【インド政府による検疫ガイドラインの改定(入国後7日間の自宅待機及び8日目のRT-PCR検査の義務化)】
2022年1月7日(金)
●本7日、インド政府は、検疫ガイドラインを改定し、インド時間1月11日(火)午前0時以降にインドに到着する全ての国からの入国者に対し、入国から7日間の自宅待機を求めるとともに、8日目にRT-PCR検査を受検し、その結果をデリー空港ホームページ(Air Suvidha)にオンラインで提出することを求めると発表しました。日本から到着する場合も該当します。
●インド政府は検疫措置を強化していますので、最新情報の入手に努めてください。
1 本7日、インド保健・家庭福祉省は、インドに入国する際の検疫ガイドラインを改定しました。改定後の検疫措置は、インド時間1月11日(火)午前0時から実施されます。
2 本改定に伴い、日本を含む全ての国からのインド入国者は、入国当日から起算して7日間の自宅での待機が求められるとともに、8日目にRT-PCR検査を受検し(費用は受検者負担)、その結果をデリー空港ホームページ(Air Suvidha)にオンラインで提出することが求められます(デリー以外の空港を利用する場合でもデリー空港ホームページを使用)。また、入国後8日目の検査結果が陰性であっても、そこから続く7日間はセルフモニタリング(毎日の体温確認などの体調管理)が必要とされています。
(インド保健・家庭福祉省 入国検疫ガイドライン)
https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedGuidelinesforInternationalArrivalsdated7thJanuary2022.pdf
3 出発前72時間以内に検体を採取したRT-PCR検査の陰性証明書の事前オンライン提出及び感染リスクが高くない国(現時点で日本を含む)からの入国者(便ごとに2%)に対しての入国時のランダムRT-PCR検査は継続されます。
なお、5歳未満の児童は、入国前、入国時及び入国後8日目のいずれの検査も免除されます(症状がある場合を除く。)。
4 インド政府は検疫措置を強化しています。中央政府、各州政府ともに更に検疫措置を強化する可能性がありますので、最新情報の入手に努めてください。
5 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれましては、渡航の必要性や時期について慎重にご検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:在インド日本国大使館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100188620.pdf
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【新型コロナウイルス(カルナータカ州における行動規制の強化)】
2022年1月5日(水)
●カルナータカ州政府は4日、5日午後10時から19日午前5時までの間、夜間・週末外出禁止、諸施設の営業制限、集会等の禁止などを内容とするガイドラインを発出しました。
●徹底的な感染予防策は重要ですので、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持を一層徹底するようお願いします。
1 カルナータカ州政府は4日、オミクロン株感染拡大に対する懸念から、5日午後10時から19日午前5時まで、以下の規制を敷くことを内容とするガイドラインを発出しました。
(1)平日は午後10時から翌午前5時まで外出禁止とし、外出が認められる時間帯においては、以下のとおりの運用とする。
ア パブ、クラブ、レストラン、バーその他の飲食店及び映画館、講堂その他これらに類似する施設は、十分な感染予防策を講じた場合のみ、収容人数の50%以下の人員を入れて営業可能で、ワクチンを2回接種した者に限り立ち入りが可能。
イ モール、複合商業施設、単一店舗その他の商業施設は、平日の外出可能時間帯のみ営業。
ウ プール、ジムは収容人数の50%以下の人員を入れて営業可能で、ワクチンを2回接種した者に限り立ち入りが可能。
エ 複合スポーツ施設及びスタジアムは50%以下の人員を入れて営業可能。
オ 結婚式は屋外で200人、屋内で100人以下に収容を制限。抗議行動等の各種集会は禁止。
カ 企業の操業は原則月曜日から金曜日までとし、州政府は、係長クラス以下、半数の人員での勤務となる。
(2)金曜日午後10時から月曜日午前5時まで、外出を禁止し、以下の制限を課す。
ア 公共が利用する公園(public park)は閉鎖。
イ 果物、野菜、肉、魚、牛乳その他食料品の販売店、及び動物の飼料の販売店は営業を認められる。
ウ レストランは、テイクアウト及び宅配に限り認められる。
エ 公共交通は、緊急に移動する必要のある人のみ利用が可能。
(3)夜間・週末の外出禁止時間帯においても、以下の行為は認められる。
ア 緊急に移動する必要がある患者及びその付き添い者並びにワクチン接種を目的に外出する人については、当該目的での移動に限り認められる。
イ 宅配については平日・週末ともに24時間認められる。
ウ バス、鉄道、航空便を利用する人については、ターミナル、駅、空港への移動及びターミナル、駅、空港からの移動において、チケット等の乗車を証明する書類を提示し、かつ十分な感染対策を講じることにより認められる。
(4)ベンガルール市においては、医学部・医療補佐育成の学部の大学及び10学年から12学年を除き、6日から休校。
(5)マハーラーシュトラ州、ケララ州及びゴア州と州境を接する地域においては、新型コロナウイルス、特にオミクロン株の感染防止の観点から、監視を強化する。
2 外出される方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。特に徹底的な感染予防策は重要ですので、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持を一層徹底するようお願いします。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【カルナータカ州における夜間外出禁止措置等】
2021年12月26日(日)
●カルナータカ州政府は26日、28日から1月6日の午後10時から翌午前5時までの外出禁止、12月30日から1月2日までのレストラン等の営業制限、集会等の制限などを内容とするガイドラインを発出しました。
1 カルナータカ州政府は、26日、以下のガイドラインを発出いたしました。
(1)12月28日から1月6日までのあいだ、緊急に移動する必要がある患者及びその付き添い者を除き、午後10時から翌午前5時までの外出を禁止する。
(2)夜間外出禁止時間中においては、以下の例外を除き、操業・営業が禁止される。
ア 通信業者・インターネットプロバイダー
イ 薬局を含む医療・緊急業務を営む業者
ウ 電子商取引の運用及び電子商取引で販売する物品の宅配
エ バス、地下鉄。鉄道、航空
(3)バス、鉄道、航空便を利用する方については、ターミナル、駅、空港への移動及びターミナル、駅、空港からの移動については、チケット等の乗車を証明する書類を提示することにより認められる。
(4)12月30日から1月2日までの間、レストラン、ホテル、クラブ、パブは、感染予防策を講じた上で、収容客を定員の50%以下に抑えることを条件に営業が認められる。スタッフは陰性証明書及び2回のワクチン接種を証明する書類を所持した場合に限り立ち入ることができる。
(5)結婚式を含む集会、ミーティング、会議は、感染予防策を講じた上で、300人以下に収容人数を制限することを条件に認められる。
(6)マハラシュトラ州及びケララ州と州境を接する県においては、新型コロナウイルス、特にオミクロン株の感染防止の観点から、監視を強化する。
2 外出される方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持を一層徹底するようお願いします。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【一時帰国時の新型コロナウイルス・ワクチン接種事業(接種期間延長:1月24日まで)】
2021年12月17日(金)
●現在、羽田・成田空港で実施している海外在留邦人等を対象とした新型コロナウイルス・ワクチン接種事業は、これまでその期間を2022年1月上旬までとお知らせしておりましたが、昨今のオミクロン株の感染状況やそれに伴う指定施設待機、年末年始の帰国需要等を踏まえ、2022年1月24日まで期間が延長されました。
●本事業での接種を希望される方は、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必要があります。
https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/
その他詳細は以下の外務省海外安全ホームページを御覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【日本における新たな水際対策措置(ケララ州からの入国者に対する指定施設での3日間待機)】
2021年12月16日(木)
●12月19日(日)午前0時以降、日本入国前14日以内にケララ州に滞在歴のある方は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注:現時点では、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ラジャスタン州、ケララ州を除くインド国内の他の地域に滞在歴のある方については上記待機の対象とはなりません。)
1 日本政府は、ケララ州を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。本件指定に基づく措置は、12月19日(日)の午前0時(日本時間)から実施されます。12月18日(土)にインドを出発して日本に渡航される方(19日の午前0時以降に日本に到着される方)のうち、日本入国前14日以内(入国日を含まない)にケララ州に滞在歴のある方は、本件措置の対象となります。
2 日本入国前14日以内(入国日を含まない)にケララ州に滞在歴のある入国者及び帰国者については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目(入国日を含まない)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。なお、入国後14日間の待機期間の一部を短縮する措置は現在停止されています。
ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
3 現時点では、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ラジャスタン州、ケララ州を除くインド国内の他の地域に滞在歴のある方については今回の措置の対象とはなりません。
4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。この度、ケララ州が「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定されたことを踏まえ、同州への短期渡航(出張等)については特に慎重に検討してください。
5 インド政府は検疫措置を強化しています。今後もインド政府、各州政府による措置が強化される可能性がありますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努めてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【日本入国・帰国に係る検疫手続きについて(厚生労働省からのお知らせ)】
2021年12月15日(水)
●この度、厚生労働省から日本入国・帰国に係る検疫手続きに関する案内がありましたので、お知らせします。
現在日本で、オミクロン株の世界的広がりを受け、予防措置として水際防疫措置を強化していますが、到着空港において検疫等の手続に時間を要しています。このため、12月18日、19日の到着便を中心として、宿泊施設へご案内するまで時間を要するおそれもありますので、皆様のご理解をお願いいたします。
こちらの厚生労働省HPもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【日本における新たな水際対策措置(ラジャスタン州からの入国者に対する指定施設での3日間待機)】
2021年12月09日(木)
●12月12日(日)午前0時以降、日本入国前14日以内にラジャスタン州に滞在歴のある方は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注:現時点では、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ラジャスタン州を除くインド国内の他の地域に滞在歴のある方については上記待機の対象とはなりません。)
1 日本政府は、ラジャスタン州を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。本件指定に基づく措置は、12月12日(日)の午前0時(日本時間)から実施されます。12月11日(土)にインドを出発して日本に渡航される方(12日の午前0時以降に日本に到着される方)のうち、日本入国前14日以内(入国日を含まない)にラジャスタン州に滞在歴のある方は、本件措置の対象となります。
2 日本入国前14日以内(入国日を含まない)にラジャスタン州に滞在歴のある入国者及び帰国者については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目(入国日を含まない)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。なお、入国後14日間の待機期間の一部を短縮する措置は現在停止されています。
ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
3 現時点では、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ラジャスタン州を除くインド国内の他の地域に滞在歴のある方については今回の措置の対象とはなりません。
4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。この度、ラジャスタン州が「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定されたことを踏まえ、同州への短期渡航(出張等)については特に慎重に検討してください。
5 インド政府は検疫措置を強化しています。今後もインド政府、各州政府による措置が強化される可能性がありますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努めてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【日本における新たな水際対策措置(マハーラーシュトラ州からの入国者に対する指定施設での3日間待機)】
2021年12月06日(月)
●12月8日(水)午前0時以降、日本入国前14日以内にマハーラーシュトラ州に滞在歴のある方は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注:現時点では、カルナータカ州及びマハーラーシュトラ州を除くインド国内の他の地域に滞在歴のある方については上記待機の対象とはなりません。)
1 日本政府は、マハーラーシュトラ州を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。本件指定に基づく措置は、12月8日(水)の午前0時(日本時間)から実施されます。12月7日(火)にインドを出発して日本に渡航される方(8日の午前0時以降に日本に到着される方)のうち、日本入国前14日以内(入国日を含まない)にマハーラーシュトラ州に滞在歴のある方は、本件措置の対象となります。
2 日本入国前14日以内(入国日を含まない)にマハーラーシュトラ州に滞在歴のある入国者及び帰国者(日本人を含む)については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目(入国日を含まない)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。なお、入国後14日間の待機期間の一部を短縮する措置は現在停止されています。
ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
3 現時点では、カルナータカ州及びマハーラーシュトラ州を除くインド国内の他の地域に滞在歴のある方については今回の措置の対象とはなりません。
4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。この度、マハーラーシュトラ州が「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定されたことを踏まえ、同州への短期渡航(出張等)については特に慎重に検討してください。
5 インド政府は検疫措置を強化しています。今後もインド政府、各州政府による措置が強化される可能性がありますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努めてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【日本における新たな水際対策措置(カルナータカ州からの入国者に対する指定施設での3日間待機)】
2021年12月03日(金)
●12月5日(日)午前0時以降、日本入国前14日以内にカルナータカ州に滞在歴のある方は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注:現時点では、インド国内の他の地域に滞在歴のある方については上記待機の対象とはなりません。)
1 日本政府は、カルナータカ州を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。本件指定に基づく措置は、12月5日(日)の午前0時(日本時間)から実施されます。12月4日(土)にインドを出発して日本に渡航される方(5日の午前0時以降に日本に到着される方)のうち、日本入国前14日以内(入国日を含まない)にカルナータカ州に滞在歴のある方は、本件措置の対象となります。
2 日本入国前14日以内(入国日を含まない)にカルナータカ州に滞在歴のある入国者及び帰国者(日本人を含む)については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目(入国日を含まない)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。なお、入国後14日間の待機期間の一部を短縮する措置は現在停止されています。
ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
3 現時点では、インド国内の他の地域に滞在歴のある方については今回の措置の対象とはなりません。
4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。この度、カルナータカ州が「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定されたことを踏まえ、同州への短期渡航(出張等)については特に慎重に検討してください。
5 インド政府は検疫措置を強化しています。今後もインド政府、各州政府による措置が強化される可能性がありますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努めてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【カルナータカ州政府によるオミクロン株対策】
2021年12月03日(金)
●カルナータカ州政府は、州内でのオミクロン株感染者の発生を受け、本12月3日、以下の内容の通達を発出しました。
●マスク非着用者への罰金、モールへの入場はワクチン2回接種者に限ることなどが規定されています。
1 カルナータカ州政府は、州内でのオミクロン株感染者の発生を受け、本12月3日、新たな通達を発出しました。概要は以下のとおりです。
(1)フェイスマスクの着用は必須の予防策であり、これに違反したものには、地域により250ルピーもしくは100ルピーの罰金を科す。
(2)モール、シネマホール、劇場への入場は、COVID19ワクチンを2回接種した人のみに許可される。
(3)すべての集会等では参加者を500人までに制限し、主催者はイベント中のCOVID対策の適切な行動を徹底する。
(4)18歳以下の子供が学校に通う場合、その親はCOVIDワクチンを2回接種しなければならない。
(5)ケララ州とマハーラーシュトラ州に隣接する地区の州境における厳しい監視を継続する。
2 オミクロン株への対応として、現在各地でさまざまな対策が検討されています。関連する報道等にご注意ください。
3 外出をされる方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書等の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【インド入国時の検疫措置の強化(ランダムに抽出された入国者に対するRT-PCR検査の実施(その2))】
2021年12月03日(金)
●インド入国時のランダムPCR検査の実施について、最新のガイドラインでは、対象が便ごとに2%となり、その検査費用は受検者負担とされました。
●インド政府は検疫措置を強化していますので、最新情報の入手に努めてください。
1 11月30日、インド政府はインドに入国する際の検疫措置を変更しました。
2 オミクロン株に備え、インド政府がリスクが高いと考える国からの入国検疫を強化することが主な内容となっていますが、現時点でリスクが高いとみなされていない国(日本を含む)からインドに入国する場合でも、ランダムに抽出された入国者(これまでは便ごとに5%とされていましたが、今回の変更によって便ごとに2%)に対してRT-PCR検査を入国時に行うとのことです。また、その検査費用は受検者が負担することとされています。
なお、それ以外の入国者は、出発地での事前のRT-PCR検査や体温確認、事前にオンライン登録した健康状態等に関する自己申告書の提示等、これまでと同じ手続により入国することとなります。
(インド保健・家庭福祉省 入国検疫ガイドライン)
https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesforInternationalarrivalsdated30thNovember2021.pdf
※ご参考:各種報道等によるとベンガルール空港での検査費用については、Rapid PCR検査(検体採取後の検査所要時間1時間弱)で3000ルピー、通常のRT-PCR検査(同5~6時間)で500ルピーとのことです。
3 インド政府は検疫措置を強化しています。また、カルナータカ州政府でも追加的な検疫措置が検討されておりますので、最新情報の入手に努めてください。
4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれましては、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:在インド日本国大使館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100188620.pdf
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【インド入国時の検疫措置の強化(ランダムに抽出された入国者に対するRT-PCR検査の実施について)】
2021年11月29日(月)
●オミクロン株を受け、インドに入国する際の検疫措置が変更され、日本からの入国であっても、入国時に空港内でPCR検査の実施を求められることがあります(インド政府のガイドラインによれば便ごとに5%と設定される見込み)。
●インド政府は検疫措置を強化していますので、最新情報の入手に努めてください。
1 11月28日、インド政府はインドに入国する際の検疫措置を変更しました。
2 オミクロン株に備え、インド政府がリスクが高いと考える国からの入国検疫を強化することが主な内容となっていますが、現時点でリスクが高いとみなされていない国(日本を含む)からインドに入国する場合でも、ランダムに抽出された入国者(便ごとに5%)に対してRT-PCR検査を入国時に行うこととするとのことです。なお、それ以外の入国者は、出発地での事前のRT-PCR検査や体温確認、事前にオンライン登録した健康状態等に関する自己申告書の提示等、これまでと同じ手続により入国することとなります。
(インド保健・家庭福祉省 入国検疫ガイドライン)
https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesforInternationalarrival28112021.pdf
3 インド政府は検疫措置を強化しています。今後、各州政府も検疫措置を強化する可能性がありますので、最新情報の入手に努めてください。
4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれましては、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:在インド日本国大使館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100188620.pdf
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【インド入国時の検疫措置の変更(5歳未満の入国前RT-PCR検査不要)】
2021年11月16日(火)
●インドに入国する際の検疫措置が一部変更され、5歳未満の方については、出発前72時間以内のRT-PCR検査の受検及び陰性証明書の事前オンライン提出が不要になりました。
1 11月11日、インド政府はインドに入国する際の検疫措置を一部変更しました。
2 インド入国に際しては、出発前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港HPにオンラインで提出しなければならないとされていますが、5歳未満の方については、RT-PCR検査の受検及び陰性証明書の事前提出が不要となりました。
(インド保健・家庭福祉省 入国検疫ガイドライン)
https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesforInternationalArrival11thNovember2021.pdf
3 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:在インド日本国大使館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100188620.pdf
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【日本における水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する行動制限の見直し)】
2021年11月11日(木)
●新たな水際対策措置として、有効なワクチン接種証明書の保持者については、受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理に責任を持つことなどを前提に、入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の見直しが実施されます。
●本日(11日)現在、インドは、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書の発行国ではないため、インドで発行されたワクチン接種証明書をお持ちの方は、当該行動制限の見直しの対象とはなりません。
●インド政府によって発行されたワクチン接種証明書の取扱いについては引き続き調整中ですので、今後変更がある場合には、改めて領事メールにてお知らせします。
1 日本政府は、下記の条件を満たす方については、受入責任者が業所管省庁(当該企業・団体等を所管する省庁)から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の見直しを実施すると発表しました。
(行動制限の見直しの対象となる条件)
・受入責任者(入国者及び待機期間中に入国者と接触する国内関係者の健康管理や行動責任を負う企業・団体など)がいること。
・入国日前 14日以内に10日又は6日の宿泊施設待機対象指定国・地域での滞在歴がないこと。
・日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書(※)を保持していること。
※本日(11日)現在、インドは、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書の発行国ではないため、インドで発行されたワクチン接種証明書をお持ちの方は、日本の水際措置において10月12日以降「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うこととされている「コビシールド(Covishield)」を接種された方であったとしても、行動制限の見直しの対象とはなりません。
インド政府によって発行されたワクチン接種証明書の取扱いについては引き続き調整中ですので、今後変更がある場合には、改めて領事メールにてお知らせします。
(厚生労働省ホームページ:日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書について)
【12日午前0時(日本時間)まで対象となる国等】https://www.mhlw.go.jp/content/000849404.pdf
【12日午前0時(日本時間)以降に対象となる国等】https://www.mhlw.go.jp/content/000852721.pdf
2 日本又は海外でワクチン接種を行い、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書をお持ちであって、上記の条件を満たし、行動制限の見直しの適用を希望する場合は、以下の厚生労働省ホームページから詳細をご覧いただき、受入責任者が、(受入責任者の事業を所管する)業所管省庁へ申請いただくようお願いします。行動制限の見直しの適用には、申請に対する各業所管省庁での審査(審査済証)が必要ですので、申請のみで、同措置が適用されることにはなりませんのでご注意ください。
(厚生労働省ホームページ:水際対策強化に係る新たな措置(19)について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
3 行動制限の見直しの内容や申請の仕組みなどの一般的なご照会については、下記のコールセンターにお問い合わせください。申請に関する内容は、申請先の業所管省庁にお問い合わせください。
(コールセンター)
受付番号:03-3595-2176
受付時間(日本時間):9時から21時まで(土日含む)。
(業所管省庁の申請関係窓口)
https://www.mhlw.go.jp/content/000853509.pdf
4 なお、上記の行動制限の見直しとは別途、入国後14日目までの自宅等待機の期間を10日目以降に短縮するためには、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(健康管理センター)に届け出る必要がありますので、ご注意ください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【新型コロナウイルス(カルナータカ州における夜間外出禁止令解除)】
2021年11月5日(金)
1 カルナータカ州政府は5日、午後10時から翌午前5時まで出されていた夜間外出禁止令を解除する旨の通達を発出しました。カルナータカ州政府によれば、この夜間外出禁止令解除は通達発出後ただちに有効となるとのことです。
2 インドに滞在中の方または渡航を予定されている方におかれては、常に最新の情報を入手のうえ、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持を励行するなど、感染予防に努めてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【日本における水際対策措置(インドからの入国者に対する指定施設での待機措置解除)】
2021年11月5日(金)
●11月8日(月)午前0時以降にインドから日本に入国する全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機及び入国後3日目の検査は求められません。なお、入国後14日間の自宅等での待機については変更ありません。
1 11月5日、日本政府は、新たな水際対策措置として、11月8日(月)午前0時以降にインドから日本に到着し、入国時の検査で陰性と判定された全ての方については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機及び入国後3日目の検査を求めないことを発表しました。11月7日(日)にインドを出発し、8日(月)に日本に到着する場合は、本件措置の対象となります。なお、入国後14日間の自宅等での待機については変更ありません。
ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2 今回の待機措置解除に伴い、空港からの移動手段、入国後の待機場所、空港での海外在留邦人向けワクチン接種の予約を変更する必要がある方は、御注意ください。
なお、海外在留邦人向けワクチン接種の予約をしている方で、予約を変更またはキャンセルされる方は、予約日の前日まで以下の特設予約サイト上で変更またはキャンセルすることができます。体調不良等で接種当日にキャンセルされる場合は、コールセンターへ御連絡ください。
【特設予約サイトURL】
https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/
※予約の変更またはキャンセルの入力方法については、次のURLをご参照ください。
https://mar.s-kantan.jp/help/reserve-CVDGIM/faq-r.htm#A3_4
【海外在留邦人向けワクチン接種事業に関するお問い合わせ先(コールセンター)】
電話 ○日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)
○海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)
もしくはSkype上でmofa-vaccine-QA@asiahs.com(無料)
(日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))
メールアドレス:mofa-vaccine-QA@asiahs.com
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【日本における新たな水際対策措置(コビシールドの取扱いほか)】
2021年10月12日(火)
●コビシールド(Covishield)」については、10月12日午前0時以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うことが決定されました。
●ただし、本日(12日)現在、インドで発行されたワクチン接種証明書は、日本入国・帰国時の検疫措置の緩和対象ではありませんので、既にインドにおいてコビシールドの2回接種を完了し、インドで発行されたワクチン接種証明書をお持ちの方は御注意ください。今後の取扱いについては調整中ですので、今後変更がある場合には、改めて領事メールにてお知らせします。
1 10月8日、日本において新たな水際対策措置が決定され、「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(令和3年9月27日)に基づく措置の適用に当たって、アストラゼネカから技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、10月12日午前0時以降、既に日本入国時の水際防疫措置緩和の対象となっている「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うことが決定されました。
2 ただし、本日(12日)現在、インドで発行されたワクチン接種証明書は、日本入国・帰国時の検疫措置の緩和対象ではありません。既にインドにおいてコビシールドの2回接種を完了し、インドで発行されたワクチン接種証明書をお持ちの方は御注意ください。
3 インド政府によって発行されたワクチン接種証明書の取扱いについては調整中ですので、今後変更がある場合には、改めて領事メールにてお知らせします。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【日本における新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する帰国後の待機期間ほか)】
2021年9月30日(木)
●10月1日以降に日本に入国・帰国される方で、条件を満たした有効なワクチン接種証明書の「写し」を検疫で提出する方については、一部水際対策措置が緩和されます。
●これに伴い、これまで一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業で接種対象外とされていた本邦未承認のワクチンを既に2回接種した方についても、同事業でのワクチン接種の対象となりました。
●なお、本件水際対策緩和の対象となるワクチンの種類、証明書の発行国・地域が限られておりますので、ご注意ください(9/30現在、ワクチンの種類としては日本で承認されている3社のもののみ、証明書の発行国にインドは含まれておりません)。詳細はこちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
1 10月1日以降に日本に入国・帰国し、かつ、条件を満たした有効なワクチン接種証明書の「写し」を検疫で提出する方は、以下のとおり一部水際対策措置が緩和されます。
(1)入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの待機期間の自宅等での待機を求めないこととします。
(2)検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機及び入国後3日目の検査を求めないこととします(自宅等での待機はこれまで通り必要です)。
本件措置の対象となるワクチン接種証明書等の詳細は、以下の外務省または厚生労働省のホームページを御確認ください。
※外務省ホームページ(海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
※厚生労働省ホームページ(ワクチン接種証明書の「写し」の提出について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
なお、現在本件対象とされているワクチンの種類は、日本での承認を受けている3社のもののみとなります。アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については現時点で該当するワクチンとして認められていませんが、今後の扱いについて、厚生労働省において10月上旬を目途に審査するとのことです。
また、本件対象と認められる証明書の発行国・地域についても上記厚生労働省ホームページに記載されておりますので、ご確認ください。
2 上記1の措置に伴い、一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業において、これまで接種の対象外とされていた本邦未承認ワクチンを2回接種済みの方についても、同事業での接種の対象となりました。同事業でのワクチン接種に当たっては以下の点に御注意ください。
(1)本邦承認ワクチンと本邦未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)については、我が国として十分な知見を有していないところ、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種いただくことになります。なお、予診の結果、交互接種が認められないケースもあります。
(2)本邦未承認ワクチンを1回接種した方については、これまでも、本人の判断に基づき、医師と相談の上で、本事業で2回のワクチン接種を受けることが認められていますので、引き続き同様の運用となります。
(3)接種後に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業で接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法のB類疾病の定期接種と同等の水準の給付を行うこととされています(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなります。)
(4)接種証明書の発行は、基本的に同事業を利用して2回の接種を行った場合を対象としますが、同事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書が発行されます。同事業で1回目接種のみ受けることは不可と整理しているため、1回目接種のみ受ける方には接種証明は発行されません。ただし、本邦未承認ワクチンを接種した方が、同事業でワクチン接種を行った場合には、同事業での接種回数(1回又は2回)に応じた接種証明書が発行されます。
(5)その他詳細は以下の外務省海外安全ホームページ(日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ)を御覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【【緊急】新型コロナウイルス(カルナータカ州における規制緩和)】
2021年9月25日(土)
1 カルナータカ州政府は、24日、ガイドラインを以下のとおり緩和しました。
(1)25日から、夜間外出禁止を午後10時から翌日午前5時までとする(1時間短縮)。週末昼間の外出禁止はありません。
(2)10月1日から、映画館(複合映画館も含む)、劇場、講堂その他類似の施設については、次のとおり運営されます。
ア チッカマガルール、ハッサン、マイソール、コダグ、ウドゥピ各県におては着席可能数の50%のみ入場が認められる。
イ ベンガルール市を含むその他の県においては、着席可能数の100%の入場が認められる。
ウ 入場するためには、少なくとも1回ワクチン接種を完了していなければならない。
エ 妊婦及び高齢者の入場は推奨されない。
オ 入場時に体温測定がある。また、消毒液が設置されなければならない。
(3)10月3日から、パブは、厳格な感染予防策をとった場所に限り営業がみとめられる。
2 外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。
(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)
(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院
(3)すべての物品の宅配、電子商取引
(4)電車、バス、航空機による長距離の移動(鉄道駅、バスターミナル、空港への移動については、渡航文書(パスポート等)及びチケットの提示により認められます)
3 外出をされる方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【日本における水際対策措置(インドからの入国者に対する指定施設での待機期間変更)】
2021年9月18日(土)
●9月20日(月)午前0時以降にインドから日本に入国する全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設での待機期間がこれまでの6日間から3日間に変更となります。
1 9月17日、日本政府は、新たな水際対策措置として、9月20日(月)午前0時以降にインドから日本に到着する全ての方に対し、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機期間をこれまでの6日間から3日間にすると発表しました。9月19日(日)にインドを出発し、20日(月)に日本に到着する場合は、本件措置の対象となります。
また、入国日の翌日から起算して3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間(11日間)をご自宅等で待機していただくことになります。
(例:火曜日に日本に到着された方は、水曜日が1日目、金曜日が3日目となり、3日目に行われる検査で陰性の場合は、同日に指定施設での待機が解除され、残りの11日間をご自宅等で待機していただくことになります。)
ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2 今回の待機期間変更に伴い、空港からの移動手段、指定施設での待機後の待機場所、空港での海外在留邦人向けワクチン接種の予約を変更する必要がある方は、御注意ください。
なお、海外在留邦人向けワクチン接種の予約をしている方で、予約を変更またはキャンセルされる方は、予約日の前日まで以下の特設予約サイト上で変更またはキャンセルすることができます。体調不良等で接種当日にキャンセルされる場合は、コールセンターへ御連絡ください。
【特設予約サイトURL】
https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/
【海外在留邦人向けワクチン接種事業に関するお問い合わせ先(コールセンター)】
電話 ○日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)
○海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)
もしくはSkype上でmofa-vaccine-QA@asiahs.com(無料)
(日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))
メールアドレス:mofa-vaccine-QA@asiahs.com
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【新型コロナウイルス(カルナータカ州政府による不要・不急のケララ州への渡航自粛要請)】
2021年9月8日(水)
●カルナータカ州政府は7日、州民に対して、第3波到来の防止の観点から、不要・不急のケララ州への渡航を10月末まで自粛するよう勧告しました。
●インドに渡航を予定している方、インドに滞在されている方におかれては、不要・不急のケララ州への渡航を控えていただくとともに、カルナータカ州政府のガイドラインや報道等によりこまめな情報収集に努めてください。
●外出をされる方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【新型コロナウイルス(カルナータカ州政府によるガイドラインの改定)】
2021年9月1日(水)
●カルナータカ州政府は、8月30日及び31日に相次いで以下の内容のガイドラインを発出しました。
●主な変更点は、夜間及び週末の外出禁止に関する運用の変更と、ケララ州からの入境者に対する規制の強化です。
1 カルナータカ州政府は、8月30日及び31日に相次いで以下の内容のガイドラインを発出しました。
(1)夜間外出禁止を午後9時から翌日午前5時までとする。
(2)ダクシナ・カンナダ、ゴダグ、ウドゥピ、ハッサンの各県については金曜日午後9時から翌週月曜日の午前5時まで外出禁止とする。(その他の県については、週末外出禁止はなし。)
(3)ケララ州から入境するすべての学生、労働者は、次のとおり規制されます。
ア 出発72時間以内に受けたPCR検査で陰性証明書を提示しなければ入境できない。
イ 入境後、7日間、指定された施設で隔離される。
ウ 7日間の施設隔離の最終日に、PCR検査を受ける。
2 外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。
(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)
(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院
(3)すべての物品の宅配、電子商取引
(4)電車、バス、航空機による長距離の移動(鉄道駅、バスターミナル、空港への移動については、渡航文書(パスポート等)及びチケットの提示により認められます)
3 州政府によれば、上記1(3)の入境規制は、ケララ州へ出張される邦人の方にも適用される由です。ただし、州政府によれば、イ及びウについては、帰国するためカルナータカ州に入境される邦人には適用されません。
4 外出をされる方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【一時帰国時の新型コロナウイルス・ワクチン接種事業(AZ製ワクチンの接種)】
2021年8月17日(火)
●アストラゼネカ(AZ)製ワクチンの日本国内使用が認められたことを受け、現在実施中の海外在留邦人等向けワクチン接種事業においても、8月25日から、条件を満たす希望者の方に対し、AZ製ワクチンの接種が開始されます。
1 本事業の対象者のうち、以下(1)又は(2)の条件を満たし、接種を受ける時点で満18歳以上の方は、成田空港及び羽田空港において、AZ製ワクチンの接種が可能となります。
(1)既に居住地でAZ製のワクチンを1回接種している方で、何らかの事情により居住地で2回目の接種を受けることに懸念等を有する方
※本事業で2回目接種のみ受けることになります。接種会場にて、既にAZ製のワクチンの1回目接種を終えており、必要な接種間隔を満たしていることを示す書類の提示が必須となります。
※厚生労働省によれば、「Covishield」(AZ製ワクチンの製法に則りインドでライセンス生産されているワクチン)を1回接種した方が、2回目の接種として本事業を活用してAZ製ワクチンの接種をすることは可能とのことです。ただし、通常の接種の場合と同様に、予診の結果、ワクチンの接種が認められないことがあるとのことです。
(2)ポリエチレングリコールに対するアレルギー等により、mRNAワクチン(ファイザー製のワクチン)を接種出来ない方であって、何らかの事情により居住地で接種を受けることに懸念等がある方
※基本的に、本事業で1回目・2回目の双方の接種を受けることになります。本事業で1回目接種のみ受けることはできません。
2 本事業でAZ製ワクチンの接種を希望する方は、8月18日(水)正午(日本時間)以降、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必要があります。なお、AZ製のワクチンの接種は原則として毎週水曜日に行われます。
https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/
3 その他詳細は以下の外務省海外安全ホームページを御覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【日本における水際対策措置(インドからの入国者に対する指定施設での待機期間変更)】
2021年8月11日(水)
●8月14日(土)午前0時以降にインドから日本に入国する全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設での待機期間がこれまでの10日間から6日間に変更となります。
1 8月11日、日本政府は、新たな水際対策措置として、8月14日(土)午前0時以降にインドから日本に到着する全ての方に対し、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機期間をこれまでの10日間から6日間にすると発表しました。8月13日(金)にインドを出発し、14日(土)に日本に到着する場合は、本件措置の対象となります。
また、入国日の翌日から起算して3日目、6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間(8日間)をご自宅等で待機していただくことになります。
(例:土曜日に日本に到着された方は、日曜日が1日目、火曜日が3日目、金曜日が6日目となり、3日目、6日目に検査が行われます。これらの検査で陰性の場合は、6日目の金曜日に指定施設での待機が解除され、残りの8日間をご自宅等で待機していただくことになります。)
ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2 今回の待機期間変更に伴い、空港からの移動手段、指定施設での待機後の待機場所、空港での海外在留邦人向けワクチン接種の予約を変更する必要がある方は、御注意ください。
なお、海外在留邦人向けワクチン接種の予約をしている方で、予約を変更またはキャンセルされる方は、予約日の前日まで以下の特設予約サイト上で変更またはキャンセルすることができます。体調不良等で接種当日にキャンセルされる場合は、コールセンターへ御連絡ください。
【特設予約サイトURL】
https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/
【海外在留邦人向けワクチン接種事業に関するお問い合わせ先(コールセンター)】
電話 ○日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)
○海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)
もしくはSkype上でmofa-vaccine-QA@asiahs.com(無料)
(日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))
メールアドレス:mofa-vaccine-QA@asiahs.com
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【新型コロナウイルス(1.夜間外出禁止令の時間変更、2.州境県の週末外出禁止令)】
2021年8月6日(金)
カルナータカ州政府は、8月6日、州全域における夜間外出禁止令及び週末外出禁止令を、従来の措置から以下のとおりに変更する内容のガイドラインを発表しました。
1 8月7日から8月16日までの間、カルナータカ州全体で、夜間外出禁止令の時間帯を、「午後9時から午前5時まで」とする。
2 マハラシュートラ州と接する県(ベルガヴィ、ビダール、カラブラギ)及びケララ州と接する県(ダクシナ・カンナダ、コダグ、マイソール、チャマラジャナガラ)は、金曜日の午後9時から月曜日の午前5時まで、週末外出禁止とする。
3 新たに週末外出禁止令となった上記2の各県では、外出禁止時間においても、以下の活動は引き続き認められます。
(1)生鮮食品店の午前5時から午後2時までの営業
(2)レストラン等の宅配又は持ち帰りのための営業
(3)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)
(4)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院
(5)すべての物品の宅配、電子商取引
(6)電車、バス、航空機による長距離の移動(鉄道駅、バスターミナル、空港への移動は、渡航文書(パスポート等)及びチケットの提示により認められます。
4 外出される方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。
また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【マハーラーシュトラ州及びケララ州からカルナータカ州への入境者に対する措置の改定】
2021年8月2日(月)
●カルナータカ州政府は、マハーラーシュトラ州及びケララ州からカルナータカ州への入境者に対して、ワクチン接種の有無に関わらず72時間以内のPCR検査陰性証明書の提示を求めるとの発表をいたしました。
●航空便・鉄道・バス・自家用車等すべての交通手段による入境者に対し必須とされています。
●上記書類の提示がない場合には、入境(航空機、鉄道、バスについては搭乗)を拒否されることがありますので、ご注意ください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【【緊急】新型コロナウイルス(カルナータカ州におけるロックダウン緩和)】
2021年7月18日(日)
カルナータカ州における新型コロナウイルスの感染状況等に鑑み、カルナータカ州政府は、7月19日午前6時をもって、州全域におけるロックダウンを以下のとおり緩和する内容のガイドラインを決定しました。
1 夜間外出禁止令の時間帯を午後10時から翌午前5時までとなります。
2 州内のすべての店舗、レストラン、モールは、厳しい感染対策を講じた上で営業を認められます。
3 劇場、映画館及び類似の施設については、入場者を着席定員の50%以内に絞ることを前提に営業開始が認められます。
4 カルナータカ州高等教育省管轄の大学及び研究所の開所が認められます。
5 パブ、プール、複合スポーツ施設、スタジアム、上記3を除く教育施設については引き続き閉鎖し、各種集会は引き続き禁止されます。
6 外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。
(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)
(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院
(3)すべての物品の宅配、電子商取引
(4)電車、バス、航空機による長距離の移動(鉄道駅、バスターミナル、空港への移動については、渡航文書(パスポート等)及びチケットの提示により認められます)
7 外出をされる方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【一時帰国時の新型コロナウイルス・ワクチン接種事業(予約受付の開始)】
2021年7月16日(金)
1 日本国内に住民票を有していないために日本国内で実施されているワクチン接種事業の対象外であり、かつ、居住地でのワクチン接種について懸念等を有している海外在留邦人等を対象とした新型コロナウイルス・ワクチン接種事業のインターネット予約受付が、7月19日インド時間午前8時半(日本時間正午)から開始されます。接種を希望される方は、特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。特設サイトへのリンクは、予約受付の開始と同時に外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html )に掲載されますので、そちらをご確認ください。
2 インドから入国される方は、到着当日には接種を受けることはできませんが、通常の水際措置に従って検疫所が確保する宿泊施設で10日間待機していただき、待機が終了した後、空港に戻った際に接種を受けていただくことが可能です。(検疫所手配のバスで空港に戻る日の10時~13時、14時~17時の中で接種の予約を行ってください。)なお、希望される方に対しては、検疫所が確保する宿泊施設での10日間の待機期間中、医師等が週に2日(月曜日及び金曜日)宿泊施設を巡回しますので、その際に接種を受けていただくことも可能です。予約の際は「巡回接種枠」で予約する必要がありますので御注意ください。(接種枠には限りがありますので、希望者全員が予約できることを保証するものではありません。)
3 2回目の接種の場合は、国内滞在先から羽田空港または成田空港の特設会場に来場していただくことになります。1回目と2回目で異なる会場で接種を受けることも可能です。
4 このほかの詳細については、上記1の外務省海外安全ホームページをご参照ください。
(本件に関する問い合わせ先:コールセンター)
○日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)
○海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)もしくはSkype上で mofa-vaccine-QA@asiahs.com (無料)
(日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【新型コロナウイルス(マハラシュトラ州及びケララ州からカルナータカ州への入境者に対する措置)】
2021年7月4日(日)
●カルナータカ州政府は、隣接するマハラシュトラ州及びケララ州からカルナータカ州への入境者に対して、以下の措置を講じることとしました。
●マハラシュトラ州からの入境者は、出発前72時間以内のPCR検査陰性または少なくとも1回ワクチン接種を証明する書類の提示が必要です。
●ケララ州からの入境者は、出発前72時間以内のPCR検査陰性または2回ワクチン接種を証明する書類の提示が必要です。
●上記書類の提示がない場合には、入境(鉄道、バス、航空機の場合は搭乗)を拒否されることがありますので、御注意ください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【新型コロナウイルス(カルナータカ州におけるロックダウン緩和)】
2021年7月4日(日)
●カルナータカ州政府は、7月5日午前6時から適用されるガイドラインを決定しました。詳細は本文を御参照ください。
カルナータカ州における新型コロナウイルスの感染状況等に鑑み、カルナータカ州政府は、7月5日午前6時をもって、コダグ県を除く州全域におけるロックダウンを緩和する内容のガイドラインを決定しました。詳細は以下のとおりです。コダグ県においては、現行のロックダウンが継続されます。
1 夜間外出禁止令の時間帯を午後9時から翌午前5時までとする。週末の終日外出禁止令を解除する。
2 すべての店舗、レストラン、モールは、厳しい感染対策を講じた上で営業を認める。
3 メトロを含む公共交通は、座席定員数に乗車数を制限した上で運行を認める。
4 劇場、映画館、パブ、プール、複合スポーツ施設、スタジアム、教育施設については引き続き閉鎖し、各種集会は引き続き禁止されます。
5 外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。
(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)
(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院
(3)すべての物品の宅配、電子商取引
(4)電車、バス、航空機による長距離の移動(鉄道駅、バスターミナル、空港への移動については、渡航文書(パスポート等)及びチケットの提示により認められます)
6 外出をされる方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【海外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業の開始】
2021年6月25日(金)
●日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始します。
1 日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始します。終了時期は2022年1月上旬を予定していますので、フライト等制約がある中で計画的にご準備ください。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。
詳細については、外務省HP内の以下の特設ページに記載しておりますので、御関心のある方は以下のURLからご確認ください。
URL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
2 本件事業について質問がある方は、まずは上記特設ページ内にある「よくある質問」コーナーをご一読ください。
3 本件事業の対象者は以下の条件を全て満たす方ですのでご注意ください。
(1)在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)
(2)日本国内に住民票を有していない方
(3)接種を受ける日に12歳以上である方
4 海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
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電話:080-4064-9999
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【新型コロナウイルス(カルナータカ州におけるガイドライン改定)】
2021年6月20日(日)
●ベンガルール市を含む29の市・県においては、6月21日午前6時を以て外出禁止措置が緩和または部分解除になります。市・県により、措置が異なりますので御注意ください。
●マイソール県については、外出禁止措置が従来のまま継続されます。
●詳細は本文を御覧ください。
1 ベンガルール市及び次の県においては、6月21日午前6時を以て外出禁止措置が部分解除または緩和されます。ただし、平日午後7時から翌日午前5時まで、金曜日午後7時から月曜日午前5時までの外出禁止は継続されます。
ウッタラ・カンナダ、ガダグ、カラブラギ、コッパル、コラール、チッカバラプール、トゥムクール、バガルコット、ハヴェリ、ビダール、ベルガヴィ、マンディヤ、ヤドギール、ライチュール、ラマナガラ
(1)すべての小売店 午前6時から午後5時までの営業が許可されます。(以下(7)を除く。ただし、デリバリーが推奨されています。)
(2)ホテル、レストランその他の飲食店、バー、クラブも 午前6時から午後5時までの営業が許可されます。ただし、入場は定員の50%以内に制限され、酒類の提供は禁止されます。
(3)ロッジやリゾートなどの宿泊施設の営業は、定員の50%以内の利用に限り認められます。
(4)公園の入場許可時間が午前5時から午後6時までになります。(ただし、グループ活動は禁止されます。)
(5)メトロの運行は、定員の50%以内の利用に限り認められます。
(6)空調のなされていないジムの営業は、定員の50%以内の利用に限り認められます。
(7)屋外でのスポーツは、関係組織による厳しい感染対策の下、認められます。
(8)タクシー及びオートリキシャは、引き続き運転手を除き2人以下の乗車に限り、運行が認められます。
(9)すべてのパブ及び空調がなされている店舗、商業施設、ショッピングモール、ホテル、レストランその他の飲食店、バー、クラブは営業を認められません。
2 次の県においては、6月14日午前6時を以て外出禁止措置が部分解除になります。ただし、平日午後7時から翌日午前5時まで、金曜日午後7時から月曜日午前5時までの外出禁止は継続されます。
ヴィジャヤプラ、ウドゥピ、コダグ、シモガ、ダヴァナゲーレ、ダクシナ・カンナダ、ダルワード、チッカマガルール、チトラドゥルガ、チャマラジャナガラ、ハッサン、ベラーリ、ベンガルール農村県(Bengaluru Rural)
(1)食料品店、酒店、眼鏡販売店の営業は、午前6時から午後2時まで許可されます。(ただし、デリバリーが推奨されています。)
(2)公園は、午前5時から午前10時まで開放されます。(ただし、グループ活動は禁止されます。)
(3)タクシー及びオートリキシャは、運転手を除き2人以下の乗車に限り、運行が認められます。
(4)上記の制限を前提として、レストランその他の飲食店におけるテイクアウト及び宅配が認められます。
3 マイソール県においては、終日外出禁止措置が従来のまま継続されます。
4 外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。
(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)
(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院
(3)次の食料品店、飲食店の営業
ア マイソール県を除く市・県
●食料品店及び酒店:午前6時から午後2時まで
●レストランその他の飲食店:テイクアウト及びデリバリーのみ
イ マイソール県
●食料品店:午前6時から10時まで
(4)電車、バス、航空機による長距離の移動(鉄道駅、バスターミナル、空港への移動については、渡航文書(パスポート)及びチケットの提示により認められます)
5 外出をされる方(外出禁止県または時間帯でやむを得ず外出される方を含む)は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
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【外出禁止措置の部分解除に伴う領事業務】
2021年6月11日(金)
●領事窓口の受付時間については、平日8:30~12:00、14:00~17:00とします。
●窓口業務等の体制は、皆さまの感染防止等の観点を考慮したものになります。
●6月14日午前8時30分以降の電話によるお問合せは、通常の当館代表電話番号(080-4064-9999)へお願いいたします。
1 ベンガルール市においては、6月14日午前6時を以て外出禁止措置が部分解除になります。6月9日までのベンガルール市の状況を見ると、新規感染者数は減少しているものの、直近1週間における1日当たりの平均新規感染者数は約2,500であり、同じく平均死亡者数は134、6月9日現在のウイルス活性化数は95,423です。
2 このような状況から皆様の感染防止等の観点から、当面の間、以下の要領で領事業務を行います。この要領は、新型コロナウイルスの状況により、見直します。当館の領事業務は、上記の感染防止等の観点から、限られた人数で対応せざるを得ませんので、ご理解をお願いします。
(1)領事窓口の受付時間については、平日8:30~12:00、14:00~17:00とします。
(2)窓口において行う業務は原則以下のとおりです。窓口で作成または持参いただくものを除きあらかじめメールで受理し、その上で、申請・発給時間を指定させていただきます(手続書類受理は16:00まで)。必要書類等の詳細につきましては、当館HPをご確認ください。
ア 旅券及び帰国のための渡航書発給
イ 戸籍関係届受理
ウ 証明発給
エ 選挙人登録・変更等
(3)邦人援護等のご相談は、電話またはメールにて受付いたします。
(4)在留届の提出につきましては、ORRネットによる登録を原則といたしますが、メールでの送付でも結構です。(メールアドレスは末尾をご参照ください。)
(5)査証発給については、原則的に行っていません。人道上の理由で真に発給を受ける必要な方については、メールでご相談ください。
(6)来館される方におかれましては、マスクをご着用の上、ご入館の際に体温チェックを受けていただきます。また、来館後は、備え付けの消毒液で手の消毒を行ってください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
【6/14 8:30までは引続き以下にお願いいたします】
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【カルナータカ州における外出禁止措置の部分解除】
2021年6月11日(金)
●ベンガルール市を含む19の市・県においては、6月14日午前6時を以て外出禁止措置が部分解除になります。
●平日の午前5時から午後7時までは外出が認められ、タクシー及びオートリキシャの運航が認められます。
●公園が時間制限付で開放され、食料品店等の営業も延長されます。
1 ベンガルール市及び次の県においては、6月14日午前6時を以て外出禁止措置が部分解除になります。
ヴィジャヤプラ、ウッタラ・カンナダ、ウドゥピ、ガダグ、カラブラギ、コッパル、コラール、ダルワード、チッカバラプール、チトラドゥルガ、トゥムクール、ハヴェリ、バガルコット、ビダール、ベラーリ、ヤドギール、ライチュール、ラマナガラ
2 上記の外出禁止措置の部分解除により、主な行動規制が以下のとおりとなります。
(1) 平日の午前5時から午後7時までの外出が認められます。(ただし、金曜日午後7時から翌週月曜日の午前5時までの外出は引き続き禁止されます。)
(2)食料品店、酒店、眼鏡販売店の営業は、午前6時から午後2時までとなります。
(3)公園は、午前5時から午前10時まで開放されます。
(4)タクシー及びオートリキシャは、運転手を除き2人以下の乗車に限り、運行が認められます。
(5)上記の制限を前提として、レストランにおけるテイクアウト及び宅配が認められます。
3 外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。
(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)
(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院
(3)電車、航空機による長距離の移動(鉄道駅、空港への移動については、渡航文書(パスポート)及びチケットの提示により認められます)
4 上記外出禁止措置の部分解除においても、次の行動規制が継続されます。
(1)メトロ等、公共交通機関の運航停止
(2)ショッピングモール、ジム、映画館等娯楽施設の閉鎖
5 次の県においては、外出禁止措置が従来のまま継続されます。
コダグ、シモガ、ダヴァナゲーレ、ダクシナ・カンナダ、チッカマガルール、チャマラジャナガラ、ハッサン、ベルガヴィ、ベンガルール農村県(Bengaluru Rural)、マイソール、マンディヤ
6 外出をされる方(外出禁止県または時間帯でやむを得ず外出される方を含む)は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話:080-4064-9999
【6/14 8:30までは引続き以下にお願いいたします】
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【カルナータカ州における終日外出禁止措置再々延長】
2021年6月4日(金)
●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、6月7日午前6時までとしていた終日外出禁止を6月14日午前6時まで延長するとの決定をいたしました。
●食料品店等については、引き続き午前6時から午前10時の営業を認めていますが、可能な限り自宅への配送を推奨しています。
●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等は引き続き認められています(PCR検査、ワクチン接種を含む)。
●必要不可欠な業務で外出をされる方も、身分証明書の携帯を忘れないようにし、提示を求められた際に提示できるようにしてください。
●また、予定されている航空便・電車の運航は引き続き認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により引き続き許可されます。
●外出禁止措置延長に伴い、当館においても、感染拡大防止のため、現地当局の指導に従い、緊急時を除き、外出禁止措置が解除されるまでの間は、引き続き、領事業務は原則としてテレワークでの対応が継続されます。
1 カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、6月7日午前6時までとしていた終日外出禁止を6月14日午前6時までに延長する決定をしました。次の事項は引き続き維持されます。
(1) 終日の原則的外出禁止
(2) メトロ、タクシー等の運行停止
(3) ショッピングモール、ジム、映画館等娯楽施設の閉鎖
(4) レストラン等における店内飲食(持ち帰り(徒歩に限る)、宅配は可)
2 なお上記外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。
(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)
(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院
(3)電車、航空機による長距離の移動(鉄道駅、空港への移動については、渡航文書(パスポート)及びチケットの提示により認められる)
(4)午前6時から午前10時の食料品店等の営業
3 必要不可欠な業務で外出をされる方も、身分証明書の携帯を忘れないようにし、提示を求められた際に提示できるようにしてください。
4 外出禁止措置延長に伴い、当館においても、感染拡大防止のため、現地当局の指導に従い、緊急時を除き、外出禁止措置が解除されるまでの間は、引き続き、領事業務は原則としてテレワークでの対応となります。邦人の皆様からのお問い合わせについては、末尾の連絡先により受付いたします。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【御協力のお願い(海外在留邦人の一時帰国時の新型コロナウイルス・ワクチン接種に係る意向調査)】
2021年5月28日(金)
●日本政府は現在、海外在留邦人の方々で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、今夏以降、成田空港及び羽田空港又はその周辺で実施する方向で準備を進めています。
●事業の詳細は調整中ですが、適切な体制を整える準備の一環としておおよその利用希望者数を把握するため、以下のリンクを通じて、アンケートの実施にご協力ください。
●お一人様1回、6月6日(日)までに回答いただけますと幸いです。以下のリンクに掲載されているフォーム上最後のページで「送信」を押すことで、アンケートは完了となります(所要時間1分程度)。
●アンケートの回答は統計的に処理され、特定の個人が識別される情報として利用、公表されることはございません。
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【日本における水際対策強化に係る新たな措置(インドからの入国者:指定施設で10日間待機)】
2021年5月25日(火)
●5月28日(金)午前0時以降にインドから日本に到着する全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設で10日間待機いただき、帰国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方は残りの期間(4日間)をご自宅等で待機していただくことになります。
1 5月25日、日本政府は、5月28日(金)午前0時以降にインドから日本に到着する全ての方に対し、当分の間、追加的な強化措置として、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求めると発表しました。現在は指定施設での待機は6日間ですが、この期間が10日間となります。その上で、入国日の翌日から起算して3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間(4日間)をご自宅等で待機していただくことになります。
(例:月曜日に日本に到着された方は、火曜日が1日目、木曜日が3日目、日曜日が6日目、次の木曜日が10日目となり、3日目、6日目、10日目に検査が行われます。これらの検査で陰性の場合は、10日目の木曜日に指定施設での待機が解除され、残りの4日間をご自宅等で待機していただくことになります。)
ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2 5月27日(木)にインドを出発される方(28日の午前0時以降に日本に到着される方)は、本件措置の対象となります。
3 インド国内の新型コロナウイルスの感染状況が引き続き厳しい状況が続いており、医療提供体制が更にひっ迫するおそれがあることを踏まえ、日本への一時帰国等を御検討中の方については、検査証明の取得等、出国のための手続きを早めに進めてください。現時点において一時帰国を検討されていない方につきましても、今後の新型コロナウイルスの感染状況の推移に十分注意し、一時帰国を含めた対応を予め御検討ください。
※スポット情報:インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)
(PC) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2021C072.html
(携帯) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mblatestspecificspotinfo_2021C072.html
4 日本への帰国のためのPCR検査に関する情報や日本への臨時便の運航について、以下の領事メールでお知らせしていますのでご確認ください。
※5月24日 領事メール
日本への帰国・再入国のためのPCR検査及び日本への臨時便の運航について(情報更新)
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112697
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【日本への帰国・再入国のためのPCR検査及び日本への臨時便の運航について(情報更新)】
2021年5月24日(月)
●日本への帰国・再入国のためのカルナータカ州におけるPCR検査及びベンガルールから日本への臨時便の運航について、現状を更新しました。変更点は2つです。
●第一に、カルナータカ州政府は、5月24日午前6時までとしていた終日外出禁止を6月7日午前6時まで延長するとの決定をいたしました。
●第二に、カルナータカ州政府は、他州から陸路でカルナータカ州に入境する際、PCR検査の陰性証明書の提示を義務づけました。
1 日本への帰国・再入国のためのPCR検査について
(1)インドにおける医療提供体制がひっ迫する中、PCR検査の即座の受検が困難な場合もあります。当館では、サクラ・ワールド・ホスピタルを検査機関として紹介しております。ただし、予約をされる場合には、プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクを介しての予約となりますのでご注意ください。サクラ・ワールド・ホスピタルの住所及びプレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの連絡先は以下のとおりです。
●サクラ・ワールド・ホスピタルの住所
SY No 52/2 & 52/3. Devarabeesanahalli, Varthur Hobli, Bengaluru, 560103
●プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの予約用連絡先(確認漏れ防止のため、お手数ですが以下の全ての宛先にメールをお送りいただきますようお願いいたします。)
(2)サクラ・ワールド・ホスピタルでは、6月5日の日本航空によるベンガルール発成田行直行臨時便に搭乗される邦人の皆様のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルではPCR検査を実施するとのことです。6月5日の臨時便に御搭乗予定の方で、サクラ・ワールド・ホスピタルでの検査を御希望の方は、必ず以下の案内をご覧ください。確認漏れ防止のため、お問い合わせ、御予約は上記(1)のアドレスにメールで御連絡ください。メールにて御連絡をいただきましたら、ジャパニーズヘルプデスクから改めて検査の事前手続きを御案内いたします。(同臨時便については、以下、2を御参照ください。)ベンガルール成田行臨時便以外のフライト(デリー、ムンバイ発)に御搭乗予定の方におかれましても、
日程に合わせ検査が可能とのことです。
●御予約の際の御記載事項
(1)御予約ステータス(確定orキャンセル待ち)
(2)搭乗を予定される方のお名前(御家族または会社等団体で申し込みされる方は窓口となる代表者様お一人様を決定いただき、皆様の情報を御共有ください)
(1)当日皆様が御不便なくスムーズに検査を受けられますよう、5月23日(日)までにお申し込みください。
(2)6月5日以降のベンガルール発成田行臨時便に御搭乗予定の方には、改めて御案内をいたします。
(3)また、Narayana Hospital Mazumdar Shaw Medical Centreでも、PCR受検の上、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けることができます。所在地・連絡先等は以下のとおりです。
所在地:258/A, Bommasandra Industrial Area, Hosur Road, Anekal Taluk, Bangalore, Karnataka - 560099
PCR検査予約用電話番号:95389 65938(英語のみ)
メールアドレス:gregory.kumark@narayanahealth.org
パスポート持参の上、新規患者登録用紙と ICMR Specimen Referral Form の記入及び病院への提出が必要です。手続については、当館HPの「新型コロナウイルス関連情報」末尾を御参照ください。アドレスは以下のとおりです。
https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00080.html
(4)上記機関以外の機関で受検される方は、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けるよう検査機関に求めてください。詳細は以下のホームページをご覧ください。
※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(5)また、日本に帰国・再入国するための検査証明書の取得に時間を要する等の状況でお困りの在留邦人の皆様の一助とすべく、在インド大使館から関係機関に対して便宜を要請する文書を御用意していますので、検査の予約を行う際などに御活用ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html
(6)なお、十分な時間的余裕をもって予約をするなど早めの準備をしていただくことにより、受検及び陰性証明書の入手をより確実にしていただくことが重要です。御帰国にあたっては、余裕を持った受検計画を立てるようお願いいたします。
2 今後のインドから日本への臨時便について
(1)デリー発羽田行及びベンガルール発成田行のフライトの運航予定は下記のとおりとなります。詳細は下の日本航空HPを御確認ください。
ア デリー発羽田行
5月:21、23、26、28、30日(変更なし)
6月:2、6、9、16、23、30日
イ ベンガルール発成田行のフライトの運航予定は下記のとおりとなります。
運航日:6月:5、19日
時刻:ベンガルール19:30発、成田着07:25(翌日)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/inter/210601_04/
PCR検査受検の手配、空港への移動等に関しましては、時間を間違えないよう十分お気を付け下さい。
(2)上記のほか、現在、ANAにおいても、デリー発羽田行(月・金)、ムンバイ発成田行を運航しています。
(3)予約状況は逐次変化しますので、余裕をもって準備されることをお勧めします。詳細につきましては、下記の各航空会社の問い合わせ先までご連絡ください。
(日本航空問い合わせ先)
電話:(日本語)1800-103-6455、+81-6-7633-4129(国際電話有料)
営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135
営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕
※上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923
営業時間9:00から18:00(インド時間)※(土)(日)を除く。
(ANA問い合わせ先)
◆新規予約や空席に関する問い合わせ
電話:(インド国内)000800-100-9274 ※24時間対応 ※通話無料
(インド国外)+81-3-4332-6868 ※24時間対応 ※有料
ウェブ:お問い合わせ窓口[インドにお住まいの方]
https://www.ana.co.jp/ja/in/site-help/contact/
◆その他問い合わせ
デリー羽田線 :ANAデリー支店予約チーム:delrsvn@ana.co.jp
ムンバイ成田線:ANAムンバイ支店予約担当:bomrsvn@ana.co.jp
※営業時間:9:00から18:00(インド時間)土日祝日を除く
※英語での受付となります。
3 カルナータカ州における行動規制について
(1)カルナータカ州における行動規制に関し、当館は22日付で以下の内容の領事メールを発出しました。詳細は本文末尾のアドレスにアクセス願います。
●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、5月24日午前6時までとしていた終日外出禁止を6月7日午前6時まで延長するとの決定をいたしました。
●食料品店等については、午前6時から午前10時の営業を認めていますが、可能な限り自宅への配送を推奨しています。
●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等は引き続き認められています(PCR検査、ワクチン接種を含む)。
●必要不可欠な業務で外出をされる方も、身分証明書の携帯を忘れないようにし、提示を求められた際に提示できるようにしてください。
●また、予定されている航空便・電車の運航は認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により引き続き許可されます。
●外出禁止措置延長に伴い、当館においても、感染拡大防止のため、現地当局の指導に従い、緊急時を除き、外出禁止措置が解除されるまでの間は、引き続き、領事業務は原則としてテレワークでの対応となります。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112675
(2)また、カルナータカ州政府は、他州から陸路でカルナータカ州に入境する際、PCR検査の陰性証明書の提示を義務づけました。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【カルナータカ州における終日外出禁止措置再延長】
2021年5月22日(土)
●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、5月24日午前6時までとしていた終日外出禁止を6月7日午前6時まで延長するとの決定をいたしました。
●食料品店等については、午前6時から午前10時の営業を認めていますが、可能な限り自宅への配送を推奨しています。
●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等は引き続き認められています(PCR検査、ワクチン接種を含む)。
●必要不可欠な業務で外出をされる方も、身分証明書の携帯を忘れないようにし、提示を求められた際に提示できるようにしてください。
●また、予定されている航空便・電車の運航は認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により引き続き許可されます。
●外出禁止措置延長に伴い、当館においても、感染拡大防止のため、現地当局の指導に従い、緊急時を除き、外出禁止措置が解除されるまでの間は、引き続き、領事業務は原則としてテレワークでの対応となります。
1 カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、5月24日午前6時までとしていた終日外出禁止を6月7日午前6時までに延長する決定をしました。主な点以下のとおりです。
(1) 終日の原則的外出禁止
(2) メトロ、タクシー等の運行停止
(3) ショッピングモール、ジム、映画館等娯楽施設の閉鎖
(4) レストラン等における店内飲食(持ち帰り(徒歩に限る)、宅配は可)
2 なお上記外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。
(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)
(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院
(3)電車、航空機による長距離の移動(鉄道駅、空港への移動については、渡航文書(パスポート)及びチケットの提示により認められる)
(4)午前6時から午前10時の食料品店等の営業
3 必要不可欠な業務で外出をされる方も、身分証明書の携帯を忘れないようにし、提示を求められた際に提示できるようにしてください。
4 外出禁止措置延長に伴い、当館においても、感染拡大防止のため、現地当局の指導に従い、緊急時を除き、外出禁止措置が解除されるまでの間は、引き続き、領事業務は原則としてテレワークでの対応となります。邦人の皆様からのお問い合わせについては、末尾の連絡先により受付いたします。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【日本への帰国・再入国のためのPCR検査及び日本への臨時便の運航について】
2021年5月20日(木)
●日本への帰国・再入国のためのカルナータカ州におけるPCR検査及びベンガルールから日本への臨時便の運航について、現状を更新しました。
1 日本への帰国・再入国のためのPCR検査について
(1)インドにおける医療提供体制がひっ迫する中、PCR検査の即座の受検が困難な場合もあります。当館では、サクラ・ワールド・ホスピタルを検査機関として紹介しております。ただし、予約をされる場合には、プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクを介しての予約となりますのでご注意ください。サクラ・ワールド・ホスピタルの住所及びプレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの連絡先は以下のとおりです。
●サクラ・ワールド・ホスピタルの住所
SY No 52/2 & 52/3. Devarabeesanahalli, Varthur Hobli, Bengaluru, 560103
●プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの予約用連絡先(確認漏れ防止のため、お手数ですが以下の全ての宛先にメールをお送りいただきますようお願いいたします。)
(2)サクラ・ワールド・ホスピタルでは、6月5日の日本航空によるベンガルール発成田行直行臨時便に搭乗される邦人の皆様のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルではPCR検査を実施するとのことです。6月5日の臨時便に御搭乗予定の方で、サクラ・ワールド・ホスピタルでの検査を御希望の方は、必ず以下の案内をご覧ください。確認漏れ防止のため、お問い合わせ、御予約は上記(1)のアドレスにメールで御連絡ください。メールにて御連絡をいただきましたら、ジャパニーズヘルプデスクから改めて検査の事前手続きを御案内いたします。(同臨時便については、以下、2を御参照ください。)ベンガルール成田行臨時便以外のフライト(デリー、ムンバイ発)に御搭乗予定の方におかれましても、
日程に合わせ検査が可能とのことです。
●御予約の際の御記載事項
(1)御予約ステータス(確定orキャンセル待ち)
(2)搭乗を予定される方のお名前(御家族または会社等団体で申し込みされる方は窓口となる代表者様お一人様を決定いただき、皆様の情報を御共有ください)
(1)当日皆様が御不便なくスムーズに検査を受けられますよう、5月23日(日)までにお申し込みください。
(2)6月5日以降のベンガルール発成田行臨時便に御搭乗予定の方には、改めて御案内をいたします。
(3)また、Narayana Hospital Mazumdar Shaw Medical Centreでも、PCR受検の上、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けることができます。所在地・連絡先等は以下のとおりです。
所在地:258/A, Bommasandra Industrial Area, Hosur Road, Anekal Taluk, Bangalore, Karnataka - 560099
PCR検査予約用電話番号:95389 65938(英語のみ)
メールアドレス:gregory.kumark@narayanahealth.org
パスポート持参の上、新規患者登録用紙と ICMR Specimen Referral Form の記入及び病院への提出が必要です。手続については、当館HPの「新型コロナウイルス関連情報」末尾を御参照ください。アドレスは以下のとおりです。
https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00080.html
(4)上記機関以外の機関で受検される方は、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けるよう検査機関に求めてください。詳細は以下のホームページをご覧ください。
※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(5)また、日本に帰国・再入国するための検査証明書の取得に時間を要する等の状況でお困りの在留邦人の皆様の一助とすべく、在インド大使館から関係機関に対して便宜を要請する文書を御用意していますので、検査の予約を行う際などに御活用ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html
(6)なお、十分な時間的余裕をもって予約をするなど早めの準備をしていただくことにより、受検及び陰性証明書の入手をより確実にしていただくことが重要です。御帰国にあたっては、余裕を持った受検計画を立てるようお願いいたします。
2 今後のインドから日本への臨時便について
(1)デリー発羽田行及びベンガルール発成田行のフライトの運航予定は下記のとおりとなります。詳細は下の日本航空HPを御確認ください。
ア デリー発羽田行
5月:21、23、26、28、30日(変更なし)
6月:2、6、9、16、23、30日
イ ベンガルール発成田行のフライトの運航予定は下記のとおりとなります。
運航日:6月:5、19日
時刻:ベンガルール19:30発、成田着07:25(翌日)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/inter/210601_04/
PCR検査受検の手配、空港への移動等に関しましては、時間を間違えないよう十分お気を付け下さい。
(2)上記のほか、現在、ANAにおいても、デリー発羽田行(月・金)、ムンバイ発成田行を運航しています。
(3)予約状況は逐次変化しますので、余裕をもって準備されることをお勧めします。詳細につきましては、下記の各航空会社の問い合わせ先までご連絡ください。
(日本航空問い合わせ先)
電話:(日本語)1800-103-6455、+81-6-7633-4129(国際電話有料)
営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135
営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕
※上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923
営業時間9:00から18:00(インド時間)※(土)(日)を除く。
(ANA問い合わせ先)
◆新規予約や空席に関する問い合わせ
電話:(インド国内)000800-100-9274 ※24時間対応 ※通話無料
(インド国外)+81-3-4332-6868 ※24時間対応 ※有料
ウェブ:お問い合わせ窓口[インドにお住まいの方]
https://www.ana.co.jp/ja/in/site-help/contact/
◆その他問い合わせ
デリー羽田線 :ANAデリー支店予約チーム:delrsvn@ana.co.jp
ムンバイ成田線:ANAムンバイ支店予約担当:bomrsvn@ana.co.jp
※営業時間:9:00から18:00(インド時間)土日祝日を除く
※英語での受付となります。
3 カルナータカ州における行動規制について
カルナータカ州における行動規制に関し、当館は8日付で以下の内容の領事メールを発出しました。詳細は本文末尾のアドレスにアクセス願います。
●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、5月12日午前6時までとしていた終日外出禁止を5月24日午前6時まで延長するとの決定をいたしました。
●食料品店等については、午前6時から午前10時の営業を認めていますが、可能な限り自宅への配送を推奨しています。
●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等は引き続き認められています(PCR検査、ワクチン接種を含む)。
●また、予定されている航空便・電車の運航は認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により引き続き許可されます。
●インドに滞在されている方は、引き続き最新情報の収集に努めるとともに、不要・不急の外出を控え、手洗い・うがいの励行、咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=111889
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域について(要旨)】
2021年5月19日(水)
5月19日
在ベンガルール総領事館
日本政府は、インド、パキスタン及びネパールと合わせて以下の10か国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることを決定しました。詳細は、末尾に記載されている当館HPのアドレスにアクセス願います。
(1)バングラデシュ
(2)モルディブ
(3)スリランカ
(4)ギリシャ
(5)ヨルダン
(6)アイルランド
(7)オランダ
(8)フランス
(9)フィンランド
(10)ポーランド
https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/files/100191129.pdf
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【サクラ・ワールド・ホスピタルによる6月5日の日本航空便搭乗者向けPCR検査の実施】
2021年5月18日(火)
●6月5日の日本航空によるベンガルール発成田行直行臨時便に搭乗される邦人の皆様のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルではPCR検査を実施するとのことです。
●サクラ・ワールド・ホスピタル内のジャパニーズヘルプデスクにて事前予約を受付け、お申込み頂いた方々に来院時間を御案内していただいています。今般、ジャパニーズヘルプデスクから、以下のとおり案内がありましたので、受検を御検討の方はご覧ください。
1 6月5日の日本航空によるベンガルール発成田行直行臨時便に搭乗される邦人の皆様のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルではPCR検査を実施するとのことです。
2 上記検査については、日本に御帰国予定の皆様から、連日多数の検査の御予約とお問合せをいただいていることから、多くの方々が一度に来院して混雑することを避けるため、サクラ・ワールド・ホスピタル内のジャパニーズヘルプデスクにて事前予約を受付け、お申込みいただいた方々に来院時間を御案内いただいています。今般、ジャパニーズヘルプデスクから、下記のとおり案内がありました。6月5日の臨時便に御搭乗予定の方で、サクラ・ワールド・ホスピタルでの検査を御希望の方は、必ず以下の案内をご覧ください。当館に御予約いただいても対応できかねますので、御注意ください。お問い合わせにつきましても、ジャパニーズヘルプデスクにしていただきますようよろしくお願いします。
記
●御予約の際の御記載事項
(1)御予約ステータス(確定orキャンセル待ち)
(2)搭乗を予定される方のお名前(御家族または会社等団体で申し込みされる方は窓口となる代表者様お一人様を決定いただき、皆様の情報を御共有ください)
●宛先
ジャパニーズヘルプデスク sakra@j-helpdesk.com
確認漏れ防止のため、お手数ですが上記全ての宛先にメールをお送りいただきますようお願いいたします。メールにて御連絡をいただきましたら、ジャパニーズヘルプデスクから改めて検査の事前手続きを御案内いたします。
●御留意事項
(1)当日皆様が御不便なくスムーズに検査を受けられますよう、5月23日(日)までにお申し込みください。
(2)6月5日以降のベンガルール発成田行臨時便に御搭乗予定の方には、改めて御案内をいたします。
(3)ベンガルール成田行臨時便以外のフライト(デリー、ムンバイ発)に御搭乗予定の方におかれましても、日程に合わせ検査が可能でございます。上記の「御記載事項」2点とフライト日時詳細を明記の上、上記のすべてのメールアドレスに御連絡をお願いいたします。
3 サクラ・ワールド・ホスピタル以外の機関で受検される方は、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けるよう検査機関に求めてください。詳細は以下のホームページをご覧ください。また、その際には、在インド大使館から関係機関に対して便宜を要請する文書をご用意していますので御活用ください。
※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
※在インド大使館からの文書
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【サクラ・ワールド・ホスピタルによる5月20日の日本航空便搭乗者向けPCR検査の実施】
2021年5月15日(土)
●5月20日の日本航空便に搭乗される邦人のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルでは5月17日(月)にPCR検査を実施するとのことです。多くの方々が一度に来院して混雑することを避けるため、今回の検査につきましてはサクラ・ワールド・ホスピタル内のジャパニーズヘルプデスクにて事前予約を受付け、お申込み頂いた方々に来院時間をご案内いたします。詳しくはジャパニーズヘルプデスク (電話: 98101 13468又は72591 09670) までご連絡ください。
●当日の検査会場への移動をよりスムーズなものとするべく、ジャパニーズヘルプデスクでは検査を予約された方々の個人名を入れて「サクラ・ワールド・ホスピタルへの通行を許可してほしい」という趣旨のレターを作成し、当館発のレターとともに個別にお送りする予定です。PCR検査受検のためにサクラ病院に行かれる際には、この2つのレターをご持参いただき、警察から提示を求められたら、IDとともにご提示ください。
1 5月20日の日本航空によるベンガルール発成田行直行臨時便に搭乗される邦人の皆様のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルでは5月17日(月)にPCR検査を実施するとのことです。多くの方々が一度に来院して混雑することを避けるため、今回の検査につきましてはサクラ・ワールド・ホスピタル内のジャパニーズヘルプデスクにて事前予約を受付け、お申込み頂いた方々に来院時間をご案内いたします。詳しくはジャパニーズヘルプデスク (電話: 98101 13468又は72591 09670) までご連絡ください。
2 当日の検査会場への移動をよりスムーズなものとするべく、、サクラ・ワールド・ホスピタルのPCR検査予約受付等を担当しているプレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクでは検査を予約された方々の個人名を入れて「サクラ・ワールド・ホスピタルへの通行を許可してほしい」という趣旨のレターを作成し、当館発のレターとともに個別にお送りする予定です。PCR検査受検のためにサクラ病院に行かれる際には、この2つのレターをご持参いただき、警察から提示を求められたら、身分証(パスポート、PANカードなど)とともにご提示ください。
3 サクラ・ワールド・ホスピタルの住所と本件予約連絡先は、以下のとおりです。
●サクラ・ワールド・ホスピタルの住所
SY No 52/2 & 52/3. Devarabeesanahalli, Varthur Hobli, Bengaluru, 560103
●プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの予約用連絡先
電話:98101 13468
72591 09670
4 サクラ・ワールド・ホスピタル以外の機関で受検される方は、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けるよう検査機関に求めてください。詳細は以下のホームページをご覧ください。また、その際には、在インド大使館から関係機関に対して便宜を要請する文書をご用意していますのでご活用ください。
※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
※在インド大使館からの文書
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【出国前インストールするビデオ通話アプリの変更】
2021年5月14日(金)
5月14日
在ベンガルール総領事館
今般、厚生労働省から、日本に入国される方が出国前にインストールを求められるアプリが変更になりましたので、お知らせします。詳細は以下のアドレスにクリックの上、ご覧ください。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2021.05.12
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【インド在留邦人の日本帰国のためのPCR検査の受診支援事業の開始】
2021年5月13日(木)
●日本政府の支援により、インド日本商工会の取組として、インド在留邦人専用のPCR検査受診のための施設が開設されることとなりました。詳細は以下をご確認ください。
1 日本政府の支援により、インド日本商工会の取組として、日本に帰国するインド在留邦人専用のPCR検査受診の施設が、5月17日から6月16日までの間、ハリヤナ州グルガオンのDIA PARK PREMIER の敷地内に開設されます。
2 インド在留の邦人の方であればお一人様一回限り、無料で利用可能です。
3 検査の受付開始は5月13日からとなっています。御利用を希望される方は、以下のインド日本商工会のホームページからお申し込みください。
●「日本人専用のPCR検査受付窓口設置のお知らせ ~インド日本商工会~」
●PCR検査支援事業問い合わせ先(インド日本商工会)
メール: jccii@jccii.in
4 なお、デリー準州政府によれば、一部の州(アンドラ・プラデシュ州、テランガナ州)からデリーにおいて乗り継ぐ際、一旦空港の外に出る場合には、14日間の施設停留(陰性証明書のない場合)または7日間の自宅停留(陰性証明書を持っている場合)が求められるとのことです。遠隔地からお越しになる場合は、デリー準州政府ホームページ等で検疫手続きを事前に御確認ください。
●デリー準州政府ホームページ
http://ddma.delhigovt.nic.in/wps/wcm/connect/doit_dm/DM/Home/COVID-19/Orders+of+DDMA+on+COVID+19/
(なお、一部の機種のスマホ等では上記リンクが正しく表示されないことがありますので、その場合はパソコン等でご確認ください。
5 インド国内の新型コロナウイルスの感染状況が一層厳しくなっており、医療提供体制が更にひっ迫するおそれがあることを踏まえ、日本への一時帰国等をご検討中の方は、出国のための手続きを早めに進めてください。現時点において一時帰国を検討されていない方につきましても、今後の新型コロナウイルスの感染対策状況の推移に十分注意し、一時帰国を含めた対応を予めご検討ください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(インド、パキスタン及びネパールに対する措置)】
2021年5月13日(木)
2021年05月12日
外務省
●5月12日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
(https://www.mhlw.go.jp/content/000778994.pdf )
●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
5月12日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本措置の主な点は以下のとおりです。
インド、パキスタン及びネパールの3か国に、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否する。上記措置は本年5月14日午前0時から開始する。
(注1)5月13日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、これら3か国から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。5月14日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはならない。
(注2)上記に基づく措置は、5月14日午前0時(日本時間)前にこれら3か国を出発し、同時刻以降に本邦に到着した者は対象としない。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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【日本航空によるベンガルール成田間直行臨時便(追加)の運航】
2021年5月11日(火)
●日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブルに基づく便として、5月20日にベンガルール発成田行の臨時便(追加)を運航することとなりました。なおこの便における成田発ベンガルール行航空券の販売はありません。
●この便については5月12日(水)11:30より、同社のウェブサイトにて予約受付・航空券購入が可能です。
●当日は、カルナータカ州の外出禁止措置期間中ですが、航空便搭乗のための空港への移動については、パスポートと航空券(Eチケット)の提示により認められるとされております。
●現在、日本人を含む全ての入国者は出国前72時間以内の検査証明書の提示が必要とされておりますが、サクラ・ワールド・ホスピタルにおいて、本便搭乗者向けの邦人専用PCR検査会場を開設予定との情報があります。また、詳細が判明しましたら、お知らせいたします。
●5月10日(月)午前0時以降に、インドから日本に入国する全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設(ご自身での事前予約不要)で6日間待機いただき、帰国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
●日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。また、5月2日には、「インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)」に関するスポット情報が発出されています。スポット情報の中で、インド国内の新型コロナウイルスの感染状況が一層厳しくなっており、医療提供体制が更にひっ迫するおそれがあることを踏まえ、日本への一時帰国等を御検討中の方については、検査証明の取得等、出国のための手続きを早めに進めていただくこと、現時点において一時帰国を検討されていない方につきましても、今後の新型コロナウイルスの感染状況の推移に十分注意し、一時帰国を含めた対応を予め御検討いただくことをお願いしています。
1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブル(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策としてインド政府が実施している国際定期旅客航空便の飛来禁止措置の例外措置)に基づく便として、5月20日にベンガルール発成田行の臨時便(追加)を運航することとなりました。なおこの便における成田発ベンガルール行航空券の販売はありません。
2 この便については5月12日(水)11:30より、同社のウェブサイトにて予約受付・航空券購入が可能です。詳しくは、日本航空にお問い合わせください。
(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)
営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00(インド時間)※(土)(日)を除く。
(日本航空ウェブサイト)
(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201014/index.html
(English) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201014/index.html
3 カルナータカ州政府は、5月24日午前6時まで終日外出禁止措置を実施しています。なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等(PCR検査受検を含む)は引き続き認められています。また、予定されている航空便・電車の運航は認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により引き続き許可されます。
4 現在、日本人を含む全ての入国者は出国前72時間以内の検査証明書の提示が必要とされており、当館では、サクラ・ワールド・ホスピタルを検査機関として紹介しております。ただし、予約をされる場合には、プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクを介しての予約となりますのでご注意ください。サクラ・ワールド・ホスピタルの住所及びプレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの連絡先は以下のとおりです。また、同病院において、本便搭乗者向けの邦人専用PCR検査会場を開設予定との情報があり、詳細が判明しましたら、お知らせいたします。
●サクラ・ワールド・ホスピタルの住所
SY No 52/2 & 52/3. Devarabeesanahalli, Varthur Hobli, Bengaluru, 560103
●プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの予約用連絡先
電話:98101 13468
72591 09670
5 5月7日、日本政府は、新たな水際対策措置として、5月10日(月)午前0時以降、インドから日本に入国される全ての方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設(自己手配不要、宿泊費用政府負担)に限る)での6日間の待機を求めると発表しました。現在は指定施設での待機が3日間ですが、この期間が6日間となります。その上で、帰国後3日目(入国日の翌日から起算)及び6日目(入国日の翌日から起算)に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間(入国日の翌日から起算)の残りの期間をご自宅等(自己手配・負担)で待機していただくことになります。
(例:月曜日に日本に到着された方は、火曜日が1日目、水曜日が2日目、木曜日が3日目、金曜日が4日目、土曜日が5日目、日曜日が6日目となり、3日目の木曜日と6日目の日曜日に検査が行われます。これらの検査で陰性の場合は日曜日に指定施設での待機が解除され、残りの8日間をご自宅等で待機していただくことになります。)
ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
6 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。また、5月2日には、「インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)」に関するスポット情報が発出されています。スポット情報の中で、インド国内の新型コロナウイルスの感染状況が一層厳しくなっており、医療提供体制が更にひっ迫するおそれがあることを踏まえ、日本への一時帰国等を御検討中の方については、検査証明の取得等、出国のための手続きを早めに進めていただくこと、現時点において一時帰国を検討されていない方につきましても、今後の新型コロナウイルスの感染状況の推移に十分注意し、一時帰国を含めた対応を予め御検討いただくことをお願いしています
。
スポット情報:インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2021C072.html
(携帯) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mblatestspecificspotinfo_2021C072.html
7 インドにおける医療提供体制がひっ迫する中、PCR検査の即座の受検が困難な場合もありますので、十分な時間的余裕をもって予約をするなど早めの準備をしていただくことにより、受検及び陰性証明書の入手をより確実にしていただくことが重要です。つきましては、御帰国にあたっては、余裕を持ったPCR受検計画を立てるようお勧めします。
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【サクラ・ワールド・ホスピタルによる5月15日の日本航空便搭乗者向けPCR検査の実施】
2021年5月10日(月)
●5月15日の日本航空便に搭乗される邦人の皆様のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルでは5月12日の21時から24時まで、邦人専用PCR検査会場を開設する予定です。
●10日から当地の外出禁止措置が強化され、市中移動に関する警察の検問なども増えることが予想されますので、ジャパニーズヘルプデスクでは検査を予約された方々の個人名を入れて「サクラ・ワールド・ホスピタルへの通行を許可してほしい」という趣旨のレターを作成し、当館発のレターとともに個別にお送りする予定です。PCR検査受検のためにサクラ病院に行かれる際には、この2つのレターをご持参いただき、警察から提示を求められたら、IDとともにご提示ください。
1 5月15日の日本航空によるベンガルール発成田行直行臨時便に搭乗される邦人の皆様のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルでは5月12日の21時から24時まで、邦人専用PCR検査会場を開設する予定です。
2 10日から当地の外出禁止措置が強化され、市中移動に関する警察の検問なども増えることが予想されます。そのため、サクラ・ワールド・ホスピタルのPCR検査予約受付等を担当しているプレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクでは検査を予約された方々の個人名を入れて「サクラ・ワールド・ホスピタルへの通行を許可してほしい」という趣旨のレターを作成し、当館発のレターとともに個別にお送りする予定です。PCR検査受検のためにサクラ病院に行かれる際には、この2つのレターをご持参いただき、警察から提示を求められたら、身分証(パスポート、PANカードなど)とともにご提示ください。
3 サクラ・ワールド・ホスピタルの住所と本件予約連絡先は、以下のとおりです。
●サクラ・ワールド・ホスピタルの住所
SY No 52/2 & 52/3. Devarabeesanahalli, Varthur Hobli, Bengaluru, 560103
●プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの予約用連絡先
電話:98101 13468
72591 09670
4 サクラ・ワールド・ホスピタル以外の機関で受検される方は、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けるよう検査機関に求めてください。詳細は以下のホームページをご覧ください。また、その際には、在インド大使館から関係機関に対して便宜を要請する文書をご用意していますのでご活用ください。
※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
※在インド大使館からの文書
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【日本への帰国・再入国のためのPCR検査及び日本への臨時便の運航について】
2021年5月8日(土)
●日本への帰国・再入国のためのカルナータカ州におけるPCR検査及びベンガルールから日本への臨時便の運航について、現状をまとめました。
1 日本への帰国・再入国のためのPCR検査について
(1)インドにおける医療提供体制がひっ迫する中、PCR検査の即座の受検が困難な場合もあります。当館では、サクラ・ワールド・ホスピタルを検査機関として紹介しております。ただし、予約をされる場合には、プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクを介しての予約となりますのでご注意ください。サクラ・ワールド・ホスピタルの住所及びプレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの連絡先は以下のとおりです。
●サクラ・ワールド・ホスピタルの住所
SY No 52/2 & 52/3. Devarabeesanahalli, Varthur Hobli, Bengaluru, 560103
●プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの予約用連絡先
電話:98101 13468
72591 09670
(2)サクラ・ワールド・ホスピタル以外の機関で受検される方は、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けるよう検査機関に求めてください。詳細は以下のホームページをご覧ください。
※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(3)また、日本に帰国・再入国するための検査証明書の取得に時間を要する等の状況でお困りの在留邦人の皆様の一助とすべく、在インド大使館から関係機関に対して便宜を要請する文書を御用意していますので、検査の予約を行う際などに御活用ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html
(4)なお、十分な時間的余裕をもって予約をするなど早めの準備をしていただくことにより、受検及び陰性証明書の入手をより確実にしていただくことが重要です。御帰国にあたっては、余裕を持った受検計画を立てるようお願いいたします。
2 インドから日本への臨時便について
(1)現在、デリー発羽田行の臨時便は、日本航空が週3便(水・金・日)、ANAが週2便(月・金)、それぞれ運航しています。現時点ではこれらの便の多くには空席がありますが、予約状況は刻一刻と変化しますので、余裕をもって準備されることをお勧めします。
(2)ベンガルールからの臨時便については、5月15日発の便が満席であり、5月20日の追加運航を予定しているとの情報があります。詳細分かり次第、別途お知らせいたします。
(3)詳細につきましては、下記の各航空会社の問い合わせ先までご連絡ください。
(日本航空問い合わせ先)
電話:(日本語)1800-103-6455、+81-6-7633-4129(国際電話有料)
営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135
営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更
されているとのこと。
※上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923
営業時間9:00から18:00(インド時間)※(土)(日)を除く。
(ANA問い合わせ先)
◆新規予約や空席に関する問い合わせ
電話:(インド国内)000800-100-9274 ※24時間対応 ※通話無料
(インド国外)+81-3-4332-6868 ※24時間対応 ※有料
ウェブ:お問い合わせ窓口[インドにお住まいの方]
https://www.ana.co.jp/ja/in/site-help/contact/
◆その他問い合わせ
デリー羽田線 :ANAデリー支店予約チーム:delrsvn@ana.co.jp
ムンバイ成田線:ANAムンバイ支店予約担当:bomrsvn@ana.co.jp
※営業時間:9:00から18:00(インド時間)土日祝日を除く
※英語での受付となります。
3 カルナータカ州における行動規制について
カルナータカ州における行動規制に関し、当館は8日付で以下の内容の領事メールを発出しました。詳細は本文末尾のアドレスにアクセス願います。
●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、5月12日午前6時までとしていた終日外出禁止を5月24日午前6時まで延長するとの決定をいたしました。
●食料品店等については、午前6時から午前10時の営業を認めていますが、可能な限り自宅への配送を推奨しています。
●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等は引き続き認められています。
●また、予定されている航空便・電車の運航は認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により引き続き許可されます。
●インドに滞在されている方は、引き続き最新情報の収集に努めるとともに、不要・不急の外出を控え、手洗い・うがいの励行、咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=111889
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【カルナータカ州における終日外出禁止措置延長】
2021年5月8日(土)
●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、5月12日午前6時までとしていた終日外出禁止を5月24日午前6時まで延長するとの決定をいたしました。
●食料品店等については、午前6時から午前10時の営業を認めていますが、可能な限り自宅への配送を推奨しています。
●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等は引き続き認められています。
●また、予定されている航空便・電車の運航は認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により引き続き許可されます。
●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、引き続き最新情報の収集に努めるとともに、不要・不急の外出を控え、手洗い・うがいの励行、咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。
1 カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、5月12日午前6時までとしていた終日外出禁止を5月24日午前6時までに延長する決定をしました。主な点は以下のとおりです。
(1) 終日の原則的外出禁止
(2) メトロ、タクシー等の運行停止
(3) ショッピングモール、ジム、映画館等娯楽施設の閉鎖
(4) レストラン等における店内飲食(持ち帰り(徒歩に限る)、宅配は可)
2 なお上記外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。
(1)医療及び緊急のサービス
(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院
(3)電車、航空機による長距離の移動(鉄道駅、空港への移動については、渡航文書(パスポート)及びチケットの提示により認められる)
(4)午前6時から午前10時の食料品店等の営業
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【日本における新たな水際対策措置(インドからの入国者:指定施設で6日間待機)】
2021年5月7日(金)
●5月10日(月)午前0時以降に、インドから日本に入国する全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設で6日間待機いただき、帰国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
1 5月7日、日本政府は、新たな水際対策措置として、5月10日(月)午前0時以降、インドから日本に入国される全ての方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求めると発表しました。現在は指定施設での待機が3日間ですが、この期間が6日間となります。その上で、帰国後3日目(入国日の翌日から起算)及び6日目(入国日の翌日から起算)に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間(入国日の翌日から起算)の残りの期間をご自宅等で待機していただくことになります。
(例:月曜日に日本に到着された方は、火曜日が1日目、水曜日が2日目、木曜日が3日目、金曜日が4日目、土曜日が5日目、日曜日が6日目となり、3日目の木曜日と6日目の日曜日に検査が行われます。これらの検査で陰性の場合は日曜日に指定施設での待機が解除され、残りの8日間をご自宅等で待機していただくことになります。)
ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。また、5月2日には、「インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)」に関するスポット情報が発出されています。スポット情報の中で、インド国内の新型コロナウイルスの感染状況が一層厳しくなっており、医療提供体制が更にひっ迫するおそれがあることを踏まえ、日本への一時帰国等を御検討中の方については、検査証明の取得等、出国のための手続きを早めに進めていただくこと、現時点において一時帰国を検討されていない方につきましても、今後の新型コロナウイルスの感染状況の推移に十分注意し、一時帰国を含めた対応を予めご検討いただくことをお願いしています
。
スポット情報:インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2021C072.html
(携帯) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mblatestspecificspotinfo_2021C072.html
3 日本に帰国するための新型コロナウイルス感染症に関する検査証明書の取得に時間を要する等の状況でお困りの在留邦人の皆様の一助とすべく、在インド日本国大使館から関係機関に対して便宜を要請する文書をご用意していますので、予約を行う際にはご活用ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html
4 インドにおける医療提供体制がひっ迫する中、検査の即座の受検が困難な場合もあります。十分な時間的余裕をもって予約をするなど早めの準備をしていただくことにより、受検及び陰性証明書の入手をより確実にしていただくことが重要です。つきましては、ご帰国にあたっては、余裕を持った検査受検計画を立てるようお勧めします。
5 日本航空によるベンガルール発成田行の直行臨時便に関し、5月20日の追加運行を予定しているとの情報があります。詳細分かり次第、別途お知らせいたします。
6 現在、デリー発羽田行の臨時便は、日本航空が週3便(水・金・日)、ANAが週2便(月・金)、それぞれ運航しています。ムンバイからも成田への臨時便が運航されています。現時点ではこれらの便の多くには現時点で空席がありますが、予約状況は刻一刻と変化しますので、余裕をもって準備されることをお勧めします。詳細につきましては、下記の各航空会社の問い合わせ先までご連絡ください。
(日本航空問い合わせ先)
電話:(日本語)1800-103-6455、+81-6-7633-4129(国際電話有料)
営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135
営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更
されているとのこと。
※上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923
営業時間9:00から18:00(インド時間)※(土)(日)を除く。
(ANA問い合わせ先)
◆新規予約や空席に関する問い合わせ
電話:(インド国内)000800-100-9274 ※24時間対応 ※通話無料
(インド国外)+81-3-4332-6868 ※24時間対応 ※有料
ウェブ:お問い合わせ窓口[インドにお住まいの方]
https://www.ana.co.jp/ja/in/site-help/contact/
◆その他問い合わせ
デリー羽田線 :ANAデリー支店予約チーム:delrsvn@ana.co.jp
ムンバイ成田線:ANAムンバイ支店予約担当:bomrsvn@ana.co.jp
※営業時間:9:00から18:00(インド時間)土日祝日を除く
※英語での受付となります。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【(日本に帰国される邦人の皆様へ)新型コロナウイルス感染検査機関宛大使館文書の発行について】
2021年5月6日(木)
●インド国内の医療提供体制がひっ迫している中、日本に帰国するための検査の予約がなかなか取れない状況や、検査証明書の取得に時間を要する等の状況でお困りの在留邦人の皆様の一助となるよう、在インド日本国大使館にて、関係機関に対して便宜を要請する文書を用意いたしました。こちらは、当館管轄の皆様におかれても、ご利用いただけるとのことでしたので、お知らせいたします。以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。
大使館文書及びAttachment
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html
●本文書をもって検査の予約や早期の証明書発行が保証されるものではありませんが、検査機関等にお申し込みをされる際にご活用ください。
●日本への入国時に必要となる検査証明書の詳細については、以下の厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
スポット情報:インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)が発出されていますので、必ずお読み下さい。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2021C072.html
(携帯) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mblatestspecificspotinfo_2021C072.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【スポット情報(インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫))の発出】
2021年5月2日(日)
●インド国内の医療提供体制のひっ迫を受け、先ほど以下の内容のスポット情報が外務省から発出されました。インドに滞在中の皆様におかれては、必ずご一読ください。
●カルナータカ州の外出禁止措置に伴い、同期間中の当館の電話連絡先が変更となっておりますので、ご注意ください。
【スポット情報のポイント】
インド国内の新型コロナウイルスの感染状況が一層厳しくなっており、医療提供体制が更にひっ迫するおそれがあります。このような状況を踏まえ、日本への一時帰国等を御検討中の方は、検査証明の取得等、出国のための手続きを早めに進めてください。また、現時点において一時帰国を検討されていない方につきましても、今後の新型コロナウイルスの感染状況の推移に十分注意し、一時帰国を含めた対応を予め御検討ください。
スポット情報:インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)
(PC) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2021C072.html
(携帯) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mblatestspecificspotinfo_2021C072.html
新型コロナウイルス感染症に関する皆さまへのお願い(在インド日本国大使館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100181775.pdf
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【日本における新たな水際対策措置(インド等を変異株流行国に追加指定)】
2021年4月28日(水)
●4月28日、日本政府は、インドを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定すると発表しました。
●5月1日(土)午前0時以降、インドから入国される全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
1 4月28日、日本政府は、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」について、現行の29か国(※)に加え、インドを含む複数の国・地域を新たに指定すると発表しました。なお、本件指定に基づく措置は、5月1日(土)の午前0時(日本時間)から実施されます。
(追加指定国)インド、アメリカ(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、ペルー
(※)現行29か国・地域:アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン
2 「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定された国からの入国者及び帰国者(日本人を含む)については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。
ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
同:新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について
https://www.mhlw.go.jp/content/000766187.pdf
3 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。特に、今回インドが「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定されたことを踏まえ、日本への帰国を前提とするインドへの短期渡航(出張等)を検討されている皆様におかれましては、当分の間、中止することを含めて慎重に検討してください。
なお、インド国内では急激に感染が拡大しており、医療提供体制も逼迫し、入院が困難な事案も生じていますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努め、十分な感染予防対策を講じてください。また、今後もインド政府、各州政府による感染対策のための措置が強化される可能性がありますので、最新の情報にご注意下さい。
新型コロナウイルス感染症に関する皆さまへのお願い(在インド日本国大使館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100181775.pdf
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【日本における新たな水際対策措置(インド等を変異株流行国に追加指定)】
2021年4月28日(水)
●4月28日、日本政府は、インドを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定すると発表しました。
●5月1日(土)午前0時以降、インドから入国される全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
1 4月28日、日本政府は、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」について、現行の29か国(※)に加え、インドを含む複数の国・地域を新たに指定すると発表しました。なお、本件指定に基づく措置は、5月1日(土)の午前0時(日本時間)から実施されます。
(追加指定国)インド、アメリカ(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、ペルー
(※)現行29か国・地域:アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン
2 「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定された国からの入国者及び帰国者(日本人を含む)については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。
ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
同:新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について
https://www.mhlw.go.jp/content/000766187.pdf
3 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。特に、今回インドが「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定されたことを踏まえ、日本への帰国を前提とするインドへの短期渡航(出張等)を検討されている皆様におかれましては、当分の間、中止することを含めて慎重に検討してください。
なお、インド国内では急激に感染が拡大しており、医療提供体制も逼迫し、入院が困難な事案も生じていますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努め、十分な感染予防対策を講じてください。また、今後もインド政府、各州政府による感染対策のための措置が強化される可能性がありますので、最新の情報にご注意下さい。
新型コロナウイルス感染症に関する皆さまへのお願い(在インド日本国大使館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100181775.pdf
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
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上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【日本における新たな水際対策措置(インド等を変異株流行国に追加指定)】
2021年4月28日(水)
●4月28日、日本政府は、インドを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定すると発表しました。
●5月1日(土)午前0時以降、インドから入国される全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
1 4月28日、日本政府は、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」について、現行の29か国(※)に加え、インドを含む複数の国・地域を新たに指定すると発表しました。なお、本件指定に基づく措置は、5月1日(土)の午前0時(日本時間)から実施されます。
(追加指定国)インド、アメリカ(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、ペルー
(※)現行29か国・地域:アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン
2 「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定された国からの入国者及び帰国者(日本人を含む)については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。
ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
同:新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について
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3 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。特に、今回インドが「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定されたことを踏まえ、日本への帰国を前提とするインドへの短期渡航(出張等)を検討されている皆様におかれましては、当分の間、中止することを含めて慎重に検討してください。
なお、インド国内では急激に感染が拡大しており、医療提供体制も逼迫し、入院が困難な事案も生じていますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努め、十分な感染予防対策を講じてください。また、今後もインド政府、各州政府による感染対策のための措置が強化される可能性がありますので、最新の情報にご注意下さい。
新型コロナウイルス感染症に関する皆さまへのお願い(在インド日本国大使館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100181775.pdf
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
電話
8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755
上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172
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【カルナータカ州における終日外出禁止措置に伴う領事対応】
2021年4月27日(火)
●今般発出されたカルナータカ州における外出禁止措置に伴い、当館においても、感染拡大防止のため、現地当局の指導に従い、緊急時を除き、当該期間の間、領事業務は原則としてテレワークでの対応となります。
●邦人の皆様からのお問い合わせについては、下記の番号により受付いたします。なお、緊急かつ人道上の理由により窓口での対応が必要となる案件につきましては、個別に日時を調整の上、対応させていただきます。
●ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
(電話でのお問い合わせ)
電話番号:99161-07755(日本語)
受付時間:8:30~17:00(土日、休館日を除く)
(上記時間外の緊急連絡先)
電話番号:022-7127-9172
(メールでのお問い合わせ )
e-mail: cgjblr@ig.mofa.go.jp
在ベンガルール日本国総領事館
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【カルナータカ州における終日外出禁止措置】
2021年4月27日(火)
●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、本4月27日午後9時から5月12日午前6時までの間、必要最低限の職種を除き、終日外出禁止とするとの決定をいたしました。
●食料品店等については、午前6時から午前10時の営業を認めていますが、可能な限り自宅への配送を推奨しています。
●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等(ワクチン接種を含む)は認められています。
●また、予定されている航空便・電車の運航は認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により許可されます。
●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、引き続き最新情報の収集に努めるとともに、不要・不急の外出を控え、手洗い・うがいの励行、咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。
1 カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、4月27日午後9時から5月12日午前6時までの間、終日外出禁止とする決定をしました。主な点は以下のとおりです。
(1) 終日の原則的外出禁止
(2) メトロ、タクシー等の運航停止
(3) ショッピングモール、ジム、映画館等娯楽施設の閉鎖
(4) レストラン等における店内飲食(持ち帰り、宅配は可)
2 なお上記外出禁止時間におきましても、以下の活動は認められています。
(1)医療及び緊急のサービス
(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院(ワクチン接種を含む)
(3)生活に不可欠なサービス及び生活に必要な物資の輸送(空の車両、宅配、電子商取引を含む)
(4)電車、航空機による長距離の移動(鉄道駅、空港への移動については、渡航文書(パスポート)及びチケットの提示により認められる)
(5)午前6時から午前10時の食料品店等の営業
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
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【カルナータカ州における外出規制等の強化】
2021年4月21日(水)
●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、本日4月21日午後9時から5月4日午前6時までの間、外出規制等を強化するとの決定をいたしました。
●これに伴い、平日午後9時から翌朝午前6時まで、金曜午後9時から月曜午前6時までは外出禁止となります。
●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等は認められています。
●また、航空機に乗るための空港への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により許可されます。
●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、引き続き最新情報の収集に努めるとともに、不要・不急の外出を控え、手洗い・うがいの励行、咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。
1 カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、4月21日午後9時から5月4日午前6時までの間、以下の規制を行うと決定しました。主な点は以下のとおりです。
(1) 夜間外出禁止(午後9時から午前6時)
(2) 週末外出禁止(金曜午後9時から月曜午前6時)
(3) ショッピングモール、ジム、映画館等娯楽施設の閉鎖
(4) レストラン等における店内飲食(持ち帰り、宅配は可)
2 なお上記外出禁止時間におきましても、以下の活動は認められています。
(1)医療及び緊急のサービス
(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院
(3)生活に不可欠なサービス及び生活に必要な物資の輸送(空の車両、宅配、電子商取引を含む)
(4)バス、電車、航空機による長距離の移動(バス停、鉄道駅、空港への移動については、渡航文書(パスポート)及びチケットの提示により認められる)
詳細については、こちらをご参照ください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
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【日本入国時の検査証明書等の扱いに関する注意喚起】
2021年4月16日(金)
●日本入国時に必要となる検査証明書は、日本の検疫所が有効と判断している検体、検査方法等が記載されたもののみ認められます。要件を満たさない場合は、空港でのチェックインの際に搭乗を拒否されることがありますのでご注意ください。
●スマートフォンの携行について、アプリインストールのために必要なOSバージョンは、iPhone端末でiOS 13.5以上、Android端末でAndroid 6.0以上となっています。
1 有効な検査証明書の提出
(1)日本に入国する場合に提出が求められる新型コロナウイルス感染症に係る検査証明書については、厚生労働省検疫所において有効と判断する「検体」、「検査方法」、「検査時間」が指定されているほか、原則として、厚生労働省所定の書式を用いた証明書を提出することとされています。
(2)これらの要件を満たさない検査証明書を持参した場合に、空港におけるチェックイン時に搭乗を拒否される等のケースが発生しています。今一度、厚生労働省ホームページで、検体、検査方法、検査時間、所定書式をご確認ください。
(3)最近の感染の急拡大により、インド国内において検査証明書の取得に時間を要するケースが発生しているとの情報があります。日本への渡航のために検査を受ける方はご注意ください。
※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
2 スマートフォンの携行
(1)日本入国に際して提出する誓約書の誓約事項を確保するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。アプリインストールのために必要なOSバージョンは、iPhone端末でiOS 13.5以上、Android端末でAndroid 6.0以上となります。
(2)スマートフォンをお持ちでない場合またはアプリをインストールできないスマートフォンをお持ちの場合は、日本入国時に、ご自身の負担によりスマートフォンをレンタルすることが求められていますのでご注意ください。
※厚生労働省ホームページ(スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
3 インド国内での感染が拡大していますので、在留邦人の皆様におかれては、最新情報の入手に努め、十分な感染予防対策を講じてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
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【カルナータカ州における夜間外出禁止令】
2021年4月10日(土)
●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、4月10日から4月20日までの間、午後10時から翌日午前5時までの夜間外出を禁止すると発表しました。本件対象地域は以下の都市部です。
・ベンガルール、マイスール、マンガルール、ウドゥピ=マニパル
トゥマクール、カラブラギ、ビダール
●なお、これに先立ち、州政府は感染拡大防止のための行動規範等について、改めて呼びかけを行っています。違反した場合は罰則の対象になる可能性がありますので、ご注意ください。
●カルナータカ州入境前72時間以内のRT-PCR検査の陰性証明書の所持義務に関し、ケララ州及びマハーラーシュトラ州から来る方だけでなく、パンジャブ州(及びチャンディガル市)が対象に追加されています。
●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、引き続き最新情報の収集に努めるとともに、不要・不急の外出を控え、手洗い・うがいの励行、咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。
1 カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、次の場合を除き、4月10日から4月20日までの間、午後10時から午前5時までの夜間外出を禁止すると発表しました。
(1)医療及び緊急のサービス
(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院
(3)生活に不可欠なサービス及び生活に必要な物資の輸送(空の車両、宅配、電子商取引を含む)
(4)乗車・搭乗券の発行を受けて、ベンガルール市内等の滞在地またはバス停、鉄道駅、空港を発着する交通機関で移動する場合
2 カルナータカ州政府が発出した新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための行動規範の主な点は以下のとおりです。
(1)公共の場所、ショッピングモール等におけるマスクの着用、身体的距離の確保、手指の消毒の励行
(2)映画館・ジム等の収容は50%を限度
(3)パブ・バー・クラブ・レストラン等の収容は50%を限度
(4)公共交通機関の乗客数は座席数を限度
(5)在宅勤務の奨励
(6)各種集会における人数規制
3 現在、インドにおける新型コロナウイルス感染症の感染者は再び増加傾向にあり、今後また急に規制等が強化される可能性もあります。常に関連情報の入手を心がけてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
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【カルナータカ州入境規制(全州:実施見送り)】
2021年4月1日(木)
●4月1日より全ての州からカルナータカ州に入境する方に対し、RT-PCR検査の陰性証明書の所持を義務付ける、としていた規制については、実施が見送られた模様です。
●ケララ州及びマハーラーシュトラ州から来る方へのRT-PCR検査の陰性証明書の所持義務については、引き続き継続されています。
●現在、インドにおける新型コロナウイルス感染症の感染者は再び増加傾向にあり、今後また急に規制等が強化される可能性もありますので、関連情報にご注意ください。
1 当館から保険・家族福祉省に確認したところ、先日、カルナータカ州保険・家族福祉大臣の発表としてお伝えした、州を跨いでカルナータカ州に入境する人物に対するRT-PCR検査の陰性証明書の所持義務の対象を全州に広げる規制については、実施が見送られた模様です。
2 ケララ州及びマハーラーシュトラ州から来る方へのカルナータカ州入境前72時間以内のRT-PCR検査の陰性証明書の所持義務については、引き続き継続されています。
3 現在、インドにおける新型コロナウイルス感染症の感染者は再び増加傾向にあり、今後また急に規制等が強化される可能性もあります。当館といたしましても、規制強化に関する情報を入手次第お知らせいたしますが、ご自身でも関連情報の入手にご留意ください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
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【カルナータカ州入境規制(全州)】
2021年3月29日(月)
●4月1日より全ての州からカルナータカ州に入境する方に対し、RT-PCR検査の陰性証明書の所持が義務付けられる旨の談話が発表されました。
1 カルナータカ州健康大臣は、現状の新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、現在数州に限って実施している、州を跨いでカルナータカ州に入境する人物に対する入境前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書の所持義務について、対象を全州に広げる旨の発表をいたしました。
2 航空機/バス/電車/自家用車等すべての交通手段による入境が対象になるとのことです。
3 他州への出張等を計画されている方はご注意ください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
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【新型コロナウイルスのクラスター発生に伴う注意喚起】
2021年3月23日(火)
3月23日
在ベンガルール総領事館
インド国内の日本企業で新型コロナウイルスのクラスターが発生しました。これを受けて、在印大使館から、以下のとおり、会員の皆さんに注意喚起をするよう要請がありました。つきましては、会員の皆様におかれましては、以下の点をお守りいただくなど、感染拡大予防にご注意いただければ幸いです。
1 従業員の方発熱、頭痛、咽頭痛、関節痛、下痢などの症状が少しでも出ましたら次のとおり対応いただくようお願いします。
(1)従業員の方に正直に申告をしていただき、PCR検査を受けていただくこと
(2)従業員御本人はもちろん、直近2日間に当該従業員と濃厚接触された方には出勤をしないでいただくこと
2 一人一人が手洗い、うがい、マスク着用、咳エチケットの遵守、ソーシャルディスタンシングの遵守を心がけてください。特に、集団で喚起の悪い店舗に行かないようにしてください。
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【新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ビジネストラック・レジデンストラック等の一時停止の継続)】
2021年3月19日(金)
3月19日
在ベンガルール総領事館
緊急事態宣言については、3月21日をもってすべての都府県で解除されますが、緊急事態宣言解除までとされていた「外国人の新規入国規制」と「日本からの短期出張者への帰国後の隔離免除措置の停止」については当面の間継続しますので、御承知おきください。詳細についてお知りになりたい方は、以下のアドレスにアクセス願います。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C047.html
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【日本における新たな水際対策措置等】
2021年3月17日(水)
●3月5日に決定された日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置により、3月19日以降日本人を含む全ての入国者は出国前72時間以内の検査証明書の提示が必要になります。
●その他の防疫強化措置についても順次実施されますので、日本へのご帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新情報をご確認ください。
1 変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、3月5日に決定された日本における新たな水際対策措置により、日本人を含む全ての入国者に対し、以下の防疫強化措置が順次実施されます。
(1)検査証明書の提示
3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書(※)の提示が必要です。検査証明書を提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
※今般、所定のフォーマットが改定され、認められる検査方法が追加されました。検査証明は、所定のフォーマットに医療機関が必要事項を記入し、医師が署名したものを提示することが原則です。所定のフォーマットに対応する医療機関がない場合は、医療機関による任意のフォーマットでの提示も可能とされていますが、その場合は所定のフォーマットに記載されている全ての必要事項が英語で記載されている必要があります。また、検査証明は、原則として、検査機関ではなく医療機関が証明したものであることが必要です。
なお、検査証明は紙の形で提示することが原則です。医療機関から電子メール等の添付ファイル(PDFファイル等)の形で証明書が送付されている場合で、やむを得ず印刷ができない場合は、同証明書の電子データを電子端末(スマートフォン等)で提示することでも構いません。ただし、検査証明を写真撮影したものをデータとして提示することは認められません。
検査証明書の所定のフォーマットは、以下のサイトからご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
(2)誓約書の提出
14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開されることがあります。
(3)スマートフォンの携行・必要なアプリの登録
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタル(費用は自己負担)していただくことになります。本措置は、3月18日以降、羽田空港、成田空港第2ターミナルから開始し、順次対象空港が拡大される予定です。
(4)質問票の提出
入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先の提出が必要です。質問票WEBより回答し、QRコードを作成し、検疫時に提示してください。
質問票WEBへのアクセスはこちらから(※スマートフォン及びPCに対応)
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp
上記の措置についての詳細は、以下の厚生労働省ホームページにてインド出国前に必ずご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(本邦問い合わせ窓口)
◎厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:9:00-21:00(日本時間))
2 2月18日付の領事メールでご案内したとおり、インド入国に際しては、自己申告書及び出発前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港ホームページにオンラインで提出する必要があります。同ホームページ上の提出のためのページ構成や一部の手続きが変更されていますのでご留意ください。インド入国の手続きは予告なく変更される可能性がありますので、インドに入国する場合は常に最新の情報をご確認ください。
なお、日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、その必要性や時期について慎重にご検討ください。
(デリー空港ホームページ)
https://www.newdelhiairport.in/
※同ホームページ中、右上の「Air Suvidha」の「Fill Self Declaration Form」から自己申告書及び陰性証明書のオンライン提出が可能です。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
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【カルナータカ州(ほか3州)からコルカタ空港に向かう旅客機乗客に対する検疫強化について】
2021年2月26日(金)
●マハーラーシュトラ、ケララ、カルナータカ、テランガナの4つの州からコルカタ空港に向かう旅客機の乗客に対し、搭乗前72時間以内のPT-PCR検査の陰性証明書の取得が義務付けられました。
●この運用は、2月27日(土)正午から開始されるとのことです。
1 西ベンガル州政府は、マハーラーシュトラ、ケララ、カルナータカ、テランガナの4つの州からの入州を制限するとして、4州にある「ムンバイ、プネ、ナグプール、ベンガルール、ハイデラバード、コチ」空港からコルカタ空港に向かう旅客機の乗客に対し、搭乗前72時間以内のPT-PCR検査陰性証明書の取得を義務付けました。
2 この運用は、2月27日(土)正午から開始されるとのことです。
3 なお、コルカタ空港到着後のPCR検査に関する規定は、特に明記されておりません。
4 対象となっている方面への出張等を計画されている方はご注意ください。
(コルカタ空港Twitter)
https://mobile.twitter.com/aaikolairport/status/1364850292370468865
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
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【インド政府によるインド入国時の検疫ガイドラインの改訂】
2021年2月18日(木)
●2月17日、インド政府はインドに入国する際の検疫ガイドラインを改訂しました(適用開始は2月22日午後11時59分(インド時間))。これまでの「施設がある空港では、到着時に空港でRT-PCR検査を受けることが可能」とされていた措置が変更となり、一部の例外を除き、出発前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港HPにオンラインで提出しなければ入国することができないこととされていますので、御留意願います。
1 インド保健・家庭福祉省は、2月17日付けで、国際線でインドに入国した場合の検疫に係るガイドライン(Guidelines for International
Arrivals)を改訂しました(適用開始は2月22日午後11時59分(インド時間))。これまでの「施設がある空港では、到着時に空港でRT-PCR検査を受けることが可能」とされていた措置が変更となり、一部の例外を除き、出発前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港HPにオンラインで提出しなければ入国することができないこととされていますので、御留意願います。
2 この改訂は、新型コロナウイルスの変異株が持ち込まれることを最小化することを目的に行われたものであり、英国や欧州、中東「発」の便に搭乗する者に対する検疫措置を強化するものとなっていますが、日本発を含むその他の国発の便についても、主に以下の検疫措置の変更が行われます。
(1)全てのインドへの入国者は、自己申告書(self declaration form)とともに、出発前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港HPにオンラインで提出しなければならない。
(デリー空港HP)
https://www.newdelhiairport.in/
※同HP中、右上の「Air Suvidha」からオンラインによる提出が可能です。
(2)ただし、家族の死亡のためにインドに入国する者については、この例外となる。この場合には、インド到着時に空港の指定施設において検査を受けることとなる。
(インド保健・家庭福祉省 入国検疫ガイドライン)
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforinternationalarrivals17022021.pdf
なお、同ガイドラインでは、各州政府は、乗客がそれぞれの州に到着した後に、追加の検疫・停留措置をとり得るとされていますが、現時点において、カルナータカ州政府からは特段の追加措置の発表は確認されておりません。何らかの追加措置が確認されましたら、改めてお知らせいたします。
3 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:在インド日本国大使館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20210201_Coronavirus_j.pdf
また、以下のインド内務省入国管理局ホームページに、現在入国できる査証カテゴリーや査証取得手続き、事前の自己申告フォーム等の提出、入国後の自主隔離等、外国人の入国に関するインド政府のガイドラインが掲載されていますので御留意願います。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
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【日本航空による成田ベンガルール間直行臨時便の運航】
2021年2月18日(木)
●日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブルに基づく便として、4月22日、5月13日に成田発ベンガルール行、4月24日、5月15日にベンガルール発成田行の臨時便を運航することとなりました。
●日本航空によれば、これらの便については2月22日(月)11:30から、同社のウェブサイトにて予約受付・航空券購入が可能です。
●なお、日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重にご検討ください。また、インド政府の外国人の入国に関するガイドラインにご留意願います。
日本航空による成田ベンガルール間往復の臨時便が運航されることになりましたので、お知らせします。なお、本件の照会については、直接日本航空お問い合わせ先までご連絡ください。
1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブル(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策としてインド政府が実施している国際定期旅客航空便の飛来禁止措置の例外措置)に基づく便として、4月22日、5月13日に成田発ベンガルール行、4月24日、5月15日にベンガルール発成田行の臨時便を運航することとなりました。
2 日本航空によれば、同便の予約受付・航空券販売を2月22日(月)11:30から開始するとのことです。なお、空席状況確認や航空券の予約・購入方法等は日本航空ウェブサイトをご確認ください。詳しくは、日本航空にお問い合わせください。
(日本航空ウェブサイト)
(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201014/index.html
(English) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201014/index.html
(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)
営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00(インド時間)※(土)(日)を除く。
3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、インド政府からインド到着旅客に関する情報の提出が義務付けられています。日本航空によれば、インドへの航空券を予約・購入された方は、渡航日の5日前までに、下記より、必要情報の日本航空への提出が必要となる、とのことです。
(成田→ベンガルール便ご搭乗に伴うお客さま情報の提出について)
https://enq.jal.co.jp/cre/Enquete/Question?enq=Kuk5weEHDUw%3D
※提出書類等に関しては今後変わる可能性がありますのでご注意ください。
4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:在インド日本国大使館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20210201_Coronavirus_j.pdf
また、以下のインド内務省入国管理局ホームページに、現在入国できる査証カテゴリーや査証取得手続き、事前の自己申告フォーム等の提出、入国後の自主隔離等、外国人の入国に関するインド政府のガイドラインが掲載されていますので御留意願います。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
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【入国規制時の措置の延長】
2021年1月15日(金)
在ベンガルール日本国総領事館
日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件にとられていた、14日間待機免除が停止されており、全員14日間の待機をすることになっています。その期間が、従来の1月末日までから、緊急事態宣言が解除されるまでに変更になりましたので、ご注意ください。
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【検疫の強化】
2021年1月15日(金)
在ベンガルール日本国総領事館
このたび、日本政府は、入国規制時の措置について新たな発表を行いました。入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について誓約書の提出を求めるとともに、次の対応をとることにしましたので、ご注意ください。詳細は「(別添)
新たな措置(検疫の強化)」を御参照ください。
1 誓約書を提出しない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを求められます。
2 誓約に違反した場合には、ウイルスの日本国内侵入を防ぐ措置として、検疫法上の停留の対象になる得る上、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。」
【入館時の注意】
2021年1月9日(土)
1月9日
在ベンガルール日本国総領事館
ベンガルールを含むカルナータカ州においても、インドの他の州同様、新型コロナウイルスのパンデミックが続いております。館員・職員及び来訪者の皆様の感染防止の観点から、1月12日午後から、当総領事館にサーモグラフィーが導入されます。来訪者に対して、荷物検査とともに、サーモグラフィーによる体温測定をさせていただきます。その結果、摂氏37.0度以上(華氏98.6度以上)の方については、原則として入館をお断りいたします。平熱が高い方におかれましては、御来館前に電話で御相談ください。御了承・御協力願います。
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【水際対策強化に係る新たな措置】
2021年1月9日(土)
1月9日
在ベンガルール日本国総領事館
日本政府は、新型コロナウイルス等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、」8日付で新たな水際対策強化にかかる措置を発表しました。ポイントは以下のとおりです。詳細は末尾のリンクを参照願います、
●緊急事態宣言発出に伴い、1月8日、日本において新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置が決定されました。
●同措置に基づき、緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間、日本人を含む全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、日本の空港において新型コロナウイルス感染症に関する検査が実施されるほか、1月13日午前0時(日本時間)以降は、出国前(デリー経由の場合はデリー発の時刻を起算とする)72時間以内に検査・取得された検査証明の提出が求められます。
●検査証明を提出できなくても、日本人の方は日本に入国には問題ありませんが、その場合、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機し、入国後3日目に改めて検査をすることとなります。同検査で陰性と判定されれば、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約をした上で施設を退所し、入国後14日間自宅等で待機することが求められます。
◎厚生労働省:水際措置に係る新たな措置について(1月9日付)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
◎外務省広域情報:新たな水際対策措置(1月8日付)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
◎外務省HP:有効な「出国前検査証明」フォーマット
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
◎検疫強化措置に関する日本の問い合わせ窓口
「厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口」
●日本国内から:0120-565-653
●海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)」
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【出国前検査証明についての補足】
2021年1月9日(土)
●本日お伝えした日本入国時に提出する検査証明に関し、追加情報がありましたので、お知らせいたします。
1 検査証明は、原則として、検査機関ではなく医療機関が証明したものであることが必要です。検査証明は先般の領事メールで送付したフォームを使用する必要があります。つきましては、当該医療機関に対して、上記フォームを使用した検査証明の作成を要請してください。
2 検査証明は紙の形で提出することが原則です。医療機関から電子メール等の添付ファイル(PDFファイル等)の形で証明書が送付されている場合で、やむを得ず印刷ができない場合は、同証明書の電子データを電子端末(スマートフォン等)で提示することでも構いません。ただし、検査証明を写真撮影したものをデータとして提示することは認められません。
検査証明に関する詳細(再掲載)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
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【新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置(日本人の本邦帰国の際の検疫措置の強化)】
2021年1月9日(土)
●1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に到着、入国する全ての渡航者(日本人を含む)は、新型コロナウイルス検査の検査証明の提出を求められます。
●本検査証明には規定のフォーマットがありますので、ご注意ください。
1.既に皆様には、「外務省海外安全ホームページ 最新情報」が送られているものと思われますが、1月8日付の「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」において、1月13日午前0時(日本時間)以降、日本に入国する全ての方に、出発前72時間以内の新型コロナウイルス検査の検査証明の提出を求めるとして関連情報が記載されていますので、以下のリンク先により詳細ご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
2.これに伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降から緊急事態宣言が解除されるまでの間は、出国前72時間以内(デリー経由の場合はデリー出発便の出発時刻)の新型コロナウイルス検査証明が必要となります。
なお、検査証明がなくても日本人は日本に入国することができますが、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求められた上で、入国後3日目に改めて検査を行い陰性と判定された方は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求められることとなります。
(参考)
○【厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(本邦問い合わせ窓口)
◎厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:9:00-21:00(日本時間))
3.出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット提出が原則ですが、フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は必要事項が記載されている必要があります。
検査証明に関する詳細情報は、以下外務省のサイトからご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
4.日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化されています。日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票Web」に質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。
※質問票Webへのアクセス: https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。
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【年末年始における行動規制(続報:車両通行及び立入規制)】
2020年12月30日(水)
●ベンガルール市警察は29日、新年祝賀に関する追加の規制を発表しました。
●12月31日午後8時から1月1日午前6時まで、ベンガルール市中心部の道路が通行止めになります。
●12月31日夕刻から1月1日の朝まで、同市内一部の道路が駐車禁止となります。
●12月31日午後10時から1月1日午前6時まで、ベンガルール市内の高架道路が通行止めになります。
●MG Roadは午後8時から1月1日午前2時まで人の立ち入り禁止(No Man Zone)となります。
●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、上記禁止令を遵守の上、不要・不急の外出を控えるとともに、最新情報の収集に努め、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。
1 当地各紙報道によれば、ベンガルール市警察は29日、12月31日夕刻から1月1日朝までの通行に関し、以下の内容の規制を発表しました。
(1)12月31日午後8時から1月1日午前6時まで通行禁止の道路
ア MG Road(Anil Kumble交差点からMetro Hall交差点)
イ Brigade Road(Cauvery EmporiumからOpera House交差点)
ウ Church Street(Brigade Roadと交わる交差点からMuseum Roadと交わる交差点)
エ Museum Road(MG Roadと交わる交差点からOld Post Office交差点)
オ Rest House Road(Museum Roadと交わる交差点からとBrigade Road交わる交差点及びMuseum Roadと交わる交差点からChurch Streetと交わる交差点)
カ Residency Road(Ashirvadam交差点からMayo Hall交差点)
(2)12月31日夕刻から1月1日の朝まで駐車禁止の道路
MG Road、Cubbon Road、Residency Road、Richmond Road、Infantry Road、Brigade road、Church Street、Museum Road、Rest House Road、St. Mark’s Road、Magrath Road、Commissionate Road、Marcon Road、Main Guard Cross
Road、Indiranagar 100 Feet Road
(3)12月31日午後10時から1月1日午前6時まで通行禁止の高架道路
Madivala、Electronic City、Mico Layout、Kempegowda International Airport(ケンペゴウダ国際空港)、Whitefield、HSR Layout、Halasuru、Kr Puram、Pulakeshinagar一部、Banaswadi、Richmond、Dairy Circle、Anand Rao、BGS、Outer Ring
Road(外部環状道路)一部、National College、Jayanagar ORR、Banashankari ORR、Rajajinagar ORR、Malleswaram、Yeshwanthpur、Peenya、Kengari、RT Nagar、Hebbal、Chikkajala
(4)MG Roadは午後8時から1月1日午前2時まで人の立ち入り禁止(No Man Zone)
2 インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、上記外出禁止令を遵守の上、不要・不急の外出を控えるとともに、最新情報の収集に努め、手洗い・うがい・咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
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【年末年始における行動規制】
2020年12月29日(火)
●ベンガルール市警察は28日、新年祝賀に関する規制を発表しました。
●チッカバッラプール県は、ナンディ・ヒルでの新年行事及び年末年始における同県への旅行を禁止しました。
●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、上記禁止令を遵守の上、不要・不急の外出を控えるとともに、最新情報の収集に努め、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。
1 当地各紙報道によれば、ベンガルール市警察は28日、新年祝賀に関して、以下の内容の規制を発表しました。
(1)公共場所及び道路において5人以上集まることを禁止する。
(2)集合住宅及び私的クラブの建物内において、住人またはクラブ会員同士が自然な形で祝賀を行うことは認める。
(3)公園その他でのオープンスペースにおいて、大規模に行う大みそかの祝賀は、その形態、オープンスペースの種類を問わず禁止する。
(4)午後11時からは、場所・規模・形態を問わず大みそかの祝賀を禁止する。
(5)ホテル、モール、レストラン、パブ、クラブハウス及び類似の施設において、組織された行事(例えば、DJを呼んでの行事、音楽ショー、バンドショー、ダンスパーティーなど)を禁止する。
(6)禁止されていない行事の主催者は、訪問客の受付を予約制とし、予約証明を発行した上で、上記予約証明を持参した者に限り入場を認めること。
(7)以上の規制は、12月31日の午後6時から翌年1月1日の午前6時まで適用される。
2 当地報道によれば、チッカバッラプール県は次の行為の禁止を発表しました。
(1)ナンディ・ヒルでの新年祝賀
(2)12月30日から1月2日までの間におけるチッカバッラプール県への旅行
3 インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、上記外出禁止令を遵守の上、不要・不急の外出を控えるとともに、最新情報の収集に努め、手洗い・うがい・咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
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【英国等における変異種新型コロナウイルス感染確認に伴う水際対策について】
2020年12月28日(月)
英国等において変異種新型コロナウイルスの感染が確認されたことに伴い、日本政府は水際対策を以下のとおりとしました。
1 新型コロナウイルスの水際対策について
(1)短期出張からの帰国・再入国時(12月26日から)
短期出張からの帰国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に認めていた14日間待機を認めないことにしました。
(2)駐在員・長期滞在者の一時帰国時(11月1日から)
これまで同様、以下のことを行ってください。
ア 検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保してください。
□イ 到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保してください。
□ウ 入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録してください。」
(お問い合わせ先)
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【カルナータカ州政府による夜間外出禁止令の撤回】
2020年12月25日(金)
●カルナータカ州政府は24日夜、新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出禁止令を撤回しました。
●しかし、新型コロナウイルスの感染状況は依然として予断を許さない状況です。また、年末年始は、人混みができやすく、感染のリスクが通常より高まります。
●つきましては、インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、引き続き最新情報の収集に努めるとともに、不要・不急の外出を控え、手洗い・うがいの励行、咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
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【カルナータカ州における年末年始に関するガイドライン】
2020年12月24日(木)
●カルナータカ州政府は23日夜、新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出禁止令適用時間を、夜11時から翌朝5時までに変更しました(昨日夕刻の段階では夜10時から翌6時まで)。
●併せて、1月2日までの間における、クラブ、バー、パブ、レストランその他の公共の場所におけるパーティー及び会合、ダンスパーティー、集会(宗教行事を除く)、新年祝賀行事、各種イベントを禁止しました。
●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、上記外出禁止令を遵守の上、不要・不急の外出を控えるとともに、最新情報の収集に努め、手洗い・うがい・咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
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【カルナータカ州における夜間外出禁止令の発令】
2020年12月23日(水)
●カルナータカ州政府は23日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本23日から明年1月2日までの間、夜10時から翌朝6時までの外出を禁止する命令を発令しました。
●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、上記外出禁止令を遵守の上、不要・不急の外出を控えるとともに、最新情報の収集に努め、手洗い・うがい・咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
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【年末年始の集会・祝賀行事に関するカルナータカ州及びベンガルール市各政府指針】
2020年12月14日(月)
●カルナータカ州及びベンガルール市が、州民・市民による集会・新年祝賀行事を制限する指針を策定しました。
1 12日から14日にかけての当地各紙報道によれば、カルナータカ州及びベンガルール市が、州民・市民による集会・新年祝賀行事に関して以下のとおり制限する指針を策定しました。
(1)規模を問わず、ベンガルール市中央ビジネス街にあるチャーチ・ストリート、MGロード、ブリゲード・ロードを含む公共の場所、及びコラマンガラ、インディラナガール、ホワイトフィールドなどの繁華街における新年祝賀のための集会を禁止。
(2)オープンスペースに設置されているまたは仮設の会場における集会・祝賀行事を禁止する。
(3)大みそかにおけるパブ、ホテルにおける人員は収容人数の50%以内とする。収容人員は事前予約制導入の上、改変不可能なチケットまたは電子チケットにより入場を規制する。
(4)ホテル、レストラン・食堂、パブ、クラブ及び類似の施設において行う、特定の目的の、または組織された集会もしくはチケット販売を伴う行事を禁止する。
(5)DJを伴うイベント及びダンスフロアでのイベントを禁止する。
(6)12月20日から翌年1月2日までの集会の規模は、宗教行事、政治集会、結婚式、クリスマス祝賀行事を含め、200名を限度とする(上記(1),(2),(4)を除く)。
(7)上記(6)のとおり認められた集会においては、次の準備を行う。
ア 開催場所とそれ以外の場所との境界線を明確にし、体温感知・ソーシャルディスタンシング・消毒が保証されるような会場プランを準備する。
イ 混雑規制及びソーシャルディスタンシング確保ができるよう、ピーク時の人数を特定する。
ウ 要所において体温感知・消毒の装備を配置する。
エ 混雑防止のため、時差入場の制度を導入し、混雑の恐れがある場合には入場を規制する。
(8)入場者については、以下の行動をとる。
ア 咳エチケットを厳格に遵守する。咳をするとき、鼻をかむときは、ハンカチ、ティッシュまたは曲げた状態の肘で口や鼻を覆った上で、ティッシュについては備え付けのゴミ箱に捨てる。
イ 新型コロナウイルス接触確認アプリArogya Setuのダウンロードを推奨する。
2 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,上記を遵守するとともに、以下の点にご注意の上,最新情報の入手等、感染拡大防止に努めてください。
(1)中央政府及び州政府が感染予防のための措置を継続しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点に,ご注意ください。
・密閉空間,密集場所,密接場面を避け,フィジカル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
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【インド入国時の検疫ガイドライン(カルナータカ州)の改訂】
2020年11月14日(土)
●カルナータカ州は、13日付の入国時の検疫に関するガイドラインで、RT-PCR検査陰性証明書所持者に対する停留措置免除を決定しました。
1 カルナータカ州は、連邦政府のガイドライン改定を受けて、13日付でインドに入国する際の検疫に関する新しいガイドラインを発表しました。上記ガイドラインによると、出発前72時間以内に行われたRT-PCR検査の陰性証明書を取得している者は、停留措置が免除され、代わりに14日間のセルフモニタリングを行うことになりました。
2 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:在インド日本大使館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20201105_rev_Coronavirus_j.pdf
また、以下のインド内務省入国管理局ホームページに、現在入国できる査証カテゴリーや査証取得手続き、事前の自己申告フォーム等の提出、入国後の自主隔離等、外国人の入国に関するインド政府のガイドラインが掲載されていますので御留意願います。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
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【インド入国時の検疫ガイドライン(インド保健・家庭福祉省)の改訂】
2020年11月10日(火)
●11月5日付けで、インドに入国する際の検疫ガイドラインが改訂されました。
●新たなガイドラインでは、以下の3点が変更されています。
(1)RT-PCR検査の陰性証明書は、出発前72時間以内に行われたものでなければならない。
(2)上記陰性証明書を取得している者は、停留措置が免除され、代わりに14日間のセルフモニタリングを行う。
(3)施設がある空港では、到着時に空港でRT-PCR検査を受けることが可能。
●なお、カルナータカ州においては、本ガイドラインを受けての新ガイドラインを策定中とのことであり、現時点においては以前のガイドラインが有効(入国後は14日間の自宅隔離)であるとのことです。また新しいガイドラインが発表されましたらお知らせいたします。
●日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。また、インド政府の外国人の入国に関するガイドラインに御留意願います。
1 インド保健・家庭福祉省は、11月5日付で、国際線でインドに入国した場合の検疫に係るガイドライン(Guidelines for International Arrivals)を改訂しました。
2 これまでは、改訂前のガイドラインに基づき、出発前96時間以内に実施されたRT-PCR検査の陰性証明書をデリー空港HPに提出した場合には、14日間の自宅停留(home quarantine)となることとされていましたが、今回の改訂により、これに関して以下の3点のとおり変更されました。
(1)RT-PCR検査の陰性証明書は、出発前72時間以内に行われた検査によるものでなければならない。
(2)RT-PCR検査の陰性証明書を取得している者は、入国後14日間の停留措置が免除され、代わりに健康のセルフモニタリング(※)を14日間行うこととなる。
(3)RT-PCR検査は、関連施設がある空港では、到着時に空港で受けることもできる。
(※)在インド日本国大使館からインド保健・家庭福祉省に確認したところ、感染予防対策(検温、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保等)を講じている状況を指すと回答。
(インド保健・家庭福祉省 入国検疫ガイドライン)
https://www.mohfw.gov.in/pdf/05112020Guidelinesforinternationalarrivals.pdf
なお、同ガイドラインでは、各州は、乗客がそれぞれの州に到着した後に、現地の評価に従い、追加の検疫・停留措置をとり得るとされています。
3 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:当館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20201105_rev_Coronavirus_j.pdf
また、以下のインド内務省入国管理局ホームページに、現在入国できる査証カテゴリーや査証取得手続き、事前の自己申告フォーム等の提出、入国後の自主隔離等、外国人の入国に関するインド政府のガイドラインが掲載されていますので御留意願います。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1
4 ロックダウン中に国際定期旅客便の運航が停止されたことを受け、これまで、当館から領事メールにより日本行きの臨時便に関する情報提供を行ってきました。他方、その後、インド政府によりエア・バブルが設定され、11月以降のエア・バブルに基づく便については、航空会社のウェブサイトでの予約受付・航空券購入が可能となっています。これを踏まえ、今後、当館からの臨時便の運航に関する情報提供は終了することとしますので、今後の臨時便の運航情報については航空会社のウェブサイトにて御確認ください。
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
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【新型コロナウイルス(ベンガルール市役所によるマスク着用ガイドライン発出)】
2020年10月28日(水)
●ベンガルール市は27日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用に関するガイドラインを発出しました。
1 ベンガルール市は27日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用に関するガイドラインを以下のとおり発出しました。
(1)マスク着用が免除される場合
●飲食、シャワー及び管楽器演奏の時
●身分照合に必要な場合
●聴覚障害者と会話をする場合
●歯科検診・治療等、医療を行う上でマスクを着用すると支障を来す場合
(2)一般のマスクの着用が義務づけられる場合
●事務所での執務の場合
●集会(冠婚葬祭を含む)参加時
●宗教施設、モール・店舗その他の商業施設、映画館、学校・大学、遊園地・キャンプ場・公衆トイレ・スタジアムその他のスポーツ施設、理・美容室利用時
●レストラン・ホテル(飲食中の場合を除く)
●公共交通機関(メトロ、バス、航空機、オートリキシャ、タクシーを含む)を利用する場合
●自動車及び二輪車その他の私的車輌に乗車する場合(窓の開閉、同乗者の有無を問わない)
(3)医療用3層マスクの着用が義務づけられる場合
●自宅隔離・自宅療養の場合
●感染者
●感染者・高齢者等をケアしている場合
2 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,上記を遵守するとともに、以下の点にご注意の上,最新情報の入手等、感染拡大防止に努めてください。
(1)中央政府及び州政府が感染予防のための措置を継続しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点に,ご注意ください。
・密閉空間,密集場所,密接場面を避け,フィジカル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp
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【全日空(ANA)によるデリー発臨時便及び羽田発デリー着臨時便の運航】
2020年10月27日(火)
●全日空(ANA)では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブルに基づく便として、11月から1月末にかけてデリー発羽田行の臨時便及び羽田発デリー行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。
(デリー発羽田行)
11月26日、12月13日、12月20日、12月27日、1月10日、1月17日、1月24日、1月31日
(羽田発デリー行)
11月25日、12月12日、12月19日、12月26日、1月9日、1月16日、1月23日、1月30日
●ANAによれば、11月分の各便の予約受付・販売開始日時は、10月28日10時(インド時間)、12月~1月分の各便は、予約受付・販売を既に開始しているとのことです。
●今回から、航空会社のウェブサイトでの予約受付・航空券購入が可能となっています。
●発熱があり、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。本臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。
●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本到着時に抗原検査を受ける必要があるほか、入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。下記本文6の記載を御確認ください。
●日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。また、インド政府の外国人の入国に関するガイドラインに御留意願います。
1 全日空(ANA)では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブル(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策としてインド政府が実施している国際定期旅客航空便の飛来禁止措置の例外措置)に基づく便として、11月から1月末にかけてデリー発羽田行の臨時便及び羽田発デリー行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。
(デリー発羽田行)
11月26日、12月13日、12月20日、12月27日、1月10日、1月17日、1月24日、1月31日
(羽田発デリー行)
11月25日、12月12日、12月19日、12月26日、1月9日、1月16日、1月23日、1月30日
2 ANAによれば、11月分の各便の予約受付・販売開始日時は、10月28日10時(インド時間)、12月~1月分の各便は、予約受付・販売を既に開始しているとのことです。
なお、今回から、航空会社のウェブサイトでの予約受付・航空券購入が可能となっています。
各運航日の空席状況、航空券の予約・購入方法等については、ANAウェブサイトをご確認ください。詳しくは、ANAにお問い合わせください。
(ANAウェブサイト)
https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/
(ANAお問い合わせ先)
ANAデリー支店予約担当:delrsvn@ana.co.jp(営業時間<インド時間>:9:00-18:00)
※英語/日本語での受付となります。
※上記の臨時運航便以外についてのお問い合わせ先は以下の通りです。
電話: (インド国内)000800-100-9274 ※24時間対応 ※通話無料
(インド国外)+81-3-4332-6868 ※24時間対応 ※有料
3 なお、上記のデリー発羽田行の臨時運航便は、新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ、御帰国を希望される在留日本人のために、インド政府当局の特別な許可に基づき運航されるものであり、通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき、御理解頂けますようお願い致します。
また、これまでの臨時運航便では、運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み、一人でも多くの方に御利用頂けるよう、御理解・御協力をお願い致します。
現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況にかんがみ、発熱があり、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。上記の臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。
4 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。
5 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本への入国に当たって、以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
●抗原検査が実施されます。7月29日以降、PCR検査から抗原検査へと検査方法が変更になったことに伴い、日本への入国は検査結果の判明後にのみ可能となっております。到着時の検疫の手順に関して、詳しくは、下記リンクの羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200729_For_the_arrival_at_Haneda_rev.pdf
●入国の翌日から起算して14日間は、検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。
6 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。本臨時運航便の利用を検討している在留資格を保持する外国籍の方は、あらかじめ、再入国に関する条件と手続きの詳細について、以下の外務省ウェブサイト及び当館ホームページにてご確認ください。
(外務省ホームページ:在留資格を有する外国人の再入国について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
(当館ホームページ(英語版):Re-entry of foreign nationals who possess status of residence in Japan)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200902_Re-entry.pdf
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
また、ANAによれば、インドから日本への渡航を検討されている日本在留資格を保持する外国籍の方におかれては、ANAに対する必要情報の連絡について、以下のANAからのお知らせを必ずご確認ください、とのことです。
(ANAからのお知らせ:インドから日本へ渡航をご検討中の日本在留資格をお持ちの外国籍のお客様へ)
https://www.ana.co.jp/asw/topinfo/info_branch.jsp?infoID=in_j20201026121349&info_tool_flag=1
7 水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、入国拒否の詳細な情報については、以下の厚生労働省、外務省、法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001327502.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
8 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、インド政府よりインド到着旅客に関する情報の提出が義務付けられています。ANAによれば、インドへの航空券を予約・購入された方は、出発の48時間前までに、必ずANAデリー支店予約担当に渡航に際し必要な情報の連絡が必要となるため、以下のANAからのお知らせを必ずご確認ください、とのことです。
(ANAからのお知らせ:各地域への入国条件変更/インドへ渡航のお客様へ)
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200501/#immigration
9 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:当館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200929_Coronavirus_j.pdf
また、以下のインド内務省入国管理局ホームページに、現在入国できる査証カテゴリーや査証取得手続き、事前の自己申告フォーム等の提出、入国後の自主隔離等、外国人の入国に関するインド政府のガイドラインが掲載されていますので御留意願います。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話 080-4064-9999(代表)
メール cgjblr@.ig.mofa.go.jp
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【(訂正)日本航空による羽田発デリー着臨時便の運航】
2020年10月24日(土)
昨23日に発出した領事メール中、本文2及び3の日本航空ウェブサイトURLに関して、日本航空より訂正がございましたので、該当部分修正の上、再送いたします。
●日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブルに基づく便として、11月から1月末にかけて羽田発デリー行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。
11月17日、11月20日、11月28日、12月4日、12月19日、1月9日、1月16日、1月19日、1月28日
●日本航空によれば、各便の予約受付・販売開始日時は、各便とも一斉に10月23日、12時30分(インド時間)とのことです。
●今回から、日本発臨時便についても、航空会社のウェブサイトでの予約受付・航空券購入が可能となっています。
●なお、日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。また、インド政府の外国人の入国に関するガイドラインに御留意願います。
1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブル(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策としてインド政府が実施している国際定期旅客航空便の飛来禁止措置の例外措置)に基づく便として、11月から1月末にかけて羽田発デリー行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。
11月17日、11月20日、11月28日、12月4日、12月19日、1月9日、1月16日、1月19日、1月28日
2 日本航空によれば、各便の予約受付・販売開始日時は、上記各便ともに、10月23日12時30分(インド時間)とのことです。
なお、今回から、日本発臨時便についても、航空会社のウェブサイトでの予約受付・航空券購入が可能となっています。
詳しくは、日本航空にお問い合わせください。
(日本航空ウェブサイト)
(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201014/index.html
(English) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201014/index.html
(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)
営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00(インド時間)※(土)(日)を除く。
3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、インド政府よりインド到着旅客に関する情報の提出が義務付けられています。日本航空によれば、インドへの航空券を予約・購入された方は、渡航日の5日前までに、下記より、必要情報の日本航空への提出が必要となる、とのことです。
(日本航空ウェブサイト)
(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201014/index.html
(English) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201014/index.html
(東京(羽田)→デリー便ご搭乗に伴うお客さま情報の提出について)
https://enq.jal.co.jp/cre/Enquete/Question?enq=fLTGXpv71HY%3D&_ga=2.83226718.913950769.1603078318-425799409.1587973688
4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:当館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200929_Coronavirus_j.pdf
また、以下のインド内務省入国管理局ホームページに、現在入国できる査証カテゴリーや査証取得手続き、事前の自己申告フォーム等の提出、入国後の自主隔離等、外国人の入国に関するインド政府のガイドラインが掲載されていますので御留意願います。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話 080-4064-9999(代表)
メール cgjblr@.ig.mofa.go.jp
【日本航空による羽田発デリー着臨時便の運航】
2020年10月23日(金)
●日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブルに基づく便として、11月から1月末にかけて羽田発デリー行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。
11月17日、11月20日、11月28日、12月4日、12月19日、1月9日、1月16日、1月19日、1月28日
●日本航空によれば、各便の予約受付・販売開始日時は、各便とも一斉に10月23日、12時30分(インド時間)とのことです。
●今回から、日本発臨時便についても、航空会社のウェブサイトでの予約受付・航空券購入が可能となっています。
●なお、日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。また、インド政府の外国人の入国に関するガイドラインに御留意願います。
1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブル(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策としてインド政府が実施している国際定期旅客航空便の飛来禁止措置の例外措置)に基づく便として、11月から1月末にかけて羽田発デリー行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。
11月17日、11月20日、11月28日、12月4日、12月19日、1月9日、1月16日、1月19日、1月28日
2 日本航空によれば、各便の予約受付・販売開始日時は、上記各便ともに、10月23日12時30分(インド時間)とのことです。
なお、今回から、日本発臨時便についても、航空会社のウェブサイトでの予約受付・航空券購入が可能となっています。
詳しくは、日本航空にお問い合わせください。
(日本航空ウェブサイト)
https://prod-t.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201014/index.html
(上記の予約受付・販売開始日時以降に立ち上がり)
(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)
営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00(インド時間)※(土)(日)を除く。
3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、インド政府よりインド到着旅客に関する情報の提出が義務付けられています。日本航空によれば、インドへの航空券を予約・購入された方は、渡航日の5日前までに、下記より、必要情報の日本航空への提出が必要となる、とのことです。
https://prod-t.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201014/index.html
https://enq.jal.co.jp/cre/Enquete/Question?enq=fLTGXpv71HY%3D&_ga=2.83226718.913950769.1603078318-425799409.1587973688
(上記の予約受付・販売開始日時以降に立ち上がり)
4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:当館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200929_Coronavirus_j.pdf
また、以下のインド内務省入国管理局ホームページに、現在入国できる査証カテゴリーや査証取得手続き、事前の自己申告フォーム等の提出、入国後の自主隔離等、外国人の入国に関するインド政府のガイドラインが掲載されていますので御留意願います。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話 080-4064-9999(代表)
メール cgjblr@.ig.mofa.go.jp
【日本航空によるデリー発臨時便の運航】
2020年10月15日(木)
●日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、11月から1月末にかけてデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。
●日本航空によれば、各便の予約受付・販売開始日時は、各便とも一斉に10月16日、10時30分(インド時間)とのことです。
●なお、今回から航空会社のウェブサイトでの予約も受付が可能となっています。
●日本航空によれば、羽田発デリー行の運航についても、11月から1月末までの間、2~4便/月の頻度で運航を計画中とのことです。運航日、予約受付・販売開始日時などについては日本航空から追って案内があるとのことです。
●体調のすぐれない方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。本臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。
●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本到着時に抗原検査を受ける必要があるほか、入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。下記本文7の記載を御確認ください。
1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、11月から1月末にかけてデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。
11月4日、11月18日、12月3日、12月10日、12月15日、12月22日、12月27日、1月6日、1月10日、1月17日、1月30日
2 日本航空によれば、各便の予約受付・販売開始日時は、上記各便ともに、10月16日10時30分(インド時間)とのことです。
なお、今回から航空会社のウェブサイトでの予約も受付が可能となっています。
詳しくは、日本航空にお問い合わせください。
(日本航空ウェブサイト)
https://www.jal.co.jp/inl/ja/?city=DEL
(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)
営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00(インド時間)※(土)(日)を除く。
3 日本航空によれば、羽田発デリー行の運航についても、11月から1月末までの間、2~4便/月の頻度で運航を計画中とのことです。運航日、予約受付・販売開始日時などについては日本航空から追って案内があるとのことです。
4 なお、上記の臨時運航便は、新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ、御帰国を希望される在留日本人のために、インド政府当局の特別な許可に基づき運航されるものであり、通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき、御理解頂けますようお願い致します。
また、これまでの臨時運航便では、運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み、一人でも多くの方に御利用頂けるよう、御理解・御協力をお願い致します。
現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況にかんがみ、体調のすぐれない方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。上記の臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。
5 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。
6 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本への入国に当たって、以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
●抗原検査が実施されます。7月29日以降、PCR検査から抗原検査へと検査方法が変更になったことに伴い、日本への入国は検査結果の判明後にのみ可能となっております。到着時の検疫の手順に関して、詳しくは、下記リンクの羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200729_For_the_arrival_at_Haneda.pdf
●入国の翌日から起算して14日間は、検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。
7 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。本臨時運航便の利用を検討している在留資格を保持する外国籍の方は、あらかじめ、再入国に関する条件と手続きの詳細について、以下の外務省ウェブサイト及び当館ホームページにてご確認ください。
(外務省ホームページ:在留資格を有する外国人の再入国について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
(当館ホームページ(英語版):Re-entry of foreign nationals who possess status of residence in Japan)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200902_Re-entry.pdf
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
8 水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、入国拒否の詳細な情報については、以下の厚生労働省、外務省、法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001327502.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
【在インド日本国大使館のメールアドレスの運用に関するお知らせ】