滞在許可の期間と代理申請について

平成26917

在バンガロール領事事務所

就労査証を有する在留邦人の皆様へ

 

滞在許可の期間と代理申請について

 

標記の件について,以下のとおりお知らせします。

 

1.「就労査証」を取得されてインドに在留中の邦人の皆様におかれては,これまで外国人登録事務所(FRRO/FRO)において,就労査証の有効期間が1年以上であっても,1年ごとに「滞在許可」の更新を受けなくてはなりませんでしたが,今般,インド側から日本側に対して,就労査証を有する日本国籍者及び入国査証を有するその被扶養者に対しては,「就労査証」の有効期間と同一の期間の「滞在許可」を付与することを決定したとの通知がありました。これにより,例えば,有効期間3年の就労査証であれば,有効期間3年の滞在許可を受けられることとなります。

 ただし,継続して8週間以上,登録住所を不在にされる場合,住所変更の場合,又は,最終的にインド国外へ退去される場合,事前にご本人又は代理人が,管轄の外国人登録事務所に対し,一時的又は永続的に登録住所を離れる旨通知し(書留郵便による通知も可),また,住所変更の場合,新住所を通知するよう併せて要請がありました。

 

2.また,外国人登録事務所での登録・更新に当たっては,これまで代理人ではなくご本人が同事務所まで出向かなければならないとのことでしたが,今後は,ご本人自ら出向かれる必要はなく,代理人を介して代行できる旨併せて通知がありました。ただし,当該代理人は,正規の身分証明書を有する,企業又は機関により承認された当該企業又は機関の職員でなくてはならないとなっています。 

 

【ご参考】

本年9月1日の日印首脳会談の際に発表したファクトシート(外務省ホームページに掲載中)にも以下のとおり記載しております。

 

●ファクトシートの第52項

「日本側は,インド側がインド就労査証を保持する日本人及び同配偶者に対して査証の有効期間と同じ期間の滞在許可を付与するよう決定したことを歓迎した。」

 

The Japanese side welcomed the decision by India to grant residence permits to Japanese nationals holding employment visas and their dependants, co-terminus with their visas.