インドにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起【在ベンガルール日本国総領事館】

【インド政府による検疫ガイドラインの改定(入国後7日間の自宅待機及び8日目のRT-PCR検査の義務化)】

 

2022年1月7日(金)

 

 

●本7日、インド政府は、検疫ガイドラインを改定し、インド時間1月11日(火)午前0時以降にインドに到着する全ての国からの入国者に対し、入国から7日間の自宅待機を求めるとともに、8日目にRT-PCR検査を受検し、その結果をデリー空港ホームページ(Air Suvidha)にオンラインで提出することを求めると発表しました。日本から到着する場合も該当します。

●インド政府は検疫措置を強化していますので、最新情報の入手に努めてください。

 

1 本7日、インド保健・家庭福祉省は、インドに入国する際の検疫ガイドラインを改定しました。改定後の検疫措置は、インド時間1月11日(火)午前0時から実施されます。

 

2 本改定に伴い、日本を含む全ての国からのインド入国者は、入国当日から起算して7日間の自宅での待機が求められるとともに、8日目にRT-PCR検査を受検し(費用は受検者負担)、その結果をデリー空港ホームページ(Air Suvidha)にオンラインで提出することが求められます(デリー以外の空港を利用する場合でもデリー空港ホームページを使用)。また、入国後8日目の検査結果が陰性であっても、そこから続く7日間はセルフモニタリング(毎日の体温確認などの体調管理)が必要とされています。

(インド保健・家庭福祉省 入国検疫ガイドライン)

https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedGuidelinesforInternationalArrivalsdated7thJanuary2022.pdf

 

3 出発前72時間以内に検体を採取したRT-PCR検査の陰性証明書の事前オンライン提出及び感染リスクが高くない国(現時点で日本を含む)からの入国者(便ごとに2%)に対しての入国時のランダムRT-PCR検査は継続されます。

なお、5歳未満の児童は、入国前、入国時及び入国後8日目のいずれの検査も免除されます(症状がある場合を除く。)。

 

4 インド政府は検疫措置を強化しています。中央政府、各州政府ともに更に検疫措置を強化する可能性がありますので、最新情報の入手に努めてください。

 

5 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれましては、渡航の必要性や時期について慎重にご検討ください。

(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:在インド日本国大使館ホームページ)

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100188620.pdf

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話:080-4064-9999

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【新型コロナウイルス(カルナータカ州における行動規制の強化)】

 

2022年1月5日(水)

 

●カルナータカ州政府は4日、5日午後10時から19日午前5時までの間、夜間・週末外出禁止、諸施設の営業制限、集会等の禁止などを内容とするガイドラインを発出しました。

●徹底的な感染予防策は重要ですので、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持を一層徹底するようお願いします。

 

1 カルナータカ州政府は4日、オミクロン株感染拡大に対する懸念から、5日午後10時から19日午前5時まで、以下の規制を敷くことを内容とするガイドラインを発出しました。

(1)平日は午後10時から翌午前5時まで外出禁止とし、外出が認められる時間帯においては、以下のとおりの運用とする。

 ア パブ、クラブ、レストラン、バーその他の飲食店及び映画館、講堂その他これらに類似する施設は、十分な感染予防策を講じた場合のみ、収容人数の50%以下の人員を入れて営業可能で、ワクチンを2回接種した者に限り立ち入りが可能。

 イ モール、複合商業施設、単一店舗その他の商業施設は、平日の外出可能時間帯のみ営業。

 ウ プール、ジムは収容人数の50%以下の人員を入れて営業可能で、ワクチンを2回接種した者に限り立ち入りが可能。

 エ 複合スポーツ施設及びスタジアムは50%以下の人員を入れて営業可能。

 オ 結婚式は屋外で200人、屋内で100人以下に収容を制限。抗議行動等の各種集会は禁止。

 カ 企業の操業は原則月曜日から金曜日までとし、州政府は、係長クラス以下、半数の人員での勤務となる。

(2)金曜日午後10時から月曜日午前5時まで、外出を禁止し、以下の制限を課す。

 ア 公共が利用する公園(public park)は閉鎖。

 イ 果物、野菜、肉、魚、牛乳その他食料品の販売店、及び動物の飼料の販売店は営業を認められる。

 ウ レストランは、テイクアウト及び宅配に限り認められる。

 エ 公共交通は、緊急に移動する必要のある人のみ利用が可能。

(3)夜間・週末の外出禁止時間帯においても、以下の行為は認められる。

 ア 緊急に移動する必要がある患者及びその付き添い者並びにワクチン接種を目的に外出する人については、当該目的での移動に限り認められる。

 イ 宅配については平日・週末ともに24時間認められる。

 ウ バス、鉄道、航空便を利用する人については、ターミナル、駅、空港への移動及びターミナル、駅、空港からの移動において、チケット等の乗車を証明する書類を提示し、かつ十分な感染対策を講じることにより認められる。

(4)ベンガルール市においては、医学部・医療補佐育成の学部の大学及び10学年から12学年を除き、6日から休校。

(5)マハーラーシュトラ州、ケララ州及びゴア州と州境を接する地域においては、新型コロナウイルス、特にオミクロン株の感染防止の観点から、監視を強化する。

 

2 外出される方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。特に徹底的な感染予防策は重要ですので、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持を一層徹底するようお願いします。

 

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【カルナータカ州における夜間外出禁止措置等】

 

2021年12月26日(日)

 

 

●カルナータカ州政府は26日、28日から16日の午後10時から翌午前5時までの外出禁止、1230日から12日までのレストラン等の営業制限、集会等の制限などを内容とするガイドラインを発出しました。

 

1 カルナータカ州政府は、26日、以下のガイドラインを発出いたしました。

1)12月28日から1月6日までのあいだ、緊急に移動する必要がある患者及びその付き添い者を除き、午後10時から翌午前5時までの外出を禁止する。

2)夜間外出禁止時間中においては、以下の例外を除き、操業・営業が禁止される。

ア 通信業者・インターネットプロバイダー

イ 薬局を含む医療・緊急業務を営む業者

ウ 電子商取引の運用及び電子商取引で販売する物品の宅配

エ バス、地下鉄。鉄道、航空

3)バス、鉄道、航空便を利用する方については、ターミナル、駅、空港への移動及びターミナル、駅、空港からの移動については、チケット等の乗車を証明する書類を提示することにより認められる。

4)12月30日から1月2日までの間、レストラン、ホテル、クラブ、パブは、感染予防策を講じた上で、収容客を定員の50%以下に抑えることを条件に営業が認められる。スタッフは陰性証明書及び2回のワクチン接種を証明する書類を所持した場合に限り立ち入ることができる。

5)結婚式を含む集会、ミーティング、会議は、感染予防策を講じた上で、300人以下に収容人数を制限することを条件に認められる。

6)マハラシュトラ州及びケララ州と州境を接する県においては、新型コロナウイルス、特にオミクロン株の感染防止の観点から、監視を強化する。

 

2 外出される方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持を一層徹底するようお願いします。

 

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【一時帰国時の新型コロナウイルス・ワクチン接種事業(接種期間延長:1月24日まで)】

 

2021年12月17日(金)

 

●現在、羽田・成田空港で実施している海外在留邦人等を対象とした新型コロナウイルス・ワクチン接種事業は、これまでその期間を2022年1月上旬までとお知らせしておりましたが、昨今のオミクロン株の感染状況やそれに伴う指定施設待機、年末年始の帰国需要等を踏まえ、2022年1月24日まで期間が延長されました。

●本事業での接種を希望される方は、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必要があります。

https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/

その他詳細は以下の外務省海外安全ホームページを御覧ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

 

 

 

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【日本における新たな水際対策措置(ケララ州からの入国者に対する指定施設での3日間待機)】

 

2021年12月16日(木)

 

●12月19日(日)午前0時以降、日本入国前14日以内にケララ州に滞在歴のある方は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注:現時点では、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ラジャスタン州、ケララ州を除くインド国内の他の地域に滞在歴のある方については上記待機の対象とはなりません。)

 

 

1 日本政府は、ケララ州を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。本件指定に基づく措置は、12月19日(日)の午前0時(日本時間)から実施されます。12月18日(土)にインドを出発して日本に渡航される方(19日の午前0時以降に日本に到着される方)のうち、日本入国前14日以内(入国日を含まない)にケララ州に滞在歴のある方は、本件措置の対象となります。

 

2 日本入国前14日以内(入国日を含まない)にケララ州に滞在歴のある入国者及び帰国者については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目(入国日を含まない)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。なお、入国後14日間の待機期間の一部を短縮する措置は現在停止されています。

 

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

3 現時点では、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ラジャスタン州、ケララ州を除くインド国内の他の地域に滞在歴のある方については今回の措置の対象とはなりません。

 

4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。この度、ケララ州が「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定されたことを踏まえ、同州への短期渡航(出張等)については特に慎重に検討してください。

 

5 インド政府は検疫措置を強化しています。今後もインド政府、各州政府による措置が強化される可能性がありますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努めてください。

 

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【日本入国・帰国に係る検疫手続きについて(厚生労働省からのお知らせ)】

 

2021年12月15日(水)

 

●この度、厚生労働省から日本入国・帰国に係る検疫手続きに関する案内がありましたので、お知らせします。

 

現在日本で、オミクロン株の世界的広がりを受け、予防措置として水際防疫措置を強化していますが、到着空港において検疫等の手続に時間を要しています。このため、12月18日、19日の到着便を中心として、宿泊施設へご案内するまで時間を要するおそれもありますので、皆様のご理解をお願いいたします。

 

こちらの厚生労働省HPもご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

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【日本における新たな水際対策措置(ラジャスタン州からの入国者に対する指定施設での3日間待機)】

 

2021年12月09日(木)

 

1212日(日)午前0時以降、日本入国前14日以内にラジャスタン州に滞在歴のある方は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注:現時点では、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ラジャスタン州を除くインド国内の他の地域に滞在歴のある方については上記待機の対象とはなりません。)

 

1 日本政府は、ラジャスタン州を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。本件指定に基づく措置は、1212日(日)の午前0時(日本時間)から実施されます。1211日(土)にインドを出発して日本に渡航される方(12日の午前0時以降に日本に到着される方)のうち、日本入国前14日以内(入国日を含まない)にラジャスタン州に滞在歴のある方は、本件措置の対象となります。

 

2 日本入国前14日以内(入国日を含まない)にラジャスタン州に滞在歴のある入国者及び帰国者については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目(入国日を含まない)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。なお、入国後14日間の待機期間の一部を短縮する措置は現在停止されています。

 

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

3 現時点では、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ラジャスタン州を除くインド国内の他の地域に滞在歴のある方については今回の措置の対象とはなりません。

 

4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。この度、ラジャスタン州が「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定されたことを踏まえ、同州への短期渡航(出張等)については特に慎重に検討してください。

 

5 インド政府は検疫措置を強化しています。今後もインド政府、各州政府による措置が強化される可能性がありますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努めてください。

 

(お問い合わせ先)

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【日本における新たな水際対策措置(マハーラーシュトラ州からの入国者に対する指定施設での3日間待機)】

 

2021年12月06日(月)

 

12月8日(水)午前0時以降、日本入国前14日以内にマハーラーシュトラ州に滞在歴のある方は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注:現時点では、カルナータカ州及びマハーラーシュトラ州を除くインド国内の他の地域に滞在歴のある方については上記待機の対象とはなりません。)

 

 

1 日本政府は、マハーラーシュトラ州を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。本件指定に基づく措置は、12月8日(水)の午前0時(日本時間)から実施されます。12月7日(火)にインドを出発して日本に渡航される方(8日の午前0時以降に日本に到着される方)のうち、日本入国前14日以内(入国日を含まない)にマハーラーシュトラ州に滞在歴のある方は、本件措置の対象となります。

 

2 日本入国前14日以内(入国日を含まない)にマハーラーシュトラ州に滞在歴のある入国者及び帰国者(日本人を含む)については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目(入国日を含まない)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。なお、入国後14日間の待機期間の一部を短縮する措置は現在停止されています。

 

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

3 現時点では、カルナータカ州及びマハーラーシュトラ州を除くインド国内の他の地域に滞在歴のある方については今回の措置の対象とはなりません。

 

4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。この度、マハーラーシュトラ州が「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定されたことを踏まえ、同州への短期渡航(出張等)については特に慎重に検討してください。

 

5 インド政府は検疫措置を強化しています。今後もインド政府、各州政府による措置が強化される可能性がありますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努めてください。

 

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【日本における新たな水際対策措置(カルナータカ州からの入国者に対する指定施設での3日間待機)】

 

2021年12月03日(金)

 

●12月5日(日)午前0時以降、日本入国前14日以内にカルナータカ州に滞在歴のある方は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注:現時点では、インド国内の他の地域に滞在歴のある方については上記待機の対象とはなりません。)

 

1 日本政府は、カルナータカ州を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。本件指定に基づく措置は、12月5日(日)の午前0時(日本時間)から実施されます。12月4日(土)にインドを出発して日本に渡航される方(5日の午前0時以降に日本に到着される方)のうち、日本入国前14日以内(入国日を含まない)にカルナータカ州に滞在歴のある方は、本件措置の対象となります。

 

2 日本入国前14日以内(入国日を含まない)にカルナータカ州に滞在歴のある入国者及び帰国者(日本人を含む)については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目(入国日を含まない)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。なお、入国後14日間の待機期間の一部を短縮する措置は現在停止されています。

 

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

3 現時点では、インド国内の他の地域に滞在歴のある方については今回の措置の対象とはなりません。

 

4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。この度、カルナータカ州が「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定されたことを踏まえ、同州への短期渡航(出張等)については特に慎重に検討してください。

 

5 インド政府は検疫措置を強化しています。今後もインド政府、各州政府による措置が強化される可能性がありますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努めてください。

 

(お問い合わせ先)

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【カルナータカ州政府によるオミクロン株対策】

 

2021年12月03日(金)

 

 

●カルナータカ州政府は、州内でのオミクロン株感染者の発生を受け、本12月3日、以下の内容の通達を発出しました。

 

●マスク非着用者への罰金、モールへの入場はワクチン2回接種者に限ることなどが規定されています。

 

1 カルナータカ州政府は、州内でのオミクロン株感染者の発生を受け、本12月3日、新たな通達を発出しました。概要は以下のとおりです。

(1)フェイスマスクの着用は必須の予防策であり、これに違反したものには、地域により250ルピーもしくは100ルピーの罰金を科す。

(2)モール、シネマホール、劇場への入場は、COVID19ワクチンを2回接種した人のみに許可される。

(3)すべての集会等では参加者を500人までに制限し、主催者はイベント中のCOVID対策の適切な行動を徹底する。

(4)18歳以下の子供が学校に通う場合、その親はCOVIDワクチンを2回接種しなければならない。

(5)ケララ州とマハーラーシュトラ州に隣接する地区の州境における厳しい監視を継続する。

 

2 オミクロン株への対応として、現在各地でさまざまな対策が検討されています。関連する報道等にご注意ください。

 

3 外出をされる方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書等の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話:080-4064-9999

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【インド入国時の検疫措置の強化(ランダムに抽出された入国者に対するRT-PCR検査の実施(その2))】

 

2021年12月03日(金)

 

●インド入国時のランダムPCR検査の実施について、最新のガイドラインでは、対象が便ごとに2%となり、その検査費用は受検者負担とされました。

 

●インド政府は検疫措置を強化していますので、最新情報の入手に努めてください。

 

1 1130日、インド政府はインドに入国する際の検疫措置を変更しました。

 

2 オミクロン株に備え、インド政府がリスクが高いと考える国からの入国検疫を強化することが主な内容となっていますが、現時点でリスクが高いとみなされていない国(日本を含む)からインドに入国する場合でも、ランダムに抽出された入国者(これまでは便ごとに5%とされていましたが、今回の変更によって便ごとに2%)に対してRT-PCR検査を入国時に行うとのことです。また、その検査費用は受検者が負担することとされています。

なお、それ以外の入国者は、出発地での事前のRT-PCR検査や体温確認、事前にオンライン登録した健康状態等に関する自己申告書の提示等、これまでと同じ手続により入国することとなります。

(インド保健・家庭福祉省 入国検疫ガイドライン)

https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesforInternationalarrivalsdated30thNovember2021.pdf

※ご参考:各種報道等によるとベンガルール空港での検査費用については、Rapid PCR検査(検体採取後の検査所要時間1時間弱)で3000ルピー、通常のRT-PCR検査(同5~6時間)で500ルピーとのことです。

 

3 インド政府は検疫措置を強化しています。また、カルナータカ州政府でも追加的な検疫措置が検討されておりますので、最新情報の入手に努めてください。

 

4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれましては、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。

(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:在インド日本国大使館ホームページ)

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100188620.pdf

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話:080-4064-9999

 

 

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【インド入国時の検疫措置の強化(ランダムに抽出された入国者に対するRT-PCR検査の実施について)】

 

2021年11月29日(月)

 

●オミクロン株を受け、インドに入国する際の検疫措置が変更され、日本からの入国であっても、入国時に空港内でPCR検査の実施を求められることがあります(インド政府のガイドラインによれば便ごとに5%と設定される見込み)。

●インド政府は検疫措置を強化していますので、最新情報の入手に努めてください。

 

1 11月28日、インド政府はインドに入国する際の検疫措置を変更しました。

 

2 オミクロン株に備え、インド政府がリスクが高いと考える国からの入国検疫を強化することが主な内容となっていますが、現時点でリスクが高いとみなされていない国(日本を含む)からインドに入国する場合でも、ランダムに抽出された入国者(便ごとに5%)に対してRT-PCR検査を入国時に行うこととするとのことです。なお、それ以外の入国者は、出発地での事前のRT-PCR検査や体温確認、事前にオンライン登録した健康状態等に関する自己申告書の提示等、これまでと同じ手続により入国することとなります。

(インド保健・家庭福祉省 入国検疫ガイドライン)

https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesforInternationalarrival28112021.pdf

 

3 インド政府は検疫措置を強化しています。今後、各州政府も検疫措置を強化する可能性がありますので、最新情報の入手に努めてください。

 

4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれましては、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。

(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:在インド日本国大使館ホームページ)

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100188620.pdf

 

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【インド入国時の検疫措置の変更(5歳未満の入国前RT-PCR検査不要)】

 

2021年11月16日(火)

 

●インドに入国する際の検疫措置が一部変更され、5歳未満の方については、出発前72時間以内のRT-PCR検査の受検及び陰性証明書の事前オンライン提出が不要になりました。

 

 

1 11月11日、インド政府はインドに入国する際の検疫措置を一部変更しました。

 

2 インド入国に際しては、出発前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港HPにオンラインで提出しなければならないとされていますが、5歳未満の方については、RT-PCR検査の受検及び陰性証明書の事前提出が不要となりました。

(インド保健・家庭福祉省 入国検疫ガイドライン)

https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesforInternationalArrival11thNovember2021.pdf

 

3 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。

(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:在インド日本国大使館ホームページ)

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100188620.pdf

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話:080-4064-9999

 

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【日本における水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する行動制限の見直し)】

 

2021年11月11日(木)

 

●新たな水際対策措置として、有効なワクチン接種証明書の保持者については、受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理に責任を持つことなどを前提に、入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の見直しが実施されます。

●本日(11日)現在、インドは、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書の発行国ではないため、インドで発行されたワクチン接種証明書をお持ちの方は、当該行動制限の見直しの対象とはなりません。

●インド政府によって発行されたワクチン接種証明書の取扱いについては引き続き調整中ですので、今後変更がある場合には、改めて領事メールにてお知らせします。

 

1 日本政府は、下記の条件を満たす方については、受入責任者が業所管省庁(当該企業・団体等を所管する省庁)から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の見直しを実施すると発表しました。

(行動制限の見直しの対象となる条件)

・受入責任者(入国者及び待機期間中に入国者と接触する国内関係者の健康管理や行動責任を負う企業・団体など)がいること。

・入国日前 14日以内に10日又は6日の宿泊施設待機対象指定国・地域での滞在歴がないこと。

・日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書(※)を保持していること。

 

※本日(11日)現在、インドは、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書の発行国ではないため、インドで発行されたワクチン接種証明書をお持ちの方は、日本の水際措置において1012日以降「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うこととされている「コビシールド(Covishield)」を接種された方であったとしても、行動制限の見直しの対象とはなりません。

インド政府によって発行されたワクチン接種証明書の取扱いについては引き続き調整中ですので、今後変更がある場合には、改めて領事メールにてお知らせします。

(厚生労働省ホームページ:日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書について)

12日午前0時(日本時間)まで対象となる国等】https://www.mhlw.go.jp/content/000849404.pdf

12日午前0時(日本時間)以降に対象となる国等】https://www.mhlw.go.jp/content/000852721.pdf

 

2 日本又は海外でワクチン接種を行い、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書をお持ちであって、上記の条件を満たし、行動制限の見直しの適用を希望する場合は、以下の厚生労働省ホームページから詳細をご覧いただき、受入責任者が、(受入責任者の事業を所管する)業所管省庁へ申請いただくようお願いします。行動制限の見直しの適用には、申請に対する各業所管省庁での審査(審査済証)が必要ですので、申請のみで、同措置が適用されることにはなりませんのでご注意ください。

(厚生労働省ホームページ:水際対策強化に係る新たな措置(19)について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

 

3 行動制限の見直しの内容や申請の仕組みなどの一般的なご照会については、下記のコールセンターにお問い合わせください。申請に関する内容は、申請先の業所管省庁にお問い合わせください。

(コールセンター)

受付番号:03-3595-2176

受付時間(日本時間):9時から21時まで(土日含む)。

(業所管省庁の申請関係窓口)

https://www.mhlw.go.jp/content/000853509.pdf

 

4 なお、上記の行動制限の見直しとは別途、入国後14日目までの自宅等待機の期間を10日目以降に短縮するためには、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(健康管理センター)に届け出る必要がありますので、ご注意ください。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

 

電話:080-4064-9999

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【新型コロナウイルス(カルナータカ州における夜間外出禁止令解除)

 

2021年11月5日(金)

 

1 カルナータカ州政府は5日、午後10時から翌午前5時まで出されていた夜間外出禁止令を解除する旨の通達を発出しました。カルナータカ州政府によれば、この夜間外出禁止令解除は通達発出後ただちに有効となるとのことです。

 

2 インドに滞在中の方または渡航を予定されている方におかれては、常に最新の情報を入手のうえ、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持を励行するなど、感染予防に努めてください。

 

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

 

電話:080-4064-9999

 

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【日本における水際対策措置(インドからの入国者に対する指定施設での待機措置解除)

 

2021年11月5日(金)

  

11月8日(月)午前0時以降にインドから日本に入国する全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機及び入国後3日目の検査は求められません。なお、入国後14日間の自宅等での待機については変更ありません。

 

 

1 11月5日、日本政府は、新たな水際対策措置として、11月8日(月)午前0時以降にインドから日本に到着し、入国時の検査で陰性と判定された全ての方については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機及び入国後3日目の検査を求めないことを発表しました。11月7日(日)にインドを出発し、8日(月)に日本に到着する場合は、本件措置の対象となります。なお、入国後14日間の自宅等での待機については変更ありません。

 

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

2 今回の待機措置解除に伴い、空港からの移動手段、入国後の待機場所、空港での海外在留邦人向けワクチン接種の予約を変更する必要がある方は、御注意ください。

なお、海外在留邦人向けワクチン接種の予約をしている方で、予約を変更またはキャンセルされる方は、予約日の前日まで以下の特設予約サイト上で変更またはキャンセルすることができます。体調不良等で接種当日にキャンセルされる場合は、コールセンターへ御連絡ください。

 

【特設予約サイトURL

https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/

※予約の変更またはキャンセルの入力方法については、次のURLをご参照ください。

https://mar.s-kantan.jp/help/reserve-CVDGIM/faq-r.htm#A3_4

 

【海外在留邦人向けワクチン接種事業に関するお問い合わせ先(コールセンター)】

電話 ○日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)

   ○海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)

もしくはSkype上でmofa-vaccine-QA@asiahs.com(無料

 (日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))

メールアドレス:mofa-vaccine-QA@asiahs.com

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話:080-4064-9999

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【日本における新たな水際対策措置(コビシールドの取扱いほか)

 

2021年10月12日(火)

 

●コビシールド(Covishield)」については、1012日午前0時以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うことが決定されました。

 

●ただし、本日(12日)現在、インドで発行されたワクチン接種証明書は、日本入国・帰国時の検疫措置の緩和対象ではありませんので、既にインドにおいてコビシールドの2回接種を完了し、インドで発行されたワクチン接種証明書をお持ちの方は御注意ください。今後の取扱いについては調整中ですので、今後変更がある場合には、改めて領事メールにてお知らせします。

 

1 10月8日、日本において新たな水際対策措置が決定され、「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(令和3年9月27日)に基づく措置の適用に当たって、アストラゼネカから技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、1012日午前0時以降、既に日本入国時の水際防疫措置緩和の対象となっている「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うことが決定されました。

 

2 ただし、本日(12日)現在、インドで発行されたワクチン接種証明書は、日本入国・帰国時の検疫措置の緩和対象ではありません。既にインドにおいてコビシールドの2回接種を完了し、インドで発行されたワクチン接種証明書をお持ちの方は御注意ください。

 

3 インド政府によって発行されたワクチン接種証明書の取扱いについては調整中ですので、今後変更がある場合には、改めて領事メールにてお知らせします。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話:080-4064-9999

 

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【日本における新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する帰国後の待機期間ほか)

 

2021年9月30日(木)

 

 

10月1日以降に日本に入国・帰国される方で、条件を満たした有効なワクチン接種証明書の「写し」を検疫で提出する方については、一部水際対策措置が緩和されます。

●これに伴い、これまで一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業で接種対象外とされていた本邦未承認のワクチンを既に2回接種した方についても、同事業でのワクチン接種の対象となりました。

●なお、本件水際対策緩和の対象となるワクチンの種類、証明書の発行国・地域が限られておりますので、ご注意ください(9/30現在、ワクチンの種類としては日本で承認されている3社のもののみ、証明書の発行国にインドは含まれておりません)。詳細はこちらをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

 

1 10月1日以降に日本に入国・帰国し、かつ、条件を満たした有効なワクチン接種証明書の「写し」を検疫で提出する方は、以下のとおり一部水際対策措置が緩和されます。

(1)入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの待機期間の自宅等での待機を求めないこととします。

(2)検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機及び入国後3日目の検査を求めないこととします(自宅等での待機はこれまで通り必要です)。

本件措置の対象となるワクチン接種証明書等の詳細は、以下の外務省または厚生労働省のホームページを御確認ください。

※外務省ホームページ(海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

※厚生労働省ホームページ(ワクチン接種証明書の「写し」の提出について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

 

なお、現在本件対象とされているワクチンの種類は、日本での承認を受けている3社のもののみとなります。アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については現時点で該当するワクチンとして認められていませんが、今後の扱いについて、厚生労働省において10月上旬を目途に審査するとのことです。

また、本件対象と認められる証明書の発行国・地域についても上記厚生労働省ホームページに記載されておりますので、ご確認ください。

 

2 上記1の措置に伴い、一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業において、これまで接種の対象外とされていた本邦未承認ワクチンを2回接種済みの方についても、同事業での接種の対象となりました。同事業でのワクチン接種に当たっては以下の点に御注意ください。

(1)本邦承認ワクチンと本邦未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)については、我が国として十分な知見を有していないところ、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種いただくことになります。なお、予診の結果、交互接種が認められないケースもあります。

(2)本邦未承認ワクチンを1回接種した方については、これまでも、本人の判断に基づき、医師と相談の上で、本事業で2回のワクチン接種を受けることが認められていますので、引き続き同様の運用となります。

(3)接種後に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業で接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法のB類疾病の定期接種と同等の水準の給付を行うこととされています(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなります。)

(4)接種証明書の発行は、基本的に同事業を利用して2回の接種を行った場合を対象としますが、同事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書が発行されます。同事業で1回目接種のみ受けることは不可と整理しているため、1回目接種のみ受ける方には接種証明は発行されません。ただし、本邦未承認ワクチンを接種した方が、同事業でワクチン接種を行った場合には、同事業での接種回数(1回又は2回)に応じた接種証明書が発行されます。

(5)その他詳細は以下の外務省海外安全ホームページ(日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ)を御覧ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

 

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【【緊急】新型コロナウイルス(カルナータカ州における規制緩和)

 

2021年9月25日(土)

 

1 カルナータカ州政府は、24日、ガイドラインを以下のとおり緩和しました。

 

(1)25日から、夜間外出禁止を午後10時から翌日午前5時までとする(1時間短縮)。週末昼間の外出禁止はありません。

(2)10月1日から、映画館(複合映画館も含む)、劇場、講堂その他類似の施設については、次のとおり運営されます。

 ア チッカマガルール、ハッサン、マイソール、コダグ、ウドゥピ各県におては着席可能数の50%のみ入場が認められる。

 イ ベンガルール市を含むその他の県においては、着席可能数の100%の入場が認められる。

 ウ 入場するためには、少なくとも1回ワクチン接種を完了していなければならない。

 エ 妊婦及び高齢者の入場は推奨されない。

 オ 入場時に体温測定がある。また、消毒液が設置されなければならない。

(3)10月3日から、パブは、厳格な感染予防策をとった場所に限り営業がみとめられる。

 

2 外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。

(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)

(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院

(3)すべての物品の宅配、電子商取引

(4)電車、バス、航空機による長距離の移動(鉄道駅、バスターミナル、空港への移動については、渡航文書(パスポート等)及びチケットの提示により認められます)

 

3 外出をされる方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話:080-4064-9999

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【日本における水際対策措置(インドからの入国者に対する指定施設での待機期間変更)

 

2021年9月18日(土)

 

 

●9月20日(月)午前0時以降にインドから日本に入国する全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設での待機期間がこれまでの6日間から3日間に変更となります。

 

1 9月17日、日本政府は、新たな水際対策措置として、9月20日(月)午前0時以降にインドから日本に到着する全ての方に対し、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機期間をこれまでの6日間から3日間にすると発表しました。9月19日(日)にインドを出発し、20日(月)に日本に到着する場合は、本件措置の対象となります。

   また、入国日の翌日から起算して3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間(11日間)をご自宅等で待機していただくことになります。

(例:火曜日に日本に到着された方は、水曜日が1日目、金曜日が3日目となり、3日目に行われる検査で陰性の場合は、同日に指定施設での待機が解除され、残りの11日間をご自宅等で待機していただくことになります。)

 

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

2 今回の待機期間変更に伴い、空港からの移動手段、指定施設での待機後の待機場所、空港での海外在留邦人向けワクチン接種の予約を変更する必要がある方は、御注意ください。

  なお、海外在留邦人向けワクチン接種の予約をしている方で、予約を変更またはキャンセルされる方は、予約日の前日まで以下の特設予約サイト上で変更またはキャンセルすることができます。体調不良等で接種当日にキャンセルされる場合は、コールセンターへ御連絡ください。

 

【特設予約サイトURL

https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/

【海外在留邦人向けワクチン接種事業に関するお問い合わせ先(コールセンター)】

電話 ○日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)

   ○海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)

もしくはSkype上でmofa-vaccine-QA@asiahs.com(無料

 (日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))

メールアドレス:mofa-vaccine-QA@asiahs.com

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

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電話:080-4064-9999

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【新型コロナウイルス(カルナータカ州政府による不要・不急のケララ州への渡航自粛要請)

 

2021年9月8日(水)

 

 

●カルナータカ州政府は7日、州民に対して、第3波到来の防止の観点から、不要・不急のケララ州への渡航を10月末まで自粛するよう勧告しました。

 

●インドに渡航を予定している方、インドに滞在されている方におかれては、不要・不急のケララ州への渡航を控えていただくとともに、カルナータカ州政府のガイドラインや報道等によりこまめな情報収集に努めてください。

●外出をされる方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。

 

 

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

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電話:080-4064-9999

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【新型コロナウイルス(カルナータカ州政府によるガイドラインの改定)

 

2021年9月1日(水)

 

●カルナータカ州政府は、8月30日及び31日に相次いで以下の内容のガイドラインを発出しました。

●主な変更点は、夜間及び週末の外出禁止に関する運用の変更と、ケララ州からの入境者に対する規制の強化です。

 

1 カルナータカ州政府は、8月30日及び31日に相次いで以下の内容のガイドラインを発出しました。

(1)夜間外出禁止を午後9時から翌日午前5時までとする。

(2)ダクシナ・カンナダ、ゴダグ、ウドゥピ、ハッサンの各県については金曜日午後9時から翌週月曜日の午前5時まで外出禁止とする。(その他の県については、週末外出禁止はなし。)

(3)ケララ州から入境するすべての学生、労働者は、次のとおり規制されます。

 ア 出発72時間以内に受けたPCR検査で陰性証明書を提示しなければ入境できない。

 イ 入境後、7日間、指定された施設で隔離される。

 ウ 7日間の施設隔離の最終日に、PCR検査を受ける。

 

2 外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。

(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)

(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院

(3)すべての物品の宅配、電子商取引

(4)電車、バス、航空機による長距離の移動(鉄道駅、バスターミナル、空港への移動については、渡航文書(パスポート等)及びチケットの提示により認められます)

 

3 州政府によれば、上記1(3)の入境規制は、ケララ州へ出張される邦人の方にも適用される由です。ただし、州政府によれば、イ及びウについては、帰国するためカルナータカ州に入境される邦人には適用されません。

 

4 外出をされる方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

 

電話:080-4064-9999

 

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【一時帰国時の新型コロナウイルス・ワクチン接種事業(AZ製ワクチンの接種)

 

2021年8月17日(火)

 

 

●アストラゼネカ(AZ)製ワクチンの日本国内使用が認められたことを受け、現在実施中の海外在留邦人等向けワクチン接種事業においても、8月25日から、条件を満たす希望者の方に対し、AZ製ワクチンの接種が開始されます。

 

 

1 本事業の対象者のうち、以下(1)又は(2)の条件を満たし、接種を受ける時点で満18歳以上の方は、成田空港及び羽田空港において、AZ製ワクチンの接種が可能となります。

(1)既に居住地でAZ製のワクチンを1回接種している方で、何らかの事情により居住地で2回目の接種を受けることに懸念等を有する方

※本事業で2回目接種のみ受けることになります。接種会場にて、既にAZ製のワクチンの1回目接種を終えており、必要な接種間隔を満たしていることを示す書類の提示が必須となります。

※厚生労働省によれば、「Covishield」(AZ製ワクチンの製法に則りインドでライセンス生産されているワクチン)を1回接種した方が、2回目の接種として本事業を活用してAZ製ワクチンの接種をすることは可能とのことです。ただし、通常の接種の場合と同様に、予診の結果、ワクチンの接種が認められないことがあるとのことです。

(2)ポリエチレングリコールに対するアレルギー等により、mRNAワクチン(ファイザー製のワクチン)を接種出来ない方であって、何らかの事情により居住地で接種を受けることに懸念等がある方

※基本的に、本事業で1回目・2回目の双方の接種を受けることになります。本事業で1回目接種のみ受けることはできません。

 

2 本事業でAZ製ワクチンの接種を希望する方は、8月18日(水)正午(日本時間)以降、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必要があります。なお、AZ製のワクチンの接種は原則として毎週水曜日に行われます。

https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/

 

3 その他詳細は以下の外務省海外安全ホームページを御覧ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話:080-4064-9999

 

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【日本における水際対策措置(インドからの入国者に対する指定施設での待機期間変更)

 

2021年8月11日(水)

 

●8月14日(土)午前0時以降にインドから日本に入国する全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設での待機期間がこれまでの10日間から6日間に変更となります。

 

 

1 8月11日、日本政府は、新たな水際対策措置として、8月14日(土)午前0時以降にインドから日本に到着する全ての方に対し、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機期間をこれまでの10日間から6日間にすると発表しました。8月13日(金)にインドを出発し、14日(土)に日本に到着する場合は、本件措置の対象となります。

 また、入国日の翌日から起算して3日目、6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間(8日間)をご自宅等で待機していただくことになります。

(例:土曜日に日本に到着された方は、日曜日が1日目、火曜日が3日目、金曜日が6日目となり、3日目、6日目に検査が行われます。これらの検査で陰性の場合は、6日目の金曜日に指定施設での待機が解除され、残りの8日間をご自宅等で待機していただくことになります。)

 

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

2 今回の待機期間変更に伴い、空港からの移動手段、指定施設での待機後の待機場所、空港での海外在留邦人向けワクチン接種の予約を変更する必要がある方は、御注意ください。

   なお、海外在留邦人向けワクチン接種の予約をしている方で、予約を変更またはキャンセルされる方は、予約日の前日まで以下の特設予約サイト上で変更またはキャンセルすることができます。体調不良等で接種当日にキャンセルされる場合は、コールセンターへ御連絡ください。

 

【特設予約サイトURL

https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/

【海外在留邦人向けワクチン接種事業に関するお問い合わせ先(コールセンター)】

電話 ○日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)

   ○海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)

もしくはSkype上でmofa-vaccine-QA@asiahs.com(無料

 (日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))

メールアドレス:mofa-vaccine-QA@asiahs.com

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話:080-4064-9999

 

 

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【新型コロナウイルス(1.夜間外出禁止令の時間変更、2.州境県の週末外出禁止令)

 

2021年8月6日(金)

 

カルナータカ州政府は、8月6日、州全域における夜間外出禁止令及び週末外出禁止令を、従来の措置から以下のとおりに変更する内容のガイドラインを発表しました。

 

1 8月7日から8月16日までの間、カルナータカ州全体で、夜間外出禁止令の時間帯を、「午後9時から午前5時まで」とする。

 

2 マハラシュートラ州と接する県(ベルガヴィ、ビダール、カラブラギ)及びケララ州と接する県(ダクシナ・カンナダ、コダグ、マイソール、チャマラジャナガラ)は、金曜日の午後9時から月曜日の午前5時まで、週末外出禁止とする。

 

3 新たに週末外出禁止令となった上記2の各県では、外出禁止時間においても、以下の活動は引き続き認められます。

(1)生鮮食品店の午前5時から午後2時までの営業

(2)レストラン等の宅配又は持ち帰りのための営業

(3)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)

(4)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院

(5)すべての物品の宅配、電子商取引

(6)電車、バス、航空機による長距離の移動(鉄道駅、バスターミナル、空港への移動は、渡航文書(パスポート等)及びチケットの提示により認められます。

 

4 外出される方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。

 また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。

 

 

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

 

電話:080-4064-9999

 

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【マハーラーシュトラ州及びケララ州からカルナータカ州への入境者に対する措置の改定

 

2021年8月2日(月)

 

●カルナータカ州政府は、マハーラーシュトラ州及びケララ州からカルナータカ州への入境者に対して、ワクチン接種の有無に関わらず72時間以内のPCR検査陰性証明書の提示を求めるとの発表をいたしました。

 

 

●航空便・鉄道・バス・自家用車等すべての交通手段による入境者に対し必須とされています。

 

●上記書類の提示がない場合には、入境(航空機、鉄道、バスについては搭乗)を拒否されることがありますので、ご注意ください。

 

 

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話:080-4064-9999

 

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【【緊急】新型コロナウイルス(カルナータカ州におけるロックダウン緩和)

 

2021年7月18日(日)

 

カルナータカ州における新型コロナウイルスの感染状況等に鑑み、カルナータカ州政府は、7月19日午前6時をもって、州全域におけるロックダウンを以下のとおり緩和する内容のガイドラインを決定しました。

 

1 夜間外出禁止令の時間帯を午後10時から翌午前5時までとなります。

 

2 州内のすべての店舗、レストラン、モールは、厳しい感染対策を講じた上で営業を認められます。 

 

3 劇場、映画館及び類似の施設については、入場者を着席定員の50%以内に絞ることを前提に営業開始が認められます。

 

4 カルナータカ州高等教育省管轄の大学及び研究所の開所が認められます。

 

5 パブ、プール、複合スポーツ施設、スタジアム、上記3を除く教育施設については引き続き閉鎖し、各種集会は引き続き禁止されます。

 

6 外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。

(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)

(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院

(3)すべての物品の宅配、電子商取引

(4)電車、バス、航空機による長距離の移動(鉄道駅、バスターミナル、空港への移動については、渡航文書(パスポート等)及びチケットの提示により認められます)

 

7 外出をされる方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

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【一時帰国時の新型コロナウイルス・ワクチン接種事業(予約受付の開始)

 

2021年7月16日(金)

 

1 日本国内に住民票を有していないために日本国内で実施されているワクチン接種事業の対象外であり、かつ、居住地でのワクチン接種について懸念等を有している海外在留邦人等を対象とした新型コロナウイルス・ワクチン接種事業のインターネット予約受付が、7月19日インド時間午前8時半(日本時間正午)から開始されます。接種を希望される方は、特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。特設サイトへのリンクは、予約受付の開始と同時に外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html )に掲載されますので、そちらをご確認ください。

 

2 インドから入国される方は、到着当日には接種を受けることはできませんが、通常の水際措置に従って検疫所が確保する宿泊施設で10日間待機していただき、待機が終了した後、空港に戻った際に接種を受けていただくことが可能です。(検疫所手配のバスで空港に戻る日の10時~13時、14時~17時の中で接種の予約を行ってください。)なお、希望される方に対しては、検疫所が確保する宿泊施設での10日間の待機期間中、医師等が週に2日(月曜日及び金曜日)宿泊施設を巡回しますので、その際に接種を受けていただくことも可能です。予約の際は「巡回接種枠」で予約する必要がありますので御注意ください。(接種枠には限りがありますので、希望者全員が予約できることを保証するものではありません。)

 

3 2回目の接種の場合は、国内滞在先から羽田空港または成田空港の特設会場に来場していただくことになります。1回目と2回目で異なる会場で接種を受けることも可能です。

 

4 このほかの詳細については、上記1の外務省海外安全ホームページをご参照ください。

 

(本件に関する問い合わせ先:コールセンター)

○日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)

○海外からかける場合:(+8150-5806-2587(有料)もしくはSkype上で mofa-vaccine-QA@asiahs.com (無料)

(日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))

 

 

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

 

電話:080-4064-9999

 

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【新型コロナウイルス(マハラシュトラ州及びケララ州からカルナータカ州への入境者に対する措置)

 

2021年7月4日(日)

 

●カルナータカ州政府は、隣接するマハラシュトラ州及びケララ州からカルナータカ州への入境者に対して、以下の措置を講じることとしました。

 

●マハラシュトラ州からの入境者は、出発前72時間以内のPCR検査陰性または少なくとも1回ワクチン接種を証明する書類の提示が必要です。

●ケララ州からの入境者は、出発前72時間以内のPCR検査陰性または2回ワクチン接種を証明する書類の提示が必要です。

●上記書類の提示がない場合には、入境(鉄道、バス、航空機の場合は搭乗)を拒否されることがありますので、御注意ください。

 

 

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話:080-4064-9999 

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【新型コロナウイルス(カルナータカ州におけるロックダウン緩和)

 

2021年7月4日(日)

 

●カルナータカ州政府は、7月5日午前6時から適用されるガイドラインを決定しました。詳細は本文を御参照ください。

 

 カルナータカ州における新型コロナウイルスの感染状況等に鑑み、カルナータカ州政府は、7月5日午前6時をもって、コダグ県を除く州全域におけるロックダウンを緩和する内容のガイドラインを決定しました。詳細は以下のとおりです。コダグ県においては、現行のロックダウンが継続されます。

 

1 夜間外出禁止令の時間帯を午後9時から翌午前5時までとする。週末の終日外出禁止令を解除する。

 

2 すべての店舗、レストラン、モールは、厳しい感染対策を講じた上で営業を認める。 

 

3 メトロを含む公共交通は、座席定員数に乗車数を制限した上で運行を認める。

 

4 劇場、映画館、パブ、プール、複合スポーツ施設、スタジアム、教育施設については引き続き閉鎖し、各種集会は引き続き禁止されます。

 

5 外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。

(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)

(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院

(3)すべての物品の宅配、電子商取引

(4)電車、バス、航空機による長距離の移動(鉄道駅、バスターミナル、空港への移動については、渡航文書(パスポート等)及びチケットの提示により認められます)

 

6 外出をされる方は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

 

電話:080-4064-9999

 

 

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【海外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業の開始

 

2021年6月25日(金)

 

 

●日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始します。

 

1 日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始します。終了時期は2022年1月上旬を予定していますので、フライト等制約がある中で計画的にご準備ください。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。

 詳細については、外務省HP内の以下の特設ページに記載しておりますので、御関心のある方は以下のURLからご確認ください。

 

 URLhttps://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 

 

2 本件事業について質問がある方は、まずは上記特設ページ内にある「よくある質問」コーナーをご一読ください。

 

3 本件事業の対象者は以下の条件を全て満たす方ですのでご注意ください。

(1)在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)

(2)日本国内に住民票を有していない方

(3)接種を受ける日に12歳以上である方

 

4 海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

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電話:080-4064-9999 

 

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【新型コロナウイルス(カルナータカ州におけるガイドライン改定)

 

2021年6月20日(日)

 

●ベンガルール市を含む29の市・県においては、6月21日午前6時を以て外出禁止措置が緩和または部分解除になります。市・県により、措置が異なりますので御注意ください。

●マイソール県については、外出禁止措置が従来のまま継続されます。

●詳細は本文を御覧ください。

 

1 ベンガルール市及び次の県においては、6月21日午前6時を以て外出禁止措置が部分解除または緩和されます。ただし、平日午後7時から翌日午前5時まで、金曜日午後7時から月曜日午前5時までの外出禁止は継続されます。

ウッタラ・カンナダ、ガダグ、カラブラギ、コッパル、コラール、チッカバラプール、トゥムクール、バガルコット、ハヴェリ、ビダール、ベルガヴィ、マンディヤ、ヤドギール、ライチュール、ラマナガラ

(1)すべての小売店 午前6時から午後5時までの営業が許可されます。(以下(7)を除く。ただし、デリバリーが推奨されています。)

(2)ホテル、レストランその他の飲食店、バー、クラブも 午前6時から午後5時までの営業が許可されます。ただし、入場は定員の50%以内に制限され、酒類の提供は禁止されます。

(3)ロッジやリゾートなどの宿泊施設の営業は、定員の50%以内の利用に限り認められます。

(4)公園の入場許可時間が午前5時から午後6時までになります。(ただし、グループ活動は禁止されます。)

(5)メトロの運行は、定員の50%以内の利用に限り認められます。

(6)空調のなされていないジムの営業は、定員の50%以内の利用に限り認められます。

(7)屋外でのスポーツは、関係組織による厳しい感染対策の下、認められます。

(8)タクシー及びオートリキシャは、引き続き運転手を除き2人以下の乗車に限り、運行が認められます。

(9)すべてのパブ及び空調がなされている店舗、商業施設、ショッピングモール、ホテル、レストランその他の飲食店、バー、クラブは営業を認められません。

 

2 次の県においては、6月14日午前6時を以て外出禁止措置が部分解除になります。ただし、平日午後7時から翌日午前5時まで、金曜日午後7時から月曜日午前5時までの外出禁止は継続されます。

ヴィジャヤプラ、ウドゥピ、コダグ、シモガ、ダヴァナゲーレ、ダクシナ・カンナダ、ダルワード、チッカマガルール、チトラドゥルガ、チャマラジャナガラ、ハッサン、ベラーリ、ベンガルール農村県(Bengaluru Rural)

(1)食料品店、酒店、眼鏡販売店の営業は、午前6時から午後2時まで許可されます。(ただし、デリバリーが推奨されています。)

(2)公園は、午前5時から午前10時まで開放されます。(ただし、グループ活動は禁止されます。)

(3)タクシー及びオートリキシャは、運転手を除き2人以下の乗車に限り、運行が認められます。

(4)上記の制限を前提として、レストランその他の飲食店におけるテイクアウト及び宅配が認められます。

 

3 マイソール県においては、終日外出禁止措置が従来のまま継続されます。

 

4 外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。

(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)

(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院

(3)次の食料品店、飲食店の営業

 ア マイソール県を除く市・県

  ●食料品店及び酒店:午前6時から午後2時まで

  ●レストランその他の飲食店:テイクアウト及びデリバリーのみ

 イ マイソール県

●食料品店:午前6時から10時まで

(4)電車、バス、航空機による長距離の移動(鉄道駅、バスターミナル、空港への移動については、渡航文書(パスポート)及びチケットの提示により認められます)

 

5 外出をされる方(外出禁止県または時間帯でやむを得ず外出される方を含む)は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

 

電話:080-4064-9999

 

 

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【外出禁止措置の部分解除に伴う領事業務

 

2021年6月11日(金)

 

●領事窓口の受付時間については、平日830120014001700とします。

●窓口業務等の体制は、皆さまの感染防止等の観点を考慮したものになります。

●6月14日午前8時30分以降の電話によるお問合せは、通常の当館代表電話番号(080-4064-9999)へお願いいたします。

 

ベンガルール市においては、6月14日午前6時を以て外出禁止措置が部分解除になります。6月9日までのベンガルール市の状況を見ると、新規感染者数は減少しているものの、直近1週間における1日当たりの平均新規感染者数は約2,500であり、同じく平均死亡者数は134、6月9日現在のウイルス活性化数は95,423です。

 

このような状況から皆様の感染防止等の観点から、当面の間、以下の要領で領事業務を行います。この要領は、新型コロナウイルスの状況により、見直します。当館の領事業務は、上記の感染防止等の観点から、限られた人数で対応せざるを得ませんので、ご理解をお願いします。

(1)領事窓口の受付時間については、平日830120014001700とします。

(2)窓口において行う業務は原則以下のとおりです。窓口で作成または持参いただくものを除きあらかじめメールで受理し、その上で、申請・発給時間を指定させていただきます(手続書類受理は16:00まで)。必要書類等の詳細につきましては、当館HPをご確認ください。

 ア 旅券及び帰国のための渡航書発給

 イ 戸籍関係届受理

 ウ 証明発給

 エ 選挙人登録・変更等

(3)邦人援護等のご相談は、電話またはメールにて受付いたします。

(4)在留届の提出につきましては、ORRネットによる登録を原則といたしますが、メールでの送付でも結構です。(メールアドレスは末尾をご参照ください。)

(5)査証発給については、原則的に行っていません。人道上の理由で真に発給を受ける必要な方については、メールでご相談ください。

(6)来館される方におかれましては、マスクをご着用の上、ご入館の際に体温チェックを受けていただきます。また、来館後は、備え付けの消毒液で手の消毒を行ってください。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話:080-4064-9999

 

6/14 8:30までは引続き以下にお願いいたします】

8:3017:00(土日、休館日を除く):99161-07755

 

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

 

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【カルナータカ州における外出禁止措置の部分解除

 

2021年6月11日(金)

 

●ベンガルール市を含む19の市・県においては、6月14日午前6時を以て外出禁止措置が部分解除になります。

●平日の午前5時から午後7時までは外出が認められ、タクシー及びオートリキシャの運航が認められます。

●公園が時間制限付で開放され、食料品店等の営業も延長されます。

 

1 ベンガルール市及び次の県においては、6月14日午前6時を以て外出禁止措置が部分解除になります。

 ヴィジャヤプラ、ウッタラ・カンナダ、ウドゥピ、ガダグ、カラブラギ、コッパル、コラール、ダルワード、チッカバラプール、チトラドゥルガ、トゥムクール、ハヴェリ、バガルコット、ビダール、ベラーリ、ヤドギール、ライチュール、ラマナガラ

 

2 上記の外出禁止措置の部分解除により、主な行動規制が以下のとおりとなります。

(1) 平日の午前5時から午後7時までの外出が認められます。(ただし、金曜日午後7時から翌週月曜日の午前5時までの外出は引き続き禁止されます。)

(2)食料品店、酒店、眼鏡販売店の営業は、午前6時から午後2時までとなります。

(3)公園は、午前5時から午前10時まで開放されます。

(4)タクシー及びオートリキシャは、運転手を除き2人以下の乗車に限り、運行が認められます。

(5)上記の制限を前提として、レストランにおけるテイクアウト及び宅配が認められます。

 

3 外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。

(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)

(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院

(3)電車、航空機による長距離の移動(鉄道駅、空港への移動については、渡航文書(パスポート)及びチケットの提示により認められます)

 

4 上記外出禁止措置の部分解除においても、次の行動規制が継続されます。

(1)メトロ等、公共交通機関の運航停止

(2)ショッピングモール、ジム、映画館等娯楽施設の閉鎖

 

5 次の県においては、外出禁止措置が従来のまま継続されます。

 コダグ、シモガ、ダヴァナゲーレ、ダクシナ・カンナダ、チッカマガルール、チャマラジャナガラ、ハッサン、ベルガヴィ、ベンガルール農村県(Bengaluru Rural)、マイソール、マンディヤ

 

6 外出をされる方(外出禁止県または時間帯でやむを得ず外出される方を含む)は、万が一のトラブルを防ぐために、身分証明書の携帯を忘れないようにしてください。また、手洗い、うがい、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンシングの維持に努めてください。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話:080-4064-9999

 

6/14 8:30までは引続き以下にお願いいたします】

8:3017:00(土日、休館日を除く):99161-07755

 

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

 

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【カルナータカ州における終日外出禁止措置再々延長

 

2021年6月4日(金)

 

●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、6月7日午前6時までとしていた終日外出禁止を6月14日午前6時まで延長するとの決定をいたしました。

●食料品店等については、引き続き午前6時から午前10時の営業を認めていますが、可能な限り自宅への配送を推奨しています。

●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等は引き続き認められています(PCR検査、ワクチン接種を含む)。

●必要不可欠な業務で外出をされる方も、身分証明書の携帯を忘れないようにし、提示を求められた際に提示できるようにしてください。

●また、予定されている航空便・電車の運航は引き続き認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により引き続き許可されます。

●外出禁止措置延長に伴い、当館においても、感染拡大防止のため、現地当局の指導に従い、緊急時を除き、外出禁止措置が解除されるまでの間は、引き続き、領事業務は原則としてテレワークでの対応が継続されます。

 

1 カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、6月7日午前6時までとしていた終日外出禁止を6月14日午前6時までに延長する決定をしました。次の事項は引き続き維持されます。

(1) 終日の原則的外出禁止

(2) メトロ、タクシー等の運行停止

(3) ショッピングモール、ジム、映画館等娯楽施設の閉鎖

(4) レストラン等における店内飲食(持ち帰り(徒歩に限る)、宅配は可)

 

2 なお上記外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。

(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)

(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院

(3)電車、航空機による長距離の移動(鉄道駅、空港への移動については、渡航文書(パスポート)及びチケットの提示により認められる)

(4)午前6時から午前10時の食料品店等の営業

 

3 必要不可欠な業務で外出をされる方も、身分証明書の携帯を忘れないようにし、提示を求められた際に提示できるようにしてください。

 

4 外出禁止措置延長に伴い、当館においても、感染拡大防止のため、現地当局の指導に従い、緊急時を除き、外出禁止措置が解除されるまでの間は、引き続き、領事業務は原則としてテレワークでの対応となります。邦人の皆様からのお問い合わせについては、末尾の連絡先により受付いたします。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

 

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

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【御協力のお願い(海外在留邦人の一時帰国時の新型コロナウイルス・ワクチン接種に係る意向調査)

 

2021年5月28日(金)

 

 

 ●日本政府は現在、海外在留邦人の方々で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、今夏以降、成田空港及び羽田空港又はその周辺で実施する方向で準備を進めています。

 

 

●事業の詳細は調整中ですが、適切な体制を整える準備の一環としておおよその利用希望者数を把握するため、以下のリンクを通じて、アンケートの実施にご協力ください。

 

●お一人様1回、6月6日(日)までに回答いただけますと幸いです。以下のリンクに掲載されているフォーム上最後のページで「送信」を押すことで、アンケートは完了となります(所要時間1分程度)。

 

リンク:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0EaSmF6nc5j0Q9R01ccAxfazHCehl1OkKeVsS4vihFl4Ohg/viewform?usp=sf_link

 

●アンケートの回答は統計的に処理され、特定の個人が識別される情報として利用、公表されることはございません。

 

 

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【日本における水際対策強化に係る新たな措置(インドからの入国者:指定施設で10日間待機)

 

2021年5月25日(火)

 

●5月28日(金)午前0時以降にインドから日本に到着する全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設で10日間待機いただき、帰国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方は残りの期間(4日間)をご自宅等で待機していただくことになります。

 

1 5月25日、日本政府は、5月28日(金)午前0時以降にインドから日本に到着する全ての方に対し、当分の間、追加的な強化措置として、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求めると発表しました。現在は指定施設での待機は6日間ですが、この期間が10日間となります。その上で、入国日の翌日から起算して3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間(4日間)をご自宅等で待機していただくことになります。

(例:月曜日に日本に到着された方は、火曜日が1日目、木曜日が3日目、日曜日が6日目、次の木曜日が10日目となり、3日目、6日目、10日目に検査が行われます。これらの検査で陰性の場合は、10日目の木曜日に指定施設での待機が解除され、残りの4日間をご自宅等で待機していただくことになります。)

 

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

2 5月27日(木)にインドを出発される方(28日の午前0時以降に日本に到着される方)は、本件措置の対象となります。

 

3 インド国内の新型コロナウイルスの感染状況が引き続き厳しい状況が続いており、医療提供体制が更にひっ迫するおそれがあることを踏まえ、日本への一時帰国等を御検討中の方については、検査証明の取得等、出国のための手続きを早めに進めてください。現時点において一時帰国を検討されていない方につきましても、今後の新型コロナウイルスの感染状況の推移に十分注意し、一時帰国を含めた対応を予め御検討ください。

 

※スポット情報:インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)

(PC) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2021C072.html

(携帯) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mblatestspecificspotinfo_2021C072.html

 

4 日本への帰国のためのPCR検査に関する情報や日本への臨時便の運航について、以下の領事メールでお知らせしていますのでご確認ください。

 

※5月24日 領事メール

日本への帰国・再入国のためのPCR検査及び日本への臨時便の運航について(情報更新)

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112697

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

 

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

 

 

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【日本への帰国・再入国のためのPCR検査及び日本への臨時便の運航について(情報更新)

 

2021年5月24日(月)

 

●日本への帰国・再入国のためのカルナータカ州におけるPCR検査及びベンガルールから日本への臨時便の運航について、現状を更新しました。変更点は2つです。

●第一に、カルナータカ州政府は、5月24日午前6時までとしていた終日外出禁止を6月7日午前6時まで延長するとの決定をいたしました。

●第二に、カルナータカ州政府は、他州から陸路でカルナータカ州に入境する際、PCR検査の陰性証明書の提示を義務づけました。

 

1 日本への帰国・再入国のためのPCR検査について

(1)インドにおける医療提供体制がひっ迫する中、PCR検査の即座の受検が困難な場合もあります。当館では、サクラ・ワールド・ホスピタルを検査機関として紹介しております。ただし、予約をされる場合には、プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクを介しての予約となりますのでご注意ください。サクラ・ワールド・ホスピタルの住所及びプレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの連絡先は以下のとおりです。

 

●サクラ・ワールド・ホスピタルの住所

SY No 52/2 & 52/3. Devarabeesanahalli, Varthur Hobli, Bengaluru, 560103

 

●プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの予約用連絡先(確認漏れ防止のため、お手数ですが以下の全ての宛先にメールをお送りいただきますようお願いいたします。)

 

メール:sakra@j-helpdesk.com

    akada@j-helpdesk.com

    smurai@j-helpdesk.com

 

(2)サクラ・ワールド・ホスピタルでは、6月5日の日本航空によるベンガルール発成田行直行臨時便に搭乗される邦人の皆様のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルではPCR検査を実施するとのことです。6月5日の臨時便に御搭乗予定の方で、サクラ・ワールド・ホスピタルでの検査を御希望の方は、必ず以下の案内をご覧ください。確認漏れ防止のため、お問い合わせ、御予約は上記(1)のアドレスにメールで御連絡ください。メールにて御連絡をいただきましたら、ジャパニーズヘルプデスクから改めて検査の事前手続きを御案内いたします。(同臨時便については、以下、2を御参照ください。)ベンガルール成田行臨時便以外のフライト(デリー、ムンバイ発)に御搭乗予定の方におかれましても、

日程に合わせ検査が可能とのことです。

 

●御予約の際の御記載事項

(1)御予約ステータス(確定orキャンセル待ち)

(2)搭乗を予定される方のお名前(御家族または会社等団体で申し込みされる方は窓口となる代表者様お一人様を決定いただき、皆様の情報を御共有ください)

 

(1)当日皆様が御不便なくスムーズに検査を受けられますよう、523()までにお申し込みください。

 

265日以降のベンガルール発成田行臨時便に御搭乗予定の方には、改めて御案内をいたします。

 

(3)また、Narayana Hospital Mazumdar Shaw Medical Centreでも、PCR受検の上、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けることができます。所在地・連絡先等は以下のとおりです。

 

所在地:258/A, Bommasandra Industrial Area, Hosur Road, Anekal Taluk, Bangalore, Karnataka - 560099

 

PCR検査予約用電話番号:95389 65938(英語のみ)

 

メールアドレス:gregory.kumark@narayanahealth.org

 

パスポート持参の上、新規患者登録用紙と ICMR Specimen Referral Form の記入及び病院への提出が必要です。手続については、当館HPの「新型コロナウイルス関連情報」末尾を御参照ください。アドレスは以下のとおりです。

 

https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00080.html

 

(4)上記機関以外の機関で受検される方は、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けるよう検査機関に求めてください。詳細は以下のホームページをご覧ください。

 

※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 

(5)また、日本に帰国・再入国するための検査証明書の取得に時間を要する等の状況でお困りの在留邦人の皆様の一助とすべく、在インド大使館から関係機関に対して便宜を要請する文書を御用意していますので、検査の予約を行う際などに御活用ください。

 

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html

 

(6)なお、十分な時間的余裕をもって予約をするなど早めの準備をしていただくことにより、受検及び陰性証明書の入手をより確実にしていただくことが重要です。御帰国にあたっては、余裕を持った受検計画を立てるようお願いいたします。

 

2 今後のインドから日本への臨時便について

(1)デリー発羽田行及びベンガルール発成田行のフライトの運航予定は下記のとおりとなります。詳細は下の日本航空HPを御確認ください。

 

ア デリー発羽田行

 

5月:21、23、26、28、30日(変更なし)

 

6月:2、6、9、16、23、30日

 

イ ベンガルール発成田行のフライトの運航予定は下記のとおりとなります。

 

運航日:6月:5、19日

 

時刻:ベンガルール19:30発、成田着07:25(翌日)

 

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/inter/210601_04/

 

PCR検査受検の手配、空港への移動等に関しましては、時間を間違えないよう十分お気を付け下さい。

 

(2)上記のほか、現在、ANAにおいても、デリー発羽田行(月・金)、ムンバイ発成田行を運航しています。

 

(3)予約状況は逐次変化しますので、余裕をもって準備されることをお勧めします。詳細につきましては、下記の各航空会社の問い合わせ先までご連絡ください。

 

(日本航空問い合わせ先)

 

電話:(日本語)1800-103-6455+81-6-7633-4129(国際電話有料)

 

営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕

 

(英語)1800-102-4135

 

営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕

 

※上記に加え、以下の番号でも対応。

 

(英語)011-23323174011-23327608011-23324923

 

営業時間9:00から18:00(インド時間)※()()を除く。

 

(ANA問い合わせ先)

 

◆新規予約や空席に関する問い合わせ

 

電話:(インド国内)000800-100-9274 24時間対応 ※通話無料

 

(インド国外)+81-3-4332-6868 24時間対応 ※有料

 

ウェブ:お問い合わせ窓口[インドにお住まいの方]

 

https://www.ana.co.jp/ja/in/site-help/contact/

 

◆その他問い合わせ

 

デリー羽田線 :ANAデリー支店予約チーム:delrsvn@ana.co.jp

 

ムンバイ成田線:ANAムンバイ支店予約担当:bomrsvn@ana.co.jp

 

※営業時間:9:00から18:00(インド時間)土日祝日を除く

 

※英語での受付となります。

 

3 カルナータカ州における行動規制について

 

(1)カルナータカ州における行動規制に関し、当館は22日付で以下の内容の領事メールを発出しました。詳細は本文末尾のアドレスにアクセス願います。

 

●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、5月24日午前6時までとしていた終日外出禁止を6月7日午前6時まで延長するとの決定をいたしました。

●食料品店等については、午前6時から午前10時の営業を認めていますが、可能な限り自宅への配送を推奨しています。

●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等は引き続き認められています(PCR検査、ワクチン接種を含む)。

●必要不可欠な業務で外出をされる方も、身分証明書の携帯を忘れないようにし、提示を求められた際に提示できるようにしてください。

●また、予定されている航空便・電車の運航は認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により引き続き許可されます。

●外出禁止措置延長に伴い、当館においても、感染拡大防止のため、現地当局の指導に従い、緊急時を除き、外出禁止措置が解除されるまでの間は、引き続き、領事業務は原則としてテレワークでの対応となります。

 

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=112675

 

(2)また、カルナータカ州政府は、他州から陸路でカルナータカ州に入境する際、PCR検査の陰性証明書の提示を義務づけました。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

 

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【カルナータカ州における終日外出禁止措置再延長

 

2021年5月22日(土)

 

 

●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、5月24日午前6時までとしていた終日外出禁止を6月7日午前6時まで延長するとの決定をいたしました。

 

●食料品店等については、午前6時から午前10時の営業を認めていますが、可能な限り自宅への配送を推奨しています。

●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等は引き続き認められています(PCR検査、ワクチン接種を含む)。

●必要不可欠な業務で外出をされる方も、身分証明書の携帯を忘れないようにし、提示を求められた際に提示できるようにしてください。

●また、予定されている航空便・電車の運航は認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により引き続き許可されます。

●外出禁止措置延長に伴い、当館においても、感染拡大防止のため、現地当局の指導に従い、緊急時を除き、外出禁止措置が解除されるまでの間は、引き続き、領事業務は原則としてテレワークでの対応となります。

 

1 カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、5月24日午前6時までとしていた終日外出禁止を6月7日午前6時までに延長する決定をしました。主な点以下のとおりです。

(1) 終日の原則的外出禁止

(2) メトロ、タクシー等の運行停止

(3) ショッピングモール、ジム、映画館等娯楽施設の閉鎖

(4) レストラン等における店内飲食(持ち帰り(徒歩に限る)、宅配は可)

 

2 なお上記外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。

(1)医療及び緊急のサービス(PCR検査、ワクチン接種を含む)

(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院

(3)電車、航空機による長距離の移動(鉄道駅、空港への移動については、渡航文書(パスポート)及びチケットの提示により認められる)

(4)午前6時から午前10時の食料品店等の営業

 

3 必要不可欠な業務で外出をされる方も、身分証明書の携帯を忘れないようにし、提示を求められた際に提示できるようにしてください。

 

4 外出禁止措置延長に伴い、当館においても、感染拡大防止のため、現地当局の指導に従い、緊急時を除き、外出禁止措置が解除されるまでの間は、引き続き、領事業務は原則としてテレワークでの対応となります。邦人の皆様からのお問い合わせについては、末尾の連絡先により受付いたします。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

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【日本への帰国・再入国のためのPCR検査及び日本への臨時便の運航について

 

2021年5月20日(木)

 

●日本への帰国・再入国のためのカルナータカ州におけるPCR検査及びベンガルールから日本への臨時便の運航について、現状を更新しました。

 

1 日本への帰国・再入国のためのPCR検査について

(1)インドにおける医療提供体制がひっ迫する中、PCR検査の即座の受検が困難な場合もあります。当館では、サクラ・ワールド・ホスピタルを検査機関として紹介しております。ただし、予約をされる場合には、プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクを介しての予約となりますのでご注意ください。サクラ・ワールド・ホスピタルの住所及びプレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの連絡先は以下のとおりです。

 

●サクラ・ワールド・ホスピタルの住所

SY No 52/2 & 52/3. Devarabeesanahalli, Varthur Hobli, Bengaluru, 560103

 

●プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの予約用連絡先(確認漏れ防止のため、お手数ですが以下の全ての宛先にメールをお送りいただきますようお願いいたします。)

 

メール:sakra@j-helpdesk.com

    akada@j-helpdesk.com

    smurai@j-helpdesk.com

 

(2)サクラ・ワールド・ホスピタルでは、6月5日の日本航空によるベンガルール発成田行直行臨時便に搭乗される邦人の皆様のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルではPCR検査を実施するとのことです。6月5日の臨時便に御搭乗予定の方で、サクラ・ワールド・ホスピタルでの検査を御希望の方は、必ず以下の案内をご覧ください。確認漏れ防止のため、お問い合わせ、御予約は上記(1)のアドレスにメールで御連絡ください。メールにて御連絡をいただきましたら、ジャパニーズヘルプデスクから改めて検査の事前手続きを御案内いたします。(同臨時便については、以下、2を御参照ください。)ベンガルール成田行臨時便以外のフライト(デリー、ムンバイ発)に御搭乗予定の方におかれましても、

日程に合わせ検査が可能とのことです。

 

●御予約の際の御記載事項

(1)御予約ステータス(確定orキャンセル待ち)

(2)搭乗を予定される方のお名前(御家族または会社等団体で申し込みされる方は窓口となる代表者様お一人様を決定いただき、皆様の情報を御共有ください)

 

(1)当日皆様が御不便なくスムーズに検査を受けられますよう、523()までにお申し込みください。

 

265日以降のベンガルール発成田行臨時便に御搭乗予定の方には、改めて御案内をいたします。

 

(3)また、Narayana Hospital Mazumdar Shaw Medical Centreでも、PCR受検の上、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けることができます。所在地・連絡先等は以下のとおりです。

 

所在地:258/A, Bommasandra Industrial Area, Hosur Road, Anekal Taluk, Bangalore, Karnataka - 560099

 

PCR検査予約用電話番号:95389 65938(英語のみ)

 

メールアドレス:gregory.kumark@narayanahealth.org

 

 パスポート持参の上、新規患者登録用紙と ICMR Specimen Referral Form の記入及び病院への提出が必要です。手続については、当館HPの「新型コロナウイルス関連情報」末尾を御参照ください。アドレスは以下のとおりです。

 

https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00080.html

 

(4)上記機関以外の機関で受検される方は、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けるよう検査機関に求めてください。詳細は以下のホームページをご覧ください。

 

※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 

(5)また、日本に帰国・再入国するための検査証明書の取得に時間を要する等の状況でお困りの在留邦人の皆様の一助とすべく、在インド大使館から関係機関に対して便宜を要請する文書を御用意していますので、検査の予約を行う際などに御活用ください。

 

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html

 

(6)なお、十分な時間的余裕をもって予約をするなど早めの準備をしていただくことにより、受検及び陰性証明書の入手をより確実にしていただくことが重要です。御帰国にあたっては、余裕を持った受検計画を立てるようお願いいたします。

 

2 今後のインドから日本への臨時便について

(1)デリー発羽田行及びベンガルール発成田行のフライトの運航予定は下記のとおりとなります。詳細は下の日本航空HPを御確認ください。

 

ア デリー発羽田行

 

5月:21、23、26、28、30日(変更なし)

 

6月:2、6、9、16、23、30日

 

イ ベンガルール発成田行のフライトの運航予定は下記のとおりとなります。

 

運航日:6月:5、19日

 

時刻:ベンガルール19:30発、成田着07:25(翌日)

 

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/inter/210601_04/

 

PCR検査受検の手配、空港への移動等に関しましては、時間を間違えないよう十分お気を付け下さい。

 

(2)上記のほか、現在、ANAにおいても、デリー発羽田行(月・金)、ムンバイ発成田行を運航しています。

 

(3)予約状況は逐次変化しますので、余裕をもって準備されることをお勧めします。詳細につきましては、下記の各航空会社の問い合わせ先までご連絡ください。

 

(日本航空問い合わせ先)

 

電話:(日本語)1800-103-6455+81-6-7633-4129(国際電話有料)

 

営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕

 

(英語)1800-102-4135

 

営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕

 

※上記に加え、以下の番号でも対応。

 

(英語)011-23323174011-23327608011-23324923

 

営業時間9:00から18:00(インド時間)※()()を除く。

 

(ANA問い合わせ先)

 

◆新規予約や空席に関する問い合わせ

 

電話:(インド国内)000800-100-9274 24時間対応 ※通話無料

 

(インド国外)+81-3-4332-6868 24時間対応 ※有料

 

ウェブ:お問い合わせ窓口[インドにお住まいの方]

 

https://www.ana.co.jp/ja/in/site-help/contact/

 

◆その他問い合わせ

 

デリー羽田線 :ANAデリー支店予約チーム:delrsvn@ana.co.jp

 

ムンバイ成田線:ANAムンバイ支店予約担当:bomrsvn@ana.co.jp

 

※営業時間:9:00から18:00(インド時間)土日祝日を除く

 

※英語での受付となります。

 

3 カルナータカ州における行動規制について

 

 カルナータカ州における行動規制に関し、当館は8日付で以下の内容の領事メールを発出しました。詳細は本文末尾のアドレスにアクセス願います。

 

●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、5月12日午前6時までとしていた終日外出禁止を5月24日午前6時まで延長するとの決定をいたしました。

 

●食料品店等については、午前6時から午前10時の営業を認めていますが、可能な限り自宅への配送を推奨しています。

 

●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等は引き続き認められています(PCR検査、ワクチン接種を含む)。

 

●また、予定されている航空便・電車の運航は認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により引き続き許可されます。

 

●インドに滞在されている方は、引き続き最新情報の収集に努めるとともに、不要・不急の外出を控え、手洗い・うがいの励行、咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。

 

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=111889

 

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

 

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

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インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域について(要旨)

 

2021年5月19日(水)

 

5月19日

在ベンガルール総領事館

 

日本政府は、インド、パキスタン及びネパールと合わせて以下の10か国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることを決定しました。詳細は、末尾に記載されている当館HPのアドレスにアクセス願います。

 

(1)バングラデシュ

(2)モルディブ

(3)スリランカ

(4)ギリシャ

(5)ヨルダン

(6)アイルランド

(7)オランダ

(8)フランス

(9)フィンランド

(10)ポーランド

 

https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/files/100191129.pdf

 

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【サクラ・ワールド・ホスピタルによる6月5日の日本航空便搭乗者向けPCR検査の実施

 

2021年5月18日(火)

 

●6月5日の日本航空によるベンガルール発成田行直行臨時便に搭乗される邦人の皆様のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルではPCR検査を実施するとのことです。

●サクラ・ワールド・ホスピタル内のジャパニーズヘルプデスクにて事前予約を受付け、お申込み頂いた方々に来院時間を御案内していただいています。今般、ジャパニーズヘルプデスクから、以下のとおり案内がありましたので、受検を御検討の方はご覧ください。

 

1 6月5日の日本航空によるベンガルール発成田行直行臨時便に搭乗される邦人の皆様のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルではPCR検査を実施するとのことです。

 

2 上記検査については、日本に御帰国予定の皆様から、連日多数の検査の御予約とお問合せをいただいていることから、多くの方々が一度に来院して混雑することを避けるため、サクラ・ワールド・ホスピタル内のジャパニーズヘルプデスクにて事前予約を受付け、お申込みいただいた方々に来院時間を御案内いただいています。今般、ジャパニーズヘルプデスクから、下記のとおり案内がありました。6月5日の臨時便に御搭乗予定の方で、サクラ・ワールド・ホスピタルでの検査を御希望の方は、必ず以下の案内をご覧ください。当館に御予約いただいても対応できかねますので、御注意ください。お問い合わせにつきましても、ジャパニーズヘルプデスクにしていただきますようよろしくお願いします。

 

 

●御予約の際の御記載事項

(1)御予約ステータス(確定orキャンセル待ち)

(2)搭乗を予定される方のお名前(御家族または会社等団体で申し込みされる方は窓口となる代表者様お一人様を決定いただき、皆様の情報を御共有ください)

 

●宛先

ジャパニーズヘルプデスク  sakra@j-helpdesk.com

                        akada@j-helpdesk.com

                        smurai@j-helpdesk.com

 

確認漏れ防止のため、お手数ですが上記全ての宛先にメールをお送りいただきますようお願いいたします。メールにて御連絡をいただきましたら、ジャパニーズヘルプデスクから改めて検査の事前手続きを御案内いたします。

 

●御留意事項

(1)当日皆様が御不便なくスムーズに検査を受けられますよう、523()までにお申し込みください。

 

265日以降のベンガルール発成田行臨時便に御搭乗予定の方には、改めて御案内をいたします。

 

3)ベンガルール成田行臨時便以外のフライト(デリー、ムンバイ発)に御搭乗予定の方におかれましても、日程に合わせ検査が可能でございます。上記の「御記載事項」2点とフライト日時詳細を明記の上、上記のすべてのメールアドレスに御連絡をお願いいたします。

 

3 サクラ・ワールド・ホスピタル以外の機関で受検される方は、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けるよう検査機関に求めてください。詳細は以下のホームページをご覧ください。また、その際には、在インド大使館から関係機関に対して便宜を要請する文書をご用意していますので御活用ください。

 

※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

※在インド大使館からの文書

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

 

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

 

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【サクラ・ワールド・ホスピタルによる5月20日の日本航空便搭乗者向けPCR検査の実施

 

2021年5月15日(土)

 

●5月20日の日本航空便に搭乗される邦人のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルでは5月17日(月)にPCR検査を実施するとのことです。多くの方々が一度に来院して混雑することを避けるため、今回の検査につきましてはサクラ・ワールド・ホスピタル内のジャパニーズヘルプデスクにて事前予約を受付け、お申込み頂いた方々に来院時間をご案内いたします。詳しくはジャパニーズヘルプデスク (電話: 98101 13468又は72591 09670) までご連絡ください。

●当日の検査会場への移動をよりスムーズなものとするべく、ジャパニーズヘルプデスクでは検査を予約された方々の個人名を入れて「サクラ・ワールド・ホスピタルへの通行を許可してほしい」という趣旨のレターを作成し、当館発のレターとともに個別にお送りする予定です。PCR検査受検のためにサクラ病院に行かれる際には、この2つのレターをご持参いただき、警察から提示を求められたら、IDとともにご提示ください。

 

1 5月20日の日本航空によるベンガルール発成田行直行臨時便に搭乗される邦人の皆様のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルでは5月17日(月)にPCR検査を実施するとのことです。多くの方々が一度に来院して混雑することを避けるため、今回の検査につきましてはサクラ・ワールド・ホスピタル内のジャパニーズヘルプデスクにて事前予約を受付け、お申込み頂いた方々に来院時間をご案内いたします。詳しくはジャパニーズヘルプデスク (電話: 98101 13468又は72591 09670) までご連絡ください。

 

2 当日の検査会場への移動をよりスムーズなものとするべく、、サクラ・ワールド・ホスピタルのPCR検査予約受付等を担当しているプレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクでは検査を予約された方々の個人名を入れて「サクラ・ワールド・ホスピタルへの通行を許可してほしい」という趣旨のレターを作成し、当館発のレターとともに個別にお送りする予定です。PCR検査受検のためにサクラ病院に行かれる際には、この2つのレターをご持参いただき、警察から提示を求められたら、身分証(パスポート、PANカードなど)とともにご提示ください。

 

3 サクラ・ワールド・ホスピタルの住所と本件予約連絡先は、以下のとおりです。

●サクラ・ワールド・ホスピタルの住所

SY No 52/2 & 52/3. Devarabeesanahalli, Varthur Hobli, Bengaluru, 560103

●プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの予約用連絡先

電話:98101 13468

   72591 09670

メール:sakra@j-helpdesk.com

 

4 サクラ・ワールド・ホスピタル以外の機関で受検される方は、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けるよう検査機関に求めてください。詳細は以下のホームページをご覧ください。また、その際には、在インド大使館から関係機関に対して便宜を要請する文書をご用意していますのでご活用ください。

 

※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

※在インド大使館からの文書

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

 

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

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【出国前インストールするビデオ通話アプリの変更

 

2021年5月14日(金)

 

5月14日

在ベンガルール総領事館

 

今般、厚生労働省から、日本に入国される方が出国前にインストールを求められるアプリが変更になりましたので、お知らせします。詳細は以下のアドレスにクリックの上、ご覧ください。

 

厚生労働省HP

 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2021.05.12

 

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【インド在留邦人の日本帰国のためのPCR検査の受診支援事業の開始

 

2021年5月13日(木)

 

 

●日本政府の支援により、インド日本商工会の取組として、インド在留邦人専用のPCR検査受診のための施設が開設されることとなりました。詳細は以下をご確認ください。

https://jccii.in/?p=4471

 

1 日本政府の支援により、インド日本商工会の取組として、日本に帰国するインド在留邦人専用のPCR検査受診の施設が、5月17日から6月16日までの間、ハリヤナ州グルガオンのDIA PARK PREMIER の敷地内に開設されます。

 

2 インド在留の邦人の方であればお一人様一回限り、無料で利用可能です。

 

3 検査の受付開始は5月13日からとなっています。御利用を希望される方は、以下のインド日本商工会のホームページからお申し込みください。

 

●「日本人専用のPCR検査受付窓口設置のお知らせ ~インド日本商工会~」

https://jccii.in/?p=4471

●PCR検査支援事業問い合わせ先(インド日本商工会)

メール: jccii@jccii.in

 

4 なお、デリー準州政府によれば、一部の州(アンドラ・プラデシュ州、テランガナ州)からデリーにおいて乗り継ぐ際、一旦空港の外に出る場合には、14日間の施設停留(陰性証明書のない場合)または7日間の自宅停留(陰性証明書を持っている場合)が求められるとのことです。遠隔地からお越しになる場合は、デリー準州政府ホームページ等で検疫手続きを事前に御確認ください。

 

●デリー準州政府ホームページ

http://ddma.delhigovt.nic.in/wps/wcm/connect/doit_dm/DM/Home/COVID-19/Orders+of+DDMA+on+COVID+19/

(なお、一部の機種のスマホ等では上記リンクが正しく表示されないことがありますので、その場合はパソコン等でご確認ください。

 

5 インド国内の新型コロナウイルスの感染状況が一層厳しくなっており、医療提供体制が更にひっ迫するおそれがあることを踏まえ、日本への一時帰国等をご検討中の方は、出国のための手続きを早めに進めてください。現時点において一時帰国を検討されていない方につきましても、今後の新型コロナウイルスの感染対策状況の推移に十分注意し、一時帰国を含めた対応を予めご検討ください。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

 

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

 

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【新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(インド、パキスタン及びネパールに対する措置)

 

2021年5月13日(木)

 

20210512

外務省

 

●5月12日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000778994.pdf )
●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

5月12日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本措置の主な点は以下のとおりです。
  インド、パキスタン及びネパールの3か国に、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否する。上記措置は本年5月14日午前0時から開始する。

(注1)5月13日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、これら3か国から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。5月14日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはならない。 
(注2)上記に基づく措置は、5月14日午前0時(日本時間)前にこれら3か国を出発し、同時刻以降に本邦に到着した者は対象としない。

※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

 

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【日本航空によるベンガルール成田間直行臨時便(追加)の運航

 

2021年5月11日(火)

 

●日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブルに基づく便として、5月20日にベンガルール発成田行の臨時便(追加)を運航することとなりました。なおこの便における成田発ベンガルール行航空券の販売はありません。

●この便については5月12日()11:30より、同社のウェブサイトにて予約受付・航空券購入が可能です。

●当日は、カルナータカ州の外出禁止措置期間中ですが、航空便搭乗のための空港への移動については、パスポートと航空券(Eチケット)の提示により認められるとされております。

●現在、日本人を含む全ての入国者は出国前72時間以内の検査証明書の提示が必要とされておりますが、サクラ・ワールド・ホスピタルにおいて、本便搭乗者向けの邦人専用PCR検査会場を開設予定との情報があります。また、詳細が判明しましたら、お知らせいたします。

●5月10日(月)午前0時以降に、インドから日本に入国する全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設(ご自身での事前予約不要)で6日間待機いただき、帰国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

●日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。また、5月2日には、「インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)」に関するスポット情報が発出されています。スポット情報の中で、インド国内の新型コロナウイルスの感染状況が一層厳しくなっており、医療提供体制が更にひっ迫するおそれがあることを踏まえ、日本への一時帰国等を御検討中の方については、検査証明の取得等、出国のための手続きを早めに進めていただくこと、現時点において一時帰国を検討されていない方につきましても、今後の新型コロナウイルスの感染状況の推移に十分注意し、一時帰国を含めた対応を予め御検討いただくことをお願いしています。

 

1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブル(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策としてインド政府が実施している国際定期旅客航空便の飛来禁止措置の例外措置)に基づく便として、5月20日にベンガルール発成田行の臨時便(追加)を運航することとなりました。なおこの便における成田発ベンガルール行航空券の販売はありません。

 

2 この便については5月12日()11:30より、同社のウェブサイトにて予約受付・航空券購入が可能です。詳しくは、日本航空にお問い合わせください。

 

(日本航空お問い合わせ先)

電話:

(日本語)1800-103-6455+81-6-7633-4129(国際電話有料)

 営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕

(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕

*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。

上記に加え、以下の番号でも対応。

(英語)011-23323174011-23327608011-23324923 営業時間9:00から18:00(インド時間)※()()を除く。

 

(日本航空ウェブサイト)

(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201014/index.html

English) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201014/index.html

 

3 カルナータカ州政府は、5月24日午前6時まで終日外出禁止措置を実施しています。なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等(PCR検査受検を含む)は引き続き認められています。また、予定されている航空便・電車の運航は認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により引き続き許可されます。

 

4 現在、日本人を含む全ての入国者は出国前72時間以内の検査証明書の提示が必要とされており、当館では、サクラ・ワールド・ホスピタルを検査機関として紹介しております。ただし、予約をされる場合には、プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクを介しての予約となりますのでご注意ください。サクラ・ワールド・ホスピタルの住所及びプレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの連絡先は以下のとおりです。また、同病院において、本便搭乗者向けの邦人専用PCR検査会場を開設予定との情報があり、詳細が判明しましたら、お知らせいたします。

 

●サクラ・ワールド・ホスピタルの住所

SY No 52/2 & 52/3. Devarabeesanahalli, Varthur Hobli, Bengaluru, 560103

●プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの予約用連絡先

電話:98101 13468

   72591 09670

メール:sakra@j-helpdesk.com

 

5 5月7日、日本政府は、新たな水際対策措置として、5月10日(月)午前0時以降、インドから日本に入国される全ての方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設(自己手配不要、宿泊費用政府負担)に限る)での6日間の待機を求めると発表しました。現在は指定施設での待機が3日間ですが、この期間が6日間となります。その上で、帰国後3日目(入国日の翌日から起算)及び6日目(入国日の翌日から起算)に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間(入国日の翌日から起算)の残りの期間をご自宅等(自己手配・負担)で待機していただくことになります。

(例:月曜日に日本に到着された方は、火曜日が1日目、水曜日が2日目、木曜日が3日目、金曜日が4日目、土曜日が5日目、日曜日が6日目となり、3日目の木曜日と6日目の日曜日に検査が行われます。これらの検査で陰性の場合は日曜日に指定施設での待機が解除され、残りの8日間をご自宅等で待機していただくことになります。)

 

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

6 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。また、5月2日には、「インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)」に関するスポット情報が発出されています。スポット情報の中で、インド国内の新型コロナウイルスの感染状況が一層厳しくなっており、医療提供体制が更にひっ迫するおそれがあることを踏まえ、日本への一時帰国等を御検討中の方については、検査証明の取得等、出国のための手続きを早めに進めていただくこと、現時点において一時帰国を検討されていない方につきましても、今後の新型コロナウイルスの感染状況の推移に十分注意し、一時帰国を含めた対応を予め御検討いただくことをお願いしています

 

スポット情報:インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

(PC) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2021C072.html

(携帯) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mblatestspecificspotinfo_2021C072.html

 

7 インドにおける医療提供体制がひっ迫する中、PCR検査の即座の受検が困難な場合もありますので、十分な時間的余裕をもって予約をするなど早めの準備をしていただくことにより、受検及び陰性証明書の入手をより確実にしていただくことが重要です。つきましては、御帰国にあたっては、余裕を持ったPCR受検計画を立てるようお勧めします。

 

 

(各種情報が入手できるサイト)

インド政府広報局ホームページ

https://pib.gov.in/indexd.aspx

インド保健・家庭福祉省公式ツイッター

https://twitter.com/MoHFW_INDIA

インド入国管理局ホームページ

https://boi.gov.in/

在日インド大使館ホームページ

https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

 

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

 

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

 

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【サクラ・ワールド・ホスピタルによる5月15日の日本航空便搭乗者向けPCR検査の実施

 

2021年5月10日(月)

 

●5月15日の日本航空便に搭乗される邦人の皆様のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルでは5月12日の21時から24時まで、邦人専用PCR検査会場を開設する予定です。

●10日から当地の外出禁止措置が強化され、市中移動に関する警察の検問なども増えることが予想されますので、ジャパニーズヘルプデスクでは検査を予約された方々の個人名を入れて「サクラ・ワールド・ホスピタルへの通行を許可してほしい」という趣旨のレターを作成し、当館発のレターとともに個別にお送りする予定です。PCR検査受検のためにサクラ病院に行かれる際には、この2つのレターをご持参いただき、警察から提示を求められたら、IDとともにご提示ください。

 

1 5月15日の日本航空によるベンガルール発成田行直行臨時便に搭乗される邦人の皆様のPCR検査の便宜のため、サクラ・ワールド・ホスピタルでは5月12日の21時から24時まで、邦人専用PCR検査会場を開設する予定です。

 

2 10日から当地の外出禁止措置が強化され、市中移動に関する警察の検問なども増えることが予想されます。そのため、サクラ・ワールド・ホスピタルのPCR検査予約受付等を担当しているプレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクでは検査を予約された方々の個人名を入れて「サクラ・ワールド・ホスピタルへの通行を許可してほしい」という趣旨のレターを作成し、当館発のレターとともに個別にお送りする予定です。PCR検査受検のためにサクラ病院に行かれる際には、この2つのレターをご持参いただき、警察から提示を求められたら、身分証(パスポート、PANカードなど)とともにご提示ください。

 

3 サクラ・ワールド・ホスピタルの住所と本件予約連絡先は、以下のとおりです。

●サクラ・ワールド・ホスピタルの住所

SY No 52/2 & 52/3. Devarabeesanahalli, Varthur Hobli, Bengaluru, 560103

●プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの予約用連絡先

電話:98101 13468

   72591 09670

メール:sakra@j-helpdesk.com

 

4 サクラ・ワールド・ホスピタル以外の機関で受検される方は、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けるよう検査機関に求めてください。詳細は以下のホームページをご覧ください。また、その際には、在インド大使館から関係機関に対して便宜を要請する文書をご用意していますのでご活用ください。

 

※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

※在インド大使館からの文書

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

 

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

 

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【日本への帰国・再入国のためのPCR検査及び日本への臨時便の運航について

 

2021年5月8日(土)

 

●日本への帰国・再入国のためのカルナータカ州におけるPCR検査及びベンガルールから日本への臨時便の運航について、現状をまとめました。

 

1 日本への帰国・再入国のためのPCR検査について

(1)インドにおける医療提供体制がひっ迫する中、PCR検査の即座の受検が困難な場合もあります。当館では、サクラ・ワールド・ホスピタルを検査機関として紹介しております。ただし、予約をされる場合には、プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクを介しての予約となりますのでご注意ください。サクラ・ワールド・ホスピタルの住所及びプレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの連絡先は以下のとおりです。

 

●サクラ・ワールド・ホスピタルの住所

SY No 52/2 & 52/3. Devarabeesanahalli, Varthur Hobli, Bengaluru, 560103

●プレスティージ・インターナショナル・ジャパニーズ・ヘルプデスクの予約用連絡先

電話:98101 13468

   72591 09670

メール:sakra@j-helpdesk.com

 

(2)サクラ・ワールド・ホスピタル以外の機関で受検される方は、厚生労働省が指定した書式に従った陰性証明書の発行を受けるよう検査機関に求めてください。詳細は以下のホームページをご覧ください。

 

※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 

(3)また、日本に帰国・再入国するための検査証明書の取得に時間を要する等の状況でお困りの在留邦人の皆様の一助とすべく、在インド大使館から関係機関に対して便宜を要請する文書を御用意していますので、検査の予約を行う際などに御活用ください。

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html

 

(4)なお、十分な時間的余裕をもって予約をするなど早めの準備をしていただくことにより、受検及び陰性証明書の入手をより確実にしていただくことが重要です。御帰国にあたっては、余裕を持った受検計画を立てるようお願いいたします。

 

2 インドから日本への臨時便について

(1)現在、デリー発羽田行の臨時便は、日本航空が週3便(水・金・日)、ANAが週2便(月・金)、それぞれ運航しています。現時点ではこれらの便の多くには空席がありますが、予約状況は刻一刻と変化しますので、余裕をもって準備されることをお勧めします。

 

(2)ベンガルールからの臨時便については、5月15日発の便が満席であり、5月20日の追加運航を予定しているとの情報があります。詳細分かり次第、別途お知らせいたします。

 

(3)詳細につきましては、下記の各航空会社の問い合わせ先までご連絡ください。

 

(日本航空問い合わせ先)

電話:(日本語)1800-103-6455+81-6-7633-4129(国際電話有料)

営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕

(英語)1800-102-4135

 営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕

*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更

されているとのこと。

※上記に加え、以下の番号でも対応。

(英語)011-23323174011-23327608011-23324923

営業時間9:00から18:00(インド時間)※()()を除く。

 

ANA問い合わせ先)

◆新規予約や空席に関する問い合わせ

電話:(インド国内)000800-100-9274 24時間対応 ※通話無料

(インド国外)+81-3-4332-6868 24時間対応 ※有料

ウェブ:お問い合わせ窓口[インドにお住まいの方]

https://www.ana.co.jp/ja/in/site-help/contact/

◆その他問い合わせ

デリー羽田線 :ANAデリー支店予約チーム:delrsvn@ana.co.jp

ムンバイ成田線:ANAムンバイ支店予約担当:bomrsvn@ana.co.jp

※営業時間:9:00から18:00(インド時間)土日祝日を除く

※英語での受付となります。

 

3 カルナータカ州における行動規制について

 カルナータカ州における行動規制に関し、当館は8日付で以下の内容の領事メールを発出しました。詳細は本文末尾のアドレスにアクセス願います。

●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、5月12日午前6時までとしていた終日外出禁止を5月24日午前6時まで延長するとの決定をいたしました。

 

●食料品店等については、午前6時から午前10時の営業を認めていますが、可能な限り自宅への配送を推奨しています。

 

●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等は引き続き認められています。

 

●また、予定されている航空便・電車の運航は認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により引き続き許可されます。

 

●インドに滞在されている方は、引き続き最新情報の収集に努めるとともに、不要・不急の外出を控え、手洗い・うがいの励行、咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。

 

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=111889

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

 

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

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【カルナータカ州における終日外出禁止措置延長

 

2021年5月8日(土)

 

●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、5月12日午前6時までとしていた終日外出禁止を5月24日午前6時まで延長するとの決定をいたしました。

 

 

●食料品店等については、午前6時から午前10時の営業を認めていますが、可能な限り自宅への配送を推奨しています。

 

●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等は引き続き認められています。

 

●また、予定されている航空便・電車の運航は認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により引き続き許可されます。

 

●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、引き続き最新情報の収集に努めるとともに、不要・不急の外出を控え、手洗い・うがいの励行、咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。

 

1 カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、5月12日午前6時までとしていた終日外出禁止を5月24日午前6時までに延長する決定をしました。主な点は以下のとおりです。

(1) 終日の原則的外出禁止

(2) メトロ、タクシー等の運行停止

(3) ショッピングモール、ジム、映画館等娯楽施設の閉鎖

(4) レストラン等における店内飲食(持ち帰り(徒歩に限る)、宅配は可)

 

2 なお上記外出禁止時間におきましても、以下の活動は引き続き認められています。

(1)医療及び緊急のサービス

(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院

(3)電車、航空機による長距離の移動(鉄道駅、空港への移動については、渡航文書(パスポート)及びチケットの提示により認められる)

(4)午前6時から午前10時の食料品店等の営業

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

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【日本における新たな水際対策措置(インドからの入国者:指定施設で6日間待機)

 

2021年5月7日(金)

 

 ●5月10日(月)午前0時以降に、インドから日本に入国する全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設で6日間待機いただき、帰国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

 

 

1 5月7日、日本政府は、新たな水際対策措置として、5月10日(月)午前0時以降、インドから日本に入国される全ての方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求めると発表しました。現在は指定施設での待機が3日間ですが、この期間が6日間となります。その上で、帰国後3日目(入国日の翌日から起算)及び6日目(入国日の翌日から起算)に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間(入国日の翌日から起算)の残りの期間をご自宅等で待機していただくことになります。

(例:月曜日に日本に到着された方は、火曜日が1日目、水曜日が2日目、木曜日が3日目、金曜日が4日目、土曜日が5日目、日曜日が6日目となり、3日目の木曜日と6日目の日曜日に検査が行われます。これらの検査で陰性の場合は日曜日に指定施設での待機が解除され、残りの8日間をご自宅等で待機していただくことになります。)

 

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

2 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。また、5月2日には、「インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)」に関するスポット情報が発出されています。スポット情報の中で、インド国内の新型コロナウイルスの感染状況が一層厳しくなっており、医療提供体制が更にひっ迫するおそれがあることを踏まえ、日本への一時帰国等を御検討中の方については、検査証明の取得等、出国のための手続きを早めに進めていただくこと、現時点において一時帰国を検討されていない方につきましても、今後の新型コロナウイルスの感染状況の推移に十分注意し、一時帰国を含めた対応を予めご検討いただくことをお願いしています

 

スポット情報:インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

(PC) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2021C072.html

(携帯) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mblatestspecificspotinfo_2021C072.html

 

3 日本に帰国するための新型コロナウイルス感染症に関する検査証明書の取得に時間を要する等の状況でお困りの在留邦人の皆様の一助とすべく、在インド日本国大使館から関係機関に対して便宜を要請する文書をご用意していますので、予約を行う際にはご活用ください。

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html

 

4 インドにおける医療提供体制がひっ迫する中、検査の即座の受検が困難な場合もあります。十分な時間的余裕をもって予約をするなど早めの準備をしていただくことにより、受検及び陰性証明書の入手をより確実にしていただくことが重要です。つきましては、ご帰国にあたっては、余裕を持った検査受検計画を立てるようお勧めします。

 

5 日本航空によるベンガルール発成田行の直行臨時便に関し、5月20日の追加運行を予定しているとの情報があります。詳細分かり次第、別途お知らせいたします。

 

6 現在、デリー発羽田行の臨時便は、日本航空が週3便(水・金・日)、ANAが週2便(月・金)、それぞれ運航しています。ムンバイからも成田への臨時便が運航されています。現時点ではこれらの便の多くには現時点で空席がありますが、予約状況は刻一刻と変化しますので、余裕をもって準備されることをお勧めします。詳細につきましては、下記の各航空会社の問い合わせ先までご連絡ください。

 

(日本航空問い合わせ先)

電話:(日本語)1800-103-6455+81-6-7633-4129(国際電話有料)

営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕

(英語)1800-102-4135

 営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕

*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更

されているとのこと。

※上記に加え、以下の番号でも対応。

(英語)011-23323174011-23327608011-23324923

営業時間9:00から18:00(インド時間)※()()を除く。

 

ANA問い合わせ先)

◆新規予約や空席に関する問い合わせ

電話:(インド国内)000800-100-9274 24時間対応 ※通話無料

(インド国外)+81-3-4332-6868 24時間対応 ※有料

ウェブ:お問い合わせ窓口[インドにお住まいの方]

https://www.ana.co.jp/ja/in/site-help/contact/

◆その他問い合わせ

デリー羽田線 :ANAデリー支店予約チーム:delrsvn@ana.co.jp

ムンバイ成田線:ANAムンバイ支店予約担当:bomrsvn@ana.co.jp

※営業時間:9:00から18:00(インド時間)土日祝日を除く

※英語での受付となります。

 

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

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【(日本に帰国される邦人の皆様へ)新型コロナウイルス感染検査機関宛大使館文書の発行について

 

2021年5月6日(木)

 

 

●インド国内の医療提供体制がひっ迫している中、日本に帰国するための検査の予約がなかなか取れない状況や、検査証明書の取得に時間を要する等の状況でお困りの在留邦人の皆様の一助となるよう、在インド日本国大使館にて、関係機関に対して便宜を要請する文書を用意いたしました。こちらは、当館管轄の皆様におかれても、ご利用いただけるとのことでしたので、お知らせいたします。以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。

大使館文書及びAttachment

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html

 

●本文書をもって検査の予約や早期の証明書発行が保証されるものではありませんが、検査機関等にお申し込みをされる際にご活用ください。

 

●日本への入国時に必要となる検査証明書の詳細については、以下の厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 

スポット情報:インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)が発出されていますので、必ずお読み下さい。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

(PC) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2021C072.html

(携帯) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mblatestspecificspotinfo_2021C072.html

 

 

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

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上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172 

 

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【スポット情報(インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫))の発出

 

2021年5月2日(日)

 

●インド国内の医療提供体制のひっ迫を受け、先ほど以下の内容のスポット情報が外務省から発出されました。インドに滞在中の皆様におかれては、必ずご一読ください。

 

●カルナータカ州の外出禁止措置に伴い、同期間中の当館の電話連絡先が変更となっておりますので、ご注意ください。

 

【スポット情報のポイント】

インド国内の新型コロナウイルスの感染状況が一層厳しくなっており、医療提供体制が更にひっ迫するおそれがあります。このような状況を踏まえ、日本への一時帰国等を御検討中の方は、検査証明の取得等、出国のための手続きを早めに進めてください。また、現時点において一時帰国を検討されていない方につきましても、今後の新型コロナウイルスの感染状況の推移に十分注意し、一時帰国を含めた対応を予め御検討ください。

 

スポット情報:インド滞在中の皆様への注意喚起(インド国内の医療提供体制のひっ迫)

(PC) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2021C072.html

(携帯) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mblatestspecificspotinfo_2021C072.html

 

新型コロナウイルス感染症に関する皆さまへのお願い(在インド日本国大使館ホームページ)

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100181775.pdf

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

 

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

 

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【日本における新たな水際対策措置(インド等を変異株流行国に追加指定)

 

2021年4月28日(水)

 

●4月28日、日本政府は、インドを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定すると発表しました。

 

 

●5月1日(土)午前0時以降、インドから入国される全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

 

1 4月28日、日本政府は、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」について、現行の29か国(※)に加え、インドを含む複数の国・地域を新たに指定すると発表しました。なお、本件指定に基づく措置は、5月1日(土)の午前0時(日本時間)から実施されます。

 

(追加指定国)インド、アメリカ(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、ペルー

(※)現行29か国・地域:アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン

 

2 「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定された国からの入国者及び帰国者(日本人を含む)については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。

 

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

同:新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について

https://www.mhlw.go.jp/content/000766187.pdf

 

3 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。特に、今回インドが「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定されたことを踏まえ、日本への帰国を前提とするインドへの短期渡航(出張等)を検討されている皆様におかれましては、当分の間、中止することを含めて慎重に検討してください。

なお、インド国内では急激に感染が拡大しており、医療提供体制も逼迫し、入院が困難な事案も生じていますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努め、十分な感染予防対策を講じてください。また、今後もインド政府、各州政府による感染対策のための措置が強化される可能性がありますので、最新の情報にご注意下さい。

 

新型コロナウイルス感染症に関する皆さまへのお願い(在インド日本国大使館ホームページ)

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100181775.pdf

 

(お問い合わせ先)

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上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

 

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【日本における新たな水際対策措置(インド等を変異株流行国に追加指定)

 

2021年4月28日(水)

 

●4月28日、日本政府は、インドを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定すると発表しました。

 

 

●5月1日(土)午前0時以降、インドから入国される全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

 

1 4月28日、日本政府は、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」について、現行の29か国(※)に加え、インドを含む複数の国・地域を新たに指定すると発表しました。なお、本件指定に基づく措置は、5月1日(土)の午前0時(日本時間)から実施されます。

 

(追加指定国)インド、アメリカ(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、ペルー

(※)現行29か国・地域:アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン

 

2 「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定された国からの入国者及び帰国者(日本人を含む)については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。

 

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

同:新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について

https://www.mhlw.go.jp/content/000766187.pdf

 

3 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。特に、今回インドが「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定されたことを踏まえ、日本への帰国を前提とするインドへの短期渡航(出張等)を検討されている皆様におかれましては、当分の間、中止することを含めて慎重に検討してください。

なお、インド国内では急激に感染が拡大しており、医療提供体制も逼迫し、入院が困難な事案も生じていますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努め、十分な感染予防対策を講じてください。また、今後もインド政府、各州政府による感染対策のための措置が強化される可能性がありますので、最新の情報にご注意下さい。

 

新型コロナウイルス感染症に関する皆さまへのお願い(在インド日本国大使館ホームページ)

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100181775.pdf

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

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電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

 

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【日本における新たな水際対策措置(インド等を変異株流行国に追加指定)

 

2021年4月28日(水)

 

●4月28日、日本政府は、インドを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定すると発表しました。

 

 

●5月1日(土)午前0時以降、インドから入国される全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

 

1 4月28日、日本政府は、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」について、現行の29か国(※)に加え、インドを含む複数の国・地域を新たに指定すると発表しました。なお、本件指定に基づく措置は、5月1日(土)の午前0時(日本時間)から実施されます。

 

(追加指定国)インド、アメリカ(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、ペルー

(※)現行29か国・地域:アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン

 

2 「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定された国からの入国者及び帰国者(日本人を含む)については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機していただくことになります。

 

ご参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

同:新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について

https://www.mhlw.go.jp/content/000766187.pdf

 

3 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。特に、今回インドが「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定されたことを踏まえ、日本への帰国を前提とするインドへの短期渡航(出張等)を検討されている皆様におかれましては、当分の間、中止することを含めて慎重に検討してください。

なお、インド国内では急激に感染が拡大しており、医療提供体制も逼迫し、入院が困難な事案も生じていますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努め、十分な感染予防対策を講じてください。また、今後もインド政府、各州政府による感染対策のための措置が強化される可能性がありますので、最新の情報にご注意下さい。

 

新型コロナウイルス感染症に関する皆さまへのお願い(在インド日本国大使館ホームページ)

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100181775.pdf

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

電話

8:30~17:00(土日、休館日を除く):99161-07755

上記時間外の緊急連絡先:022-7127-9172

 

 

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【カルナータカ州における終日外出禁止措置に伴う領事対応

 

2021年4月27日(火)

 

 

●今般発出されたカルナータカ州における外出禁止措置に伴い、当館においても、感染拡大防止のため、現地当局の指導に従い、緊急時を除き、当該期間の間、領事業務は原則としてテレワークでの対応となります。

 

 

●邦人の皆様からのお問い合わせについては、下記の番号により受付いたします。なお、緊急かつ人道上の理由により窓口での対応が必要となる案件につきましては、個別に日時を調整の上、対応させていただきます。

 

●ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

 

(電話でのお問い合わせ)

電話番号:99161-07755(日本語)

受付時間:8:30~17:00(土日、休館日を除く)

(上記時間外の緊急連絡先)

電話番号:022-7127-9172

 

(メールでのお問い合わせ

e-mail cgjblr@ig.mofa.go.jp

 

在ベンガルール日本国総領事館

 

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【カルナータカ州における終日外出禁止措置

 

2021年4月27日(火)

 

●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、本4月27日午後9時から5月12日午前6時までの間、必要最低限の職種を除き、終日外出禁止とするとの決定をいたしました。

 

 

●食料品店等については、午前6時から午前10時の営業を認めていますが、可能な限り自宅への配送を推奨しています。

 

●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等(ワクチン接種を含む)は認められています。

 

●また、予定されている航空便・電車の運航は認められており、航空機等に乗るための空港等への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により許可されます。

 

●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、引き続き最新情報の収集に努めるとともに、不要・不急の外出を控え、手洗い・うがいの励行、咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。

 

1 カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、4月27日午後9時から5月12日午前6時までの間、終日外出禁止とする決定をしました。主な点は以下のとおりです。

(1)   終日の原則的外出禁止

(2)   メトロ、タクシー等の運航停止

(3)   ショッピングモール、ジム、映画館等娯楽施設の閉鎖

(4)   レストラン等における店内飲食(持ち帰り、宅配は可)

 

2 なお上記外出禁止時間におきましても、以下の活動は認められています。

(1)医療及び緊急のサービス

(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院(ワクチン接種を含む)

(3)生活に不可欠なサービス及び生活に必要な物資の輸送(空の車両、宅配、電子商取引を含む)

(4)電車、航空機による長距離の移動(鉄道駅、空港への移動については、渡航文書(パスポート)及びチケットの提示により認められる)

(5)午前6時から午前10時の食料品店等の営業

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

電話:080-4064-9999

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

 

 

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【カルナータカ州における外出規制等の強化

 

2021年4月21日(水)

 

 

●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、本日4月21日午後9時から5月4日午前6時までの間、外出規制等を強化するとの決定をいたしました。

 

●これに伴い、平日午後9時から翌朝午前6時まで、金曜午後9時から月曜午前6時までは外出禁止となります。

 

●なお、外出禁止時間中も、医療及び緊急のサービス、患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院等は認められています。

 

●また、航空機に乗るための空港への移動については、パスポート及び航空券(Eチケット)の提示により許可されます。

 

●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、引き続き最新情報の収集に努めるとともに、不要・不急の外出を控え、手洗い・うがいの励行、咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。

 

1 カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、4月21日午後9時から5月4日午前6時までの間、以下の規制を行うと決定しました。主な点は以下のとおりです。

(1)   夜間外出禁止(午後9時から午前6時)

(2)   週末外出禁止(金曜午後9時から月曜午前6時)

(3)   ショッピングモール、ジム、映画館等娯楽施設の閉鎖

(4)   レストラン等における店内飲食(持ち帰り、宅配は可)

 

2 なお上記外出禁止時間におきましても、以下の活動は認められています。

(1)医療及び緊急のサービス

(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院

(3)生活に不可欠なサービス及び生活に必要な物資の輸送(空の車両、宅配、電子商取引を含む)

(4)バス、電車、航空機による長距離の移動(バス停、鉄道駅、空港への移動については、渡航文書(パスポート)及びチケットの提示により認められる)

 

詳細については、こちらをご参照ください。

https://covid19.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Government%20Orders/Order%20-%20Guidelines%20to%20Contain%20COVID19%20Transmission%20in%20the%20State.pdf

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

電話:080-4064-9999

 

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp 

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【日本入国時の検査証明書等の扱いに関する注意喚起

 

2021年4月16日(金)

 

●日本入国時に必要となる検査証明書は、日本の検疫所が有効と判断している検体、検査方法等が記載されたもののみ認められます。要件を満たさない場合は、空港でのチェックインの際に搭乗を拒否されることがありますのでご注意ください。

 

●スマートフォンの携行について、アプリインストールのために必要なOSバージョンは、iPhone端末でiOS 13.5以上、Android端末でAndroid 6.0以上となっています。

 

1 有効な検査証明書の提出

(1)日本に入国する場合に提出が求められる新型コロナウイルス感染症に係る検査証明書については、厚生労働省検疫所において有効と判断する「検体」、「検査方法」、「検査時間」が指定されているほか、原則として、厚生労働省所定の書式を用いた証明書を提出することとされています。

(2)これらの要件を満たさない検査証明書を持参した場合に、空港におけるチェックイン時に搭乗を拒否される等のケースが発生しています。今一度、厚生労働省ホームページで、検体、検査方法、検査時間、所定書式をご確認ください。

(3)最近の感染の急拡大により、インド国内において検査証明書の取得に時間を要するケースが発生しているとの情報があります。日本への渡航のために検査を受ける方はご注意ください。

 

※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 

2 スマートフォンの携行

(1)日本入国に際して提出する誓約書の誓約事項を確保するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。アプリインストールのために必要なOSバージョンは、iPhone端末でiOS 13.5以上、Android端末でAndroid 6.0以上となります。

(2)スマートフォンをお持ちでない場合またはアプリをインストールできないスマートフォンをお持ちの場合は、日本入国時に、ご自身の負担によりスマートフォンをレンタルすることが求められていますのでご注意ください。

 

※厚生労働省ホームページ(スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

 

3 インド国内での感染が拡大していますので、在留邦人の皆様におかれては、最新情報の入手に努め、十分な感染予防対策を講じてください。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

電話:080-4064-9999

 

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

 

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【カルナータカ州における夜間外出禁止令

 

2021年4月10日(土)

 

●カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、4月10日から4月20日までの間、午後10時から翌日午前5時までの夜間外出を禁止すると発表しました。本件対象地域は以下の都市部です。
・ベンガルール、マイスール、マンガルール、ウドゥピ=マニパル
トゥマクール、カラブラギ、ビダール

●なお、これに先立ち、州政府は感染拡大防止のための行動規範等について、改めて呼びかけを行っています。違反した場合は罰則の対象になる可能性がありますので、ご注意ください。

●カルナータカ州入境前72時間以内のRT-PCR検査の陰性証明書の所持義務に関し、ケララ州及びマハーラーシュトラ州から来る方だけでなく、パンジャブ州(及びチャンディガル市)が対象に追加されています。

●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、引き続き最新情報の収集に努めるとともに、不要・不急の外出を控え、手洗い・うがいの励行、咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。

1 カルナータカ州政府は、州内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、次の場合を除き、4月10日から4月20日までの間、午後10時から午前5時までの夜間外出を禁止すると発表しました。
(1)医療及び緊急のサービス
(2)患者及びその付き添い者による緊急治療のための病院来院
(3)生活に不可欠なサービス及び生活に必要な物資の輸送(空の車両、宅配、電子商取引を含む)
(4)乗車・搭乗券の発行を受けて、ベンガルール市内等の滞在地またはバス停、鉄道駅、空港を発着する交通機関で移動する場合

2 カルナータカ州政府が発出した新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための行動規範の主な点は以下のとおりです。
(1)公共の場所、ショッピングモール等におけるマスクの着用、身体的距離の確保、手指の消毒の励行
(2)映画館・ジム等の収容は50%を限度
(3)パブ・バー・クラブ・レストラン等の収容は50%を限度
(4)公共交通機関の乗客数は座席数を限度
(5)在宅勤務の奨励
(6)各種集会における人数規制

3 現在、インドにおける新型コロナウイルス感染症の感染者は再び増加傾向にあり、今後また急に規制等が強化される可能性もあります。常に関連情報の入手を心がけてください。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

 

 

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【カルナータカ州入境規制(全州:実施見送り)

 

2021年4月1日(木)

 

●4月1日より全ての州からカルナータカ州に入境する方に対し、RT-PCR検査の陰性証明書の所持を義務付ける、としていた規制については、実施が見送られた模様です。

 

●ケララ州及びマハーラーシュトラ州から来る方へのRT-PCR検査の陰性証明書の所持義務については、引き続き継続されています。

 

●現在、インドにおける新型コロナウイルス感染症の感染者は再び増加傾向にあり、今後また急に規制等が強化される可能性もありますので、関連情報にご注意ください。

 

1 当館から保険・家族福祉省に確認したところ、先日、カルナータカ州保険・家族福祉大臣の発表としてお伝えした、州を跨いでカルナータカ州に入境する人物に対するRT-PCR検査の陰性証明書の所持義務の対象を全州に広げる規制については、実施が見送られた模様です。

 

2 ケララ州及びマハーラーシュトラ州から来る方へのカルナータカ州入境前72時間以内のRT-PCR検査の陰性証明書の所持義務については、引き続き継続されています。

 

3 現在、インドにおける新型コロナウイルス感染症の感染者は再び増加傾向にあり、今後また急に規制等が強化される可能性もあります。当館といたしましても、規制強化に関する情報を入手次第お知らせいたしますが、ご自身でも関連情報の入手にご留意ください。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

電話:080-4064-9999

email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

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【カルナータカ州入境規制(全州)

 

2021年3月29日(月)

 

 ●4月1日より全ての州からカルナータカ州に入境する方に対し、RT-PCR検査の陰性証明書の所持が義務付けられる旨の談話が発表されました。

 

 

1 カルナータカ州健康大臣は、現状の新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、現在数州に限って実施している、州を跨いでカルナータカ州に入境する人物に対する入境前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書の所持義務について、対象を全州に広げる旨の発表をいたしました。

 

2 航空機/バス/電車/自家用車等すべての交通手段による入境が対象になるとのことです。

 

3 他州への出張等を計画されている方はご注意ください。

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

電話:080-4064-9999

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

 

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【新型コロナウイルスのクラスター発生に伴う注意喚起

 

2021年3月23日(火)

 3月23日

在ベンガルール総領事館

 

インド国内の日本企業で新型コロナウイルスのクラスターが発生しました。これを受けて、在印大使館から、以下のとおり、会員の皆さんに注意喚起をするよう要請がありました。つきましては、会員の皆様におかれましては、以下の点をお守りいただくなど、感染拡大予防にご注意いただければ幸いです。

 

1 従業員の方発熱、頭痛、咽頭痛、関節痛、下痢などの症状が少しでも出ましたら次のとおり対応いただくようお願いします。

(1)従業員の方に正直に申告をしていただき、PCR検査を受けていただくこと

(2)従業員御本人はもちろん、直近2日間に当該従業員と濃厚接触された方には出勤をしないでいただくこと

 

2 一人一人が手洗い、うがい、マスク着用、咳エチケットの遵守、ソーシャルディスタンシングの遵守を心がけてください。特に、集団で喚起の悪い店舗に行かないようにしてください。

 

 

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【新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ビジネストラック・レジデンストラック等の一時停止の継続)

 

2021年3月19日(金)

 

3月19日
在ベンガルール総領事館

緊急事態宣言については、3月21日をもってすべての都府県で解除されますが、緊急事態宣言解除までとされていた「外国人の新規入国規制」と「日本からの短期出張者への帰国後の隔離免除措置の停止」については当面の間継続しますので、御承知おきください。詳細についてお知りになりたい方は、以下のアドレスにアクセス願います。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C047.html

 

 

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【日本における新たな水際対策措置等

 

2021年3月17日(水)

 

 

●3月5日に決定された日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置により、3月19日以降日本人を含む全ての入国者は出国前72時間以内の検査証明書の提示が必要になります。
●その他の防疫強化措置についても順次実施されますので、日本へのご帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新情報をご確認ください。

1 変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、3月5日に決定された日本における新たな水際対策措置により、日本人を含む全ての入国者に対し、以下の防疫強化措置が順次実施されます。

(1)検査証明書の提示
3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書(※)の提示が必要です。検査証明書を提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。

※今般、所定のフォーマットが改定され、認められる検査方法が追加されました。検査証明は、所定のフォーマットに医療機関が必要事項を記入し、医師が署名したものを提示することが原則です。所定のフォーマットに対応する医療機関がない場合は、医療機関による任意のフォーマットでの提示も可能とされていますが、その場合は所定のフォーマットに記載されている全ての必要事項が英語で記載されている必要があります。また、検査証明は、原則として、検査機関ではなく医療機関が証明したものであることが必要です。
なお、検査証明は紙の形で提示することが原則です。医療機関から電子メール等の添付ファイル(PDFファイル等)の形で証明書が送付されている場合で、やむを得ず印刷ができない場合は、同証明書の電子データを電子端末(スマートフォン等)で提示することでも構いません。ただし、検査証明を写真撮影したものをデータとして提示することは認められません。
検査証明書の所定のフォーマットは、以下のサイトからご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(2)誓約書の提出
14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開されることがあります。

(3)スマートフォンの携行・必要なアプリの登録
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタル(費用は自己負担)していただくことになります。本措置は、3月18日以降、羽田空港、成田空港第2ターミナルから開始し、順次対象空港が拡大される予定です。

(4)質問票の提出
入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先の提出が必要です。質問票WEBより回答し、QRコードを作成し、検疫時に提示してください。
質問票WEBへのアクセスはこちらから(※スマートフォン及びPCに対応)
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

上記の措置についての詳細は、以下の厚生労働省ホームページにてインド出国前に必ずご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(本邦問い合わせ窓口)
◎厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:9:00-21:00(日本時間))

2 2月18日付の領事メールでご案内したとおり、インド入国に際しては、自己申告書及び出発前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港ホームページにオンラインで提出する必要があります。同ホームページ上の提出のためのページ構成や一部の手続きが変更されていますのでご留意ください。インド入国の手続きは予告なく変更される可能性がありますので、インドに入国する場合は常に最新の情報をご確認ください。
なお、日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、その必要性や時期について慎重にご検討ください。
(デリー空港ホームページ)
https://www.newdelhiairport.in/
※同ホームページ中、右上の「Air Suvidha」の「Fill Self Declaration Form」から自己申告書及び陰性証明書のオンライン提出が可能です。

(お問い合わせ先) 
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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【カルナータカ州(ほか3州)からコルカタ空港に向かう旅客機乗客に対する検疫強化について

 

2021年2月26日(金)

 

●マハーラーシュトラ、ケララ、カルナータカ、テランガナの4つの州からコルカタ空港に向かう旅客機の乗客に対し、搭乗前72時間以内のPT-PCR検査の陰性証明書の取得が義務付けられました。
●この運用は、2月27日(土)正午から開始されるとのことです。

1 西ベンガル州政府は、マハーラーシュトラ、ケララ、カルナータカ、テランガナの4つの州からの入州を制限するとして、4州にある「ムンバイ、プネ、ナグプール、ベンガルール、ハイデラバード、コチ」空港からコルカタ空港に向かう旅客機の乗客に対し、搭乗前72時間以内のPT-PCR検査陰性証明書の取得を義務付けました。
   
2 この運用は、2月27日(土)正午から開始されるとのことです。

3 なお、コルカタ空港到着後のPCR検査に関する規定は、特に明記されておりません。

4 対象となっている方面への出張等を計画されている方はご注意ください。

(コルカタ空港Twitter)
https://mobile.twitter.com/aaikolairport/status/1364850292370468865

(お問い合わせ先) 
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

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【インド政府によるインド入国時の検疫ガイドラインの改訂

 

2021年2月18日(木)

 

●2月17日、インド政府はインドに入国する際の検疫ガイドラインを改訂しました(適用開始は2月22日午後11時59分(インド時間))。これまでの「施設がある空港では、到着時に空港でRT-PCR検査を受けることが可能」とされていた措置が変更となり、一部の例外を除き、出発前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港HPにオンラインで提出しなければ入国することができないこととされていますので、御留意願います。

1 インド保健・家庭福祉省は、2月17日付けで、国際線でインドに入国した場合の検疫に係るガイドライン(Guidelines for International Arrivals)を改訂しました(適用開始は2月22日午後11時59分(インド時間))。これまでの「施設がある空港では、到着時に空港でRT-PCR検査を受けることが可能」とされていた措置が変更となり、一部の例外を除き、出発前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港HPにオンラインで提出しなければ入国することができないこととされていますので、御留意願います。

2 この改訂は、新型コロナウイルスの変異株が持ち込まれることを最小化することを目的に行われたものであり、英国や欧州、中東「発」の便に搭乗する者に対する検疫措置を強化するものとなっていますが、日本発を含むその他の国発の便についても、主に以下の検疫措置の変更が行われます。

(1)全てのインドへの入国者は、自己申告書(self declaration form)とともに、出発前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港HPにオンラインで提出しなければならない。
(デリー空港HP)
https://www.newdelhiairport.in/
※同HP中、右上の「Air Suvidha」からオンラインによる提出が可能です。
(2)ただし、家族の死亡のためにインドに入国する者については、この例外となる。この場合には、インド到着時に空港の指定施設において検査を受けることとなる。

(インド保健・家庭福祉省 入国検疫ガイドライン)
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforinternationalarrivals17022021.pdf
 なお、同ガイドラインでは、各州政府は、乗客がそれぞれの州に到着した後に、追加の検疫・停留措置をとり得るとされていますが、現時点において、カルナータカ州政府からは特段の追加措置の発表は確認されておりません。何らかの追加措置が確認されましたら、改めてお知らせいたします。

3 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:在インド日本国大使館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20210201_Coronavirus_j.pdf
 また、以下のインド内務省入国管理局ホームページに、現在入国できる査証カテゴリーや査証取得手続き、事前の自己申告フォーム等の提出、入国後の自主隔離等、外国人の入国に関するインド政府のガイドラインが掲載されていますので御留意願います。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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【日本航空による成田ベンガルール間直行臨時便の運航

 

2021年2月18日(木)

 

 ●日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブルに基づく便として、4月22日、5月13日に成田発ベンガルール行、4月24日、5月15日にベンガルール発成田行の臨時便を運航することとなりました。

●日本航空によれば、これらの便については2月22日(月)11:30から、同社のウェブサイトにて予約受付・航空券購入が可能です。
●なお、日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重にご検討ください。また、インド政府の外国人の入国に関するガイドラインにご留意願います。

日本航空による成田ベンガルール間往復の臨時便が運航されることになりましたので、お知らせします。なお、本件の照会については、直接日本航空お問い合わせ先までご連絡ください。

1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブル(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策としてインド政府が実施している国際定期旅客航空便の飛来禁止措置の例外措置)に基づく便として、4月22日、5月13日に成田発ベンガルール行、4月24日、5月15日にベンガルール発成田行の臨時便を運航することとなりました。

2 日本航空によれば、同便の予約受付・航空券販売を2月22日(月)11:30から開始するとのことです。なお、空席状況確認や航空券の予約・購入方法等は日本航空ウェブサイトをご確認ください。詳しくは、日本航空にお問い合わせください。
(日本航空ウェブサイト)
(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201014/index.html
(English) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201014/index.html

(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)
 営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00(インド時間)※(土)(日)を除く。

3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、インド政府からインド到着旅客に関する情報の提出が義務付けられています。日本航空によれば、インドへの航空券を予約・購入された方は、渡航日の5日前までに、下記より、必要情報の日本航空への提出が必要となる、とのことです。
(成田→ベンガルール便ご搭乗に伴うお客さま情報の提出について)
https://enq.jal.co.jp/cre/Enquete/Question?enq=Kuk5weEHDUw%3D
※提出書類等に関しては今後変わる可能性がありますのでご注意ください。

4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:在インド日本国大使館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20210201_Coronavirus_j.pdf
 また、以下のインド内務省入国管理局ホームページに、現在入国できる査証カテゴリーや査証取得手続き、事前の自己申告フォーム等の提出、入国後の自主隔離等、外国人の入国に関するインド政府のガイドラインが掲載されていますので御留意願います。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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【入国規制時の措置の延長

 

2021年1月15日(金)

 

在ベンガルール日本国総領事館

日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件にとられていた、14日間待機免除が停止されており、全員14日間の待機をすることになっています。その期間が、従来の1月末日までから、緊急事態宣言が解除されるまでに変更になりましたので、ご注意ください。

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【検疫の強化

 

2021年1月15日(金)

 

在ベンガルール日本国総領事館

このたび、日本政府は、入国規制時の措置について新たな発表を行いました。入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について誓約書の提出を求めるとともに、次の対応をとることにしましたので、ご注意ください。詳細は「(別添) 新たな措置(検疫の強化)」を御参照ください。

 

1 誓約書を提出しない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを求められます。
2 誓約に違反した場合には、ウイルスの日本国内侵入を防ぐ措置として、検疫法上の停留の対象になる得る上、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。」

 

(別添) 新たな措置(検疫の強化).DOCX
Microsoft Word 19.9 KB

【入館時の注意

 

2021年1月9日(土)

 

1月9日
在ベンガルール日本国総領事館

 

ベンガルールを含むカルナータカ州においても、インドの他の州同様、新型コロナウイルスのパンデミックが続いております。館員・職員及び来訪者の皆様の感染防止の観点から、1月12日午後から、当総領事館にサーモグラフィーが導入されます。来訪者に対して、荷物検査とともに、サーモグラフィーによる体温測定をさせていただきます。その結果、摂氏37.0度以上(華氏98.6度以上)の方については、原則として入館をお断りいたします。平熱が高い方におかれましては、御来館前に電話で御相談ください。御了承・御協力願います。

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【水際対策強化に係る新たな措置

 

2021年1月9日(土)

 

1月9日
在ベンガルール日本国総領事館

 

日本政府は、新型コロナウイルス等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、」8日付で新たな水際対策強化にかかる措置を発表しました。ポイントは以下のとおりです。詳細は末尾のリンクを参照願います、

●緊急事態宣言発出に伴い、1月8日、日本において新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置が決定されました。
●同措置に基づき、緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間、日本人を含む全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、日本の空港において新型コロナウイルス感染症に関する検査が実施されるほか、1月13日午前0時(日本時間)以降は、出国前(デリー経由の場合はデリー発の時刻を起算とする)72時間以内に検査・取得された検査証明の提出が求められます。
●検査証明を提出できなくても、日本人の方は日本に入国には問題ありませんが、その場合、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機し、入国後3日目に改めて検査をすることとなります。同検査で陰性と判定されれば、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約をした上で施設を退所し、入国後14日間自宅等で待機することが求められます。


◎厚生労働省:水際措置に係る新たな措置について(1月9日付)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

◎外務省広域情報:新たな水際対策措置(1月8日付)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

◎外務省HP:有効な「出国前検査証明」フォーマット
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

◎検疫強化措置に関する日本の問い合わせ窓口
「厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口」
●日本国内から:0120-565-653
●海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)」

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【出国前検査証明についての補足

 

2021年1月9日(土)

 

●本日お伝えした日本入国時に提出する検査証明に関し、追加情報がありましたので、お知らせいたします。

1 検査証明は、原則として、検査機関ではなく医療機関が証明したものであることが必要です。検査証明は先般の領事メールで送付したフォームを使用する必要があります。つきましては、当該医療機関に対して、上記フォームを使用した検査証明の作成を要請してください。

2 検査証明は紙の形で提出することが原則です。医療機関から電子メール等の添付ファイル(PDFファイル等)の形で証明書が送付されている場合で、やむを得ず印刷ができない場合は、同証明書の電子データを電子端末(スマートフォン等)で提示することでも構いません。ただし、検査証明を写真撮影したものをデータとして提示することは認められません。
検査証明に関する詳細(再掲載)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

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【新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置(日本人の本邦帰国の際の検疫措置の強化)

 

2021年1月9日(土)

 

●1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に到着、入国する全ての渡航者(日本人を含む)は、新型コロナウイルス検査の検査証明の提出を求められます。

●本検査証明には規定のフォーマットがありますので、ご注意ください。

1.既に皆様には、「外務省海外安全ホームページ 最新情報」が送られているものと思われますが、1月8日付の「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」において、1月13日午前0時(日本時間)以降、日本に入国する全ての方に、出発前72時間以内の新型コロナウイルス検査の検査証明の提出を求めるとして関連情報が記載されていますので、以下のリンク先により詳細ご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

2.これに伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降から緊急事態宣言が解除されるまでの間は、出国前72時間以内(デリー経由の場合はデリー出発便の出発時刻)の新型コロナウイルス検査証明が必要となります。
なお、検査証明がなくても日本人は日本に入国することができますが、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求められた上で、入国後3日目に改めて検査を行い陰性と判定された方は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求められることとなります。
(参考)
○【厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(本邦問い合わせ窓口)
◎厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:9:00-21:00(日本時間))

3.出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット提出が原則ですが、フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は必要事項が記載されている必要があります。
検査証明に関する詳細情報は、以下外務省のサイトからご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

4.日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化されています。日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票Web」に質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。
※質問票Webへのアクセス: https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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【年末年始における行動規制(続報:車両通行及び立入規制)

 

2020年12月30日(水)

 

●ベンガルール市警察は29日、新年祝賀に関する追加の規制を発表しました。
●12月31日午後8時から1月1日午前6時まで、ベンガルール市中心部の道路が通行止めになります。
●12月31日夕刻から1月1日の朝まで、同市内一部の道路が駐車禁止となります。
●12月31日午後10時から1月1日午前6時まで、ベンガルール市内の高架道路が通行止めになります。
●MG Roadは午後8時から1月1日午前2時まで人の立ち入り禁止(No Man Zone)となります。
●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、上記禁止令を遵守の上、不要・不急の外出を控えるとともに、最新情報の収集に努め、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。

1 当地各紙報道によれば、ベンガルール市警察は29日、12月31日夕刻から1月1日朝までの通行に関し、以下の内容の規制を発表しました。
(1)12月31日午後8時から1月1日午前6時まで通行禁止の道路
ア MG Road(Anil Kumble交差点からMetro Hall交差点)
イ Brigade Road(Cauvery EmporiumからOpera House交差点)
ウ Church Street(Brigade Roadと交わる交差点からMuseum Roadと交わる交差点)
エ Museum Road(MG Roadと交わる交差点からOld Post Office交差点)
オ Rest House Road(Museum Roadと交わる交差点からとBrigade Road交わる交差点及びMuseum Roadと交わる交差点からChurch Streetと交わる交差点)
カ Residency Road(Ashirvadam交差点からMayo Hall交差点)
(2)12月31日夕刻から1月1日の朝まで駐車禁止の道路
MG Road、Cubbon Road、Residency Road、Richmond Road、Infantry Road、Brigade road、Church Street、Museum Road、Rest House Road、St. Mark’s Road、Magrath Road、Commissionate Road、Marcon Road、Main Guard Cross Road、Indiranagar 100 Feet Road
(3)12月31日午後10時から1月1日午前6時まで通行禁止の高架道路
Madivala、Electronic City、Mico Layout、Kempegowda International Airport(ケンペゴウダ国際空港)、Whitefield、HSR Layout、Halasuru、Kr Puram、Pulakeshinagar一部、Banaswadi、Richmond、Dairy Circle、Anand Rao、BGS、Outer Ring Road(外部環状道路)一部、National College、Jayanagar ORR、Banashankari ORR、Rajajinagar ORR、Malleswaram、Yeshwanthpur、Peenya、Kengari、RT Nagar、Hebbal、Chikkajala
(4)MG Roadは午後8時から1月1日午前2時まで人の立ち入り禁止(No Man Zone)
 
2 インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、上記外出禁止令を遵守の上、不要・不急の外出を控えるとともに、最新情報の収集に努め、手洗い・うがい・咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。
 
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

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【年末年始における行動規制

 

2020年12月29日(火)

 

●ベンガルール市警察は28日、新年祝賀に関する規制を発表しました。
●チッカバッラプール県は、ナンディ・ヒルでの新年行事及び年末年始における同県への旅行を禁止しました。
●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、上記禁止令を遵守の上、不要・不急の外出を控えるとともに、最新情報の収集に努め、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。

1 当地各紙報道によれば、ベンガルール市警察は28日、新年祝賀に関して、以下の内容の規制を発表しました。
(1)公共場所及び道路において5人以上集まることを禁止する。
(2)集合住宅及び私的クラブの建物内において、住人またはクラブ会員同士が自然な形で祝賀を行うことは認める。
(3)公園その他でのオープンスペースにおいて、大規模に行う大みそかの祝賀は、その形態、オープンスペースの種類を問わず禁止する。
(4)午後11時からは、場所・規模・形態を問わず大みそかの祝賀を禁止する。
(5)ホテル、モール、レストラン、パブ、クラブハウス及び類似の施設において、組織された行事(例えば、DJを呼んでの行事、音楽ショー、バンドショー、ダンスパーティーなど)を禁止する。
(6)禁止されていない行事の主催者は、訪問客の受付を予約制とし、予約証明を発行した上で、上記予約証明を持参した者に限り入場を認めること。
(7)以上の規制は、12月31日の午後6時から翌年1月1日の午前6時まで適用される。
 
2 当地報道によれば、チッカバッラプール県は次の行為の禁止を発表しました。
(1)ナンディ・ヒルでの新年祝賀
(2)12月30日から1月2日までの間におけるチッカバッラプール県への旅行
 
3 インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、上記外出禁止令を遵守の上、不要・不急の外出を控えるとともに、最新情報の収集に努め、手洗い・うがい・咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。
 
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

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【英国等における変異種新型コロナウイルス感染確認に伴う水際対策について

 

2020年12月28日(月)

 

英国等において変異種新型コロナウイルスの感染が確認されたことに伴い、日本政府は水際対策を以下のとおりとしました。

1 新型コロナウイルスの水際対策について
(1)短期出張からの帰国・再入国時(12月26日から)
 短期出張からの帰国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に認めていた14日間待機を認めないことにしました。
(2)駐在員・長期滞在者の一時帰国時(11月1日から)
 これまで同様、以下のことを行ってください。
ア 検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保してください。
□イ 到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保してください。
□ウ 入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録してください。」

 


(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
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【カルナータカ州政府による夜間外出禁止令の撤回

 

2020年12月25日(金)

 

●カルナータカ州政府は24日夜、新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出禁止令を撤回しました。

●しかし、新型コロナウイルスの感染状況は依然として予断を許さない状況です。また、年末年始は、人混みができやすく、感染のリスクが通常より高まります。

●つきましては、インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、引き続き最新情報の収集に努めるとともに、不要・不急の外出を控え、手洗い・うがいの励行、咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

 

 

 

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【カルナータカ州における年末年始に関するガイドライン

 

2020年12月24日(木)

 

●カルナータカ州政府は23日夜、新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出禁止令適用時間を、夜11時から翌朝5時までに変更しました(昨日夕刻の段階では夜10時から翌6時まで)。

●併せて、1月2日までの間における、クラブ、バー、パブ、レストランその他の公共の場所におけるパーティー及び会合、ダンスパーティー、集会(宗教行事を除く)、新年祝賀行事、各種イベントを禁止しました。

●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、上記外出禁止令を遵守の上、不要・不急の外出を控えるとともに、最新情報の収集に努め、手洗い・うがい・咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999

email:cgjblr@ig.mofa.go.jp 

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【カルナータカ州における夜間外出禁止令の発令

 

2020年12月23日(水)

 

●カルナータカ州政府は23日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本23日から明年1月2日までの間、夜10時から翌朝6時までの外出を禁止する命令を発令しました。


●インドに渡航を予定されている方及び滞在されている方は、上記外出禁止令を遵守の上、不要・不急の外出を控えるとともに、最新情報の収集に努め、手洗い・うがい・咳エチケットの遵守、外出時のフィジカル・ディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染の予防のために最大限の措置を講じてください。


(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
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【年末年始の集会・祝賀行事に関するカルナータカ州及びベンガルール市各政府指針

 

2020年12月14日(月)

 

●カルナータカ州及びベンガルール市が、州民・市民による集会・新年祝賀行事を制限する指針を策定しました。

1 12日から14日にかけての当地各紙報道によれば、カルナータカ州及びベンガルール市が、州民・市民による集会・新年祝賀行事に関して以下のとおり制限する指針を策定しました。
(1)規模を問わず、ベンガルール市中央ビジネス街にあるチャーチ・ストリート、MGロード、ブリゲード・ロードを含む公共の場所、及びコラマンガラ、インディラナガール、ホワイトフィールドなどの繁華街における新年祝賀のための集会を禁止。
(2)オープンスペースに設置されているまたは仮設の会場における集会・祝賀行事を禁止する。
(3)大みそかにおけるパブ、ホテルにおける人員は収容人数の50%以内とする。収容人員は事前予約制導入の上、改変不可能なチケットまたは電子チケットにより入場を規制する。
(4)ホテル、レストラン・食堂、パブ、クラブ及び類似の施設において行う、特定の目的の、または組織された集会もしくはチケット販売を伴う行事を禁止する。
(5)DJを伴うイベント及びダンスフロアでのイベントを禁止する。
(6)12月20日から翌年1月2日までの集会の規模は、宗教行事、政治集会、結婚式、クリスマス祝賀行事を含め、200名を限度とする(上記(1),(2),(4)を除く)。
(7)上記(6)のとおり認められた集会においては、次の準備を行う。
ア 開催場所とそれ以外の場所との境界線を明確にし、体温感知・ソーシャルディスタンシング・消毒が保証されるような会場プランを準備する。
イ 混雑規制及びソーシャルディスタンシング確保ができるよう、ピーク時の人数を特定する。
ウ 要所において体温感知・消毒の装備を配置する。
エ 混雑防止のため、時差入場の制度を導入し、混雑の恐れがある場合には入場を規制する。
(8)入場者については、以下の行動をとる。
ア 咳エチケットを厳格に遵守する。咳をするとき、鼻をかむときは、ハンカチ、ティッシュまたは曲げた状態の肘で口や鼻を覆った上で、ティッシュについては備え付けのゴミ箱に捨てる。
イ 新型コロナウイルス接触確認アプリArogya Setuのダウンロードを推奨する。

2 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,上記を遵守するとともに、以下の点にご注意の上,最新情報の入手等、感染拡大防止に努めてください。
(1)中央政府及び州政府が感染予防のための措置を継続しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点に,ご注意ください。
・密閉空間,密集場所,密接場面を避け,フィジカル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

 

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【インド入国時の検疫ガイドライン(カルナータカ州)の改訂

 

2020年11月14日(土)

 

●カルナータカ州は、13日付の入国時の検疫に関するガイドラインで、RT-PCR検査陰性証明書所持者に対する停留措置免除を決定しました。

1 カルナータカ州は、連邦政府のガイドライン改定を受けて、13日付でインドに入国する際の検疫に関する新しいガイドラインを発表しました。上記ガイドラインによると、出発前72時間以内に行われたRT-PCR検査の陰性証明書を取得している者は、停留措置が免除され、代わりに14日間のセルフモニタリングを行うことになりました。
 
2 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:在インド日本大使館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20201105_rev_Coronavirus_j.pdf
また、以下のインド内務省入国管理局ホームページに、現在入国できる査証カテゴリーや査証取得手続き、事前の自己申告フォーム等の提出、入国後の自主隔離等、外国人の入国に関するインド政府のガイドラインが掲載されていますので御留意願います。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1
 
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
 
(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

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【インド入国時の検疫ガイドライン(インド保健・家庭福祉省)の改訂

 

2020年11月10日(火)

 

●11月5日付けで、インドに入国する際の検疫ガイドラインが改訂されました。

●新たなガイドラインでは、以下の3点が変更されています。
(1)RT-PCR検査の陰性証明書は、出発前72時間以内に行われたものでなければならない。
(2)上記陰性証明書を取得している者は、停留措置が免除され、代わりに14日間のセルフモニタリングを行う。
(3)施設がある空港では、到着時に空港でRT-PCR検査を受けることが可能。
●なお、カルナータカ州においては、本ガイドラインを受けての新ガイドラインを策定中とのことであり、現時点においては以前のガイドラインが有効(入国後は14日間の自宅隔離)であるとのことです。また新しいガイドラインが発表されましたらお知らせいたします。
●日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。また、インド政府の外国人の入国に関するガイドラインに御留意願います。

1 インド保健・家庭福祉省は、11月5日付で、国際線でインドに入国した場合の検疫に係るガイドライン(Guidelines for International Arrivals)を改訂しました。

2 これまでは、改訂前のガイドラインに基づき、出発前96時間以内に実施されたRT-PCR検査の陰性証明書をデリー空港HPに提出した場合には、14日間の自宅停留(home quarantine)となることとされていましたが、今回の改訂により、これに関して以下の3点のとおり変更されました。
(1)RT-PCR検査の陰性証明書は、出発前72時間以内に行われた検査によるものでなければならない。
(2)RT-PCR検査の陰性証明書を取得している者は、入国後14日間の停留措置が免除され、代わりに健康のセルフモニタリング(※)を14日間行うこととなる。
(3)RT-PCR検査は、関連施設がある空港では、到着時に空港で受けることもできる。
(※)在インド日本国大使館からインド保健・家庭福祉省に確認したところ、感染予防対策(検温、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保等)を講じている状況を指すと回答。
(インド保健・家庭福祉省 入国検疫ガイドライン)
https://www.mohfw.gov.in/pdf/05112020Guidelinesforinternationalarrivals.pdf
なお、同ガイドラインでは、各州は、乗客がそれぞれの州に到着した後に、現地の評価に従い、追加の検疫・停留措置をとり得るとされています。

3 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:当館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20201105_rev_Coronavirus_j.pdf
また、以下のインド内務省入国管理局ホームページに、現在入国できる査証カテゴリーや査証取得手続き、事前の自己申告フォーム等の提出、入国後の自主隔離等、外国人の入国に関するインド政府のガイドラインが掲載されていますので御留意願います。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1

4 ロックダウン中に国際定期旅客便の運航が停止されたことを受け、これまで、当館から領事メールにより日本行きの臨時便に関する情報提供を行ってきました。他方、その後、インド政府によりエア・バブルが設定され、11月以降のエア・バブルに基づく便については、航空会社のウェブサイトでの予約受付・航空券購入が可能となっています。これを踏まえ、今後、当館からの臨時便の運航に関する情報提供は終了することとしますので、今後の臨時便の運航情報については航空会社のウェブサイトにて御確認ください。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

 

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【新型コロナウイルス(ベンガルール市役所によるマスク着用ガイドライン発出)

 

2020年10月28日(水)

 

 

●ベンガルール市は27日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用に関するガイドラインを発出しました。

1 ベンガルール市は27日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用に関するガイドラインを以下のとおり発出しました。
(1)マスク着用が免除される場合
 ●飲食、シャワー及び管楽器演奏の時
 ●身分照合に必要な場合
 ●聴覚障害者と会話をする場合
 ●歯科検診・治療等、医療を行う上でマスクを着用すると支障を来す場合
(2)一般のマスクの着用が義務づけられる場合
 ●事務所での執務の場合
 ●集会(冠婚葬祭を含む)参加時
 ●宗教施設、モール・店舗その他の商業施設、映画館、学校・大学、遊園地・キャンプ場・公衆トイレ・スタジアムその他のスポーツ施設、理・美容室利用時
 ●レストラン・ホテル(飲食中の場合を除く)
 ●公共交通機関(メトロ、バス、航空機、オートリキシャ、タクシーを含む)を利用する場合
 ●自動車及び二輪車その他の私的車輌に乗車する場合(窓の開閉、同乗者の有無を問わない)
(3)医療用3層マスクの着用が義務づけられる場合
 ●自宅隔離・自宅療養の場合
 ●感染者
 ●感染者・高齢者等をケアしている場合

2 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,上記を遵守するとともに、以下の点にご注意の上,最新情報の入手等、感染拡大防止に努めてください。
(1)中央政府及び州政府が感染予防のための措置を継続しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点に,ご注意ください。
・密閉空間,密集場所,密接場面を避け,フィジカル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

 

 

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【全日空(ANA)によるデリー発臨時便及び羽田発デリー着臨時便の運航

 

2020年10月27日(火)

 

 ●全日空(ANA)では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブルに基づく便として、11月から1月末にかけてデリー発羽田行の臨時便及び羽田発デリー行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。

(デリー発羽田行)
11月26日、12月13日、12月20日、12月27日、1月10日、1月17日、1月24日、1月31日
(羽田発デリー行)
11月25日、12月12日、12月19日、12月26日、1月9日、1月16日、1月23日、1月30日
●ANAによれば、11月分の各便の予約受付・販売開始日時は、10月28日10時(インド時間)、12月~1月分の各便は、予約受付・販売を既に開始しているとのことです。
●今回から、航空会社のウェブサイトでの予約受付・航空券購入が可能となっています。
●発熱があり、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。本臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。
●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本到着時に抗原検査を受ける必要があるほか、入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。下記本文6の記載を御確認ください。
●日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。また、インド政府の外国人の入国に関するガイドラインに御留意願います。

1 全日空(ANA)では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブル(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策としてインド政府が実施している国際定期旅客航空便の飛来禁止措置の例外措置)に基づく便として、11月から1月末にかけてデリー発羽田行の臨時便及び羽田発デリー行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。
(デリー発羽田行)
11月26日、12月13日、12月20日、12月27日、1月10日、1月17日、1月24日、1月31日
(羽田発デリー行)
11月25日、12月12日、12月19日、12月26日、1月9日、1月16日、1月23日、1月30日

2 ANAによれば、11月分の各便の予約受付・販売開始日時は、10月28日10時(インド時間)、12月~1月分の各便は、予約受付・販売を既に開始しているとのことです。
 なお、今回から、航空会社のウェブサイトでの予約受付・航空券購入が可能となっています。
 各運航日の空席状況、航空券の予約・購入方法等については、ANAウェブサイトをご確認ください。詳しくは、ANAにお問い合わせください。
(ANAウェブサイト)
https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/
(ANAお問い合わせ先)
ANAデリー支店予約担当:delrsvn@ana.co.jp(営業時間<インド時間>:9:00-18:00)
※英語/日本語での受付となります。
※上記の臨時運航便以外についてのお問い合わせ先は以下の通りです。
電話:     (インド国内)000800-100-9274 ※24時間対応 ※通話無料
        (インド国外)+81-3-4332-6868 ※24時間対応 ※有料

3 なお、上記のデリー発羽田行の臨時運航便は、新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ、御帰国を希望される在留日本人のために、インド政府当局の特別な許可に基づき運航されるものであり、通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき、御理解頂けますようお願い致します。
 また、これまでの臨時運航便では、運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み、一人でも多くの方に御利用頂けるよう、御理解・御協力をお願い致します。
 現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況にかんがみ、発熱があり、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。上記の臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。

4 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。

5 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本への入国に当たって、以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
●抗原検査が実施されます。7月29日以降、PCR検査から抗原検査へと検査方法が変更になったことに伴い、日本への入国は検査結果の判明後にのみ可能となっております。到着時の検疫の手順に関して、詳しくは、下記リンクの羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200729_For_the_arrival_at_Haneda_rev.pdf
●入国の翌日から起算して14日間は、検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。

6 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。本臨時運航便の利用を検討している在留資格を保持する外国籍の方は、あらかじめ、再入国に関する条件と手続きの詳細について、以下の外務省ウェブサイト及び当館ホームページにてご確認ください。
(外務省ホームページ:在留資格を有する外国人の再入国について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
(当館ホームページ(英語版):Re-entry of foreign nationals who possess status of residence in Japan)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200902_Re-entry.pdf
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
 また、ANAによれば、インドから日本への渡航を検討されている日本在留資格を保持する外国籍の方におかれては、ANAに対する必要情報の連絡について、以下のANAからのお知らせを必ずご確認ください、とのことです。
(ANAからのお知らせ:インドから日本へ渡航をご検討中の日本在留資格をお持ちの外国籍のお客様へ)
https://www.ana.co.jp/asw/topinfo/info_branch.jsp?infoID=in_j20201026121349&info_tool_flag=1

7 水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、入国拒否の詳細な情報については、以下の厚生労働省、外務省、法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001327502.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

8 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、インド政府よりインド到着旅客に関する情報の提出が義務付けられています。ANAによれば、インドへの航空券を予約・購入された方は、出発の48時間前までに、必ずANAデリー支店予約担当に渡航に際し必要な情報の連絡が必要となるため、以下のANAからのお知らせを必ずご確認ください、とのことです。
(ANAからのお知らせ:各地域への入国条件変更/インドへ渡航のお客様へ)
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200501/#immigration

9 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:当館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200929_Coronavirus_j.pdf
また、以下のインド内務省入国管理局ホームページに、現在入国できる査証カテゴリーや査証取得手続き、事前の自己申告フォーム等の提出、入国後の自主隔離等、外国人の入国に関するインド政府のガイドラインが掲載されていますので御留意願います。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話 080-4064-9999(代表)
メール cgjblr@.ig.mofa.go.jp

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【(訂正)日本航空による羽田発デリー着臨時便の運航

 

2020年10月24日(土)

 

昨23日に発出した領事メール中、本文2及び3の日本航空ウェブサイトURLに関して、日本航空より訂正がございましたので、該当部分修正の上、再送いたします。
 
●日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブルに基づく便として、11月から1月末にかけて羽田発デリー行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。
11月17日、11月20日、11月28日、12月4日、12月19日、1月9日、1月16日、1月19日、1月28日
●日本航空によれば、各便の予約受付・販売開始日時は、各便とも一斉に10月23日、12時30分(インド時間)とのことです。
●今回から、日本発臨時便についても、航空会社のウェブサイトでの予約受付・航空券購入が可能となっています。
●なお、日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。また、インド政府の外国人の入国に関するガイドラインに御留意願います。

1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブル(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策としてインド政府が実施している国際定期旅客航空便の飛来禁止措置の例外措置)に基づく便として、11月から1月末にかけて羽田発デリー行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。
11月17日、11月20日、11月28日、12月4日、12月19日、1月9日、1月16日、1月19日、1月28日
 
2 日本航空によれば、各便の予約受付・販売開始日時は、上記各便ともに、10月23日12時30分(インド時間)とのことです。
 なお、今回から、日本発臨時便についても、航空会社のウェブサイトでの予約受付・航空券購入が可能となっています。
 詳しくは、日本航空にお問い合わせください。
(日本航空ウェブサイト)
(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201014/index.html
(English) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201014/index.html
 
(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)
 営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00(インド時間)※(土)(日)を除く。
 
3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、インド政府よりインド到着旅客に関する情報の提出が義務付けられています。日本航空によれば、インドへの航空券を予約・購入された方は、渡航日の5日前までに、下記より、必要情報の日本航空への提出が必要となる、とのことです。
(日本航空ウェブサイト)
(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201014/index.html
(English) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201014/index.html
(東京(羽田)→デリー便ご搭乗に伴うお客さま情報の提出について)
https://enq.jal.co.jp/cre/Enquete/Question?enq=fLTGXpv71HY%3D&_ga=2.83226718.913950769.1603078318-425799409.1587973688
 
4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:当館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200929_Coronavirus_j.pdf
また、以下のインド内務省入国管理局ホームページに、現在入国できる査証カテゴリーや査証取得手続き、事前の自己申告フォーム等の提出、入国後の自主隔離等、外国人の入国に関するインド政府のガイドラインが掲載されていますので御留意願います。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1
 
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
 

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話 080-4064-9999(代表)
メール cgjblr@.ig.mofa.go.jp

【日本航空による羽田発デリー着臨時便の運航

 

2020年10月23日(金)

 

●日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブルに基づく便として、11月から1月末にかけて羽田発デリー行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。
11月17日、11月20日、11月28日、12月4日、12月19日、1月9日、1月16日、1月19日、1月28日
●日本航空によれば、各便の予約受付・販売開始日時は、各便とも一斉に10月23日、12時30分(インド時間)とのことです。
●今回から、日本発臨時便についても、航空会社のウェブサイトでの予約受付・航空券購入が可能となっています。
●なお、日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。また、インド政府の外国人の入国に関するガイドラインに御留意願います。

1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、インド政府が設定したエア・バブル(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策としてインド政府が実施している国際定期旅客航空便の飛来禁止措置の例外措置)に基づく便として、11月から1月末にかけて羽田発デリー行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。
11月17日、11月20日、11月28日、12月4日、12月19日、1月9日、1月16日、1月19日、1月28日

2 日本航空によれば、各便の予約受付・販売開始日時は、上記各便ともに、10月23日12時30分(インド時間)とのことです。
 なお、今回から、日本発臨時便についても、航空会社のウェブサイトでの予約受付・航空券購入が可能となっています。
 詳しくは、日本航空にお問い合わせください。
(日本航空ウェブサイト)
https://prod-t.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201014/index.html
(上記の予約受付・販売開始日時以降に立ち上がり)

(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)
 営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00(インド時間)※(土)(日)を除く。

3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、インド政府よりインド到着旅客に関する情報の提出が義務付けられています。日本航空によれば、インドへの航空券を予約・購入された方は、渡航日の5日前までに、下記より、必要情報の日本航空への提出が必要となる、とのことです。
https://prod-t.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201014/index.html
https://enq.jal.co.jp/cre/Enquete/Question?enq=fLTGXpv71HY%3D&_ga=2.83226718.913950769.1603078318-425799409.1587973688
(上記の予約受付・販売開始日時以降に立ち上がり)

4 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、インドにおける感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する皆様へのお願い:当館ホームページ)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200929_Coronavirus_j.pdf
また、以下のインド内務省入国管理局ホームページに、現在入国できる査証カテゴリーや査証取得手続き、事前の自己申告フォーム等の提出、入国後の自主隔離等、外国人の入国に関するインド政府のガイドラインが掲載されていますので御留意願います。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話 080-4064-9999(代表)
メール cgjblr@.ig.mofa.go.jp

【日本航空によるデリー発臨時便の運航

 

2020年10月15日(木)

 

●日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、11月から1月末にかけてデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。
●日本航空によれば、各便の予約受付・販売開始日時は、各便とも一斉に10月16日、10時30分(インド時間)とのことです。
●なお、今回から航空会社のウェブサイトでの予約も受付が可能となっています。
●日本航空によれば、羽田発デリー行の運航についても、11月から1月末までの間、2~4便/月の頻度で運航を計画中とのことです。運航日、予約受付・販売開始日時などについては日本航空から追って案内があるとのことです。
●体調のすぐれない方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。本臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。
●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本到着時に抗原検査を受ける必要があるほか、入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。下記本文7の記載を御確認ください。

1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、11月から1月末にかけてデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。運航日は下記の通りです。
11月4日、11月18日、12月3日、12月10日、12月15日、12月22日、12月27日、1月6日、1月10日、1月17日、1月30日

2 日本航空によれば、各便の予約受付・販売開始日時は、上記各便ともに、10月16日10時30分(インド時間)とのことです。
 なお、今回から航空会社のウェブサイトでの予約も受付が可能となっています。
 詳しくは、日本航空にお問い合わせください。

(日本航空ウェブサイト)
https://www.jal.co.jp/inl/ja/?city=DEL

(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)
 営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00(インド時間)※(土)(日)を除く。

3 日本航空によれば、羽田発デリー行の運航についても、11月から1月末までの間、2~4便/月の頻度で運航を計画中とのことです。運航日、予約受付・販売開始日時などについては日本航空から追って案内があるとのことです。

4 なお、上記の臨時運航便は、新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ、御帰国を希望される在留日本人のために、インド政府当局の特別な許可に基づき運航されるものであり、通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき、御理解頂けますようお願い致します。
 また、これまでの臨時運航便では、運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み、一人でも多くの方に御利用頂けるよう、御理解・御協力をお願い致します。
 現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況にかんがみ、体調のすぐれない方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。上記の臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。

5 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。

6 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本への入国に当たって、以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
●抗原検査が実施されます。7月29日以降、PCR検査から抗原検査へと検査方法が変更になったことに伴い、日本への入国は検査結果の判明後にのみ可能となっております。到着時の検疫の手順に関して、詳しくは、下記リンクの羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200729_For_the_arrival_at_Haneda.pdf
●入国の翌日から起算して14日間は、検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。

7 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。本臨時運航便の利用を検討している在留資格を保持する外国籍の方は、あらかじめ、再入国に関する条件と手続きの詳細について、以下の外務省ウェブサイト及び当館ホームページにてご確認ください。
(外務省ホームページ:在留資格を有する外国人の再入国について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
(当館ホームページ(英語版):Re-entry of foreign nationals who possess status of residence in Japan)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200902_Re-entry.pdf
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

8 水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、入国拒否の詳細な情報については、以下の厚生労働省、外務省、法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001327502.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

【在インド日本国大使館のメールアドレスの運用に関するお知らせ】
 6月以降、インド政府が州境を越える移動の制限を廃止したことを受け、        臨時便搭乗のための州境間移動に伴うトラブルは発生しておりませんので、「soudan@nd.mofa.go.jp」のアドレスは運用を停止します。また、引き続き日本政府がインドについて「レベル3:渡航は止めて下さい(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出していることを踏まえ、インドへの緊急の渡航に関するご相談の窓口として運用していた「inquirty@nd.mofa.go.jp 」も当面運用を停止します。臨時便への搭乗に際して問題が発生した場合等、在インド日本国大使館への連絡が必要な方は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

在インド日本国大使館
電話: 011-4610-4610(代表)
email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話 080-4064-9999(代表)
メール cgjblr@.ig.mofa.go.jp

【カルナータカ州政府による映画上映及び祝祭の際のガイドライン

 

2020年10月15日(木)

 

1 カルナータカ州政府は、今般、映画上映及びダサラ祝祭の際のガイドラインをまとめました。概要は以下のとおりです。
●マスク着用、ソーシャル・ディスタンスの確保、手の消毒を励行すること
●入口において体温検査を受けること
●きちんと封をされた飲食物のみの提供が認められる
●移動の際には列を崩さない
●映画館等の収容は50名まで
●10月17日におけるチャムンディ・ヒルにおける集会は200名まで認められる
●10月28日のマイソール宮殿における集会は300名まで認められ、集会参加に先立ち、PCR検査が求められる
●他の場所での集会は100名まで認められる
●マイソールで行われる祝祭の模様は極力ウェブ中継で見学すること
●上記に違反したものは処罰の対象となる

2 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。
(1)中央政府及び州政府が感染予防のための措置を継続しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点に,ご注意ください。
・密閉空間,密集場所,密接場面を避け,ソーシャル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【新型コロナウイルス(10月15日からの規制緩和)

 

2020年10月7日(水)

 

1 カルナータカ州政府は、インド連邦政府が定めた指針に基づき、10月15日からの規制緩和策を発表しました。主なものは以下のとおりです。
●映画館等の映画上映施設のうち、感染地域外の施設については、定員を50人以下にし、かつ一定の感染予防策を講じることを条件に営業を開始。
●遊園地及び類似の施設は、一定の感染予防策を講じることを条件に開園。
●企業間の取引を行うビジネスセンターのうち、感染地域外の施設については、一定の感染予防策を講じることを条件に営業開始。

2 国際線の運行は、連邦政府から許可を得た便を除き、引き続き停止のままです。

3 州政府は、65歳以上の高齢者、糖尿病患者、妊婦、10歳未満の子供は不要・不急の外出を控えることを勧告しています。

4 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。
(1)中央政府及び州政府が感染予防のための措置を継続しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点に,ご注意ください。
・密閉空間,密集場所,密接場面を避け,ソーシャル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

5 新型コロナウイルス拡大に伴うロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【全日空(ANA)・日本航空によるデリー発臨時便の運航

 

2020年9月14日(月)

 

●全日空(ANA)では10月8日に、日本航空では10月13日、10月17日及び10月27日に、それぞれ、インド航空当局の許可を取得することを前提に、デリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。
●ANAによれば、10月8日発便の予約受付・販売開始日時は、9月15日10時30分(インド時間)とのことです。
●日本航空によれば、各便の予約受付・販売開始日時は、10月13日発便=9月29日10時30分、10月17日発便=10月2日10時30分、10月27日発便=10月13日10時30分(いずれもインド時間)とのことです。
●なお、臨時運航便という性格のため、ANA、日本航空とも、ウェブサイトでの予約は受け付けておりません。詳しくは、下記本文2及び3をご確認ください。
●体調のすぐれない方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。本臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。
●上記臨時便を御利用頂く方は、御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。なお、6月29日、7月29日及び8月29日にインド内務省が発出したガイドラインにより、州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け、邦人の皆様の国内移動の便宜を図るためのインド外務省によるレターは発行されません。また、カルナータカ州内における移動についても、ロックダウンの緩和に伴い、当館からのレターが不要です。
●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本到着時に抗原検査を受ける必要があるほか、入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。下記本文8の記載を御確認ください。

1 全日空(ANA)では10月8日に、日本航空では10月13日、10月17日及び10月27日に、それぞれ、インド航空当局の許可を取得することを前提に、デリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。


2 ANAによれば、ANAの10月8日発便の予約受付・販売開始日時は、9月15日10時30分(インド時間)とのことです。
 なお、臨時運行便という性格のため、ANAのウェブサイトでの予約は受け付けておらず、インドの旅行会社でのみ受付可能とのことです。予約方法、運賃等は下記リンク先のとおりとのことです。
 詳しくは、ANAにお問い合わせください。

(ANAデリー発羽田線 臨時便のご予約方法について)
https://drive.google.com/file/d/1EnGUbFrUGBypq1RJbYaXFcI197vz6ku9/view?usp=sharing

(ANAお問い合わせ先)
ANAデリー支店予約チーム:delrsvn@ana.co.jp
営業時間 9:00から18:00(インド時間)
※英語での受付となるとのことです。
※臨時便の予約に関すること以外についてのお問い合わせ先は、以下のとおり。
電話:
(インド国内)000800-100-9274(24時間対応、通話無料)
(インド国外)+81-3-4332-6868(24時間対応、有料)
ウェブ:お問い合わせ窓口[インドにお住まいの方]https://www.ana.co.jp/ja/in/site-help/contact/


3 日本航空によれば、日本航空の各便の予約受付・販売開始日時は、
10月13日発便は、9月29日10時30分(インド時間)
10月17日発便は、10月2日10時30分(インド時間)
10月27日発便は、10月13日10時30分(インド時間)
とのことです。
 なお、臨時運航便という性格のため、日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず、下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。
 また、各便の販売期限は、各便とも出発日の1日前、
10月13日発便は、10月12日15時30分(インド時間)
10月17日発便は、10月16日15時30分(インド時間)
10月27日発便は、10月26日15時30分(インド時間)
とのことです。
 詳しくは、日本航空にお問い合わせください。

(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料) 
 営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00(インド時間)※(土)(日)を除く。


4 なお、上記の臨時運航便は、新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ、御帰国を希望される在留日本人のために、インド政府当局の特別な許可に基づき運航されるものであり、通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき、御理解頂けますようお願い致します。
 また、これまでの臨時運航便では、運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み、一人でも多くの方に御利用頂けるよう、御理解・御協力をお願い致します
現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況にかんがみ、体調のすぐれない方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。上記の臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。


5 上記臨時便を御利用いただく方は、御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。なお、6月29日、7月29日及び8月29日にインド内務省が発出したガイドラインにより、州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け、邦人の皆様の国内移動の便宜を図るためのインド外務省によるレターは発行されません。また、カルナータカ州内における移動についても、ロックダウンの緩和に伴い、当館からのレターが不要です。


6 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。


7 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本への入国に当たって、以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
●抗原検査が実施されます。7月29日以降、PCR検査から抗原検査へと検査方法が変更になったことに伴い、日本への入国は検査結果の判明後にのみ可能となっております。到着時の検疫の手順に関して、詳しくは、下記リンクの羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200729_For_the_arrival_at_Haneda.pdf
●入国の翌日から起算して14日間は、検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。


8 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。本臨時運航便の利用を検討している在留資格を保持する外国籍の方は、あらかじめ、再入国に関する条件と手続きの詳細について、以下の外務省ウェブサイト及び在インド日本国大使館ホームページにてご確認ください
(外務省ホームページ:在留資格を有する外国人の再入国について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
(在インド日本大使館ホームページ(英語版):Re-entry of foreign nationals who possess status of residence in Japan)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200902_Re-entry.pdf
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html


9 水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、入国拒否の詳細な情報については、以下の厚生労働省、外務省、法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html


【在インド日本国大使館のメールアドレスの運用に関するお知らせ
 6月以降、インド政府が州境を越える移動の制限を廃止したことを受け、        臨時便搭乗のための州境間移動に伴うトラブルは発生しておりませんので、「soudan@nd.mofa.go.jp」のアドレスは運用を停止します。また、引き続き日本政府がインドについて「レベル3:渡航は止めて下さい(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出していることを踏まえ、インドへの緊急の渡航に関するご相談の窓口として運用していた「inquirty@nd.mofa.go.jp」も当面運用を停止します。臨時便への搭乗に際して問題が発生した場合等、在インド日本国大使館への連絡が必要な方は、本以下の問い合わせ先までご連絡ください。

在インド日本国大使館
電話: 011-4610-4610(代表)
email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp


(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
BBMP(ベンガルール市)新型コロナウイルス関連情報
http://bbmp.gov.in/covid-19インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話 080-4064-9999(代表)
メール cgjblr@.ig.mofa.go.jp

0924添付.pdf
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【ベンガルールメトロの利用ガイドライン

 

2020年9月3日(木)

 

ベンガルール市メトロ公社は2日、8月31日にカルナータカ州政府が発表したロックダウン緩和策を受けて、メトロ利用時のガイドラインを以下のとおり発表しました。メトロと利用される際には十分ご注意ください。
●パープルラインは9月7日から、グリーンラインは9月9日から運行開始。
●9月11日までは午前8時から午前11時まで、午後4時半から午後7時半までの運行。
●9月11日以降は午前7時から午後9時までの運行。
●出退勤時間帯は5分間隔、その他の時間帯は10分間隔の運行。
●高齢者、小児の利用は推奨されない。
●駅入口で体温測定を行い、無症状の者のみが乗車できる。症状のある者は病院またはケアセンターに移送される。
●利用者は、マスクの着用が義務づけられる。また、駅入口に設置されている消毒液で手を消毒する。
●運賃支払いはメトロカードのみ。
●利用者は必要最小限の荷物を携帯すること。金属製の鞄は避けること。
●各プラットフォームには最大50名、各編成には最大400名を定員とする。ベンチのXマークの座席には着席しない。
●混雑時には駅を通過することがある。また、感染地域に所在する駅には停車しない。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話: 080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【日本航空によるデリー発臨時便の運航(9月16日、30日)

 

2020年9月2日(水)

 

●日本航空では、9月16日及び9月30日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。

 

●日本航空によれば、各臨時便の予約受付開始日時は、9月16日発便は、9月4日10時30分(インド時間)、9月30日発便は、9月15日10時30分(インド時間)とのことです。なお、臨時運航便という性格のため、日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず、日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。

 

●体調のすぐれない方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。本臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。

 

●上記臨時便を御利用頂く方は、御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。なお、6月29日、7月29日及び8月29日にインド内務省が発出したガイドラインにより、州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け、邦人の皆様の国内移動の便宜を図るためのインド外務省によるレターは発行されません。また、カルナータカ州内における移動についても、ロックダウンの緩和に伴い、当館からのレターが不要です。

 

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。

 

●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本到着時に抗原検査を受ける必要があるほか、入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。

 

●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。下記本文7の記載を御確認ください。

1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、9月16日及び9月30日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。

2 日本航空によれば、各臨時便の予約受付開始日時は、
 9月16日発便は、9月4日10時30分(インド時間)
 9月30日発便は、9月15日10時30分(インド時間)
とのことです。
 なお、臨時運航便という性格のため、日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず、下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。
 また、各臨時便の販売期限は、
 9月16日発便は、運航日1日前の9月15日15時30分(インド時間)
 9月30日発便は、運航日1日前の9月29日15時30分(インド時間)
とのことです。
 詳しくは、日本航空にお問い合わせください。

(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料) 
 営業時間 5:30から15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00 ※(土)(日)を除く。

 なお、本臨時運航便は、新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ、御帰国を希望される在留日本人のために、インド政府当局の特別な許可に基づき運航されるものであり、通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき、御理解頂けますようお願い致します。
 また、これまでの臨時運航便では、運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み、一人でも多くの方に御利用頂けるよう、御理解・御協力をお願い致します

 また、現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況にかんがみ、体調のすぐれない方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。本臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。

3 上記臨時便を御利用いただく方は、御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。なお、6月29日、7月29日及び8月29日にインド内務省が発出したガイドラインにより、州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け、邦人の皆様の国内移動の便宜を図るためのインド外務省によるレターは発行されません。また、カルナータカ州内における移動についても、ロックダウンの緩和に伴い、当館からのレターが不要です(急遽必要になった場合には領事メールで改めてお知らせします)。

4 本臨時便への搭乗に際して問題が発生した場合は在インド日本国大使館メールアドレス( soudan@nd.mofa.go.jp )までお知らせください。

5 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。

6 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本への入国に当たって、以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
●抗原検査が実施されます。7月29日以降、PCR検査から抗原検査へと検査方法が変更になったことに伴い、日本への入国は検査結果の判明後にのみ可能となっております。到着時の検疫の手順に関して、詳しくは、下記リンクの羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200729_For_the_arrival_at_Haneda.pdf
●入国の翌日から起算して14日間は、検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。

7 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。本臨時運航便の利用を検討している在留資格を保持する外国籍の方は、あらかじめ、再入国に関する条件と手続きの詳細について、以下の外務省ウェブサイト等でご確認ください。
(外務省ホームページ:在留資格を有する外国人の再入国について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
(在インド日本国大使館ホームページ(英語版):Re-entry of foreign nationals who possess status of residence in Japan)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200902_Re-entry.pdf
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

8 水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、入国拒否の詳細な情報については、以下の厚生労働省、外務省、法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

9 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により、邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば、本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
BBMP(ベンガルール市)新型コロナウイルス関連情報
http://bbmp.gov.in/covid-19
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話: 080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【カルナータカ州政府によるロックダウンのさらなる緩和

 

2020年9月1日(火)

 

●カルナータカ州政府は8月31日、連邦政府によるロックダウン緩和策を受け、緩和策及びガイドラインを発表しました。

 

●同緩和策によれば、バー、パブ、メトロ、学校の営業、集会が一定の限度の下、段階的に認められます。

 

●利用者は、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンスの確保、手の消毒が義務づけられます。

1 カルナータカ州政府は8月31日、連邦政府によるロックダウン緩和策を受け、以下のとおりの緩和策及びガイドラインを発表しました。
(1)バー及びパフの営業を9月1日から開始。ただし、利用客は、入場時にマスクの着用、6フィート以上のソーシャル・ディスタンスの確保、手の消毒が義務づけられる。
(2)メトロの運行を9月7日から開始。ただし、乗客は常にマスクの着用、6フィート以上のソーシャル・ディスタンスの確保が義務づけられる。
(3)学校については、9月21日から9学年から12学年までの生徒(中学生に相当)に限り再開。生徒は、学校側の指針に従う旨の保護者による同意書を作成の上、同指針に従うことを条件に校内に立ち入ることができる。また、教員も同生徒に対する授業及びオンライン授業に必要な者に限り、定員の半数を限度に校内に立ち入ることができる。
(4)集会については、100人を限度としたものに限り9月21日から再開。
(5)野外劇場は9月21日から開放。
(6)映画館、遊園地、プールは引き続き閉鎖。また、国際線運行も引き続き停止。

2 8月30日現在、カルナータカ州における新型コロナウイルス感染者数は342,423名(死亡者数5,702名)、ベンガルール市における感染者数127,336名(死亡者数1,965名)です。

3 在留邦人、インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上、最新情報の入手に努めてください。
(1)中央政府及び州政府が感染予防のための措置を継続しており、制度が突然変更される可能性もありますので、十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点に、ご注意ください。
・密閉空間、密集場所,密接場面を避け、ソーシャル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目、鼻、口などに触れる前に手洗いをする。
・常にマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクを着用していないときにせき・くしゃみが出る場合には、口と鼻をティッシュなどで覆い、手洗いを行う。

4 新型コロナウイルス拡大に伴うロックダウン措置により、邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば、本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
BBMP(ベンガルール市)新型コロナウイルス関連情報
http://bbmp.gov.in/covid-19
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【他州からカルナータカ州に入境した者に対する規制の緩和

 

2020年8月25日(火)

 

●カルナータカ州政府は、インド連邦政府による州をまたいだ移動に伴う制限の撤廃措置を受け、他州からの移動に関する制限を緩和しました。

1 カルナータカ州政府は、インド連邦政府による州をまたいだ移動に伴う制限の撤廃措置を受け、他州からの移動に関する制限を緩和しました。

2 カルナータカ州に入境した際に症状がない者については、14日間の自宅隔離を撤廃しました。ただし、入境日から14日間は、発熱、咳、風邪の症状(cold)、のどの痛み、呼吸困難などの新型コロナウイルス感染者に見られる症状がないか否かチェックし、上記症状が出たら直ちに医師の診察を受けることになっています

3 カルナータカ州に入境した際に上記の症状が出ている者については、自宅隔離(self-isolate)の上、医師の診察を受けるよう義務づけられています。

4 カルナータカ州政府は、同時に、マスクの着用、2m(6フィート)以上のソーシャル・ディスタンスの維持、石けん水による頻繁な手洗い、消毒液の使用、咳エチケットの遵守を義務づけています(compulsory)。

5 在留邦人,インド御滞在中の皆様におかれては,以下の点に御注意の上,最新情報の入手に努めてください。
(1)中央政府及び州政府が感染予防のための措置を継続しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)上記4にも言及されているとおり、御自身や周囲の人の感染予防のため以下の点に,御注意ください。
・密閉空間,密集場所,密接場面を避け,ソーシャル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
BBMP(ベンガルール市)新型コロナウイルス関連情報
http://bbmp.gov.in/covid-19
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999

email:cgjblr@ig.mofa.go.jp 

【日本航空によるデリー発臨時便の追加運航(8月26日)

 

2020年8月17日(月)

 

●日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、8月19日及び8月29日に加え、8月26日にもデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。

 

●日本航空によれば、8月26日発臨時便の予約受付開始日時は、8月18日10時30分(インド時間)とのことです。なお、臨時運航便という性格のため、日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず、日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。

 

●上記臨時便を御利用頂く方は、御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。なお、6月29日及び7月29日にインド内務省が発出したガイドラインにより、州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け、これまで臨時便で帰国される邦人の皆様の国内移動の便宜を図るために発行されていたインド外務省によるレターは発行されません。また、カルナータカ州内における移動についても、ロックダウンの緩和に伴い、当館からのレターが不要です(急遽必要になった場合には領事メールで改めてお知らせします)。

 

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。

 

●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本到着時に抗原検査を受ける必要があるほか、入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。
●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は、下記本文7の記載に従い、日本入国に際して必要となる資格を有しているか御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。

1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、8月19日及び8月29日に加え、8月26日にもデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。

2 日本航空によれば、8月26日発臨時便の予約受付開始日時は、8月18日10時30分(インド時間)とのことです。
 なお、臨時運航便という性格のため、日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず、下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。
 また、本臨時便の販売期限は、運航日前日の8月25日15時30分(インド時間)とのことです。
 詳しくは、日本航空にお問い合わせください。

(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455、+81-6-7633-4129(国際電話有料) 営業時間 5:30から15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174、011-23327608、011-23324923 営業時間9:00から18:00 ※(土)(日)を除く。

 なお、本臨時運航便は、新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ、御帰国を希望される在留日本人のために、インド政府当局の特別な許可に基づき運行されるものであり、通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき、御理解頂けますようお願い致します。
 また、これまでの臨時運航便では、運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み、一人でも多くの方に御利用頂けるよう、御理解・御協力をお願い致します

3 上記臨時便を御利用いただく方は、御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。なお、6月29日及び7月29日にインド内務省が発出したガイドラインにより、州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け、これまで臨時便で帰国される邦人の皆様の国内移動の便宜を図るために発行されていたインド外務省によるレターは発行されません。また、カルナータカ州内における移動についても、ロックダウンの緩和に伴い、当館からのレターが不要です(急遽必要になった場合には領事メールで改めてお知らせします)。

4 本臨時便への搭乗に際して問題が発生した場合は当館メールアドレス( soudan@nd.mofa.go.jp )までお知らせください。

5 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。

6 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本への入国に当たって、以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
●抗原検査が実施されます。7月29日以降、PCR検査から抗原検査へと検査方法が変更になったことに伴い、日本への入国は検査結果の判明後にのみ可能となっております。到着時の検疫の手順に関して、詳しくは、下記リンクの羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200729_For_the_arrival_at_Haneda.pdf
●入国の翌日から起算して14日間は、検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。

7 本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は、日本入国に際して必要となる資格を有しているか、法務省出入国在留管理庁にて御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持し、5月26日以前に日本を出国した外国籍の方で、日本再入国時に有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を保持する方については、一定の手続きの下に再入国が認められます。この手続きの詳細については、以下の外務省ウェブサイト等をご確認ください。
(外務省ホームページ:在留資格を有する外国人の再入国について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
(当館ホームページ(英語版):Re-entry of foreign nationals who possess status of residence in Japan)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/Re-Entry-20200806-India.pdf
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

8 水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、入国拒否の詳細な情報については、以下の厚生労働省、外務省、法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

9 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により、邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば、本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
BBMP(ベンガルール市)新型コロナウイルス関連情報
http://bbmp.gov.in/covid-19
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話: 080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【8月13日からの領事業務

 

2020年8月13日(木)

 

 ●新型コロナウイルスにかかる当地の状況および館員が新型コロナウイルスに感染し、限られた人数での対応が必要となるため、皆様の感染防止等の観点も含めて、8月13日(木)以降、当面の間、領事業務の要領を一部変更いたします。


1 8月12日現在、カルナータカ州では、死亡者3,398名を含む188,611名の新型コロナウイルス陽性反応が、また、ベンガルール都市部では、死亡者1,293名を含む77,038名の新型コロナウイルス陽性反応が、それぞれ判明しています。
2 このような状況から皆様の感染防止等の観点から、8月13日(木)以降、当面の間、以下の要領で領事業務を行います。この要領は、新型コロナウイルスの状況により、見直します。御理解をお願いします。
(1)領事窓口の受付時間については、次のとおり変更します。
(変更前)平日8:30~12:00、14:00~17:00
(変更後)平日8:30~12:00、14:00~16:30(ただし、旅券申請受付及び真に必要な場合の査証申請受付は15:30まで)
(2)来館される方におかれましては、マスクを御着用の上、御入館の際に体温チェックを受けていただきます。また、来館後は、備え付けの消毒液で手の消毒を行ってください。
(3)邦人援護等の御相談は、限られた人数で対応する当館の体制のため、可能な限りメールにて受付いたします。(ただし、緊急時には電話での受け付けも行います。連絡先は末尾をご参照ください。)
(4)査証発給については、原則的に行っていません。真に発給を受ける必要な方については、メールで御相談ください。
(5)インドの方に対する再入国保証レターの発給については、申請はメールで受け付けます。発給については受け取り時間をメールで指定しますので、その時間に御来訪ください。(メールアドレスは末尾をご参照ください。)
(6)旅券及び帰国のための渡航書については、次の要領で行います。
ア 真に緊急に発給を受ける必要な方の申請のみを受け付けます。
イ 真に緊急に発給を受ける必要な方は、事前にメールで御連絡いただき、当館から、来館いただく時間をメールで御連絡いたします。(メールアドレスは末尾をご参照ください。)
ウ 御連絡した時間に、申請に必要な書類の原本を御提出いただければ原則として翌日に発給いたします。
(7)在留届の提出につきましては、ORRネットによる登録を原則といたしますが、メールでの送付で結構です。(メールアドレスは末尾をご参照ください。)
(8)証明については、次の要領で行います。(連絡先は末尾をご参照ください。)
ア 発給を受ける必要な方は、申請に必要な書類の写を原則事前にメールで送付いただいた上で、当館から、来館いただく時間をメールで御連絡いたします。(ただし、FAXで送付いただいた方にも対応いたします。)
イ 申請に必要な書類の原本を御提出いただき、これらの書類を確認の上、交付いたします。
ウ 交付について
(ア)署名・捺印証明
●従来は、即日で交付していましたが、当面は次のとおり対応いたします。
・12時までにメールをいただいた場合は当日交付
・12時以降にメールをいただいた場合は翌日交付
(イ)身分上の事項に関する証明(戸籍記載事項証明、出生証明、婚姻用件具備用件、婚姻証明、離婚証明、死亡証明)については、従来は翌日に交付していましたが、当面の間は、メールをいただいた日の3営業日後に交付いたします。
(ウ)その他の証明については、従来は即日で交付していましたが、当面の間は翌日の交付といたします。
(9)在外選挙人登録申請、教科書の受け取りについては、従来の窓口受付時間(8:30~12:00、14:00~17:00)であれば対応いたします。ただし、御来館の際には、事前にメールで御連絡ください。御来館いただく時間の連絡をいたします。(メールアドレスは末尾をご参照ください。)
(10)必要書類等の詳細につきましては、当館HPを御確認ください。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
FAX:080-4166-0114
メール:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【8月10日からの領事業務

 

2020年8月7日(金)

 

●新型コロナウイルスにかかる当地の状況に鑑み、皆様の感染防止等の観点から,8月10日(月)以降,当面の間,領事業務の要領を変更いたします。

1 8月6日現在、カルナータカ州では,死亡者2,897名を含む158,254名の新型コロナウイルス陽性反応が、また、ベンガルール市では、死亡者1,178名を含む67,425名の新型コロナウイルス陽性反応が、それぞれ判明しています。

2 このような状況から皆様の感染防止等の観点から,8月10日(月)以降,当面の間,以下の要領で領事業務を行います。この要領は、新型コロナウイルスの状況により、見直します。御理解をお願いします。
(1)領事窓口の受付時間については,次のとおり変更します。
(変更前)平日8:30~12:00,14:00~17:00
(変更後)平日8:30~12:00,14:00~16:30(ただし、旅券申請受付及び真に必要な場合の査証申請受付は15:30まで)

(2)来館される方におかれましては,マスクを御着用の上,御入館の際に体温チェックを受けていただきます。また,来館後は,備え付けの消毒液で手の消毒を行ってください。

(3)邦人援護等の御相談は,メールまたは電話にて受付いたします。(連絡先は末尾をご参照ください。)

(4)査証発給については,原則的に行っていません。真に発給を受ける必要な方については、メールで御相談ください。

(5)インドの方に対する再入国保証レターの発給については、申請はメールで受け付けます。発給については受け取り時間をメールで指定しますので、その時間に御来訪ください。(メールアドレスは末尾をご参照ください。)

(6)旅券及び帰国のための渡航書については,次の要領で行います。
ア 真に緊急に発給を受ける必要な方の申請のみを受け付けます。
イ 真に緊急に発給を受ける必要な方は,事前にメールで御連絡いただき,当館から,来館いただく時間をメールで御連絡いたします。(メールアドレスは末尾をご参照ください。)
ウ 御連絡した時間に,申請に必要な書類の原本を御提出いただければ即日で発給いたします。ただし、書類を御提出いただいてからの作成になりますので,長時間お待ちいただく可能性がございます。

(7)在留届の提出につきましては,ORRネットによる登録を原則といたしますが,メールでの送付で結構です。(メールアドレスは末尾をご参照ください。)

(8)証明については,次の要領で行います。(連絡先は末尾をご参照ください。)
ア 発給を受ける必要な方は,申請に必要な書類の写を原則事前にメールで送付いただいた上で,当館から,来館いただく時間をメールで御連絡いたします。(ただし、FAXで送付いただいた方にも対応いたします。)
イ 申請に必要な書類の原本を御提出いただき,これらの書類を確認の上,交付いたします。
ウ 交付について
(ア)署名・捺印証明
●従来は,即日で交付していましたが,当面は次のとおり対応いたします。
・12時までにメールをいただいた場合は当日交付
・12時以降にメールをいただいた場合は翌日交付
(イ)身分上の事項に関する証明(戸籍記載事項証明,出生証明,婚姻用件具備用件,婚姻証明,離婚証明,死亡証明)については,従来は翌日に交付していましたが、当面の間は,メールをいただいた日の3営業日後に交付いたします。
(ウ)その他の証明については,従来は即日で交付していましたが,当面の間は翌日の交付といたします。

(8)在外選挙人登録申請,教科書の受け取りについては,従来の窓口受付時間(8:30~12:00,14:00~17:00)であれば対応いたします。ただし,御来館の際には,事前にメールで御連絡ください。御来館いただく時間の連絡をいたします。(メールアドレスは末尾をご参照ください。)

(9)必要書類等の詳細につきましては,当館HPを御確認ください。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
FAX:080-4166-0114
メール:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【日本航空によるデリー発臨時便の運航

 

2020年8月5日(水)

 

●日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、8月19日及び8月29日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。

 

●日本航空によれば、各臨時便の予約受付開始日時は、8月19日発便は、8月6日10時30分(インド時間)、8月29日発便は、8月17日10時30分(インド時間)とのことです。なお、臨時運航便という性格のため、日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず、日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。

 

●上記臨時便を御利用頂く方は、御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。なお、6月29日及び7月29日にインド内務省が発出したガイドラインにより、州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け、これまで臨時便で帰国される邦人の皆様の国内移動の便宜を図るために発行されていたインド外務省によるレターは発行されません。また、カルナータカ州内における移動についても、ロックダウンの緩和に伴い、当館からのレターが不要です(急遽必要になった場合には領事メールで改めてお知らせします)。

 

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。

 

●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本到着時に抗原検査を受ける必要があるほか、入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。

 

●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は、下記本文7の記載に従い、日本入国に際して必要となる資格を有しているか御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。

1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、8月19日及び8月29日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。

2 日本航空によれば、各臨時便の予約受付開始日時は、
 8月19日発便は、8月6日10時30分(インド時間)
 8月29日発便は、8月17日10時30分(インド時間)
とのことです。
 なお、臨時運航便という性格のため、日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず、下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。
 また、各臨時便の販売期限は、
 8月19日発便は、運航日2日前の8月17日15時30分(インド時間)
 8月29日発便は、運航日2日前の8月27日15時30分(インド時間)
とのことです。
 詳しくは、日本航空にお問い合わせください。

(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455、+81-6-7633-4129(国際電話有料) 営業時間 5:30から15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174、011-23327608、011-23324923 営業時間9:00から18:00 ※(土)(日)を除く。

 なお、本臨時運航便は、新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ、御帰国を希望される在留日本人のために、インド政府当局の特別な許可に基づき運行されるものであり、通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき、御理解頂けますようお願い致します。
 また、これまでの臨時運航便では、運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み、一人でも多くの方に御利用頂けるよう、御理解・御協力をお願い致します

3 上記臨時便を御利用いただく方は、御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。なお、6月29日及び7月29日にインド内務省が発出したガイドラインにより、州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け、これまで臨時便で帰国される邦人の皆様の国内移動の便宜を図るために発行されていたインド外務省によるレターは発行されません。また、カルナータカ州内における移動についても、ロックダウンの緩和に伴い、当館からのレターが不要です(急遽必要になった場合には領事メールで改めてお知らせします)。

4 本臨時便への搭乗に際して問題が発生した場合は在インド日本国大使館メールアドレス( soudan@nd.mofa.go.jp )までお知らせください。

5 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。

6 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本への入国に当たって、以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
●抗原検査が実施されます。7月29日以降、PCR検査から抗原検査へと検査方法が変更になったことに伴い、日本への入国は検査結果の判明後にのみ可能となっております。到着時の検疫の手順に関して、詳しくは、下記リンクの羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200729_For_the_arrival_at_Haneda.pdf
●入国の翌日から起算して14日間は、検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。

7 本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は、日本入国に際して必要となる資格を有しているか、法務省出入国在留管理庁にて御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持し、5月26日以前に日本を出国した外国籍の方で、日本再入国時に有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を保持する方については、一定の手続きの下に再入国が認められます。この手続きの詳細については、以下の外務省ウェブサイトをご確認ください。(近日中に当館ホームページにも掲載されます。)
(外務省ホームページ:在留資格を有する外国人の再入国について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html

(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

8 水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、入国拒否の詳細な情報については、以下の厚生労働省、外務省、法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

9 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により、邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば、本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
BBMP(ベンガルール市)新型コロナウイルス関連情報
http://bbmp.gov.in/covid-19インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話: 080-4064-9999(代表)
email:cgjbr@ig.mofa.go.jp

【インドにおけるロックダウン緩和に伴うカルナータカ州政府の措置

 

2020年7月31日(金)

 

●カルナータカ州政府は、インド連邦政府の外出禁止令解除に伴い、午後9時から午前5時までの夜間外出禁止と、8月2日を含む日曜日の外出禁止を解除しました。

 

●カルナータカ州政府は、インド連邦政府のによるロックダウン緩和に伴い、ガイドラインを発表しました。


1 インド連邦政府は29日、夜間外出禁止令を解除しました。これに伴い、カルナータカ州政府も同日、午後9時から午前5時までの夜間外出禁止と、8月2日を含む日曜日の外出禁止を解除しました。

2 カルナータカ州政府は30日、インド連邦政府のによるロックダウン緩和に伴い、ガイドラインを発表しました。内容は次のとおりです。
(1)感染者がいない地区においては次のとおり運用されます。
ア ジム及びヨガ施設については、連邦及びカルナータカ州の保健省が定めた感染防止措置を講じたうえで、8月5日から営業を認める。
イ 学校、大学その他の教育機関は8月31日まで閉鎖。オンラインによる遠隔授業が推奨される。
ウ 映画館、プール、遊園地、劇場、バー、(コンサートなどの)ホール、集会場そのた類似の施設は、引き続き閉鎖。
エ 国際線の運行は、連邦内務省(MHA)の許可を得たもの以外は引き続き運行停止。
オ メトロの運行は引き続き停止。
カ 集会は引き続き不許可。
キ ベンガルール市役所及び各県庁の判断により、追加の制限を課すこともあり得る。
(2)感染者のいる地区については引き続きロックダウンを継続とし、生活に必要不可欠な行為以外は認められない。
(3)65歳以上の高齢者、基礎疾患の保有者、妊婦、10歳未満の子供については、生活に必要な目的及び健康上の目的を除き、外出を控えるよう勧告する。
(4)マスクの着用、ソーシャルディスタンス(6フィート以上)の維持を保つこと。マスクを着用しなかった場合には最大で200ルピーの罰金を科す。8月15日の独立記念日の式典等においても同様。
(5)職場ではテレワーク、時差出勤が奨励される。
(6)州内の移動、州をまたいだ移動、インド国外にいるインド人の帰還や外国人の退避のための移動は、原則認める。(他州から移動してきた場合は14日間の自宅隔離。)

3 7月30日現在、カルナータカ州における新型コロナウイルス感染者数は118,632名(死亡者数2,230名)、ベンガルール市における感染者数53,324名(死亡者数1,009名)です。

4 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。
(1)中央政府及び州政府が感染予防のための措置を継続しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点に,ご注意ください。
・密閉空間,密集場所,密接場面を避け,ソーシャル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

5 新型コロナウイルス拡大に伴うロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
BBMP(ベンガルール市)新型コロナウイルス関連情報
http://bbmp.gov.in/covid-19
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【日本入国時の検査方法の変更

 

2020年7月29日(水)

 

●厚生労働省によりますと、7月29日以降順次、日本入国時に実施される新型コロナウイルス感染に関する検査方法が変更され、これまでのPCR検査から抗原検査に変更されるとのことです。

 

●日本航空による7月30日デリー発羽田行きの臨時便を御利用になる方は、変更後の検査方法が適用されます。

 

●検査方法の変更に伴い、日本への入国は、すべての方について、検査結果の判明後にのみ可能となるとのことです。これにより、入国までに要する時間がこれまでの事例と異なる可能性がありますので御注意ください。

 

●詳しくは、下記本文に添付しております羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。

 

●引き続き、入国後に14日間の自宅等での待機を要するほか、自宅等へは公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動する必要があります。

1 厚生労働省によりますと、7月29日以降順次、日本入国時に実施される新型コロナウイルス感染に関する検査方法が変更され、これまでのPCR検査から抗原検査に変更されるとのことです。

2 日本航空による7月30日デリー発羽田行きの臨時便をご利用になる方は、変更後の検査方法が適用されます。

3 検査方法の変更に伴い、日本への入国は、すべての方について、検査結果の判明後にのみ可能となるとのことです。これにより、入国までに要する時間がこれまでの事例と異なる可能性がありますので、御家族等による送迎やレンタカー等を手配される方は御注意ください。

4 到着時の検疫の手順に関して、詳しくは、下記リンクの羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200729_For_the_arrival_at_Haneda.pdf

5 引き続き、入国後に14日間の自宅等での待機を要するほか、自宅等へは公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動する必要があります(詳細は、次項を御参照ください。)。

6 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本への入国に当たって、以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
●抗原検査が実施されます。(※上述の通りです。)
●入国の翌日から起算して14日間は、検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。

7 水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、入国拒否の詳細な情報については、以下の厚生労働省、外務省、法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

8 日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。

9 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により、邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば、本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
BBMP(ベンガルール市)新型コロナウイルス関連情報
http://bbmp.gov.in/covid-19
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話: 080-4064-9999(代表)
Email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【日本航空によるデリー発7月30日臨時便(総領事館レターの発行)

 

2020年7月23日(木)

 

●7月30日のデリー発羽田行の臨時便で帰国される方でカルナータカ州内からケンペゴウダ国際空港まで移動される時間帯の全部または一部が外出禁止時間(午後9時から午前5時まで)にかかる方に対して、当館から州警察に対して通行許可の依頼を行います。

 

●該当する方は、本文中に、明記されている搭乗者及び車輌に関する情報を28日15時までに当館代表メールアドレスまでメールで送信願います。

 

●御連絡をいただいた方には、当館発行の通行許可依頼レターをメールで28日中に送付しますので、プリントアウトまたはダウンロードの上、警察官からの提示を求められたら御提示願います。

 

●羽田空港をはじめ、成田空港、関西空港、中部空港、福岡空港及び新千歳空港を利用して日本にご帰国なさる際の税関手続きには、電子申告ゲートがご利用いただけます。

1 日本航空では,インド航空当局の許可を取得することを前提に,7月30日にデリー発羽田行の臨時便(19:05デリー発羽田行、JL030)を運航します。

2 本臨時便で御帰国を予定されている方で,カルナータカ州内からケンペゴウダ国際空港まで移動される時間帯の全部または一部が外出禁止時間(午後9時から午前5時まで)にかかる方に対して、当館から州警察に対して通行許可の依頼を行います。(右に該当しない方は、通行許可が不要です。)

3 つきましては、上記2に該当する方は、車種、車輌番号、運転手の氏名と携帯電話番号、移動される方のお名前、携帯電話番号、パスポート番号、御出発地(ベンガルール市外からの御移動の場合は経由地も含みます)を28日15時までに当館代表メールアドレス(cgjblr@ig.mofa.go.jpまでメールで送信願います。

4 上記3の御連絡をいただいた方には、当館発行の通行許可依頼レターをメールで28日中に送付しますので、プリントアウトまたはダウンロードの上、警察官からの提示を求められたら御提示願います。インド外務省からはレターが発行されませんので、当館のレターが唯一の通行許可証となります。

5 羽田空港を利用して日本にご帰国する際の税関手続きには、電子申告ゲートがご利用いただけます。利用に際しては、あらかじめ、税関申告アプリをダウンロードしてください。(成田空港、関西空港、中部空港、福岡空港及び新千歳空港も同様です。)

https://itunes.apple.com/jp/app/id1454991621

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.customs.EGateMobile

6 ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方の手続、日本到着時の手続、日本人配偶者等で外国籍の方に必要な手続については,7月6日に発出した領事メールに明記されているので、御参照ください。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話(Tel): 080-4064-9999
Eメール:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【カルナータカ州におけるロックダウンの緩和

 

2020年7月22日(水)

 

●イェドゥラッパ・カルナータカ州首相は21日の演説で、14日からベンガルール市及びベンガルール農村県(Bengaluru Rural District)で行われていたロックダウンを緩和する旨発表しました。

 

●同首相は、上記演説で、マスク着用、手洗い、不要・不急の外出の自粛、ソーシャル・ディスタンスの確保を呼びかけました。

1 イェドゥラッパ・カルナータカ州首相は21日夕刻の演説で、14日からベンガルール市及びベンガルール農村県(Bengaluru Rural District)で行われていたロックダウン強化を延長しない旨発表しました。
(1)上記演説に伴い、以下の措置が取られました。
 ア 夜間外出禁止時間帯が午後9時から翌午前5時に緩和(ロックダウン強化時期は午後8時から翌午前5時まで)
 イ 理容・美容室、レストラン(中での飲食を含む)、バス、タクシー、オートリキシャが通常営業。公共の公園も開園。
(2)一方、学校・大学、メトロ、映画館・劇場、ジム・プール、遊園地、バー、主要市場は閉鎖のままで、集会も禁止されたままです。
(3)一般の車両による移動は制限されたままです。
(4)日曜日の外出禁止は7月31日まで継続されます。

2 また、イェドゥラッパ首相は、同演説で、新型コロナウイルス感染予防のため、次の点を呼びかけ、厳重に取り締まる旨述べました。
(1)マスク着用
(2)手洗い
(3)不要・不急の外出の自粛
(4)ソーシャル・ディスタンスの確保

3 7月21日現在、カルナータカ州における新型コロナウイルス感染者数は71,069名(死亡者数1,464名)、ベンガルール市における感染者数34,943名(死亡者数720名)です。

4 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。
(1)中央政府及び州政府が感染予防のための措置を継続しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点に,ご注意ください。
・密閉空間,密集場所,密接場面を避け,ソーシャル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

5 新型コロナウイルス拡大に伴うロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)
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【新型コロナウイルス(カルナータカ州におけるロックダウン強化:第2報)

 

2020年7月14日(火)

 

●13日、カルナータカ州政府は、14日からのロックダウン強化に関し、ガイドラインを発表しました。

1 各紙報道によれば、14日から強化されるロックダウンに関し、13日にカルナータカ政府から発表されたガイドラインは主に以下のとおりです。

 

(1)営業する主な業種

 

●食料品、果物、野菜、牛乳、肉、魚を販売する店(ただし、午前5時から正午まで)

 

●郵便局・銀行・保険の窓口及びATM

 

●病・医院及び薬局

 

●食品・医薬品・医療器具類の宅配

 

●州をまたぐ移動、県をまたぐ移動、及びベンガルール都市圏(ベンガルール市・ベンガルール農村県)のうち、緊急の場合または当局から許可を得た場合

 

(2)営業しない主な業種

 

 ●メトロ、バス、タクシー、オートリキシャ(緊急な場合を除く)

 

 ●ホテル・レストラン(中での飲食)

 

 ●理容室・美容室類

 

 ●酒屋

 

 ●映画館、モール、バー、ジム、プール、公園

 

 ●教育施設

 

 ●官公庁(ただし、生活に必要な業務を管轄する官庁、ベンガルール市役所、ベンガルール農村県(Bengaluru Rural District)庁、裁判所等は人数を削減して業務)

2 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。

 

(1)中央政府及び州政府が感染予防のための措置を継続しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。

 

(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点に,ご注意ください。
・密閉空間,密集場所,密接場面を避け,ソーシャル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に

手洗いをする。

・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

3 新型コロナウイルス拡大に伴うロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。


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【日本航空によるデリー発7月16日臨時便(総領事館レターの発行)

 

2020年7月13日(月)

 

●7月16日デリー発日本航空臨時便で御帰国を予定されている方で,カルナータカ州内からケンペゴウダ国際空港まで移動される方に対して、14日からの州内におけるロックダウン開始を受けて、当館から州警察に対して通行許可の依頼を行います。

 

●つきましては、ケンペゴウダ国際空港まで移動される方は、車種、車輌番号、運転手の氏名と携帯電話番号、移動される方のお名前、携帯電話番号、パスポート番号、御出発地(ベンガルール市外からの御移動の場合は経由地も含みます)を14日15時までに当館代表メールアドレス(cgjblr@ig.mofa.go.jp)までメールで送信願います。

 

●空港に移動される方には、当館発行の通行許可依頼レターをメールで14日中に送付しますので、プリントアウトまたはダウンロードの上、警察官からの提示を求められたら御提示願います。インド外務省からはレターが発行されませんので、当館のレターが唯一の通行許可証となります。

 

●ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方の手続、日本到着時の手続、日本人配偶者等で外国籍の方に必要な手続については,7月6日に発出した領事メールに明記されているので、御参照ください。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
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【新型コロナウイルス(カルナータカ州におけるロックダウン強化)

 

2020年7月12日(日)

 

●イェドゥラッパ・カルナータカ州首相は11日、同州政府が、新型コロナウイルス感染者数の増加抑制を目的に、7月14日(火)午後8時から7日間、ベンガルール市及びベンガルール農村県における、生活に必要なサービスを除く完全なロックダウンの実施を決定した旨明らかにしました。

 

●13日(月)の詳細なガイドライン発表後、当館が追加の領事メールを発出しますので、同領事メールをチェックするなど、こまめに最新情報の入手に努めてください。

 

●不要・不急の外出は控えるとともに、ご自身や周囲の人の感染予防のために努めてください。

1 イェドゥラッパ・カルナータカ州首相は、11日に発信したツイッターにおいて、同州政府が、新型コロナウイルス感染者数の増加抑制を目的に、7月14日(火)午後8時から7日間、ベンガルール市及びベンガルール農村県(Bengaluru Urban and Rural Districts)における、生活に必要な(essential)サービス(牛乳、野菜、果物、医薬品、食料品の供給を含む)を除く完全な(complete)ロックダウンの実施を決定した旨明らかにしました。

2 同ツイッターによれば、詳細なガイドラインは13日(月)に発表される予定です。当館は、ガイドラインが発表された後、追加で領事メールを発出しますので、在留邦人、インド渡航中の皆様におかれては、同領事メールをチェックするなど、こまめに最新情報の入手に努めてください。在留届の提出または旅レジ登録がお済みでない方には、海外安全ホームページを通じて、在留届の提出または旅レジ登録をお済ませになり、領事メールを受信できるようにするようお伝えください。

3 また、不要・不急の外出は控えるとともに、ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系消毒薬による手指の消毒または手洗い(石鹸と流水による)を頻繁に行う。目、鼻、口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め、マスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い、手洗いを行う。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
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カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
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【日本航空によるデリー発臨時便の運航(7月30日発臨時便の販売開始)

 

2020年7月9日(木)

 

●日本航空では,7月16日発に加え,インド航空当局の許可を取得することを前提に,7月30日にもデリー発羽田行の臨時便を運航することを計画していますが,同追加運航便への予約について,7月10日10時30分より受付を開始するとのことです。なお,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。

 

●上記臨時便を御利用頂く方は,御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。なお,6月29日にインド内務省が発出した新たなガイドラインにより,州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け,これまで臨時便で帰国される邦人の皆様の国内移動の便宜を図るために発行されていたインド外務省によるレターは発行されません。また、カルナータカ州内の移動に際しても許可が不要ですので当館のレターも発行されません。

 

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

 

●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本到着時にPCR検査を受ける必要があるほか,入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。

 

●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,下記本文7の記載に従い,日本入国に際して必要となる資格を有しているか御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。

1 日本航空では,7月16日発に加え,インド航空当局の許可を取得することを前提に,7月30日にもデリー発羽田行の臨時便を運航することを計画していますが,同追加運航便への予約について,7月10日10時30分より受付を開始するとのことです。なお,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。また,販売期限は運航日2日前の7月28日15時30分(インド時間)とのことです。詳しくは,日本航空にお問い合わせください。

(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料) 
 営業時間 5:30から15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え,7月28日までの間,以下の番号でも対応
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00 ※(土)(日)を除く。

 なお,本臨時運航便は,新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ,御帰国を希望される在留日本人のために,インド政府当局の特別な許可に基づき運行されるものであり,通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき,御理解頂けますようお願い致します。
 また,これまでの臨時運航便では,運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み,一人でも多くの方に御利用頂けるよう,御理解・御協力をお願い致します

2 上記臨時便を御利用いただく方は,御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。なお,6月29日にインド内務省が発出した新たなガイドラインにより,州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け,これまで臨時便で帰国される邦人の皆様の国内移動の便宜を図るために発行されていたインド外務省によるレターは発行されません。また、カルナータカ州内の移動に際しても許可が不要ですので当館のレターも発行されません。

3 本臨時便への搭乗に際して問題が発生した場合は在インド日本大使館メールアドレス( soudan@nd.mofa.go.jp )までお知らせください。

4 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

5 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本への入国に当たって,以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。
●PCR検査が実施されます。また,検査結果が出るまで,公共交通機関を使用しないで移動できる場合には自宅など国内の居所で,移動できない場合は空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で,待機いただくこととなります。検査結果が判明するまで,ご自身で確保されたホテル,旅館等の宿泊施設には移動できません(不特定の方との接触の機会が想定されるため)。現在,入国制限対象地域の拡大に伴い,検査対象となる方が増加しており,空港等において,到着から入国まで数時間,PCR検査の結果判明まで1日から2日程度待機いただく状況が続いているとのことです
●また,入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。PCR検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合,出迎えに来た方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。

6 本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,日本入国に際して必要となる資格を有しているか,法務省出入国在留管理庁にて御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。ただし,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人が再入国する場合は,特段の事情の有無により,入国可否が判断されます。
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

7 水際対策強化に係る検疫強化措置,査証制限措置,入国拒否の詳細な情報については,以下の厚生労働省,外務省,法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

8 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
BBMP(ベンガルール市)新型コロナウイルス関連情報
http://bbmp.gov.in/covid-19
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話: 080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【日本航空によるデリー発臨時便の運航(7月16日,30日)

 

2020年7月6日(月

 

●日本航空では,インド航空当局の許可を取得し,7月16日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。また,加えて,インド航空当局の許可を取得することを前提に,7月30日にもデリー発羽田行の臨時便を運航することを計画しているとのことです。

 

●日本航空によれば,7月16日発の臨時便への予約は,7月6日10時30分より受付開始予定とのことです。なお,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。

 

●上記臨時便を御利用頂く方は,御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。なお,6月29日にインド内務省が発出した新たなガイドラインにより,州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け,これまで臨時便で帰国される邦人の皆様の国内移動の便宜を図るために発行されていたインド外務省によるレターは発行されません。

 

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

 

●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本到着時にPCR検査を受ける必要があるほか,入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。

 

●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,下記本文7の記載に従い,日本入国に際して必要となる資格を有しているか御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。

1 日本航空では,インド航空当局の許可を取得し,7月16日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。また,加えて,インド航空当局の許可を取得することを前提に,7月30日にもデリー発羽田行の臨時便を運航することを計画しているとのことです

2 日本航空によれば,7月16日発の臨時便への予約は,7月6日10時30分(インド時間)より受付開始予定とのことです。なお,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。また,新たに販売期限が設けられ,7月16日発の臨時便の販売期限は運航日2日前の7月14日15時30分(インド時間)とのことです。7月30日発の臨時便の予約受付開始日時につきましては別途発表される予定です。詳しくは,日本航空にお問い合わせください。

(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料) 
 営業時間 5:30から15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え,7月28日までの間,以下の番号でも対応
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00 ※(土)(日)を除く。

 なお,本臨時運航便は,新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ,御帰国を希望される在留日本人のために,インド政府当局の特別な許可に基づき運行されるものであり,通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき,御理解頂けますようお願い致します。
 また,これまでの臨時運航便では,運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み,一人でも多くの方に御利用頂けるよう,御理解・御協力をお願い致します

3 上記臨時便を御利用いただく方は,御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。なお,6月29日にインド内務省が発出した新たなガイドラインにより,州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け,これまで臨時便で帰国される邦人の皆様の国内移動の便宜を図るために発行されていたインド外務省によるレターは発行されません。

4 本臨時便への搭乗に際して問題が発生した場合は在インド日本国大使館メールアドレス( soudan@nd.mofa.go.jp )までお知らせください。

5 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

6 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本への入国に当たって,以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。
●PCR検査が実施されます。また,検査結果が出るまで,公共交通機関を使用しないで移動できる場合には自宅など国内の居所で,移動できない場合は空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で,待機いただくこととなります。検査結果が判明するまで,ご自身で確保されたホテル,旅館等の宿泊施設には移動できません(不特定の方との接触の機会が想定されるため)。現在,入国制限対象地域の拡大に伴い,検査対象となる方が増加しており,空港等において,到着から入国まで数時間,PCR検査の結果判明まで1日から2日程度待機いただく状況が続いているとのことです
●また,入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。PCR検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合,出迎えに来た方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。

7 本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,日本入国に際して必要となる資格を有しているか,法務省出入国在留管理庁にて御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。ただし,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人が再入国する場合は,特段の事情の有無により,入国可否が判断されます。
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

8 水際対策強化に係る検疫強化措置,査証制限措置,入国拒否の詳細な情報については,以下の厚生労働省,外務省,法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

9 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話(Tel): 080-4064-9999
Eメール:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【インドにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起(ベンガルール)

 

2020年7月1日(水

 

●6月29日,インド内務省は,ロックダウン措置に関する新たなガイドラインを発出しました。これに先立ち,カルナータカ州は独自のガイドラインを発出しています。
●インド政府は外国人の入国制限の緩和に関するガイドラインを発表していますが,日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。

1 7月1日現在で判明している陽性反応例,死亡者の数は以下のとおりです。
(1)インド全体:585,493例(死亡17,400名)
(2)カルナータカ州:15,242例(死亡242名)
(3)ベンガルール市:4,555例(死亡:95名)

2 6月29日,インド内務省は,ロックダウン措置に関して以下のとおり新たなガイドラインを発出しました。
(1)特別に許可された場合を除き,国際旅客航空便の運航は引き続き停止されます。
(2)学校等の教育機関や映画館,ジム,劇場等は閉鎖が継続されるとのことです。
(3)州境を越える移動についての制限はなくなり通行許可証は不要とされています。これに伴い,これまで臨時便で帰国される邦人の皆様の国内移動の便宜を図るために発行されていたインド外務省によるレターは今後発行されません。また,カルナータカ州内の移動においても制限がないことから,当館のレターも発行されません

3 カルナータカ州政府は,上記とは別に,以下の内容のガイドラインを発出しています。
(1)州内におけるガイドライン
ア 6月29日から,夜間の外出禁止時間帯を午後8時から翌朝5時まで(現行は午後9時から翌朝5時まで)に変更。これに伴い,酒店,レストラン,郵便局は午後8時で閉店。
イ 7月5日から,毎週日曜日を終日外出禁止とする。
ウ 州政府機関の開庁日を週6日(月曜日から土曜日まで)から週5日(月曜日から金曜日まで)とする。
(2)他州からの移動に関するガイドライン
 ア マハラシュトラ州からの渡航者については7日間の隔離施設における隔離後,7日間自宅隔離。
 イ その他の州からの渡航者については14日間の自宅隔離。

4 インド政府は,以下の内務省入国管理局ホームページに掲載のとおり,外国人の入国制限の緩和に関するガイドラインを発表していますが,日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては,その必要性や時期について慎重にご検討ください。

(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1

5 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。
(1)中央政府及び州政府が感染予防のための措置を継続しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点に,ご注意ください。
・密閉空間,密集場所,密接場面を避け,ソーシャル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
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BBMP(ベンガルール市)新型コロナウイルス関連情報
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在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
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【新型コロナウイルス(カルナータカ州政府によるロックダウン強化)

 

2020年6月28日(日)

 

●カルナータカ州政府は,同州における新型コロナウイルス陽性反応例の急増に伴い,外出禁止時間の延長,州政府機関の開庁日の縮減など,ロックダウンの強化を発表しました。

1 6月27日現在のカルナータカ州における新型コロナウイルス陽性反応例数は11,923(1週間で3,226増),死者数は191(1週間で54増),ベンガルール市における陽性反応例数は2,531(1週間で1,455増),死者数は84(1週間で23増)です。当地報道によれば,27日の陽性反応例の増加数は,1日の増加数としてはカルナータカ州,ベンガルール市とも過去最多で,この1週間で急増しています。

2 当地報道によれば,カルナータカ州政府は,上記1の状況を受けて,以下のとおりロックダウンの強化を発表しました。
(1)6月29日から,夜間の外出禁止時間帯を午後8時から翌朝5時まで(現行は午後9時から翌朝5時まで)に変更。
(2)上記(1)に伴い,酒店,レストラン,郵便局は午後8時で閉店。
(3)7月5日から,毎週日曜日を終日外出禁止とする。
(4)州政府機関の開庁日を週6日(月曜日から土曜日まで)から週5日(月曜日から金曜日まで)とする。

3 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府及びカルナータカ州政府のロックダウン措置により邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の総領事館問い合わせ先にご連絡ください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を引き続き強化しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
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BBMP(ベンガルール市)新型コロナウイルス関連情報
http://bbmp.gov.in/covid-19
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
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https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
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厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
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(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

ベンガルール市役所による勧告

 

2020年6月16日(火)

 

●ベンガルール市は,10日から12日にかけて,各種の施設(公園,レストラン等飲食施設,モール,医療施設,ホテル,理容室・美容室,職場,住居等)における個別のガイドラインを作成しました。

1 ベンガルール市は,10日から12日にかけて,各種の施設における個別のガイドラインを作成しました。当地各紙のみが報じているものも含め,主な内容は以下のとおりです。

 

(1)共通事項
ア 新型コロナウイルス感染地区の施設は閉鎖のまま。
イ 65歳以上の高齢者及び10歳未満の乳幼児の各種施設立ち入りは推奨されない。
ウ 訪問者,スタッフは常時マスクを着用しなければならない。
エ 密集を防ぐため,6フィート以上の間隔を確保し,エスカレーター,エレベーターについては利用人数やエレベーターホールの人数を制限。
オ 入口での体温チェックは必須。症状がない者のみが入場可。

 

(2) 公園
ア 公園においても入口で体温チェックが行われ,症状がない者のみが入場を許される。
イ 6フィートの間隔確保のために警備員が監視。
ウ 運動器具,遊戯空間の利用は不可。
エ 使用済みのフェイスカバー,マスク,手袋は決められた場所に捨てなければならない。

 

(3) レストランその他の飲食施設
ア レストランにおいては駐車係による駐車は原則不可。
イ 定員の50%のみ利用可能。顧客間の間隔はできるだけ離す。
ウ 店員との接触をしない形での注文,及び電子マネー等による支払いの奨励。

 

(4) モール
ア 並ぶ際の立ち位置,座る位置はしるしをする。
イ モール側はソーシャルディスタンスを保つための必要な措置を講じることができる。

 

(5)医療施設
ア 遠隔による診察が推奨される。
イ 予約なしの外来受付は推奨されない。
ウ 施設に入る際に,体温チェックと問診(新型コロナの症状について)が行われる。
エ 診察室は1名ずつのみ入室可。可能であれば立会人は退出させる。
オ 新型コロナの症状を有する患者は,一般の診療所では診察させず,新型コロナ患者用の診療所で診察を受ける。

 

(6) 理容室・美容室
ア 利用の際は要予約。
イ 顧客ごとにブースを設け,ブースごとに消毒剤を置く。

 

(7) ホテル
ア チェックイン受付の際には,通常の個人情報のほか,利用者の渡航歴,健康状態を把握。
イ 駐車係による駐車は不可。
ウ 手続における接触回避,電子マネー等による支払いは必須。
エ 宿泊客の荷物は,客室に運ぶ前に消毒する。
オ 宿泊客に対しては,感染地区に行かないよう助言する。
カ ホテルと宿泊客との連絡は,内線電話または携帯電話で行う。
キ 食事の注文はルームサービスによる。食事は直接手渡さず,客室ドアの前に置く。

 

(8) 職場
ア 高齢者,妊婦,合併症の危険がある者はテレワークを推奨する。
イ ビデオ会議を推奨する。
ウ 職員ごとに勤務時間,昼食時間,コーヒーブレイクの時間は可能な限りずらす。
エ 職員,顧客,物資配達者の出入口は分ける。

 

(9) 住居・その他
ア こどもが屋外において集団で遊ぶことは避ける。
イ サマーキャンプは不可。遠距離の旅行も不要・不急のものは避ける

 詳しくは以下のガイドラインにアクセスの上,御確認ください。
(レストラン)
https://covid19.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/ADVISORY%20-%20RESTAURANTS.pdf
(公園)
https://covid19.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/ADVISORY%20-%20PARKS.pdf
(モール)
https://covid19.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/ADVISORY%20-%20SHOPPING%20MALLS.pdf
(職場)
https://covid19.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/ADVISORY%20-%20OFFICE.pdf
(ホテル)
https://covid19.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/ADVISORY%20-%20HOTELS%20&%20HOSPITALITY%20UNITS.pdf
(医療機関)
https://covid19.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/ADVISORY%20-%20CLINICS.pdf
(住居・その他)
https://covid19.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/ADVISORY%20-%20RWAs.pdf

2 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の総領事館問い合わせ先にご連絡ください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を引き続き強化しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
カルナータカ州政府新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト
https://covid19.karnataka.gov.in/english
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
BBMP(ベンガルール市)新型コロナウイルス関連情報
http://bbmp.gov.in/covid-19
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【エア・インディアによる臨時便の運航(ムンバイ発=20日,デリー発=21日)

 

2020年6月15日(月)

 

●エア・インディアでは,6月20日にムンバイ発成田行の,6月21日にデリー発成田行の臨時便を運航することとなりました。これは,在日インド人の帰還のために運航される機材の往路便について,在留邦人の皆様にもご利用頂けることとなったものです。

 

●上記臨時便への予約については,下記本文2の予約方法をご確認ください。

 

●上記臨時便を御利用頂く方は,御自身でデリー国際空港又はムンバイ国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。ケンペゴウダ国際空港(ベンガルール)から国内線を利用してデリー国際空港又はムンバイ国際空港に向かわれる方は,当館(cgjblr@ig.mofa.go.jp)まで速やかに御連絡ください。

 

●カルナータカ州以外の州から州境を越えてケンペゴウダ国際空港(ベンガルール)に移動される方や,カルナータカ州から航空便以外の方法でムンバイ国際空港まで向かわれる方は,至急当館(cgjblr@ig.mofa.go.jp)まで御連絡ください。

 

●国内線を利用して臨時便運航日の前日までにデリーに向かわれる方は,デリー到着時の注意事項について,当館(080-4064-9999)まで事前に電話にてご連絡の上,確認をお願いします。

 

●国内線を利用してデリー国際空港又はムンバイ国際空港に到着した際,健康チェックが行われます。新型コロナウイルスに特有の症状(高熱等)がある場合には,隔離の対象となり,臨時便を利用できない可能性があります。

 

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

 

●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本到着時にPCR検査を受ける必要があるほか,入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。

 

●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,下記本文9の記載に従い,日本入国に際して必要となる資格を有しているか御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。

1 エア・インディアでは,以下のとおり,6月20日にムンバイ発成田行の,6月21日にデリー発成田行の臨時便を運航することとなりました。これは,在日インド人の帰還のために運航される機材の往路便について,在留邦人の皆様にもご利用頂けることとなったものです。
(1)ムンバイ発
便名:AI 1304便
出発:6月20日01時30分(成田着 20日14時00分)
(2)デリー発
便名:AI 306便
出発:6月21日22時30分(成田着 22日10時00分)

2 上記臨時便への予約については,下記のエア・インディアのウェブサイトからお願いします。下記リンクをクリックし,表示される購入及び搭乗に際しての注意事項をよく読んだ上で,予約してください。
(エア・インディア予約サイト)
http://www.airindia.in/Flight-Notice.htm
(エア・インディアお問い合わせ先)
1860-233-1407 / 0124-264-1407 / 020-2623-1407

3 上記臨時便を御利用頂く方は,御自身でデリー国際空港又はムンバイ国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。国内線を利用してデリー国際空港又はムンバイ国際空港に向かわれる方は,当館(cgjblr@ig.mofa.go.jp)まで速やかに御連絡ください。

4 カルナータカ州以外の州から州境を越えてケンペゴウダ国際空港(ベンガルール)に移動される方や,カルナータカ州から航空便以外の方法でムンバイ国際空港まで向かわれる方は,至急当館(cgjblr@ig.mofa.go.jp)まで御連絡ください。

5 国内線を利用して臨時便運航日の前日までにデリーに向かわれる方は,デリー到着時の注意事項について,当館まで事前に電話にてご連絡の上,確認をお願いします。
(在ベンガルール総領事館連絡先)080-4064-9999

6 国内線を利用してデリー国際空港又はムンバイ国際空港に到着した際,健康チェックが行われます。新型コロナウイルスに特有の症状(高熱等)がある場合には,隔離の対象となり,臨時便を利用できない可能性があります。

7 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

8 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本への入国に当たって,以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。
●PCR検査が実施されます。また,検査結果が出るまで,公共交通機関を使用しないで移動できる場合には自宅など国内の居所で,移動できない場合は空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で,待機いただくこととなります。検査結果が判明するまで,ご自身で確保されたホテル,旅館等の宿泊施設には移動できません(不特定の方との接触の機会が想定されるため)。現在,入国制限対象地域の拡大に伴い,検査対象となる方が増加しており,空港等において,到着から入国まで数時間,PCR検査の結果判明まで1日から2日程度待機いただく状況が続いているとのことです
●また,入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。PCR検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合,出迎えに来た方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。

9 本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,日本入国に際して必要となる資格を有しているか,法務省出入国在留管理庁にて御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。ただし,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人が再入国する場合は,特段の事情の有無により,入国可否が判断されます。
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

また、当館作成のこちらのFAQも参考にしてください。
(日本語)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/Japanese_FAQ.pdf
(英語)
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/FAQ.pdf

10 水際対策強化に係る検疫強化措置,査証制限措置,入国拒否の詳細な情報については,以下の厚生労働省,外務省,法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

11 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
BBMP(ベンガルール市)新型コロナウイルス関連情報
http://bbmp.gov.in/covid-19
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【日本航空による6月25日デリー発臨時便の運航(追加運航)

 

2020年6月11日(木)

 

●日本航空では,インド航空当局の許可を取得し,6月14日発便に加え,6月25日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。

 

●日本航空によれば,上記臨時便への予約は,6月12日14時より受付開始予定とのことです。なお,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。

 

●上記臨時便を御利用頂く方は,御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。カルナータカ州の居住されている方については,通行許可証が不要です。一方,他の州からカルナータカ州に入られる方については,カルナータカ州警察から入境の際にインド外務省のレターの提示を求められますので,下記本文3に記載の必要情報を,移動開始日の2日前までに当館まで御連絡ください。また,あわせて,下記本文4に記載の必要情報を,6月23日(火)23時59分までに日本航空連絡先まで御連絡頂くことが必要です。

 

●国内線を利用してデリー国際空港に到着した際,健康チェックが行われます。新型コロナウイルスに特有の症状(高熱等)がある場合には,隔離の対象となり,臨時便を利用できない可能性があります。

 

●国内線を利用して臨時便運航日の前日までにデリーに向かわれる方は,デリー到着時の注意事項について,当館まで事前に電話にてご連絡の上,確認をお願いします。(在ベンガルール総領事館連絡先:080-4064-9999)。

 

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

 

●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本到着時にPCR検査を受ける必要があるほか,入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。

 

●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,下記本文7の記載に従い,日本入国に際して必要となる資格を有しているか御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。

1 日本航空では,インド航空当局の許可を取得し,6月14日発便に加え,6月25日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。

2 日本航空によれば,上記臨時便への予約は,6月12日14時より受付開始予定とのことです。なお,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。詳しくは,日本航空にお問い合わせください。

(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料) 
 営業時間 6:30から13:30,6/9(火)より 5:30から15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間6:30から15:30*〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え,6月24日までの間,以下の番号でも対応
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00 ※(土)(日)を除く。

 なお,本臨時運航便は,新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ,御帰国を希望される在留日本人のために,インド政府当局の特別な許可に基づき運行されるものであり,通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき,御理解頂けますようお願い致します。
 また,これまでの臨時運航便では,運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み,一人でも多くの方に御利用頂けるよう,御理解・御協力をお願い致します

3 上記臨時便を御利用いただく方は,御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。ケンペゴウダ国際空港から国内線を利用してデリーに向かわれる方で,カルナータカ州に居住されている方については,通行許可証が不要です。一方,他の州からカルナータカ州に入られる方については,カルナータカ州警察から,入境の際にインド外務省のレターの提示を求められますので,そのための支援を行います。つきましては,他の州からカルナータカ州に入られる方は,以下に掲げる必要情報を,移動開始日の2日前までに当館まで御連絡ください(不明な点がありましたら御相談ください)。
(i) 搭乗日 及び 搭乗便(ベンガルール・デリー間の国内線についても御連絡願います。)
(ii) 搭乗される方のお名前(パスポート記載のアルファベット)
(iii) 性別
(iv) 国籍
(v) 搭乗される方のパスポート番号
(vi) 空港まで利用される車両のナンバー
(vii) 車種
(viii) 運転手名
(ix) 運転手の携帯番号
(x) 出発地点・移動日・カルナータカ州に入られる地点

4 また,上記臨時運航便を予約された方,又は予約手続き中の方は,以下に掲げる必要情報を,6月23日(火)23時59分までに下記の日本航空連絡先まで,Eメールで御連絡ください。

<必要事項>※すべて英語で御登録ください。複数名の登録を希望される方は搭乗者全員分の情報を御記入ください。
(i) 搭乗日(25 June)
(ii) 搭乗される方のお名前(パスポート記載のアルファベット)
(iii) 性別
(iv) 国籍
(v) 搭乗される方のパスポート番号
(vi) 空港まで利用される車両のナンバー
(vii) 車種
(viii) 運転手名
(ix) 運転手の携帯番号
(x) 出発地点・移動日(地名のみ。通り名,番地,マンション名の記載は不要。例:Gurugaon, Haryana。遠方の方については,出発日,出発地,主要な経由地(3から4箇所)も記載。)

(日本航空連絡先)thank_you_for_flying_rr@jal.com(※登録専用)

5 国内線を利用してデリー国際空港に到着した際,健康チェックが行われます。新型コロナウイルスに特有の症状(高熱等)がある場合には,隔離の対象となり,臨時便を利用できない可能性があります。御出発前に,インド保健・家庭福祉省の通達をよく御確認ください。
(インド保健・家庭福祉省通達)
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesfordomestictravel(airortrainorinter-statebustravel).pdf

6 国内線を利用して臨時便運航日の前日までにデリーに向かわれる方は,デリー到着時の注意事項について,当館まで事前に電話にてご連絡の上,確認をお願いします。
(在ベンガルール総領事館連絡先)080-4064-9999

7 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

8 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本への入国に当たって,以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。
●PCR検査が実施されます。また,検査結果が出るまで,公共交通機関を使用しないで移動できる場合には自宅など国内の居所で,移動できない場合は空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で,待機いただくこととなります。検査結果が判明するまで,ご自身で確保されたホテル,旅館等の宿泊施設には移動できません(不特定の方との接触の機会が想定されるため)。現在,入国制限対象地域の拡大に伴い,検査対象となる方が増加しており,空港等において,到着から入国まで数時間,PCR検査の結果判明まで1日から2日程度待機いただく状況が続いているとのことです
●また,入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。PCR検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合,出迎えに来た方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。

9 本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,日本入国に際して必要となる資格を有しているか,法務省出入国在留管理庁にて御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。ただし,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人が再入国する場合は,特段の事情の有無により,入国可否が判断されます。
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

10 水際対策強化に係る検疫強化措置,査証制限措置,入国拒否の詳細な情報については,以下の厚生労働省,外務省,法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

11 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。



(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【インドにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起(外国人のインド入国制限の緩和等) 

 

2020年6月10日(水)

 

●6月1日,インド内務省は,外国人の入国制限の緩和に関するガイドラインを発表しました。同ガイドラインによれば,非定期商用便またはチャーター便によってインドへ渡航する商用及び就労目的の外国人は入国が可能とされています。なお,上記目的で入国を希望する外国人は,新たな査証を取得の上,インド保健・家庭福祉省のガイドラインに基づき,原則,入国後最初の7日間は政府指定施設での隔離措置となり,その後,更に7日間の自主停留措置が義務付けられるとのことです。

 

●インドでは引き続き新型コロナウイルスの感染者が増加しており,日本外務省が発出している感染症危険情報については,インドは「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」となっています。インド内務省の通達で認められることとなった非定期便での外国人の入国については現時点では十分な運用実績がありません。運用や手続きについては,随時領事メールにてお知らせします。

 

●カルナータカ州政府は8日,他の州からのカルナータカ州に入る際のガイドラインを更新しました。

1 6月1日,インド内務省は,外国人の入国制限の緩和に関するガイドラインを発表しました。同ガイドラインによれば,非定期商用便またはチャーター便によってインドへ渡航する商用査証(B-Sports査証を除く)所持者など,商用及び就労目的の外国人は入国が可能とされています。
 同ガイドラインで入国可能とされている外国人は,必要に応じて新しい商用査証または就労査証を在外インド公館において取得する必要があります。また,在外インド公館によって発行された数次有効の長期商用査証(B-Sports査証を除く)の所持者は,最寄りの在外インド公館において再有効化手続きを行う必要があります。なお,以前取得したeビザによるインドへの渡航はできません。
 また,インド国外にいる外国人の所持するすべての査証(外交,公用,国際連合及び国際機関,就労,プロジェクト査証を除く)は引き続き効力が停止されています。
 インド保健・家庭福祉省のガイドラインに基づき,インドに入国した後,原則,最初の7日間は政府指定施設での隔離措置が取られ,その後,更に7日間の自宅等での自主停留措置が義務付けられるとのことです。なお,この14日間に症状を発症した場合には,指定医療施設に移送され必要な治療を受けることになります。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1
 本件に関しては,今後,取扱いが変更される可能性がありますので,引き続き最新情報に御注意ください。また,新たな情報が判明した場合は,改めて領事メールでお知らせします。

2 上記1のとおり,商用目的で必要な査証を所持した方は,インドへの入国が可能となりましたが,インドでは引き続き新型コロナウイルスの感染者が増加しており,日本外務省が発出している感染症危険情報において,インドは「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」となっています。
また,今回のインド内務省の通達で認められることとなった非定期便での外国人の入国については,現時点では十分な運用実績がありません。運用や手続きについては,随時領事メールにてお知らせします。
 これらを踏まえ,緊急にインドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれましては,その必要性や時期について慎重にご検討いただきたく,要すれば,在ベンガルール総領事館(cgjblr@ig.mofa.go.jp)までEメールにて御相談ください。

3 カルナータカ州政府は8日,他の州からのカルナータカ州に入る際のガイドラインを更新しました。主な内容は以下のとおりです。
(1)新型コロナウイルスの症状がある人に対しては,空港・州境のチェックポイント等に到着後ただちに検査を受け,陽性の場合は同ウイルス専門の病院等で隔離される。
(2)上記(1)の検査で陰性の場合は追加の検査を行うことなく14日間の自宅隔離措置が講じられる。
(3)無症状の人については,次の措置が講じられる。
 ア マハラシュトラ州から入った人は,7日間の隔離施設での隔離の後,7日間の自宅隔離措置が講じられる。
 イ その他の州から入った者は,14日間の自宅隔離措置が講じられる
 ウ どの州から入ったかにかかわらず,症状が出たら検査を行う。

詳細は次のアドレスにアクセスの上,参照願います。
  https://covid19.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/HFW_Protocol%20for%20Inter-State%20Traveller%20to%20Karnataka.pdf

4 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の総領事館問い合わせ先にご連絡ください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を継続しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
・密閉空間,密集場所,密接場面を避け,ソーシャル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA
BBMP(ベンガルール市)新型コロナウイルス関連情報
http://bbmp.gov.in/covid-19
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【日本航空による6月14日デリー発臨時便の運航(その2) 

 

2020年6月9日(火)

 

●日本航空では,インド航空当局の許可を取得し,6月14日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。

 

●臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。

 

●上記臨時便を御利用頂く方は,御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。カルナータカ州に居住されている方については,ケンペゴウダ国際空港までの通行許可証は不要です。一方,他の州からカルナータカ州に入られる方については,カルナータカ州警察から入境の際にMEAのレターの提示を求められますので,必ず明日正午(10日(水)12:00)までに当館に御連絡ください。また,あわせて,下記本文4に記載の必要情報を,6月12日(金)12時までに日本航空連絡先まで御連絡頂くことが必要です。

 

●国内線を利用してデリー国際空港に到着した際,健康チェックが行われます。新型コロナウイルスに特有の症状(高熱等)がある場合には,隔離の対象となり,臨時便を利用できない可能性があります。

 

●国内線を利用して臨時便運航日の前日までにデリーに向かわれる方は,デリー到着時の注意事項について,当館まで事前に電話にてご連絡の上,確認をお願いします。(在ベンガルール総領事館連絡先:080-4064-9999)。

 

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

 

●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本到着時にPCR検査を受ける必要があるほか,入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。

 

●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,下記本文9の記載に従い,日本入国に際して必要となる資格を有しているか御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。

1 日本航空では,インド航空当局の許可を取得し,6月14日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。

2 臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。詳しくは,日本航空にお問い合わせください。

(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料) 
 営業時間 6:30から13:30,6/9(火)より 5:30から15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間6:30から15:30*〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え,6月4日から6月13日までの間,以下の番号でも対
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00

 なお,本臨時運航便は,新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ,御帰国を希望される在留日本人のために,インド政府当局の特別な許可に基づき運行されるものであり,通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき,御理解頂けますようお願い致します。
 また,これまでの臨時運航便では,運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み,一人でも多くの方に御利用頂けるよう,御理解・御協力をお願い致します

3 上記臨時便を御利用いただく方は,御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。ケンペゴウダ国際空港から国内線を利用してデリーに向かわれる方で,カルナータカ州に居住されている方については,ケンペゴウダ国際空港までの通行許可証は不要です。一方,他の州からカルナータカ州に入られる方については,カルナータカ州警察から,入境の際にMEAのレターの提示を求められますので,そのための支援を行います。つきましては,他の州からカルナータカ州に入られる方は,以下に掲げる必要情報を,必ず明日正午(6月10日(水)12:00)までに当館まで御連絡ください(不明な点がありましたら御相談ください)。
(i) 搭乗日 及び 搭乗便(ベンガルール・デリー間の国内線についても御連絡願います。)
(ii) 搭乗される方のお名前(パスポート記載のアルファベット)
(iii) 性別
(iv) 国籍
(v) 搭乗される方のパスポート番号
(vi) 空港まで利用される車両のナンバー
(vii) 車種
(viii) 運転手名
(ix) 運転手の携帯番号
(x) 出発地点・移動日・カルナータカ州に入られる地点

4 また,上記臨時運航便を予約された方,又は予約手続き中の方は,以下に掲げる必要情報を,6月12日(金)12時までに下記の日本航空連絡先まで,Eメールで御連絡ください。

<必要事項>※すべて英語で御登録ください。複数名の登録を希望される方は搭乗者全員分の情報を御記入ください。
(i) 搭乗日(14 June)
(ii) 搭乗される方のお名前(パスポート記載のアルファベット)
(iii) 性別
(iv) 国籍
(v) 搭乗される方のパスポート番号
(vi) 空港まで利用される車両のナンバー
(vii) 車種
(viii) 運転手名
(ix) 運転手の携帯番号
(x) 出発地点・移動日(地名のみ。通り名,番地,マンション名の記載は不要。例:Gurugaon, Haryana。遠方の方については,出発日,出発地,主要な経由地(3から4箇所)も記載。)

(日本航空連絡先)thank_you_for_flying_rr@jal.com(※登録専用)

5 国内線を利用してデリー国際空港に到着した際,健康チェックが行われます。新型コロナウイルスに特有の症状(高熱等)がある場合には,隔離の対象となり,臨時便を利用できない可能性があります。御出発前に,インド保健・家庭福祉省の通達をよく御確認ください。
(インド保健・家庭福祉省通達)
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesfordomestictravel(airortrainorinter-statebustravel).pdf

6 国内線を利用して臨時便運航日の前日までにデリーに向かわれる方は,デリー到着時の注意事項について,当館まで事前に電話にてご連絡の上,確認をお願いします。
(在ベンガルール総領事館連絡先)080-4064-9999

7 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

8 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本への入国に当たって,以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。
●PCR検査が実施されます。また,検査結果が出るまで,公共交通機関を使用しないで移動できる場合には自宅など国内の居所で,移動できない場合は空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で,待機いただくこととなります。検査結果が判明するまで,ご自身で確保されたホテル,旅館等の宿泊施設には移動できません(不特定の方との接触の機会が想定されるため)。現在,入国制限対象地域の拡大に伴い,検査対象となる方が増加しており,空港等において,到着から入国まで数時間,PCR検査の結果判明まで1日から2日程度待機いただく状況が続いているとのことです
●また,入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。PCR検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合,出迎えに来た方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。

9 本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,日本入国に際して必要となる資格を有しているか,法務省出入国在留管理庁にて御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。ただし,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人が再入国する場合は,特段の事情の有無により,入国可否が判断されます。
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

10 水際対策強化に係る検疫強化措置,査証制限措置,入国拒否の詳細な情報については,以下の厚生労働省,外務省,法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

11 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。



(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
Email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【(訂正)日本航空による6月14日デリー発臨時便の運航 

 

2020年6月5日(金)

 

●日本航空では,インド航空当局の許可を得られれば,6月14日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。

 

● 日本航空によれば,上記臨時便への予約は,6月5日10時30分より受付開始予定とのことです。なお,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。

 

●上記臨時便を御利用頂く方は,御自身で各出発空港までの移動手段を確保頂く必要があります。カルナータカ州の居住されている方については,通行許可証が不要です。一方,他の州からカルナータカ州に入られる方については,カルナータカ州警察から入境の際にMEAのレターの提示を求められますので,遅くとも6月10日(水)正午までに当館まで御連絡ください。

 

●あわせて,下記本文4に記載の必要情報を,6月12日(金)正午までに日本航空連絡先まで御連絡頂くことが必要です。

 

●国内線を利用してデリー国際空港に到着した際,健康チェックが行われます。新型コロナウイルスに特有の症状(高熱等)がある場合には,隔離の対象となり,臨時便を利用できない可能性があります。また、デリー準州政府は、6月3日、国内線等によりデリー準州に到着する旅行者に対して、症状がなくとも7日間の自宅隔離を講じる旨の通達を発出しました。この通達が臨時便に乗り継ぐ場合にも適用されるのかどうかについては、現在インド政府に対して確認中です。今後の領事メールにご注意ください。

 

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

 

●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本到着時にPCR検査を受ける必要があるほか,入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。

 

●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,下記本文7の記載に従い、日本入国に際して必要となる資格を有しているか御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。

1 日本航空では,インド航空当局の許可を得られれば,6月14日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。

2 日本航空によれば,上記臨時便への予約は,6月5日10時30分より受付開始予定とのことです。なお,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。詳しくは,日本航空にお問い合わせください。

(日本航空お問い合わせ先)

電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)
 営業時間 6時30分から13時30分まで,6/9(火)より 5時30分から15時30分まで〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間6時30分から15時30分まで*〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。

上記に加え,6月4日から6月13日までの間,以下の番号でも対

(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9時00分から18時00分まで

 なお,本臨時運航便は,新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ,御帰国を希望される在留日本人のために,インド政府当局の特別な許可に基づき運行されるものであり,通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき,御理解頂けますようお願い致します。
 また,これまでの臨時運航便では,運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み,一人でも多くの方に御利用頂けるよう,御理解・御協力をお願い致します

3 上記臨時便を御利用いただく方は,御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。ケンペゴウダ国際空港から国内線を利用してデリーに向かわれる方で,カルナータカ州に居住されている方については,通行許可証が不要です。一方,他の州からカルナータカ州に入られる方については,カルナータカ州警察から,入境の際にMEAのレターの提示を求められますので,そのための支援を行います。つきましては,他の州からカルナータカ州に入られる方は,以下に掲げる必要情報を,遅くとも6月10日(水)正午(12時)までに当館まで御連絡ください(不明な点がありましたら御相談ください)。
(i) 搭乗日 及び 搭乗便(ベンガルール・デリー間の国内線についても御連絡願います。)
(ii) 搭乗される方のお名前(パスポート記載のアルファベット)
(iii) 性別
(iv) 国籍
(v) 搭乗される方のパスポート番号
(vi) 空港まで利用される車両のナンバー
(vii) 車種
(viii) 運転手名
(ix) 運転手の携帯番号
(x) 出発地点・移動日・カルナータカ州に入られる地点

4 また,上記臨時運航便を予約された方,又は予約手続き中の方は,以下に掲げる必要情報を,6月12日(金)正午(12時)までに下記の日本航空連絡先まで,Eメールで御連絡ください。

<必要事項>※すべて英語で御登録ください。複数名の登録を希望される方は搭乗者全員分の情報を御記入ください。
(i) 搭乗日(14 June)
(ii) 搭乗される方のお名前(パスポート記載のアルファベット)
(iii) 性別
(iv) 国籍
(v) 搭乗される方のパスポート番号
(vi) 空港まで利用される車両のナンバー
(vii) 車種
(viii) 運転手名
(ix) 運転手の携帯番号
(x) 出発地点・移動日(都市名及び州名のみ。通り名,番地,マンション名の記載は不要。例:Mumbai,Maharashtra)

(日本航空連絡先)thank_you_for_flying_rr@jal.com(※登録専用)

5 国内線を利用してデリー国際空港に到着した際,健康チェックが行われます。新型コロナウイルスに特有の症状(高熱等)がある場合には,隔離の対象となり,臨時便を利用できない可能性があります。御出発前に,インド保健・家庭福祉省の通達をよく御確認ください。また、デリー準州政府は、6月3日、国内線等によりデリー準州に到着する旅行者に対して、症状がなくとも7日間の自宅隔離を講じる旨の通達を発出しました。この通達が臨時便に乗り継ぐ場合にも適用されるのかどうかについては、現在インド政府に対して確認中です。今後の領事メールにご注意ください。

(インド保健・家庭福祉省通達)
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesfordomestictravel(airortrainorinter-statebustravel).pdf

6 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

7 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本への入国に当たって,以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。
●PCR 検査が実施されます。また,検査結果が出るまで,公共交通機関を使用しないで移動できる場合には自宅など国内の居所で,移動できない場合は空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で,待機いただくこととなります。検査結果が判明するまで,ご自身で確保されたホテル,旅館等の宿泊施設には移動できません(不特定の方との接触の機会が想定されるため)。現在,入国制限対象地域の拡大に伴い,検査対象となる方が増加しており,空港等において,到着から入国まで数時間,PCR検査の結果判明まで1日から2日程度待機いただく状況が続いているとのことです
●また,入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。PCR 検査の結果が陰性であっても同様です。

※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合,出迎えに来た方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。

8 本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,日本入国に際して必要となる資格を有しているか,法務省出入国在留管理庁にて御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。ただし,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人が再入国する場合は,特段の事情の有無により,入国可否が判断されます。

(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

9 水際対策強化に係る検疫強化措置,査証制限措置,入国拒否の詳細な情報については,以下の厚生労働省,外務省,法務省のホームページ等を御確認ください。

○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A(随時更新される予定です。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120- 565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf

○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)

http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

10 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。


(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

日本航空による6月14日デリー発臨時便の運航 

 

2020年6月4日(木)

 

●日本航空では,インド航空当局の許可を得られれば,6月14日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。

 

● 日本航空によれば,上記臨時便への予約は,6月5日10時30分より受付開始予定とのことです。なお,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。

 

●上記臨時便を御利用頂く方は,御自身で各出発空港までの移動手段を確保頂く必要があります。カルナータカ州の居住されている方については,通行許可証が不要です。一方,他の州からカルナータカ州に入られる方については,カルナータカ州警察から入境の際にMEAのレターの提示を求められますので,至急当館まで御連絡ください。

 

●あわせて,下記本文4に記載の必要情報を,6月12日(金)12時までに日本航空連絡先まで御連絡頂くことが必要です。

 

●国内線を利用してデリー国際空港に到着した際,健康チェックが行われます。新型コロナウイルスに特有の症状(高熱等)がある場合には,隔離の対象となり,臨時便を利用できない可能性があります。また、デリー準州政府は、6月3日、国内線等によりデリー準州に到着する旅行者に対して、症状がなくとも7日間の自宅隔離を講じる旨の通達を発出しました。この通達が臨時便に乗り継ぐ場合にも適用されるのかどうかについては、現在インド政府に対して確認中です。今後の領事メールにご注意ください。

 

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

 

●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本到着時にPCR検査を受ける必要があるほか,入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。

 

●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,下記本文7の記載に従い、日本入国に際して必要となる資格を有しているか御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。

1 日本航空では,インド航空当局の許可を得られれば,6月14日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。

2 日本航空によれば,上記臨時便への予約は,6月5日10時30分より受付開始予定とのことです。なお,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。詳しくは,日本航空にお問い合わせください。

(日本航空お問い合わせ先)

電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)
 営業時間 6時30分から13時30分まで,6/9(火)より 5時30分から15時30分まで〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間6時30分から15時30分まで*〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。

上記に加え,6月4日から6月13日までの間,以下の番号でも対

(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9時00分から18時00分まで

 なお,本臨時運航便は,新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ,御帰国を希望される在留日本人のために,インド政府当局の特別な許可に基づき運行されるものであり,通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき,御理解頂けますようお願い致します。
 また,これまでの臨時運航便では,運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み,一人でも多くの方に御利用頂けるよう,御理解・御協力をお願い致します

3 上記臨時便を御利用いただく方は,御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。ケンペゴウダ国際空港から国内線を利用してデリーに向かわれる方で,カルナータカ州に居住されている方については,通行許可証が不要です。一方,他の州からカルナータカ州に入られる方については,カルナータカ州警察から,入境の際にMEAのレターの提示を求められますので,そのための支援を行います。つきましては,他の州からカルナータカ州に入られる方は,以下に掲げる必要情報を,至急当館まで御連絡ください(不明な点がありましたら御相談ください)。
(i) 搭乗日 及び 搭乗便(ベンガルール・デリー間の国内線についても御連絡願います。)
(ii) 搭乗される方のお名前(パスポート記載のアルファベット)
(iii) 性別
(iv) 国籍
(v) 搭乗される方のパスポート番号
(vi) 空港まで利用される車両のナンバー
(vii) 車種
(viii) 運転手名
(ix) 運転手の携帯番号
(x) 出発地点・移動日・カルナータカ州に入られる地点

4 また,上記臨時運航便を予約された方,又は予約手続き中の方は,以下に掲げる必要情報を,6月12日(金)12時までに下記の日本航空連絡先まで,Eメールで御連絡ください。

<必要事項>※すべて英語で御登録ください。複数名の登録を希望される方は搭乗者全員分の情報を御記入ください。
(i) 搭乗日(14 June)
(ii) 搭乗される方のお名前(パスポート記載のアルファベット)
(iii) 性別
(iv) 国籍
(v) 搭乗される方のパスポート番号
(vi) 空港まで利用される車両のナンバー
(vii) 車種
(viii) 運転手名
(ix) 運転手の携帯番号
(x) 出発地点・移動日(都市名及び州名のみ。通り名,番地,マンション名の記載は不要。例:Mumbai,Maharashtra)

(日本航空連絡先)thank_you_for_flying_rr@jal.com(※登録専用)

5 国内線を利用してデリー国際空港に到着した際,健康チェックが行われます。新型コロナウイルスに特有の症状(高熱等)がある場合には,隔離の対象となり,臨時便を利用できない可能性があります。御出発前に,インド保健・家庭福祉省の通達をよく御確認ください。また、デリー準州政府は、6月3日、国内線等によりデリー準州に到着する旅行者に対して、症状がなくとも7日間の自宅隔離を講じる旨の通達を発出しました。この通達が臨時便に乗り継ぐ場合にも適用されるのかどうかについては、現在インド政府に対して確認中です。今後の領事メールにご注意ください。

(インド保健・家庭福祉省通達)
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesfordomestictravel(airortrainorinter-statebustravel).pdf

6 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

7 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本への入国に当たって,以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。
●PCR 検査が実施されます。また,検査結果が出るまで,公共交通機関を使用しないで移動できる場合には自宅など国内の居所で,移動できない場合は空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で,待機いただくこととなります。検査結果が判明するまで,ご自身で確保されたホテル,旅館等の宿泊施設には移動できません(不特定の方との接触の機会が想定されるため)。現在,入国制限対象地域の拡大に伴い,検査対象となる方が増加しており,空港等において,到着から入国まで数時間,PCR検査の結果判明まで1日から2日程度待機いただく状況が続いているとのことです
●また,入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。PCR 検査の結果が陰性であっても同様です。

※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合,出迎えに来た方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。

8 本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,日本入国に際して必要となる資格を有しているか,法務省出入国在留管理庁にて御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。ただし,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人が再入国する場合は,特段の事情の有無により,入国可否が判断されます。

(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

9 水際対策強化に係る検疫強化措置,査証制限措置,入国拒否の詳細な情報については,以下の厚生労働省,外務省,法務省のホームページ等を御確認ください。

○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A(随時更新される予定です。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120- 565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf

○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)

http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html



10 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx

インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA

カルナータカ州保健省公式ツイッター
https://twitter.com/DHFWKA

BBMP(ベンガルール市)新型コロナウイルス関連情報
http://bbmp.gov.in/covid-19

インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/

在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html

外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【ロックダウン措置の段階的解除ほか】

 

2020年6月1日(月)

 

●5月30日,インド政府は,封鎖ゾーン(Containment Zone)を除き,今後ロックダウン措置を段階的に解除することを発表するとともに,ロックダウン解除に向けた新たなガイドラインを発出しました。同ガイドラインによれば,ホテル,レストラン,ショッピング・モールは6月8日から営業を再開することができるとされています。

 

●カルナータカ州政府は5月31日,他の州からのカルナータカ州に入る際のガイドラインを発表しました。

 

●5月30日,インド民間航空省は,国際民間旅客機の運航停止を6月30日まで延長する旨を発表しました。

1 6月1日現在,インド国内感染者の合計は,190,535例(死亡5,394例)となっています。カルナータカ州内の感染者数の合計は,同日午後5時現在で3,408例(死亡52例)です。

2 5月30日,インド政府は,封鎖ゾーン(Containment Zone)を除き,今後ロックダウン措置を段階的に解除することを発表するとともに,ロックダウン解除に向けた新たなガイドラインを発出しました。同ガイドラインによれば,ホテル,レストラン,ショッピング・モールは6月8日から営業を再開することができるとされています。

(インド政府による新たなガイドライン)
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDt_30052020.pdf

3 カルナータカ州政府は5月31日,他の州からのカルナータカ州に入る際のガイドラインを発表しました。主な内容は,マハラシュトラ州から入る場合には症状の有無にかかわらず,隔離施設に7日間隔離された後,7日間自宅隔離措置が講じられる,他の州からビジネスでカルナータカ州に入る際には,到着から7日以内にカルナータカ州を離れるチケットを提示しなければならないなどです。詳しくは以下のガイドラインを参照願います。

https://covid19.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/SOP%20Unlock%201.pdf

4 5月30日,インド民間航空省は,4月14日に発表した制限を6月30日まで延長すると発表しました。これにより,国際民間旅客機の運航は6月30日まで停止されます。
(インド民間航空省発表)
https://mobile.twitter.com/DGCAIndia/status/1266767620604387328?s=09

5 5月6日,インド政府は,新たなインド滞在中の外国人のビザの延長手続きについて発表しました。
(インド政府広報局ウェブサイト関連部分)
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1621287
(1)2020年2月1日からインド発の国際旅客航空便の禁止がインド政府によって解除される日までの期間中に,ビザが失効した,または失効するインド滞在中の外国人のビザは,オンラインによる延長申請によって,インド発の国際旅客航空便の禁止が解除された日から最長30日間,無料で延長され,延長が許可された期間中に出国する場合は,罰則の対象とならないとのことです。また,延長申請ではなく,出国許可申請を行った場合も同様に処理されるとのことです。
(2)延長が必要な方は,管轄する外国人登録事務所(FRRO/FRO)に対し,以下のURLからオンラインで申請する必要があります。
https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp
(3)国際旅客航空便の禁止解除日の判明以前に延長申請を行う必要があるか否かについて,外国人登録事務所(FRRO)は,延長申請は同解除日が判明後に行うことで差し支えないと説明しています。
(4)今後,臨時便による日本帰国など出国を予定されている方は,必ず出国までに外国人登録事務所(FRRO/FRO)のウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから出国してください。

6 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の大使館問い合わせ先にご連絡ください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を継続しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)在インド日本国大使館では在留邦人の皆様からの保健相談を受け付けるための窓口を設置しています。
jpemb-hokensoudan@nd.mofa.go.jp
(3)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
・密閉空間,密集場所,密接場面を避け,ソーシャル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【訂正】エア・インディアによる臨時便の運航(ムンバイ発=27日,デリー発=30日)

 

2020年5月22日(金)

 

●在インド日本国大使館は,エア・インディアが,5月27日にムンバイ発成田行の,5月30日にデリー発成田行の臨時便を運航することとなったとの領事メールを発出しました。

 

●上記臨時便への予約については,下記本文2の予約方法をご確認ください。

 

●上記臨時便を御利用頂く方は,御自身でムンバイ空港又はデリー空港までの移動手段を確保頂く必要があります。5月25日に再開される国内線を利用して臨時便を利用される場合には,現在の所在地から最寄りの空港までの移動許可証の取得を支援します。このため,下記本文3に記載の必要情報を,ムンバイ発成田行の臨時便を利用される方は5月23日(土)18時までに,デリー発成田行の臨時便を利用される方は5月28日(木)18時までに,御連絡頂くことが必要になります。

 

●最寄りの空港まで、遠方から陸路で移動される方は,下記本文4に従い,ムンバイ発成田行臨時便を御利用いただく場合は23日正午までに,デリー発成田行の臨時便を御利用いただく場合は移動開始日の2日前までに,御連絡願います。

 

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

 

●本22日,日本外務省は,全世界に対する感染症危険情報を発出しました。 インドはレベル3(渡航は止めてください。)に引き上げられました。感染症危険情報レベルの引き上げを受けて,今後,検疫強化等を含む水際措置が講じられることとなります。今後の情報に御注意ください。

 

●なお,昨日までに感染症危険情報レベル3が発出された国からの日本入国にあたり現時点で取られている水際対策措置は,下記本文7のとおりです。日本上陸時にPCR検査を受ける必要があるほか,入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。
●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,日本入国に際して必要となる資格を有しているか御確認をお願いします。感染症危険情報レベルの引き上げを受けて,今後,入国拒否対象地域の追加,検疫強化等を含む水際措置が講じられることとなります。今後の情報に御注意ください。

1 エア・インディアでは,以下のとおり,5月27日にムンバイ発成田行の,5月30日にデリー発成田行の臨時便を運航することとなりました。これは,在日インド人の帰還のために運航される機材の往路便について,在留邦人の皆様にもご利用頂けることとなったものです。
(1)ムンバイ発
 便名:AI 1334 便
 出発:5月27日 01時30分(成田着 27日14時00分)
(2)デリー発
 便名:AI 306 便
 出発:5月30日 23時15分(成田着 5月31日10時45分)

2 上記臨時便への予約については,下記のエア・インディアのウェブサイトからお願いします。下記リンクをクリックし,表示される購入及び搭乗に際しての注意事項をよく読んだ上で,予約してください。

(エア・インディア予約サイト)
http://www.airindia.in/Flight-Notice.htm

(エア・インディアお問い合わせ先)
1860-233-1407 / 0124-264-1407 / 020-2623-1407

3 上記臨時便を御利用頂く方は,御自身でムンバイ空港又はデリー空港までの移動手段を確保頂く必要があります。5月25日に再開される国内線を利用して臨時便を利用される場合には,現在の所在地から最寄りの空港までの移動許可証の取得を行いますので,上記臨時運航便を予約された方は,以下に従い,Eメールで御連絡ください。州境通過や出国審査の円滑化等,皆様の移動を確実にするため,今回も移動通行許可証を申請する予定であり,そのために不可欠な情報となります。
(1)連絡期限
 ・ムンバイ発:5月23日(土)18時
 ・デリー発: 5月28日(木)18時

(2)連絡先
 ・在ベンガルール日本国総領事館 Eメール:cgjblr@ig.mofa.go.jp

(3)必要事項 ※すべて英語で御登録ください。複数名の登録を希望される方は搭乗者全員分の情報を御記入ください。
(i) 搭乗日 及び 搭乗便
(ii) 搭乗される方のお名前(パスポート記載のアルファベット)
(iii) 性別
(iv) 国籍
(v) 搭乗される方のパスポート番号
(vi) 空港まで利用される車両のナンバー
(vii) 車種
(viii) 運転手名
(ix) 運転手の携帯番号
(x) 出発地点・移動日(地名のみ。通り名,番地,マンション名の記載は不要。例:Gurugaon, Haryana。遠方の方については,出発日,出発地,主要な経由地(3から4箇所)も記載。)

4 最寄りの空港まで、遠方から陸路で移動される方は,上記3の連絡事項を,ムンバイ発成田行臨時便を御利用いただく場合は23日正午までに,デリー発成田行の臨時便を御利用いただく場合は移動開始日の2日前までに,御連絡願います。特に,遠方から州境を超えて空港に向かう必要がある方が複数いらっしゃる場合は,安全確保等の観点から,なるべく同じ車両にまとまっての御移動をお勧めいたします。複数の車両を乗り継ぐ場合は,全て御登録ください。

5 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

6 本22日,日本外務省は,全世界に対する感染症危険情報を発出しました。インドはレベル3(渡航は止めてください。)に引き上げられました。感染症危険情報レベルの引き上げを受けて,今後,検疫強化等を含む水際措置が講じられることとなります。今後の情報に御注意ください。詳しくは以下の感染症危険情報を御確認下さい
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0522.html
レベル3への引き上げに伴い,今後水際対策等に関する新たな措置が導入される場合は領事メール等でお知らせします。

7 なお,昨日までに感染症危険情報レベル3が発出された国からの日本への入国に当たっては,現時点で以下の水際対策措置がとられています。
●空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。
●PCR検査が実施されます。また,検査結果が出るまで,公共交通機関を使用しないで移動できる場合には自宅など国内の居所で,移動できない場合は空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で,待機いただくこととなります。検査結果が判明するまで,不特定の方と接触の機会が想定される,ご自身で確保されたホテル,旅館等の宿泊施設には移動できません。現在,入国制限対象地域の拡大に伴い,検査対象となる方が増加しており,空港等において,到着から入国まで数時間,結果判明まで1日~2日程度待機いただく状況が続いているとのことです。
●また,入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。 PCR検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。家族による送迎の場合,出迎えに来た方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。
●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,日本入国に際して必要となる資格を有しているか御確認をお願いします。感染症危険情報レベルの引き上げを受けて,今後,入国拒否対象地域の追加,検疫強化等を含む水際措置が講じられることとなります。今後の情報に御注意ください。
●水際対策強化に係る検疫強化措置,査証制限措置,上陸拒否の詳細に係る今後の情報については,以下の厚生労働省,外務省,法務省のホームページ等を御確認頂くほか,今後の領事メールに御注意ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A(随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120- 565-653 
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームペー ジ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

8 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール総領事館
電話: 080-4064-9999(代表)
Eメール:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【ロックダウンに伴うカルナータカ州独自の措置】

 

2020年5月19日(火)

 

●インド政府によるロックダウン延長の発表受けて,カルナータカ州政府は,州独自の緩和策,感染防止策を決定しました。

 

●国内線・国際線による旅客の移動,メトロの運行,映画館・ショッピングモール・各種集会等は,特別な場合を除き,引き続きインド国内全土で禁止・封鎖等が継続されています。

1 5月19日現在,カルナータカ州における感染例は1,246例(死亡者37名)です。

2 5月17日,インド政府は,現行のロックダウン措置を5月31日まで延長する旨発表しました。これを受けて,カルナータカ州政府は18日,州独自の緩和策,感染防止策を決定しました。主なものは次のとおりです。
(1)新型コロナウイルス感染者が出た地域を除き,州をまたぐバス,鉄道のサービスを認める。
(2)タクシー,オートリキシャ,大型車両による類似のサービスは,ソーシャルディスタンスを確保することを条件に営業を認める(タクシー及びオートリキシャは運転手及び乗客最大2名)。
(3)理髪店,美容室,スパの営業を認める。
(4)政府及び自治体が運営している公園の特定の時間における利用を認める。
(5)必要不可欠な場合を除き,月曜日から土曜日までの夜7時から翌朝の7時までの時間帯と日曜日終日の外出を禁止する。
(6)公共の場所及び職場では必ずマスクを着用すること。
(7)公共の場所及び職場でつばを吐くことは罰金の対象となる。
(8)公共の場所及び交通機関乗車の際にはソーシャルディスタンスを保つこと。また,店舗においては,6フィート(約183cm)以上の間隔を保つことが義務付けられ,5名を超える顧客の入場は認められない。
(9)施設の入口においては,体温測定及び手の消毒が求められる
(10)職場においては,時差勤務体制が採られなければならない

連邦政府及びカルナータカ州政府の措置の詳細は以下の次のアドレスにてご確認ください。

連邦政府の措置
https://covid19.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/MHA%20Order%20Dt.%2017.5.2020%20on%20extension%20of%20lockdown%20till%2031.5.2020%20with%20guidelines%20on%20lockdown%20measures.pdf

カルナータカ州政府の措置
https://covid19.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RD%20158%20TNR%202020%20dated%2018%2005%202020.pdf.pdf

3 国内線・国際線による旅客の移動,メトロの運行,映画館・ショッピングモール・各種集会等は,特別な場合を除き,引き続きインド国内全土で禁止・封鎖等が継続されています。

4 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の総領事館問い合わせ先にご連絡ください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を引き続き強化しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【5月17日のデリー発日本航空臨時便について】

 

2020年5月12日(火)

 

●在インド日本国大使館より,日本航空(JAL)が,5月17日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりましたとの連絡がありました。

 

●上記臨時便への予約については,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサ イトでの予約は受け付けておらず、日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。

 

●上記臨時便を御利用頂く方は,御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。上記臨時便による帰国を検討されている方は,予定している移動手段と共に、当館まで至急ご相談願います。

 

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

 

●日本入国時の検疫及び入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。

 

●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,日本入国に際して必要となる査証や再入国許可を有しているか御確認をお願いします。
現在,既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止が取られています(査証免除措置は国籍によって停止の対象でない場合もあります)。
外国籍の方(査証免除措置が停止されていない国籍の方を除く)は,有効な査証または再入国許可が必要であり,そのどちらも有していない場合,本臨時運航便を利用して日本に到着しても,入国が拒否されますので,御注意ください。

1 在インド日本国大使館より,日本航空(JAL)が,5月17日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりましたとの連絡がありました。

2 上記臨時便への予約については,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。詳しくは,日本航空にお問い合わせください。

(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間6:30から13:30まで〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間6:30から15:30まで〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え,5月12日から5月16日までの間,以下の番号でも対応
(英語)011-23323174,   011-23327608,   011-23324923 営業時間9:00から18:00まで

 なお,本臨時運航便は,新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ,御帰国を希望される在留日本人のために,インド政府当局の特別な許可に基づき運行されるものであり,通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき,御理解頂けますようお願い致します。
 また,これまでの臨時運航便では,運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み,一人でも多くの方に御利用頂けるよう,御理解・御協力をお願い致します
3 上記臨時便を御利用いただく方は,御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。上記臨時便による帰国を検討されている方は,予定している移動手段と共に、当館まで至急ご相談願います。

4 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

5 4月1日,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。また,同27日,本件措置の5月末までの延長が決定されました。インドから出国する邦人の皆様に関連する本件措置の主な点は以下のとおりです。
●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。(5月末日までの間実施。)(1)空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。(2)入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されます。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。家族による送迎の場合,出迎えに来た方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。
●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,日本入国に際して必要となる査証や再入国許可を有しているか御確認をお願いします。
現在,既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止が取られています(査証免除措置は国籍によって停止の対象でない場合もあります)。
外国籍の方(査証免除措置が停止されていない国籍の方を除く)は,有効な査証または再入国許可が必要であり,そのどちらも有していない場合,本臨時運航便を利用して日本に到着しても,入国が拒否されますので,御注意ください。
●今回の水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、上陸拒否の詳細については,以下の厚生労働省,外務省,法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A(随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)日本国内から:0120- 565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームペー ジ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html


6 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080(4064)9999
.メール:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【ビザ延長手続きの無料化期間の再延長】

 

2020年5月9日(土)

 

●5月6日,インド政府は,2月1日以降に失効した,または失効するインド滞在中の外国人のビザの延長手続きに関して,国際旅客航空便の禁止が解除された日から最長30日間,無料で延長する旨を発表しました(注:従来は5月3日までが対象期間とされていたもの)。延長が許可された期間中に出国する場合は,罰則の対象とならないとのことです。
●今後,臨時便による日本帰国など出国を予定されている方は,必ず出国までに外国人登録事務所(FRRO/FRO)のウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから出国してください。

1 5月6日,インド政府は,新たなインド滞在中の外国人のビザの延長手続きについて発表しました。
(インド政府広報局ウェブサイト関連部分)
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1621287
(1)2020年2月1日からインド発の国際旅客航空便の禁止がインド政府によって解除される日までの期間中に,ビザが失効した,または失効するインド滞在中の外国人のビザは,オンラインによる延長申請によって,インド発の国際旅客航空便の禁止が解除された日から最長30日間,無料で延長され,延長が許可された期間中に出国する場合は,罰則の対象とならないとのことです。また,延長申請ではなく,出国許可申請を行った場合も同様に処理されるとのことです。
(2)延長が必要な方は,管轄する外国人登録事務所(FRRO/FRO)に対し,以下のURLからオンラインで申請する必要があります。
https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp
(3)国際旅客航空便の禁止解除日の判明以前に延長申請を行う必要があるか否かについて,外国人登録事務所(FRRO)は,延長申請は同解除日が判明後に行うことで差し支えなく,また,現時点で延長申請をした場合は,6月30日までの延長が許可される見込みであると説明しています。
(4)今後,臨時便による日本帰国など出国を予定されている方は,必ず出国までに外国人登録事務所(FRRO/FRO)のウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから出国してください。

2 各州政府は感染ホットスポット周辺を封じ込めゾーン(containment zone)に指定し,封鎖措置をとっています。今後もホットスポットは増える可能性があるところ,邦人の皆様におかれては,州政府発表や報道等でご確認の上,行動にご注意下さい。
また,インド政府はロックダウン措置の5月17日までの延長を発表しています。新たなロックダウンのガイドラインでは,レッド・ゾーン,オレンジ・ゾーン,グリーン・ゾーンで規制内容,許可される活動が異なりますが,引き続き,国内線・国際線・鉄道による旅客の移動,メトロ,個人による州間移動,映画館・ショッピングモールの営業等は,ゾーンに関係なく,特別な場合を除きインド国内全土で禁止が継続されます。
(インド内務省発表: ロックダウン中の行動に関するガイドライン)
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20Order%20Dt.%201.5.2020%20to%20extend%20Lockdown%20period%20for%202%20weeks%20w.e.f.%204.5.2020%20with%20new%20guidelines.pdf

3 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の総領事館問い合わせ先にご連絡ください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を引き続き強化しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【全日空による5月13日デリー発臨時便の運航】

 

2020年5月8日(金)

 

●在インド日本国大使館より,全日空(ANA)が,5月13日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりましたとの連絡がありました。

 

●上記臨時便への予約については,臨時運航便という性格のため,全日空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,旅行代理店でのみ受付可能とのことです。予約方法は,下記本文2のとおりです

 

●上記臨時便を御利用頂く方は,御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。上記臨時便による帰国を検討されている方は,予定している移動手段と共に、当館まで至急ご相談願います。

 

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

 

●日本入国時の検疫及び入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等) を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。

1 在インド日本国大使館より,全日空(ANA)が,5月13日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりましたとの連絡がありました。

2 上記臨時便への予約については,臨時運航便という性格のため,全日空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,旅行代理店でのみ受付可能とのことです。予約方法,運賃等は以下のURLのとおりです。

https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/ANAannouce.pdf

詳しくは,全日空にお問い合わせください。
(全日空お問い合わせ先)
ANA デリー支店予約チーム:delrsvn@ana.co.jp(営業時間<インド時間>:9:00-18:00 ) 
※英語での受付となります。
※臨時便予約以外についてのお問い合わせ先は以下の通りです。
電話:(インド国内)000800-100-9274 ※24時間対応 ※通話無料
   (インド国外)+81-3-4332-6868 ※24時間対応 ※有料
ウェブ:お問い合わせ窓口[インドにお住まいの方]URL
https://www.ana.co.jp/ja/in/site-help/contact/

 なお,本臨時運航便は,新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ,御帰国を希望される在留日本人のために,インド政府当局の特別な許可に基づき運行されるものであり,通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき,御理解頂けますようお願い致します。
 また,これまでの臨時運航便では,運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み,一人でも多くの方に御利用頂けるよう,御理解・御協力をお願い致します

3 上記臨時便を御利用いただく方は,御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。上記臨時便による帰国を検討されている方は,予定している移動手段と共に、当館まで至急ご相談願います。

4 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

5 4月1日,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。また,27日,本件措置の5月末までの延長が決定されました。インドから出国する邦人の皆様に関連する本件措置の主な点は以下のとおりです。
●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。(5月末日までの間実施。)(1)空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。(2)入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されます。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。家族による送迎の場合,出迎えに来た方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。
●今回の水際対策強化に係る検疫強化措置や査証制限措置の詳細については,以下の厚生労働省,法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問合せ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf

6 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(お問合せ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:(080)4064-9999
メール:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【デリー発臨時便就航計画(事前告知)】

 

2020年5月7日(木)

 

●本日、在インド日本国大使館より、インド航空当局の許可が得られれば,5月13日頃に全日空が,同中旬以降に日本航空が,デリー発羽田行の臨時運航便を計画している旨の情報提供がありました。当面、臨時便が運航されるのはデリーのみとなりますが、新たな情報が入りましたらお知らせ致します。

 

●なお、これまでと同様、臨時運航便という性格のため、ウェブサイトでの予約は行わない予定とのことです。詳細については,運航が確定した際に御案内いたします。

 

●上記臨時便をご利用いただく方は、ご自身でデリー国際空港までの移動手段を確保いただく必要が生じます。上記臨時便による帰国を検討されている方は,予定している移動手段と共に、当館まで至急ご相談願います。

 

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

 

●日本入国時の検疫及び入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等) を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。

1 本日、在インド日本国大使館より、インド航空当局の許可が得られれば,5月13日頃に全日空が,同中旬以降に日本航空が,デリー発羽田行の臨時運航便を計画している旨の情報提供がありました。当面、臨時便が運航されるのはデリーのみとなりますが、新たな情報が入りましたらお知らせ致します。
なお、これまでと同様、臨時運航便という性格のため、ウェブサイトでの予約は行わない予定とのことです。詳細については,運航が確定した際に御案内いたします。

(全日空お問合せ先)
ANA デリー支店予約チーム:delrsvn@ana.co.jp(営業時間<インド時間>:9:00-18:00 ) 
※英語での受付となります。
※臨時便予約以外についてのお問い合わせ先は以下の通りです。
電話:(インド国内)000800-100-9274 ※24時間対応 ※通話無料
   (インド国外)+81-3-4332-6868 ※24時間対応 ※有料
ウェブ:お問い合わせ窓口[インドにお住まいの方]URL
https://www.ana.co.jp/ja/in/site-help/contact/

(日本航空お問合せ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間6:30~13:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間6:30~15:30*〔年中無休〕
 *デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。

2 上記臨時便をご利用いただく方は、ご自身でデリー国際空港までの移動手段を確保いただく必要が生じます。上記臨時便による帰国を検討されている方は,予定している移動手段と共に、当館まで至急ご相談願います。

3 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

4 4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。また,27日,本件措置の5月末までの延長が決定されました。インドから出国する邦人の皆様に関連する本件措置の主な点は以下のとおりです。
●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。(5月末日までの間実施。)(1)空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。(2)入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されます。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。家族による送迎の場合,出迎えに来た方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。
●今回の水際対策強化に係る検疫強化措置や査証制限措置の詳細については, 以下の厚生労働省,法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf

5 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問い合わせ先まで御連絡ください。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:(080)4064-9999
メール:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【ロックダウン延長(カルナータカ州の措置)】

 

2020年5月4日(月)

 

●カルナータカ州政府は3日,インド連邦政府から発表されたロックダウンの延長に伴う州独自の緩和策,感染防止策を決定しました。


1 カルナータカ州政府は3日,1日にインド連邦政府から発表されたロックダウンの延長に伴う州独自の緩和策,感染防止策として次の事項を決定しました。同措置は,あくまでロックダウンの延長に伴う措置です。ロックダウン延長の詳細につきましては,2日発出した領事メールの2をご覧ください
(1)ベンガルール市(Bengaluru Urban),ベンガルール農村県(Bengaluru Rural),ラマナガラ県,チッカバッラプール県,コラール県における労働者の移動について,午前7時から午後7時までは,所属する企業・組織によるレターの作成・州政府への提出,及び当該企業・組織が作成した身分証明書の携帯のみで可能となる
(2)午後7時から翌朝7時までの間の移動については,必要不可欠な理由で州政府から発行されたパス(すでに発行されたパスは有効)の保有者のみ可能である。
(3)州内におけるその他の地域では,移動の際には各県警察から発行されたパスが必要である。
(4)公的・私的な場所を問わず,他人との間で一定の間隔をとらない者には200ルピー(約280円)の罰金を,マスクを着用しなかった者には1,000ルピー(約1,400円)の罰金を科す。

2 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の総領事館問い合わせ先にご連絡ください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を引き続き強化しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【ロックダウン措置の延長ほか】

 

2020年5月2日(土)

 

●インド政府によると,5月2日現在のインド国内感染者の合計は37,336例(死亡1,218例)となっています。カルナータカ州における感染者は589例(死亡23例)です。

 

●5月1日,インド政府は,現行のロックダウン措置を4日以降,2週間延長する旨発表しました。新たなロックダウンのガイドラインでは,レッド・ゾーン,オレンジ・ゾーン,グリーン・ゾーンで規制内容,許可される活動が異なりますが,引き続き,国内線・国際線・鉄道による旅客の移動,メトロ,個人による州間移動,映画館・ショッピングモール等は,ゾーンに関係なく,特別な場合を除きインド国内全土で禁止・封鎖等が継続されます。また,中央政府によるガイドラインに加え,各州政府独自の規制が追加される可能性があります。

1 インド政府によると,5月2日現在のインド国内感染者の合計は,37,336例(死亡1,218例)となっています。カルナータカ州における感染者は589例(死亡23例)です。

2 5月1日,インド政府は,現行のロックダウン措置を4日以降,2週間延長する旨発表しました。新たなロックダウンのガイドラインでは,レッド・ゾーン,オレンジ・ゾーン,グリーン・ゾーンで規制内容,許可される活動が異なりますが,引き続き,国内線・国際線・鉄道による旅客の移動,メトロ,個人による州間移動,映画館・ショッピングモール等は,ゾーンに関係なく,特別な場合を除きインド国内全土で禁止・封鎖等が継続されます。また,中央政府によるガイドラインに加え,各州政府独自の規制が追加される可能性があります。
新たなガイドラインの下での制限措置,ゾーン毎に許可される活動及び各地域におけるゾーン一覧等については,下記インド内務省の発表等をご参照ください。
(インド内務省発表: 4日以降の新たなガイドライン)
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20Order%20Dt.%201.5.2020%20to%20extend%20Lockdown%20period%20for%202%20weeks%20w.e.f.%204.5.2020%20with%20new%20guidelines.pdf
(報道参考: 各地域のゾーン一覧)
https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-full-list-of-red-orange-green-districts-in-india-2221473

3 ロックダウンの再延長を受けたインド滞在中の外国人の査証の取り扱いについて,新たな発表がされる場合は,領事メールにて改めてお知らせいたします。これまでのインド政府による発表では,5月3日までの間に失効するインド滞在中の外国人の査証の5月3日までの延長手続きが無料化されています(注:従来は4月30日までが対象期間とされていたもの)。延長を希望する場合は,管轄する外国人登録事務所(FRRO/FRO)にオンラインで申請する必要があるとのことです。
 また,査証を5月3日まで延長した外国人が,5月3日から5月17日の間に出国する場合は,罰則の対象とならないとのことです。
外国人登録事務所(FRRO/FRO)の申請先URLは下記になります。
https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp
(インド政府広報局ウェブサイト関連部分)
https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=202346
なお,5月4日の日本航空臨時便を利用予定の方(すでにデリー国際空港までの移動手段を確保されている方)で,現在の滞在資格が5月3日までの方は,出国許可申請が必要となります。申請が必要な方は,直ちに上記URLからオンライン申請を行った上で,本メール末尾の総領事館問い合わせ先にご連絡ください。

4 各州政府は感染ホットスポット周辺を封じ込めゾーン(containment zone)及びバッファーゾーン(buffer zone)に指定し,完全封鎖措置(家・敷地から外出することを禁止)をとっています。今後もホットスポットは増える可能性があるところ,邦人の皆様におかれては,州政府発表や報道等でご確認の上,行動にご注意下さい。
封鎖措置の対象となる地域においては,市民は外出せず,生活必需品についても店頭ではなくデリバリーで調達することが求められています。

6 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の総領事館問い合わせ先にご連絡ください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を引き続き強化しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【日本航空によるデリー発羽田行の臨時便の運航】

 

2020年4月30日(木)

 

●日本航空では,インド航空当局の許可を取得し,5月4日にデリー発羽田行の臨時便を運航することを決定しましたので御案内させていただきます。

 

●上記臨時便を御利用いただく方は,御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保いただく必要があります。28日に配信した領事メールで,国内チャーター便の手配を検討される方には早期のご連絡をお願い致しておりましたが,今後手続きを開始しても国内チャーターに関する運航許可を臨時便運航日までに取得することは困難と見込まれますので,既にご連絡を頂いた方を除き,国内チャーターに関するご相談の受付を終了いたします。また,臨時便を利用するために陸路でデリーまで移動することは,安全上の問題が多く当館としては推奨しておりません。

 

●上記臨時便への予約については,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておりません。下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。

 

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続きを完了し,滞在許可を取得してから帰国してください。

 

●日本入国時の検疫及び入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等) を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。

1 日本航空では,インド航空当局の許可を取得し,5月4日にデリー発羽田行の臨時便を運航することを決定しましたので御案内させていただきます。


2 上記臨時便を御利用いただく方は,御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保いただく必要があります。28日に配信した領事メールで,国内チャーター便の手配を検討される方には早期のご連絡をお願い致しておりましたが,今後手続きを開始しても国内チャーターに関する運航許可を臨時便運航日までに取得することは困難と見込まれますので,既にご連絡を頂いた方を除き,国内チャーターに関するご相談の受付を終了いたします。また,臨時便を利用するために陸路でデリーまで移動することは,安全上の問題が多く当館としては推奨しておりません。


3 5月3日の後に国際便が一般に許可されることとなるか現時点では不明なため,臨時便として計画されているものです。上記臨時便への予約については,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておりません。下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。詳しくは,日本航空にお問い合わせください。

(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間6:30~15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間6:30~15:30〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。

 なお,本臨時運航便は,新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ,御帰国を希望される在留日本人のために,インド政府当局の特別な許可に基づき運航されるものであり,通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき,御理解頂けますようお願い致します。


4 インド政府は,5月3日のまでの間に失効するインド滞在中の外国人の査証の5月3日までの延長手続きを無料化する旨発表しました(注:従来は4月30日までが対象期間とされていたもの)。延長を希望する場合は,管轄する外国人登録事務所(FRRO/FRO)にオンラインで申請する必要があるとのことです。また,査証を5月3日まで延長した外国人が,5月3日から5月17日の間に 出国する場合は,罰則の対象とならないとのことです。上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までに延長手続きを完了し,滞在許可を取得してから帰国してください。
外国人登録事務所(FRRO/FRO)の申請先 URL は下記になります。
https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp
(インド政府広報局ウェブサイト関連部分)
https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=202346


5 4月1日,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。また,27日,本件措置の5月末までの延長が決定されました。インドから出国する邦人の皆様に関連する本件措置の主な点は以下のとおりです。
●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。(5月末日までの間実施。)(1)空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。(2)入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されます。※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。家族による送迎の場合,出迎えに来た
方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。
●今回の水際対策強化に係る検疫強化措置や査証制限措置の詳細については, 以下の厚生労働省,法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf

6 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問い合わせ先まで御連絡ください。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999

【日本航空によるデリー発羽田行の臨時便の運航予定(事前告知)】

 

2020年4月28日(火)

 

●本日、在インド日本国大使館より、日本航空が,インド航空当局の許可が得られれば,5月4日にデリー発羽田行の臨時便を運航することを計画している旨の情報提供がありました。当面、臨時便が運航されるのはデリーのみとなりますので、新たな情報が入りましたらお知らせ致します。

 

●上記臨時便をご利用いただく方は、ご自身でデリー国際空港までの移動手段を確保いただく必要があります。当館管轄地域(カルナータカ州)にご滞在中の方で、国内チャーター機等を手配しデリーまで移動し、上記臨時便を利用することを検討される方は、至急、当館までご連絡ください。国内チャーターについても、大使館を通じインド政府の許可を得る必要があるため、国内チャーターの利用を希望される場合には、速やかに正式に申請を行う必要があります。

 

●なお、これまでと同様、臨時便という性格のため、日本航空のウェブサイトでの予約は行わず、日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ予約受付可能となる予定とのことです。

1 本日、在インド日本国大使館より、日本航空が,インド航空当局の許可が得られれば,5月4日にデリー発羽田行の臨時便を運航することを計画している旨の情報提供がありました。当面、臨時便が運航されるのはデリーのみとなりますので、新たな情報が入りましたらお知らせ致します。


2 上記臨時便をご利用いただく方は、ご自身でデリー国際空港までの移動手段を確保いただく必要があります。当館管轄地域(カルナータカ州)に滞在中の方で、国内チャーター機等を手配しデリーまで移動し、上記臨時便を利用することを検討される方は、至急、当館までご連絡ください。国内チャーターについても、大使館を通じインド政府の許可を得る必要があるため、国内チャーターの利用を希望される場合には、速やかに正式に申請を行う必要があります。


3 5月3日の後に国際便が一般に許可されることとなるか現時点では不明なため、臨時便として計画されているものです。これまでと同様、臨時便という性格のため、日本航空のウェブサイトでの予約は行わず、日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ予約受付可能となる予定とのことです。

(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455、+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間6:30~15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間6:30~15:30〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。


4 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問い合わせ先まで御連絡ください。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【ビザ延長手続きの無料化期間延長ほか】

 

2020年4月19日(日)

 

●インド政府によると,4月18日現在のインド国内感染者の合計は14,792例(死亡488例)となっています。同日現在,カルナータカ州では,感染者の合計は359例(死亡13例)となっています。

 

●インド政府は,5月3日までの間に失効するインド滞在中の外国人の査証の5月3日までの延長手続きを無料化する旨発表しました(注:従来は4月30日までが対象期間とされていたもの)。延長を希望する場合は,管轄する外国人登録事務所(FRRO/FRO)にオンラインで申請する必要があるとのことです。
また,査証を5月3日まで延長した外国人が,5月3日から5月17日の間に出国する場合は、超過滞在等の不法滞在の罰則の対象とはならないとのことです。

 

●各州政府は感染ホットスポット周辺を封じ込めゾーン(containment zone)及びバッファーゾーン(buffer zone)に指定し,完全封鎖措置(家・敷地から外出することを禁止)をとっています。今後もホットスポットは増える可能性があるところ,邦人の皆様におかれては,州政府発表や報道等でご確認の上,行動にご注意下さい。

1 インド政府によると,4月18日現在のインド国内感染者の合計は14,792例(死亡488例)となっています。同日現在,カルナータカ州では,感染者の合計は359例(死亡13例)となっています。

2 インド政府は,5月3日までの間に失効するインド滞在中の外国人の査証の5月3日までの延長手続きを無料化する旨発表しました(注:従来は4月30日までが対象期間とされていたもの)。延長を希望する場合は,管轄する外国人登録事務所(FRRO/FRO)にオンラインで申請する必要があるとのことです。
また,査証を5月3日まで延長した外国人が,5月3日から5月17日の間に出国する場合は,罰則の対象とならないとのことです。

外国人登録事務所(FRRO/FRO)の申請先URLは下記になります。
https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp
(インド政府広報局ウェブサイト関連部分)
https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=202346

3 各州政府は感染ホットスポット周辺を封じ込めゾーン(containment zone)及びバッファーゾーン(buffer zone)に指定し,完全封鎖措置(家・敷地から外出することを禁止)をとっています。今後もホットスポットは増える可能性があるところ,邦人の皆様におかれては,州政府発表や報道等でご確認の上,行動にご注意下さい。
完全封鎖措置の対象となる地域においては,市民は外出せず,生活必需品についても店頭ではなくデリバリーで調達することが求められています。

4 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の総領事館問い合わせ先にご連絡ください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)インド政府は,全国におけるロックダウン措置を実施しています。警察による取締りが強化されていますので,十分ご注意ください。なお,今後の措置によっては,総領事館の業務が限定的になる可能性があります。
(3)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【ロックダウン措置の運用】

 

2020年4月15日(水)

 

●インド政府によると,4月15日現在のインド国内感染者の合計は11,439例(死亡377例)となっています。カルナータカ州においては,感染者の合計が260例となり,死亡者も13日,14日にそれぞれ2例ずつ増加し,計10例となっています。

 

●15日,インド政府は,ロックダウン措置の新たなガイドラインを発表しました。引き続き,国内・国際航空路線・鉄道による旅客の移動,公共バス・メトロ・タクシー・リキシャ,州境を越える個人の移動,映画館・ショッピングモール等の原則的な禁止・封鎖等が5月3日まで継続され,これら措置が厳格に適用されます。同時に,4月20日以降,社会的距離の確保等,一定の条件の下で許可される活動も発表されています。

 

●各州政府は感染ホットスポット周辺を封じ込めゾーン(containment zone)及びバッファーゾーン(buffer zone)に指定し,完全封鎖措置(家・敷地から外出することを禁止)をとっています。今後もホットスポットは増える可能性があるところ,邦人の皆様におかれては,州政府発表や報道等でご確認の上,行動にご注意下さい。

1 インド政府によると,4月15日現在のインド国内感染者の合計は11,439例(死亡377例)となっています。カルナータカ州においては,感染者の合計が260例となり,死亡者も13日,14日にそれぞれ2例ずつ増加し,計10例となっています。

2 15日,インド政府は,ロックダウン措置の新たなガイドラインを発表しました。引き続き,国内・国際航空路線・鉄道による旅客の移動,公共バス・メトロ・タクシー・リキシャ,医療等の場合を除く州境を越える個人の移動,映画館・ショッピングモール等の原則的な禁止・封鎖等が5月3日まで継続され,これら措置が厳格に適用されます。同時に,4月20日以降,社会的距離の確保等,一定の条件の下で許可される活動も発表されています。新たなガイドラインの下での制限措置及び4月20日以降許可される活動については,下記インド内務省の発表をご参照ください。
http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/15.04.2020%20Revised%20Consolidated%20Guidelines.pdf

3 各州政府は感染ホットスポット周辺を封じ込めゾーン(containment zone)及びバッファーゾーン(buffer zone)に指定し,完全封鎖措置(家・敷地から外出することを禁止)をとっています。今後もホットスポットは増える可能性があるところ,邦人の皆様におかれては,州政府発表や報道等でご確認の上,行動にご注意下さい。
封鎖措置の対象となる地域においては,市民は外出せず,生活必需品についても店頭ではなくデリバリーで調達することが求められています。

4 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努め,困ったことがあれば本メール末尾の総領事館問い合わせ先にご連絡ください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)インド政府は,全国におけるロックダウン措置を実施しています。警察による取締りが強化されていますので,十分ご注意ください。なお,この措置を受け,領事業務を含め大使館の業務が今後限定的になる可能性があります。
(3)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

【全国ロックダウン措置の延長ほか】

 

2020年4月14日(火)

 

●インド政府によると,4月14日現在のインド国内感染者の合計は10,363例(死亡339例)となっています。カルナータカ州でも,14日現在,248例(死亡8例)感染が確認さています。

 

●14日,モディ首相は全国ロックダウン措置を5月3日まで延長することを発表しました。また,4月20日まで今後1週間にわたりロックダウン措置を強化する旨発表しました。今後強化されるロックダウン措置のガイドラインについては,近日中に発表される見込みですので,引き続きインド政府発表及び報道等をご確認の上,情報収集に努めてください。

 

●各州政府は感染ホットスポット周辺を封じ込めゾーン(containment zone)及びバッファーゾーン(buffer zone)に指定し,完全封鎖措置(家・敷地から外出することを禁止)をとっています。今後もホットスポットは増える可能性があるところ,邦人の皆様におかれては,州政府発表や報道等でご確認の上,行動にご注意下さい。

 

●当総領事館でも,関連情報が入り次第領事メールを発出しますので,こまめにチェック願います。

1 インド政府によると,4月14日現在のインド国内感染者の合計は10,363例(死亡339例)となっています。カルナータカ州でも,14日現在248例(死亡8例)感染が確認さています。

2 14日,モディ首相は,当初4月14日まで予定していた現行の全国ロックダウン措置を,5月3日まで延長することを発表しました。また,4月20日まで今後1週間にわたりロックダウン措置を強化する旨発表しました。今後強化されるロックダウン措置のガイドラインについては,近日中に発表される見込みですので,引き続きインド政府発表及び報道等をご確認の上,情報収集に努めてください。

3 各州政府は感染ホットスポット周辺を封じ込めゾーン(containment zone)及びバッファーゾーン(buffer zone)に指定し,完全封鎖措置(家・敷地から外出することを禁止)をとっています。今後もホットスポットは増える可能性があるところ,邦人の皆様におかれては,州政府発表や報道等でご確認の上,行動にご注意下さい。
封鎖措置の対象となる地域においては,市民は外出せず,生活必需品についても店頭ではなくデリバリーで調達することが求められています。

4 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,当総領事館が発出する領事メールをこまめにチェックする等,最新情報の入手に努め,困ったことがあれば本メール末尾の総領事館問い合わせ先にご連絡ください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)インド政府は,全国におけるロックダウン措置を実施しています。警察による取締りが強化されていますので,十分ご注意ください。なお,この措置を受け,領事業務を含め大使館の業務が今後限定的になる可能性があります。
(3)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

【日本航空臨時便(4月14日御搭乗分通行許可及びSELF REPORTING FORM記入のお願い)】

 

2020年4月13日(月)

 

●4月14日の日本航空の臨時運行便に関し,インド外務省が関係当局にケンペゴウダ国際空港への移動許可を求めたレターを送付しますので,移動の際は持参願います。
●上記インド外務省のレターに基づき,総領事館からもカルナータカ州警察に対して,ケンペゴウダ国際空港への移動許可を求めたレターを送付しますので,移動の際はあわせて持参願います。
●上記2つのレターは,運転手にも共有願います。
●ケンペゴウダ国際空港の施設内に入る際には,体温測定を受けた上で,健康状態を申告するためのSELF REPORTING FORMを御提出ください。

1 4月14日の日本航空の臨時運行便に関し,インド外務省は関係当局に対し,同便を利用する日本人のケンペゴウダ国際空港への移動を許可するよう求めました。以下リンクのとおりインド外務省が州政府関係者に送付したレターを送付いたしますので,4月14日の臨時運行便を御利用の方はお持ちください。同文書は,インド政府の公文書ですので,適切な取扱いをお願いいたします。カルナータカ州警察は州内移動に関して厳しい取り締まりをしておりますので,移動に際して困難に直面した場合には総領事館に御連絡ください。

https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/Letter_MEA.pdf

2 また,上記インド外務省のレターに基づき,総領事館からもカルナータカ州警察に対して,以下のリンクのとおりカルナータカ州内の移動(日本人の方のピックアップのため,及び日本人の方を空港で降ろした後の運転手による単独移動も含みます)の許可を求めるレターを発出しました。日本人の方を乗せた移動,運転手による単独の移動を含め,上記のインド外務省のレターと総領事館のレターの双方を移動の際に御持参いただくとともに,運転手にも双方のレターを共有願います。

https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/Letter_CG_JL0414.pdf

3 これまでの領事メールで御案内のとおり,ケンペゴウダ国際空港の施設内に入る際には,体温測定を受けることと,健康状態を申告するためのSELF REPORTING FORMの提出が求められています。2枚の書類を1枚にまとめたもので、以下のアドレスからダウンロードし,事前に記入の上、半分に切断して御提出いただきます。なお,このフォームは,空港施設の入り口付近でも御用意していますので,事前にプリントアウトできない場合に御利用ください。上記フォームの事前の御記入に当たっては,おわかりの範囲で御記入いただきますとともに,左右どちらかのフォームの裏面に、日本の住所と電話番号を御記入ください。御不明な点につきましては空欄にしていただいた上で案内の人にお問い合わせください。

https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/SELF%20REPORTING%20FORM.pdf

<お問い合わせ先>

●日本航空
(車両情報連絡先)thank_you_for_flying_rr@jal.com(※登録専用)

(予約,その他登録以外のお問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30~15:30〔年中無休〕

●在ベンガルール日本国総領事館

電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

電話対応時間
14日:8:30~19:00

【日本航空臨時便(4月13日御搭乗分通行許可)】

 

2020年4月13日(月)

 

●4月13日の日本航空の臨時運行便に関し,インド外務省は関係当局に対し,同便を利用する日本人のケンペゴウダ国際空港への移動を許可するよう求めました。以下リンクのとおりインド外務省の州政府関係者に送付したレターを送付いたしますので,4月13日の臨時運行便をご利用の方はお持ちください。同文書は,インド政府の公文書ですので,適切な取扱いをお願いいたします。カルナータカ州警察は州内移動に関して厳しい取り締まりをしておりますので,移動に際して困難に直面した場合には総領事館に御連絡ください。

https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/Letter_MEA_JL0413.pdf

●また,上記インド外務省のレターに基づき,総領事館からもカルナータカ州警察に対して,以下のリンクのとおり州境からのカルナータカ州入境,カルナータカ州内の移動(日本人の方のピックアップのため,及び日本人の方を空港で降ろした後の運転手による単独移動も含みます)の許可を求めるレターを発出しました。日本人の方を乗せた移動,運転手による単独の移動を含め,上記のインド外務省のレターと総領事館のレターの双方を移動の際に御持参いただくとともに,運転手にも双方のレターを共有願います。

https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/Letter_CG_JL0413.pdf

●なお,4月14日の臨時便に御搭乗のために遠隔地から移動される方については,別途個別にレターをお送りしていますので,そちらを御持参,御共有ください。

●日本航空及び総領事館の連絡先は以下のとおりですので,何かお困りの場合は御連絡願います。

<お問い合わせ先>

●日本航空
(車両情報連絡先)thank_you_for_flying_rr@jal.com(※登録専用)

(予約,その他登録以外のお問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30~15:30〔年中無休〕

●在ベンガルール日本国総領事館

電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

電話対応時間
13日:9:00~19:00
14日:8:30~19:00

【(訂正)日本航空臨時便(4月12日御搭乗分通行許可)】

 

2020年4月12日(日)

 

●4月12日の日本航空の臨時運行便に関し,インド外務省は関係当局に対し,同便を利用する日本人のケンペゴウダ国際空港への移動を許可するよう求めました。以下リンクのとおりインド外務省の州政府関係者に送付したレターを送付いたしますので,4月12日の臨時運行便をご利用の方はお持ちください。同文書は,インド政府の公文書ですので,適切な取扱いをお願いいたします。カルナータカ州警察は州内移動に関して厳しい取り締まりをしておりますので,移動に際して困難に直面した場合には総領事館に御連絡ください。

https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/Letter_MEA_JL0412.pdf

●また,上記インド外務省のレターに基づき,総領事館からもカルナータカ州警察に対して,以下のリンクのとおり州境からのカルナータカ州入境,カルナータカ州内の移動(日本人の方のピックアップのため,及び日本人の方を空港で降ろした後の運転手による単独移動も含みます)の許可を求めるレターを発出しました。日本人の方を乗せた移動,運転手による単独の移動を含め,上記のインド外務省のレターと総領事館のレターの双方を移動の際に御持参いただくとともに,運転手にも双方のレターを共有願います。

https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/Letter_CG_JL0412.pdf

●日本航空及び総領事館の連絡先は以下のとおりですので,何かお困りの場合は御連絡願います。

<お問い合わせ先>

●日本航空
(車両情報連絡先)thank_you_for_flying_rr@jal.com(※登録専用)

(予約,その他登録以外のお問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30~15:30〔年中無休〕

●在ベンガルール日本国総領事館

電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

電話対応時間
12日及び13日:9:00~19:00
14日:8:30~19:00

【日本航空臨時便御搭乗に当たっての手続】

 

2020年4月11日(土)

 

●ケンペゴウダ国際空港の施設内に入る際には,体温測定を受けた上で,健康状態を申告するためのSELF REPORTING FORMを御提出ください。

 

●空港に向かうための移動及び州境の通過等が円滑に行えるよう,特別な許可を申請しますので,帰国をされる方と利用される車両の情報を未だ登録されていない方は,以下の連絡先まで至急ご提出ください。
  ・ベンガルール市及びその周辺:御搭乗日の2日前までに日本航空
  ・その他の地域:移動開始日の2日前までに日本航空及び総領事館

1 昨日の領事メールで御案内のとおり,ケンペゴウダ国際空港の施設内に入る際には,体温測定を受けることと,健康状態を申告するためのSELF REPORTING FORMの提出が求められています。2枚の書類を1枚にまとめたもので、以下のアドレスからダウンロードし,事前に記入の上、半分に切断して御提出いただきます。なお,空港施設の入り口付近でも案内を行っていますので,事前に上記フォームのプリントアウトできない場合には上記案内でも御用意していますので,入手いただくことで結構です。また,上記フォームの事前の御記入に当たっては,おわかりの範囲で御記入いただき,御不明な点につきましては空欄にしていただいた上で案内の人にお問い合わせいただいて結構です。

https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/SELF%20REPORTING%20FORM.pdf

2 日本航空臨時便御搭乗のために,空港に向かう際の,州内の移動及び州境の通過等が円滑に行えるよう,総領事館及び大使館を通じ,特別な許可を申請します。これらの臨時運航便を予約された方で,この許可申請に必要な以下(i)~(viii)の必要情報を未だ連絡されていない方は,末尾にある日本航空のメールアドレスへ至急ご連絡ください。州内の移動及び州境の通過等に必要な情報ですので,遅くとも搭乗日の2日前までに連絡をお願いいたします。すでに御連絡をいただいている方は,再度御連絡をいただく必要はありません。詳しくは,日本航空または総領事館にお問い合わせください。

<必要事項>【全て英語で記載してください】
(i)搭乗日
(ii) 搭乗される方のお名前(パスポート記載のアルファベット)
(iii)搭乗される方のパスポート番号
(iv)空港まで利用される車両のナンバー
(v)車種
(vi)運転手名
(vii)運転手の携帯番号
(viii)出発地(例:Indiranagar,Whitefield,Koramangala) (通り名,番地、マンション名の記載は不要)

3 遠方(ベンガルール市及び周辺以外の地域)からベンガルール国際空港に向かって,搭乗日前日までに移動を開始される方は,上記3の日本航空への御連絡にあわせて,移動開始日の2日前までに,個別に総領事館まで御連絡願います。(すでに御連絡をいただいている方については再度御連絡の必要はありません。)その際,上記の航空会社に提供するものと同じ情報に加え,(viii)について,出発日,出発地及び主要な経由地を御連絡願います。特に,州境を超えて空港に向かう必要がある方が複数いらっしゃる場合は,安全確保等の観点から,なるべく同じ車両にまとまっての御移動をお勧めいたします。複数の車両を乗り継ぐ場合は,全てご登録ください。

(viii)出発地・経由地については,都市名(州名)を記載する(通り名,番地,マンション名等の記載は不要)。
(例: Departure on 11 April / From Kochin(KL),via Coimbatore(TN), Salem(TN), to Bengaluru(KA))

4 今後,臨時便に関する情報は随時領事メールでお知らせしますので,こまめにチェックをいただくとともに,周囲に本領事メールを受信されていない日本人の方がいらっしゃいましたら,最新の海外安全情報を入手できるように,「たびレジ」への登録をおすすめください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
 過去の情報は,外務省海外安全ホームページからもご確認いただけます。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0091


<お問い合わせ先>

●日本航空
(車両情報連絡先)thank_you_for_flying_rr@jal.com(※登録専用)

(予約,その他登録以外のお問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30~15:30〔年中無休〕

●在ベンガルール日本国総領事館

電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

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【臨時便御搭乗の方のための通行許可証ほかについて:ベンガルール】

 

2020年4月10日(金)

 

●在ベンガルール日本国総領事館は、日本航空の臨時運行便で帰国を予定されている日本人及びその運転手の移動を許可することを要請する総領事館のレターを用意いたしましたので,通行時に御提示願います。

 

●インド外務省は、日本航空の臨時運航便を利用する日本人のケンペゴウダ国際空港への移動を許可するように、関係当局に対して求めるレター(通行許可証)を発行する予定です。発行され次第、領事メールにてお知らせします。

 

●ピックアップまでの往路と空港からの帰路において単独通行される運転手の方にも御共有ください。

 

●ケンペゴウダ国際空港から,健康状態を申告するためのSELF REPORTING FORMの提出を義務付けられました。同書類についても送付しますので,事前に記入の上、御提出ください。

 

●今後,臨時便に関する情報は随時領事メールでお知らせしますので,こまめにチェックをいただくとともに,本領事メールを受信されていない日本人の方には,「たびレジ」への登録をおすすめください。

1 在ベンガルール日本国総領事館は、日本航空の臨時運行便で帰国を予定されている日本人及びその運転手の移動を許可することを要請する総領事館のレターを以下リンクのとおり用意いたしました。州境や州内の検問の通過のため、下記インド外務省のレターと併せてお持ちください。万一、インド外務省のレターがご移動までに間に合わなかった場合は、こちらをご提示ください。印刷するか、スマートフォンなどに表示して、検問等で提示してください。

https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/Letter%20for%20Japanese%20Nationals%20.pdf

2 インド外務省は、日本航空の臨時運航便を利用する日本人のケンペゴウダ国際空港への移動を許可するように、関係当局に対して求めるレター(通行許可証)を発行する予定です。発行され次第、上記同様にリンクを領事メールにてお知らせします。

3 運転手はピックアップまでの往路と空港からの帰路を単独で行動しますので、事前にこれらのレターを運転手に共有しておくことをお勧めします。

4 ケンペゴウダ国際空港から,健康状態を申告するためのSELF REPORTING FORMの提出を義務付けられました。これは空港施設内に入る際に必要となりますが,空港によれば,大人の方,お子様に関わらず各自2枚の提出が必要とのことです。2枚の書類を1枚にまとめたもので、以下のアドレスからダウンロードし,事前に記入の上、半分に切断して御提出いただきます。また,空港の建物に入場される際に体温測定などのスクリーニングも行われます。

https://www.bengaluru.in.emb-japan.go.jp/SELF%20REPORTING%20FORM.pdf

5 日本航空に対する搭乗者・車輌の情報の登録に関しては,累次領事メールでリマインドをお願いしています。これら情報の登録がお済みでない方は,至急御登録ください。詳細は日本航空にお問い合わせください。

6 今後,臨時便に関する情報は随時領事メールでお知らせしますので,こまめにチェックをいただくとともに,周囲に本領事メールを受信されていない邦人がいらっしゃいましたら,最新の海外安全情報を入手できるように,「たびレジ」への登録をおすすめください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
 過去の情報は,外務省海外安全ホームページからもご確認いただけます。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0091

<お問い合わせ先>

●日本航空
(車両情報連絡先)thank_you_for_flying_rr@jal.com(※登録専用)

(予約,その他登録以外のお問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30~15:30〔年中無休〕

●在ベンガルール日本国総領事館

電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

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【日本航空の臨時便に御搭乗予定の方へのお願い】

 

2020年4月9日(木)

 

 

●今回の日本航空の臨時便チケットの販売は、各便とも前日の18:00までで,当日空港での販売はできません。

 

●臨時便に御搭乗の日本人の方の便宜のため,総領事館への電話・メールでのお問い合わせへの対応時間を延長します。ただし,臨時便御搭乗に関するお問い合わせ,及び真に緊急なお問い合わせに限ります。

1 今回の日本航空の臨時便チケットの販売は、各便とも前日の18:00までで,当日空港での販売はできないとのことですのでご注意ください。また,旅行会社経由の予約につきましてはインドの旅行会社のみとなるとのことです。詳しくは末尾の日本航空の連絡先にお問い合わせください。

2 臨時便に御搭乗の日本人のかたの便宜のため,総領事館の電話受付を以下の時間に延長します。以下の時間内であれば,メールによる御相談も即日に対応いたします。ただし,お問い合わせの内容への対応は,臨時便御搭乗に関するお問い合わせ,及び真に緊急なお問い合わせに限ります。お問い合わせ先は末尾のとおりです。
 4月10日(金)     9:00~17:15(休館日ですが,電話及びメールの対応はいたします。)
 4月11日(土)      9:00~17:15
 4月12日(日)      9:00~19:00
 4月13日(月)      8:30~19:00
 4月14日(火)      8:30~19:00


<お問い合わせ先>

●日本航空
(車両情報連絡先)thank_you_for_flying_rr@jal.com (※登録専用)

(予約,その他登録以外のお問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30~15:30〔年中無休〕

●在ベンガルール日本国総領事館

電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

 

●臨時運航便を予約された方は,この許可申請に必要な以下(i)~(viii)の必要情報を,末尾にある日本航空のメールアドレスへ速やかにご連絡ください。

・ベンガルール市及びその周辺:御搭乗日の2日前までに日本航空
  ・その他の地域:移動開始日の2日前までに日本航空及び総領事館

 

●遠方(ベンガルール市及び周辺以外の地域)からベンガルール国際空港に向かって,搭乗日前日までに移動を開始される方は,移動開始日の2日前までに,個別に総領事館まで御連絡願います。

 

●遠方からからベンガルール国際空港に向かって,搭乗日前日までに移動を開始される方は,(viii)について,出発地のほかに,経由地(州を越えて移動される方は州境にあるチェックポイントも含みます)を御連絡ください。

1 日本航空の臨時便に御搭乗になる日本人の方が空港へ向かわれる際,州内の移動及び州境の通過等が円滑に行えるよう,総領事館及び大使館を通じ,特別な許可を申請します。つきましては,これらの臨時運航便を予約された方は,この許可申請に必要な以下(i)~(viii)の必要情報を,末尾にある日本航空のメールアドレスへ速やかに,もれなくご連絡ください。州内の移動及び州境の通過等に必要な情報ですので,遅くとも搭乗日の2日前までに連絡をお願いいたします。

<必要事項>【全て英語で記載してください】

  1. (i) 搭乗日
  2. (ii) 搭乗される方のお名前(パスポート記載のアルファベット)
  3. (iii) 搭乗される方のパスポート番号
  4. (iv) 空港まで利用される車両のナンバー
  5. (v) 車種
  6. (vi) 運転手名
  7. (vii) 運転手の携帯番号
  8. (viii) 出発地(例:Indiranagar,Whitefield,Koramangala) (通り名,番地、マンション名の記載は不要)


2 遠方(ベンガルール市及び周辺以外の地域)からベンガルール国際空港に向かって,搭乗日前日までに移動を開始される方は,上記3の日本航空への御連絡のほか,移動開始日の2日前までに,個別に総領事館まで御連絡願います。その際,上記の航空会社に提供するものと同じ情報に加え,(viii)について,出発日,出発地及び主要な経由地を御連絡願います。特に,州境を超えて空港に向かう必要がある方が複数いらっしゃる場合は,安全確保等の観点から,なるべく同じ車両にまとまっての御移動をお勧めいたします。複数の車両を乗り継ぐ場合は,全てご登録ください。州境の通過を伴う場合の経由地には,州境にある以下のいずれかのチェックポイントを必ず御記載ください。

(viii)出発地・経由地については,都市名(州名)を記載する(通り名,番地,マンション名等の記載は不要)。
(例: Departure on 11 April / From Kochin(KL),via Coimbatore(TN), Salem(TN), to Bengaluru(KA)/ Check Point:Hpsur(KA))

チェックポイント:Bidar(KA), Raichur(KA), Bijapur(KA), Kalburagi(KA), Vijaypura(KA), Basavakalyan(KA), Belgaum(KA), Chikodi(KA),  Karwar,(KA) Dandeli(KA), Mangalore(KA), Madikere(KA), Bandipur(KA), Gundalpet(KA), Charmrajnagar(KA), Hosur(KA), Gauribidanur(KA), Madhugiri(KA), Pavagada(KA), Bellari(ka), Hampi(KA), Raichur(KA), Mudhol(KA)

【日本航空の臨時便にご搭乗希望の方へのお知らせ】

2020年4月8日(水)

 

 

●日本航空では,4月14日にもベンガルール発成田行きの臨時運航便もう1便を運航することとなりました(19:00発)。

 

●本臨時運航便の予約は,日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。

 

●臨時運航便を予約された方は,この許可申請に必要な以下(i)~(viii)の必要情報を,末尾にある日本航空のメールアドレスへ速やかにご連絡ください。
・ベンガルール市及びその周辺:御搭乗日の2日前までに日本航空へ
  ・その他の地域:移動開始日の2日前までに日本航空及び総領事館へ

 

●遠方(ベンガルール市及び周辺以外の地域)からベンガルール国際空港に向かって,搭乗日前日までに移動を開始される方は,移動開始日の2日前までに,個別に総領事館まで御連絡願います。

 

●遠方からからベンガルール国際空港に向かって,搭乗日前日までに移動を開始される方は,(viii)について,出発地のほかに,経由地(チェックポイントも含みます)を御連絡ください。

1 日本航空では,4月14日にもベンガルール発成田行きの臨時運航便もう1便を運航することとなりました。19:00発で,チェックインは,15:00~17:00です。(当該便は,ベンガルール発便のみ利用可。成田発は利用できません。)

2 本臨時運航便は,これまでと同様,新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ,御帰国を希望される日本人の皆様のために,インド政府当局の特別な許可に基づき運航されるものであり,通常の商用運航とは性格が異なるものです。このため,これらの便への予約については,末尾にあります日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店(皆様がチケットを入手する便宜を図るため,一部旅行代理店にチケットの販売を委託されているとのことです。)でのみ受付可能とのことです。詳しくは,日本航空にお問い合わせください。また,臨時運航便という性格に鑑み,1人でも多くの方に御利用いただけるよう,運航直前のキャンセル等のないよう,御理解・御協力をお願い致します。

3 また,すでに昨日の領事メールでもお知らせしたとおり,空港に向かうための,州内の移動及び州境の通過等が円滑に行えるよう,総領事館及び大使館を通じ,特別な許可を申請します。これらの臨時運航便を予約された方は,この許可申請に必要な以下(i)~(viii)の必要情報を,末尾にある日本航空のメールアドレスへ速やかにご連絡ください。州内の移動及び州境の通過等に必要な情報ですので,遅くとも搭乗日の2日前までに連絡をお願いいたします。

<必要事項>【全て英語で記載してください】
(i)搭乗日
(ii) 搭乗される方のお名前(パスポート記載のアルファベット)
(iii)搭乗される方のパスポート番号
(iv)空港まで利用される車両のナンバー
(v)車種
(vi)運転手名
(vii)運転手の携帯番号
(viii)出発地(例:Indiranagar,Whitefield,Koramangala) (通り名,番地、マンション名の記載は不要)

4 遠方(ベンガルール市及び周辺以外の地域)からベンガルール国際空港に向かって,搭乗日前日までに移動を開始される方は,上記3の日本航空への御連絡のほか,移動開始日の2日前までに,個別に総領事館まで御連絡願います。その際,上記の航空会社に提供するものと同じ情報に加え,(viii)について,出発日,出発地及び主要な経由地を御連絡願います。特に,州境を超えて空港に向かう必要がある方が複数いらっしゃる場合は,安全確保等の観点から,なるべく同じ車両にまとまっての御移動をお勧めいたします。複数の車両を乗り継ぐ場合は,全てご登録ください。州境の通過を伴う場合の経由地には,以下のいずれかのチェックポイントを必ず御記載ください。

 (viii)出発地・経由地については,都市名(州名)を記載する(通り名,番地,マンション名等の記載は不要)。
(例: Departure on 11 April / From Kochin(KL),via Coimbatore(TN), Salem(TN), to Bengaluru(KA)/ Check Point:Hpsur(KA))

チェックポイント:Bidar(KA), Raichur(KA), Bijapur(KA), Kalburagi(KA), Vijaypura(KA), Basavakalyan(KA), Belgaum(KA), Chikodi(KA),  Karwar,(KA) Dandeli(KA), Mangalore(KA), Madikere(KA), Bandipur(KA), Gundalpet(KA), Charmrajnagar(KA), Hosur(KA), Gauribidanur(KA), Madhugiri(KA), Pavagada(KA), Bellari(ka), Hampi(KA), Raichur(KA), Mudhol(KA)


5 周囲に本領事メールを受信されていない邦人がいらっしゃいましたら,最新の海外安全情報を入手できるように,「たびレジ」への登録をおすすめください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
 過去の情報は,外務省海外安全ホームページからもご確認いただけます。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0091

<お問い合わせ先>

●日本航空
(車両情報連絡先)thank_you_for_flying_rr@jal.com (※登録専用)

(予約,その他登録以外のお問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30~15:30〔年中無休〕

●在ベンガルール日本国総領事館

電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

ベンガルールからの日本航空臨時運航便の御案内

 

2020年4月7日(火)

 

●日本航空は,御帰国を希望される方々のために,4月12日,13日にベンガルール発成田行きの臨時運航便を運航します。

 

日本人の皆様の御帰国のために特別にインド政府の許可を得て運航する臨時運航便ですので,日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能です。

 

●空港に向かうための移動及び州境の通過等が円滑に行えるよう,特別な許可を申請しますので,帰国をされる方と利用される車両の情報を以下の連絡先までご提出ください。
  ・ベンガルール市及びその周辺:御搭乗日の2日前までに日本航空へ
  ・その他の地域:
移動開始日の2日前までに日本航空及び総領事館へ


1 日本航空では,4月12日,13日(いずれも19:00発)にベンガルール発成田行きの臨時運航便を運航することとなりました。(当該便は,ベンガルール発便のみ利用可。成田発は利用できません。)チェックインは,いずれも15:00~17:00です。

2 本臨時運航便は,新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ,御帰国を希望される日本人の皆様のために,インド政府当局の特別な許可に基づき運航されるものであり,通常の商用運航とは性格が異なるものです。このため,これらの便への予約については,末尾にあります日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店(皆様がチケットを入手する便宜を図るため,一部旅行代理店にチケットの販売を委託されているとのことです。)でのみ受付可能とのことです。詳しくは,日本航空にお問い合わせください。また,臨時運航便という性格に鑑み,1人でも多くの方に御利用いただけるよう,運航直前のキャンセル等のないよう,御理解・御協力をお願い致します。

3 また,空港に向かうための,州内の移動及び州境の通過等が円滑に行えるよう,総領事館及び大使館を通じ,特別な許可を申請します。これらの臨時運航便を予約された方は,この許可申請に必要な以下(i)~(viii)の必要情報を,末尾にある日本航空のメールアドレスへ速やかにご連絡ください。州内の移動及び州境の通過等に必要な情報ですので,遅くとも搭乗日の2日前までに連絡をお願いいたします。

<必要事項>【全て英語で記載してください】
(i)搭乗日
(ii) 搭乗される方のお名前(パスポート記載のアルファベット)
(iii)搭乗される方のパスポート番号
(iv)空港まで利用される車両のナンバー
(v)車種
(vi)運転手名
(vii)運転手の携帯番号
(viii)出発地(例:Indiranagar,Whitefield,Koramangala) (通り名,番地、マンション名の記載は不要)

4 遠方(ベンガルール市及び周辺以外の地域)からベンガルール国際空港に向かって,搭乗日前日までに移動を開始される方は,上記3の日本航空への御連絡のほか,移動開始日の2日前までに,個別に総領事館まで御連絡願います。その際,上記の航空会社に提供するものと同じ情報に加え,(viii)について,出発日,出発地及び主要な経由地を御連絡願います。特に,州境を超えて空港に向かう必要がある方が複数いらっしゃる場合は,安全確保等の観点から,なるべく同じ車両にまとまっての御移動をお勧めいたします。複数の車両を乗り継ぐ場合は,全てご登録ください。

 (viii)出発地・経由地については,都市名(州名)を記載する(通り名,番地,マンション名等の記載は不要)。
(例: Departure on 11 April / From Kochin(KL),via Coimbatore(TN), Salem(TN), to Bengaluru(KA))


5 周囲に本領事メールを受信されていない邦人がいらっしゃいましたら,最新の海外安全情報を入手できるように,「たびレジ」への登録をおすすめください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
 過去の情報は,外務省海外安全ホームページからもご確認いただけます。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0091

<お問い合わせ先>

●日本航空
(車両情報連絡先)thank_you_for_flying_rr@jal.com(※登録専用)

(予約,その他登録以外のお問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30~15:30〔年中無休〕

●在ベンガルール日本国総領事館

電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

【ベンガルール

 

2020年4月3日(金)

 

●インド政府によると,4月3日現在のインド国内感染者の合計は2301例(死亡56例)となっています。

 

●水際対策に係る査証制限等について改めて以下のとおりお知らせします。
(1)インドを含むすべての国・地域に所在する日本国大使館及び総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)査証免除措置の適用を停止。
なお,日本国籍を有する方が日本に帰国する際に,外国籍を有する配偶者や子供を同行させるなど,人道的観点から緊急の訪日の必要性が認められる場合には,居住地を管轄する日本大使館または総領事館に新たな査証を申請することができます。また,4月2日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって日本を出国し,日本入国前14日間入国拒否地域に行っていない方は,再入国することは原則可能です。入国拒否地域に行っていても,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方は再入国することは原則可能です。

 

●今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,以下の在ベンガルール日本国総領事館の問い合わせ先にご連絡ください。
問い合わせ先電話番号:080-4064-999
問い合わせ先メールアドレス:cgjblr@ig.mofa.go.jp

1 インド政府によると,4月3日現在のインド国内感染者の合計は2301例(死亡56例)となっています。州ごとの内訳等は以下をご覧ください。
https://www.mohfw.gov.in/node/4904/

2 「4月1日付領事メール『日本政府による水際対策強化に係る新たな措置の発表』」でもお伝えしたとおり,4月1日,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。インドから出国する邦人の皆様に関連する本件措置の主な点は以下のとおりです。

●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。(4月3日午前0時から4月末日までの間実施。当該期間は更新することができるとされています)
(1)空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されます。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族やお勤めの会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。家族による送迎の場合,出迎えに来た方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。

 

●インドを含む全ての国・地域に対する査証制限等(日本国籍者は対象外)。
インドを含むすべての国・地域に所在する日本国大使館及び総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
なお,日本国籍を有する方が日本に帰国する際に,外国籍を有する配偶者や子供を同行させるなど,人道的観点から緊急の訪日の必要性が認められる場合には,居住地を管轄する日本大使館または総領事館に新たな査証を申請することができます。また,4月2日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって日本を出国し,日本入国前14日間入国拒否地域に行っていない方は,再入国することは原則可能です。入国拒否地域に行っていても,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方は再入国することは原則可能です。
※外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域が,査証制限等の対象となります。なお,外務省感染症危険情報レベル2発出国については,外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/) において御確認ください。
※ 本件査証制限措置も,4月3日午前0時から4月末日までの間,実施されます。

 

●過去14日以内に以下の75か国・地域における滞在歴がある外国人は入国拒否となります。
(アジア)インドネシア,韓国全土,シンガポール,タイ,台湾,中国全土(香港及びマカオを含む),フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
(大洋州)オーストラリア,ニュージーランド
(北米)カナダ,米国
(中南米)エクアドル,ドミニカ国,チリ,パナマ,ブラジル,ボリビア
(欧州)アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク,ルーマニア
(中東)イスラエル,イラン,エジプト,トルコ,バーレーン
(アフリカ)コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ

 

●今回の水際対策強化に係る検疫強化措置や査証制限措置の詳細については,以下の厚生労働省,法務省のホームページ等をご確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について法務省ホームページ)http://www.moj.go.jp/content/001316538.pdf

3 ベンガルールからの臨時便については,後日,別途領事メールを発出いたしますので,御確認ください。

4 インド政府は,2月1日から4月30日の間に失効するインド滞在中の外国人の査証の4月30日までの延長手続きを無料化する旨発表しました(注:従来は4月15日までが対象期間とされていたもの)。延長を希望する場合は,管轄する外国人登録事務所(FRRO/FRO)にオンラインで申請する必要があるとのことです。日本への帰国を予定されている方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までに延長手続きを完了し,滞在許可を取得してから帰国してください。FRRO/FROの申請先URLは下記になります。
https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp

5 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。
また,今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,以下の在ベンガルール日本国総領事館の問い合わせ先にご連絡ください。
問い合わせ先電話番号:080-4064-999
問い合わせ先メールアドレス:cgjblr@ig.mofa.go.jp

(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)観光等で一時的に滞在中の方や,日本に早期帰国の必要がある方等は,早めの出国をご検討ください。
(3)インド政府は,3月25日から21日間,全国におけるロックダウン措置を実施しています。警察による取締りが強化されていますので,十分ご注意ください。なお,この措置を受け,領事業務を含め総領事館の業務が今後限定的になる可能性があります。
(4)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。


(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

日本政府による水際対策強化に係る新たな措置の発表

 

2020年4月1日(水)

 

●4月1日、日本政府は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置として、インドを含むすべての国・地域からの日本人を含む入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機すること、日本国内において公共交通機関を使用しないことを要請することを決定しました。

 

●本措置は、日本時間4月3日午前0時以降に日本に到着する飛行機等から対象となります。したがって、4月2日、3日、4日のデリー発の日本航空便及び4月3日、5日、8日のデリー発の全日空便をご利用される皆様は本措置の対象となります。

 

●なお、日本でのトランジットのために上記航空便を利用される方は、経由地となる日本で入国手続きをしない場合、上記措置の対象となりません。また、日本で入国手続きをする場合は、日本滞在中は上記措置の対象となりますが、14日間の経過を待たずに出国することは可能です。

1 4月1日、日本政府は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置として、インドを含むすべての国・地域からの日本人を含む入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機すること、日本国内において公共交通機関(注)を使用しないことを要請することを決定しました。また、厚生労働省によると、待機場所及び空港から待機場所に移動するための使用交通機関については、家族や所属会社等を通じて事前に確保することとされていますので、ご注意ください。
(注)鉄道、バス、タクシー、国内航空路線等含む。ただしレンタカー、借り上げハイヤー、家族による送迎は可。家族による送迎の場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。

2 本措置は、日本時間4月3日午前0時以降に日本に到着する飛行機等から対象となります。したがって、4月2日、3日、4日のデリー発の日本航空便及び4月3日、5日、8日のデリー発の全日空便をご利用される皆様は本措置の対象となります。なお、本措置は4月末日までの間、実施されます。

3 なお、日本でのトランジットのために上記航空便を利用される方は、経由地となる日本で入国手続きをしない場合、上記措置の対象となりません。また、日本で入国手続きをする場合は、日本滞在中は上記措置の対象となりますが、14日間の経過を待たずに出国することは可能です。
参考:厚生労働省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」3月26日時点
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
参考:本水際対策強化措置の詳細については、以下の厚生労働省の連絡先にお問い合わせください。
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

 



4 上記に加え、水際対策の強化の取組として、以下の査証制限措置が決定されています。
(1) インドを含むすべての国・地域に所在する日本国大使館及び総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2) 査証免除措置の適用を停止。
 上記査証制限措置も、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。
 なお、日本国籍を有する方が日本に帰国する際に、外国籍を有する配偶者や子供を同行させるなど、人道的観点から緊急の訪日の必要性が認められる場合には、居住地を管轄する日本大使館または総領事館に新たな査証を申請することができます。また、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得している方は、新たな査証を取得することなく引き続き訪日は可能です。

参考情報:日本航空及び全日空の今後の運航予定ほか

 

2020年3月28日(土)

 

●インド政府によると,3月28日現在のインド国内感染者の合計は873例(死亡19例)となっています。

 

●日本航空及び全日空では,インド航空当局の許可を取得し,日本航空は3月29日,30日,31日,4月1日,2日,3日,4日に(3日,4日は新規追加),全日空は3月30日,4月1日,3日,5日,8日に,それぞれデリー発羽田行きの臨時便を運航することとなりました。(当該便は,デリー発便のみ利用可。羽田発は利用できません。)

1 インド政府によると,3月28日現在のインド国内感染者の合計は873例(死亡19例)となっています。州ごとの内訳等は以下をご覧ください。
https://www.mohfw.gov.in/node/4904/

2 日本航空及び全日空では,インド航空当局の許可を取得し,日本航空は3月29日,30日,31日,4月1日,2日,3日,4日(3日,4日は新規追加)に,全日空は3月30日,4月1日,3日,5日,8日に,それぞれデリー発羽田行きの臨時便を運航することとなりました。(当該便は,デリー発便のみ利用可。羽田発は利用できません。)

3 27日,インド政府は,国内線停止措置を4月14日まで延長することを決定しました。

4 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

ロックダウン期間中の領事業務につきまして

 

2020年3月28日(土)

 

●州内における新型コロナウイルスの広がりとロックダウンに伴い,皆様の感染防止及び安全等の観点から,3月30日(月)以降,当面の間,領事業務の要領を変更いたします。

 

●御来館及びお帰りの際には,周りの状況を御確認の上,身の安全を図るようにしてください。

1 カルナータカ州では,3月27日現在,死亡者2名を含む64名の新型コロナウイルス陽性反応が判明しています。

2 また,モディ首相は新型コロナウイルスに関する演説を行い,25日0時から21日間,インド全土においてロックダウンを行う旨発表し,インドに滞在する全ての人々に対し,自宅又は滞在先に留まるよう呼びかけました。これに伴い,警察官による検問が随所で行われ,警察官による暴行に発展するケースもあります。

3 このような状況から皆様の感染防止及び安全等の観点から,3月30日(月)以降,当面の間,以下の要領で領事業務を行います。情勢が好転次第,従来の要領に戻します。御理解をお願いします。
(1)領事窓口の受付時間については,次のとおり変更します。
 (変更前)平日8:30~12:00,14:00~17:00
 (変更後)平日9:30~12:00,14:00~16:00

(2)来館される方におかれましては,マスクを御着用の上,御入館の際に体温チェックを受けていただきます。また,来館後は,備え付けの消毒液で手の消毒を行ってください。

(3)邦人援護等の御相談は,電話またはメールにて受付いたします。(メールアドレスは末尾のとおりです。)

(4)査証発給については,次の要領で行います。
 ア 真に緊急に発給を受ける必要な方の申請のみを受け付けます。
 イ 真に緊急に発給を受ける必要な方は,事前に必要書類の写をメールで送付いただき,当館から,来館いただく時間をメールで御連絡いたします。(メールアドレスは末尾のとおりです。)
 ウ 御連絡した時間に,申請に必要な書類の原本を御提出いただき,その場で審査の上,発給・交付いたします。
 エ なお,申請される方の渡航歴により,査証が発給できない場合がございます。来館いただく時間をメールで御連絡する際に,渡航歴に関する質問書をお送りしますので,プリントアウトし,御記入・チェックの上,必要書類とともに原本を提出願います。
オ すでに審査を終えた査証については,従来どおり交付します。

(5)旅券及び帰国のための渡航書については,次の要領で行います。
 ア 真に緊急に発給を受ける必要な方の申請のみを受け付けます。
イ 真に緊急に発給を受ける必要な方は,事前にメールで御連絡いただき,当館から,来館いただく時間をメールで御連絡いたします。(メールアドレスは末尾のとおりです。)
 ウ 御連絡した時間に,申請に必要な書類の原本を御提出いただければ即日で発給いたします。ただし、書類を御提出いただいてからの作成になりますので,長時間お待ちいただく可能性がございます。

(6)在留届の提出につきましては,ORRネットによる登録を原則といたしますが,メールでの送付で結構です。なお、御帰国・御転出の場合も,必ず届け出をしてください。(メールアドレスは末尾のとおりです。)

(7)証明については,次の要領で行います。(メールアドレスは末尾のとおりです。)
 ア 発給を受ける必要な方は,申請に必要な書類の写を事前にメールで送付いただいた上で,当館から,来館いただく時間をメールで御連絡いたします。
 イ 申請に必要な書類の原本を御提出いただき,これらの書類を確認の上,交付いたします。
 ウ 交付について
 (ア)署名・捺印証明
  ●従来は,即日で交付していましたが,当面は次のとおり対応いたします。
   ・12時までにメールをいただいた場合は当日交付
   ・12時以降にメールをいただいた場合は翌日交付
 (イ)身分上の事項に関する証明(戸籍記載事項証明,出生証明,婚姻用件具備用件,婚姻証明,離婚証明,死亡証明)については,従来は翌日に交付していましたが、当面の間は,メールをいただいた日の3営業日後に交付いたします。
 (ウ)その他の証明については,従来は即日で交付していましたが,当面の間は翌日の交付といたします。

(8)在外選挙人登録申請,教科書の受け取りについては,従来の窓口受付時間(8:30~12:00,14:00~17:00)であれば対応いたします。ただし,御来館の際には,事前にメールで御連絡ください。御来館いただく時間の連絡をいたします。(メールアドレスは末尾のとおりです。)

(9)必要書類等の詳細につきましては,当館HPを御確認ください。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
メール:cgjblr@ig.mofa.go.jp

国内線運航停止措置の延長ほか

 

2020年3月27日(金)

 

●インド政府によると,3月27日現在のインド国内感染者の合計は724例(死亡17例)となっています。

 

●インド政府は,国内線運航停止措置を4月14日まで延長することを決定しました。

1 インド政府によると,3月27日現在のインド国内感染者の合計は724例(死亡17例)となっています。州ごとの内訳等は以下をご覧ください。
https://www.mohfw.gov.in/node/4904/

2 27日,インド政府は,国内線停止措置を4月14日まで延長することを決定しました。

帰国を予定される方の事前登録情報の追加,国際民間旅客航空便の着陸の一時停止措置の延長ほか

 

2020年3月26日(木)

 

●26日,インド政府は,国際民間旅客航空便のインドへの着陸停止措置を4月14日まで延長することを決定しました。

 

●日本航空が27日及び28日に運航する臨時便には影響はありません。

 

●日本航空では,インド航空当局の許可が得られれば,3月29日から4月2日に臨時便を運航すること

を計画しています。既に御予約済の方について影響は生じないとのことです。

 

●また,全日空では,インド航空当局の許可が得られることを前提に,3月30日以降に臨時便を運航することを検討しています。

新たな情報が入りましたらお知らせいたします。

 

●前回の領事メール(その25)で3月29日(日)以降に出発する日本航空JL30便及び全日空NH838便を予約されている方に対して,ご利用各社に必要情報をご登録いただくようご連絡いたしました。その後,インド外務省より,運転手についても追加情報の登録依頼があったところ,帰国を予定されている方は以下詳細をご確認いただき,必要情報をご利用各社へご連絡ください。

1 26日,インド政府は,国際民間旅客航空便のインドへの着陸停止措置を4月14日まで延長することを決定しました。
日本航空が27日及び28日に運航する臨時便には影響はありません。
日本航空では,インド航空当局の許可が得られれば,3月29日から4月2日に臨時便を運航することを計画しています。既に御予約済の方について影響は生じないとのことです。
また,全日空では,インド航空当局の許可が得られることを前提に,3月30日以降に臨時便を運航することを検討しています。
新たな情報が入りましたらお知らせいたします。

2 3月29日(日)以降に出発する日本航空JL30便及び全日空NH838便を予約されている方に対して,ご利用各社に必要情報をご登録いただきます。これに関し,インド外務省より,運転手の安全確保のため,(iv)車種,(v)運転手名,(vi)運転手の携帯番号についても登録するよう要請がありました。
帰国を予定されている方は,お手数をお掛けいたしますが,以下の情報を、それぞれの航空会社にEメールでご連絡ください。州境通過と出国審査の円滑化のため不可欠な情報です。
(i)搭乗日
(ii)搭乗される方のパスポート番号
(iii)空港まで利用される車両のナンバー
(iv)車種
(v)運転手名
(vi)運転手の携帯番号

(日本航空連絡先)thank_you_for_flying_rr@jal.com(※登録専用)
(全日空連絡先)delrsvn@ana.co.jp
※なお,27日及び28日に日本航空JL740便をご利用の方には,上記情報の提供に関して,日本航空より個別に連絡していますが,連絡が届いていない方については,上記日本航空連絡先まで御連絡下さいとのことです。

その他,各航空会社へのお問い合わせ先は以下の通りです。
(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455、+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
(全日空お問い合せ先)
電話:(インド国内)000800-100-9274 ※24時間対応 ※通話無料
(インド国外)+81-3-4332-6868 ※24時間対応 ※有料
ウェブ:お問い合わせ窓口[インドにお住まいの方]URL
https://www.ana.co.jp/ja/in/site-help/contact/
 

当館業務の制限

 

2020年3月25日(水)

 

●24日,モディ首相は新型コロナウイルスに関する演説を行い,25日0時から21日間,インド全土においてロックダウンを行う旨発表し,インドに滞在する全ての人々に対し,自宅又は滞在先に留まるよう呼びかけました。

 

●24日以降,ベンガルール市では、市内各地で検問所が設置され,通行する車両等に対して警察官による検問が行われており,その過程で警察官が通行人に暴行を加えるケースが見られます。

 

●これらを受け,26日から領事業務を含め在ベンガルール日本国総領事館の業務を以下のとおり限定的にしました。
 ア 真に必要かつ緊急な場合を除き,証明,旅券等の申請受付を当面停止する。ただし、すでに作成を終えた旅券,証明の交付は行う。
 イ 教科書,在外選挙人証等の交付も当面停止する。
 ウ 真に必要かつ緊急に証明,旅券等の発給が必要な場合,領事における緊急案件がある場合,すでに申請し,作成を終えた証明,旅券の発給を受ける場合は,事前に次のメールアドレスに連絡する
    cgjblr@ig.mofa.go.jp

 

●つきましては,在留邦人,インド旅行中の皆様におかれては,不用・不急の外出は控える(やむを得ず外出する際には周囲の状況を確認する)とともに,こまめに最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

【25日0時からの21日間ロックダウンほか

 

2020年3月24日(火)

 

●インド政府によると,3月24日現在のインド国内感染者の合計は469例(死亡10例)となっています。

 

●本24日,モディ首相は新型コロナウイルスに関する演説を行い,25日0時から21日間,インド全土においてロックダウンを行う旨発表し,インドに滞在する全ての人々に対し,自宅又は滞在先に留まるよう呼びかけました。
 この措置を受け,領事業務を含め大使館の業務が今後限定的になる可能性があります。

 

●なお,25日,27日,28日の日本航空便については,モディ首相の演説を受け確認した結果,インド政府は引き続き運航可能としています。
また,日本航空,全日空は29日以降の運航の予定を発表していますが,本日のモディ首相による演説による影響については,確認でき次第お知らせします。

 

●航空便の予定は今後の状況次第で変更となる可能性もあるところ,帰国を予定されている方におかれましては,最新情報の入手に努めてください。

 

●日本への帰国を予定されている方のうち,ビザが失効している方は,必ず出国までに延長手続きを済ませてください。

1 インド政府によると,3月24日現在のインド国内感染者の合計は469例(死亡10例)となっています。州ごとの内訳等は以下をご覧ください。
https://www.mohfw.gov.in/node/4904/

2 本24日,モディ首相は新型コロナウイルスに関する演説を行い,25日0時から21日間,インド全土においてロックダウンを行う旨発表し,インドに滞在する全ての人々に対し,自宅又は滞在先に留まるよう呼びかけました。
3 25日,27日,28日の日本航空便については,モディ首相の演説を受け確認した結果,インド政府は引き続き運航可能としています。
日本航空,全日空は29日以降の運航の予定を発表していますが,本日のモディ首相による演説による影響については,確認でき次第お知らせします。
出国予定のある方で出国予定日までにビザの有効期限が切れる方は,必ず出国までに延長の手続きを済ませて下さい。(なお,4月15日までの間に失効する査証の延長を希望する場合は,管轄する外国人登録事務所(FRRO/FRO)にオンラインで申請する必要があります。)

4 23日夕刻,デリー警察は,必需サービスの提供に携わる企業の職員について,デリー市内の移動に際して通行証(curfew pass)の携行が必要となる旨発表しました。デリー警察が発表した内容は以下のとおりです。
(1) デリー市内に所在する企業に勤め,必需サービスの提供に携わる職員について,所属企業はデリー警察が発行する通行証(curfew pass)を入手し,当該職員に携行させる必要がある。
(2) デリー外部に所在する企業についても,必需サービスの提供に携わる職員がデリーから通勤する場合,同様にデリー警察発行の通行証を入手し,当該職員に携行させる必要がある。
(3) それぞれの地区における警察窓口は以下のとおり。
1 グルグラム/マネサール
サウスウェスト地区警察(住所:DCP Office South West District, Nelson Mandela Marg, Vasant Vihar, New Delhi)
2 ファリダーバード
サウスイースト地区警察(住所:DCP Office South East District, Sarita Vihar, New Delhi)
3 ガジアバード
シャーダラ地区警察(住所:DCP Office Shahdra District, Shalimar Park, Bholanath Nagar, Shahdra, Delhi)
4 ノイダ
イースト地区警察(住所:DCP Office East District, I.P. Extension, Mandawali Fazalpur, Delhi)
5 ソニパト
アウターノース地区警察(住所:DCP Office Outer North District, Police Station Samaipur Badali, New Delhi)
6 バハドゥルガル/ジャッジャル
アウター地区警察(住所:DCP Office Outer District, Guru Harkishan Marg, Pushpanjali Enclave, Pitampura, New Delhi)
(4) 政府から必需サービスの提供を委託されている民間業者は,身分証及び政府からの証明書の提示をもって移動が許可される。

5 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)在インド日本国大使館ではデリー及びその近郊にお住まいの在留邦人の皆様からの保健相談を受け付けるための窓口を設置しています。
jpemb-hokensoudan@nd.mofa.go.jp
ご利用に際しての詳細は,以前の領事メールをご覧ください。
(3)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

【カルナータカ州における対応策:その2

 

2020年3月23日(月)

 

●ベンガルール市を含むカルナータカ州の一部の地域では、日常生活に不可欠でない移動の制限、他の州からの往来の禁止などが行われいます。

 

●上記地域では、原則的に商店等が閉鎖されており、例外的に営業が認められている業種が列挙されています。

1 ベンガルール市,ベンガルール農村県(Bengaluru Rural District),カラブルギ県,チッカバッラプール県、マディケリ県、ダルワード県,マイソール県,ベルガヴィ県、マンガルール市においては3月23日午前零時から4月1日午前零時まで、次の措置がとられています。
(1)外国から戻ってきたすべての者(All foreign returnees)は厳しい自宅隔離措置がとられる。
(2)法令で認められている場合、及び新型コロナウイルス対処を目的としたものを除き、5人以上が集まることを禁じる。
(3)IT及びバイオテクノロジー企業の従業員は、生活に必要不可欠なサービスを扱い、かつ自宅勤務では対応できない場合を除き、自宅勤務とする。
(4)州をまたぐもの、州内の県をまたぐもの、県内を輸送するもの、企業体が運営するもの、個人が運営するものをとわず、旅客運送業務を止める。
(5)私用車は、生活必需品の運搬にのみ認められる。
(6)オラ、ウーバー(いずれもスマホによる配車サービス)、タクシー、リキシャそのたすべての運転手付きの自動車輸送サービスは、生活必需品の輸送以外は認められない。
(7)日常生活で不可欠でない行政サービスは休止する。
(8)他州からの旅客輸送、軽量・重量の自動車の進入は、医療上の緊急時その他不可避である場合を除き禁止される。
(9)すべての商業施設、店舗、製造業者(industry)、工場の営業、操業を止める。ただし、次の事項は例外として認められる。
ア 食料品、牛乳、野菜、肉、魚、果物の卸売り及び小売業
イ ガソリンスタンド、ガス、LPG石油会社
ウ 貨物輸送
エ 病院、医院、薬局、眼鏡店、健診センター、その他健康にかかわる業者
オ 警察、消防、その他日常生活に不可欠な行政サービス
カ 電気、水道のサービス
キ 銀行窓口、ATM、電話、インターネット、ケーブル
ク 通信販売
ケ 印刷、電子メディア
コ 警備業務
サ 飲料水の生産、供給、配給
シ 病院へまたは病院からの交通手段

2 つきましては,在留邦人,インド旅行中の皆様におかれては,不用・不急の外出は控えるとともに,こまめに最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)体調不良のときは外出を控える。

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

 

【国内線航空便の停止ほか

 

2020年3月23日(月)

 

●インド政府によると,3月22日現在のインド国内感染者の合計は415例(死亡7例)となっています。

 

●インド政府は3月25日以降,国内線航空便が停止される旨発表しました。観光等で一時的に滞在中の方や,日本に早期帰国の必要がある方等は,早めの出国をご検討ください。

 

●インド政府は3月13日から4月15日の間に失効するインド滞在中の外国人の査証については,オンラインで無料で延長手続きが可能となる旨発表しました。

 

●デリー準州は,国外から戻った人に対する最低14日間の自宅隔離措置を行う旨発表しました。パンジャブ州政府は外出禁止令を発令しました。

1 インド政府によると,3月22日現在のインド国内感染者の合計は415例(死亡7例)となっています。州ごとの内訳等は以下をご覧ください。
https://www.mohfw.gov.in/node/4904/

2 インド政府は3月25日以降,国内線航空便が停止されると発表しました。全ての国内線は24日の23時59分までに目的地に到着する必要があるとのことです。観光等で一時的に滞在中の方や,日本に早期帰国の必要がある方等は,早めの出国をご検討ください。

3 インド政府は3月13日から4月15日の間に失効するインド滞在中の外国人の査証の延長手続きを無料化する旨発表しました。延長を希望する場合は,管轄する外国人登録事務所(FRRO/FRO)にオンラインで申請する必要があるとのことです。

4 3月22日,インド政府は主要都市において,タクシー等を含む公共交通機関の停止,一部の生活必需品・サービスに関するものを除く店舗・商業施設・サービス等の活動を一時的に凍結する措置を発表し,23日からデリーやグルグラムを含むインド国内主要都市で実施されています。
 3月23日,デリー準州政府は,国外から戻った人に対する最低14日間の自宅隔離措置を行う旨発表しました。
 同じく3月23日,パンジャブ州政府は外出禁止令を発令しました
 州によっては,空港到着時に自宅隔離が必要とのスタンプが手に押されることがあります。

5 インド政府は,国際民間旅客航空便のインドへの着陸を3月22日から一時的に停止しています。

6 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)在インド日本国大使館では在留邦人の皆様からの保健相談を受け付けるための窓口を設置しています。この窓口は,デリー及びその近郊にお住まいの在留邦人の皆様からの保健相談を受け付けるために設置された窓口ですが,当地在留の邦人の方からの相談も受け付けるとのことです。
jpemb-hokensoudan@nd.mofa.go.jp
保健相談を希望される方は,ア お名前,イ メールアドレス,ウ 電話番号,エ 受診した病院名及び日付,オ 症状(現在の症状及び発症後の経過を日ごとになるべく詳しく記載)をお知らせください。また,保健相談の御利用に当たっては以下の点に御留意ください。
・相談件数や御相談の内容によっては,回答に時間を要する場合があります。
・インドの法令等の観点から,医務官による直接の診察は行えません。
・当館からの回答は診察ではなく,あくまでも医務官からの助言としてお受け取りください。
・この保健相談窓口の設置は新型コロナウイルスの発生に伴う当面の措置です。
(3)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

 

【日本航空による臨時運航について(その2)

 

2020年3月23日(月)

 

●22日付け領事メール(一部を除く交通機関・商業活動等の凍結,市民への外出自粛の呼びかけ)の1(4)(デリー準州政府より発表された国内線を含むデリーへの航空便の着陸停止)につきまして,今回予定されている日本航空の臨時運航便への影響は無いことをお知らせします。

 

●日本航空は,デリー発成田行きのフライトについて,3月24日,25日,27日及び28日の臨時便を設定することを発表しております。
*当該便はデリー発便のみ利用可。成田発は利用できません。

 

●当該便の設定については,インド中央政府民間航空総局より既に承認されたものであり,デリー準州の発表に関わらず,予定どおり運航可能であることが再度確認されております。

 

●日本航空では,既に上記臨時運航便に予約をされた方は,予定どおり空港までお越しいただきたいとしています。また,現在上記便の予約・販売は日本航空ウェブサイトでは受け付けておらず,下記のコールセンターにて受け付けているとのことです。

 

●空港までの移動に支障が生じているとの情報もあり,日本航空としては,空港には,相当な余裕をもって,早めにお越しいただきたいとのことです。また,州境通過時等に確認を求められることもありますので,上記臨時運航便をご利用の方は,必ず,パスポートに加え,Eチケット控えもお持ちくださいとのことです
更に,日本航空の臨時運航便の乗客の州境通過を許可することを要請する大使館発のレターを以下リンクのとおり送付いたしますので,必要に応じ印刷してお持ちください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200323_Coronavirus_Permis.pdf

 

●臨時運航便に関し,その他空港への移動に困難を伴う場合には、下記アドレスまでメールをお送りのうえあらかじめお知らせください。
india.sales@jal.com

 

●観光等で一時的に滞在中の方や,日本に早期帰国の必要がある方等は,早めの出国をご検討ください。

(日本航空お問い合わせ先)
 電話:
(日本語)1800-103-6455、+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。

カルナータカ州における対応策

 

2020年3月22日(日)

 

1 カルナータカ州政府は22日,新型コロナウイルス拡散防止のため,以下の事項を決定しました。
(1)23日はすべての公共交通を止める。バス及び県をまたぐ交通は3月31日まで運休。
(2)22日は,外出自粛要請が解除される午後9時から午前0時の間,Section 144(4名以上が集まることを禁止する条項)を適用する。
(3)ベンガルール市,ベンガルール農村県(Bengaluru Rural District),マンガルール市,マイソール県,カラブルギ県,ダルワード県,コダグ県,ベルガヴィ県においては,医薬品店,食料品店,農業サービスを除くすべての商業施設の営業を休止する。
(4)上記地域の大企業は,従業員を半数ずつ1日おきに交互に勤務させる。

2 つきましては,在留邦人,インド旅行中の皆様におかれては,不用・不急の外出は控えるとともに,こまめに最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人が集まる可能性がある場所に行くことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

カルナータカ州における移動の制限

 

2020年3月22日(日)

 

●ベンガルール市メトロ公社は,モディ首相による外出自粛要請に伴い22日のメトロ運行を中止しています。

●上記メトロは,23日から31日までの間,運行縮小,駅における体温測定,混雑が予想される駅の通過を予定しています。

●カルナータカ州と周辺他州との間においては,往来が制限されています。

 

1 ベンガルール市メトロ公社は,新型コロナウイルス拡大防止のため,以下のとおり対策を講じています。

(1)ベンガルール市メトロ公社は,モディ首相による外出自粛要請に伴い22日のメトロ運行を中止しています。

(2)また,同メトロ公社は,23日から31日までの間,メトロの運行縮小,駅における体温測定,混雑が予想される駅の通過を予定しているほか,利用者に対して,不用・不急の利用,新型コロナの症状のある者の利用を控え,利用する際には他人との間隔を1m以上あけるよう求めています。具体的には以下のとおりです

 ●運行時間を従来の朝5時から深夜12時から朝6時から夜8時までに短縮する。

 ●朝10時から夕方4時までを運休し,その他の時間帯も真に利用が必要な乗客のための運行に限定する。

 ●駅においては,従来のセキュリティーチェックに加えて,抜き打ちで体温測定を行う。

 ●混雑が見込まれる(乗客間において1m以上の間隔が確保できない見込みである)駅は通過する。

 ●利用者に対して,不用・不急の利用,新型コロナの症状のある者の利用を控える。

●利用する際には,セキュリティーチェックや体温測定の待機,乗車券購入,自動改札を通じた入出場,ホームにおける到着待ち、乗車中などにおいて,他人との間隔を1m以上あけるよう求める。

 

2 カルナータカ州と周辺他州との間においては,以下のとおり往来が制限されています。

(1)タミル・ナドゥ州政府によれば,同州とカルナータカ州を含む他州を結ぶ道路が21日から31日まで閉鎖されるとのことです。

(2)カルナータカ州の各地報道によれば,同州政府は21日,同州とマハラシュトラ州との公共交通による往来をすでに禁止しており,さらに,マハラシュトラ州との間においては,すべての人の往来が禁止される予定です。

(3)また,同報道によれば,州政府はゴア州との公共交通による往来を禁止したほか,沿海部ダクシナ・カンナダ県と,隣接するケララ州との境界を22日午前零時から閉鎖する旨決定しました。

 

3 つきましては,在留邦人,インド旅行中の皆様におかれては,不用・不急の外出は控えるとともに,こまめに最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。

(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。

(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

 

(3)不特定多数の人が集まる可能性がある場所へ行くことは可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

 

レストラン等の店内における飲食の禁止

 

2020年3月21日(土)

 

●カルナータカ州政府は、3月31日まで、レストラン等に対し、店内での飲食提供を禁止しました。

1 カルナータカ州政府は21日,新型コロナウイルス拡散防止のため,ホテル及び市内のレストランに対し,3月31日までの間,店内での食事の提供を禁止し,飲食提供サービスをテイクアウトまたはオンラインでの注文受付に限定するよう指示しました。

2 これに先立ち,州政府は,以下のとおり,大人数の集まる施設の閉鎖や行事の中止を3月31日まで延長しています。
(1)閉鎖:映画館,モール,結婚式場,パブ,音楽祭,マラソン,ナイトクラブ,プール,ジムなど、大人数の集まる場所
(2)中止:会議,ワークショップ,スタジアムで行われるスポーツの試合,結婚式,サマーキャンプ等,大人数が集まる行事

3 つきましては,在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,不用・不急の外出は控えるとともに,常に最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

日本航空による臨時運航

 

2020年3月20日(金)

 

日本航空は,3月22日,24日,25日,27日,28日に,デリー発成田行きのフライトを臨時運航することとなりました。(当該便はデリー発便のみ利用可。成田発は利用できません。)
日本航空によると,すでにこれらの便に予約をお持ちの方は,そのまま予約日に空港へお越しくださいとのことです。
なお,22日の便については,いったん欠航との案内が日本航空より出されています。その時点で予約をキャンセルされた方は再度の予約が必要となるとのことです。
また,各便若干の空席があるとのことです。詳しくは,下記の日本航空のお問い合わせ先までお願い致します。

(日本航空お問い合わせ先)
電話:(日本語)1800-103-6455、+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30~18:00〔年中無休,ただし土・日・祝日は15:30までの営業〕
*日本語サービスは15:30で終了。英語は18:00(平日)までですのでお急ぎの場合は英語回線へ御連絡をお願いします。
詳細は日本航空ウェブサイトを御覧ください:
https://www.in.jal.co.jp/inl/ja/


3月20日:ベンガルール

 

2020年3月20日(金)

 

●インド政府によると,3月20日現在のインド国内感染者の合計は223例(死亡4例)となっています。

 

●カルナータカ州は,大人数が集まる施設の閉鎖及び行事の中止措置を3月31日まで延長します。

 

●在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。

1 インド政府によると,3月20日現在のインド国内感染者の合計は223例となっています。
 その内訳は,デリー準州17例(うち死亡1例),ハリヤナ州17例,ケララ州28例,ラジャスタン州17例,テランガナ州17例,ウッタル・プラデシュ州23例,ラダック連邦直轄領10例,タミル・ナド州3例,カシミール準州4例,パンジャブ州2例(うち死亡1例),カルナタカ州15例(うち死亡1例),マハーラーシュトラ州52例(うち死亡1例),アンドラ・プラデシュ州3例,ウッタラカンド州3例,オディシャ州2例,プドゥチェリー連邦直轄領1例,西ベンガル州2例,チャッティースガル州1例,チャンディガル連邦直轄領1例,グジャラート州5例となっています。

2 3月18日,イェドゥラッパ・カルナータカ州首相は,3月14日から1週間施行の予定であった,大人数が集まる施設の閉鎖及び行事の中止措置(3月13日に発出した領事メール「新型コロナウイルス(大人数が集まる施設の閉鎖及び行事の中止)」をご参照ください)を,3月31日まで延長する旨明らかにしています。

3 3月19日,モディ首相は新型コロナウイルスに関して国民向けの演説を行い,その中で今後数週間の決意と自制を呼びかけるとともに,主に以下の取組への協力を求めました。
(1)今後数週間,外出は真に必要な時に限ること。人との距離を保つこと。
(2)政府や病院,メディア等の限られた部門を除き,自宅で勤務すること。
(3)65歳より上の年齢の人は屋内にとどまること。(これとは別途インド政府は,10歳未満の児童についても外出しないよう勧告しています。)
(4)3月22日(日)の午前7時から午後9時まで,外出を控えること。
(5)真に必要でない限り病院に行かないこと。必要な場合は電話で医師からアドバイスを得ること。現在予定されている手術の予定を延期すること。
(6)日用品の買いだめ等を行わず,いつもどおりの買い物を心がけること。

4 3月19日,インド政府は,国際民間旅客航空便のインドへの着陸を3月22日から一週間停止すると発表しました。

5 現在までにインド中央政府が発表している主な入国制限措置,検疫措置は以下のとおりですが,各州政府には独自の防疫措置を行う権限が与えられており,各州・地域において,中央政府よりも厳しい措置(感染発生国からの外国人に対する入境制限や28日間の停留を含む検疫措置等)が実施されているところもあります。
(1)既に発給されている査証のうち,外交,公用,国際連合及び国際機関,就労,プロジェクト査証を除く全ての査証の効力を4月15日まで停止する。ただし,現在インドに所在する外国人の査証は(外交,公用,国際連合及び国際機関,就労,プロジェクト査証以外の査証であっても)インドから出国しない限り引き続き有効であり,査証の延長等を求める場合には外国人登録事務所(FRRO)に連絡する必要がある。現在インド国外にいる外国人で,インドへの渡航について真に必要と認められる理由があるが,有効な査証を所持していない場合には,最寄りのインド大使館又は総領事館に相談することができる。
(インド内務省入国管理局ウェブサイト関連部分:18日付発表)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-0
(同FAQ)
https://boi.gov.in/sites/default/files/u4/faq-covid19.pdf
(2)以下の国・地域からインドへの渡航は禁止する。
 中国,EU加盟国,欧州自由貿易連合(European Free Trade Association)加盟国,トルコ,英国,アフガニスタン,フィリピン,マレーシア
(3)以下の国からの渡航者(一部の国については2月15日以降に当該国への渡航歴がある人)は停留される。
 中国,イタリア,イラン,韓国,フランス,スペイン,ドイツ,UAE,カタール,オマーン,クウェート(注:上記(2)で渡航が認められない対象となった一部の国も含めて記載。)
(4)全ての国際航空便の搭乗者に対して,入国前の発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施。スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性がある。
(5)陸路での出入国箇所の制限に関する情報:
https://www.mohfw.gov.in/NewinstructionsDt14032020Restirctiononinternationalpassengertraffic.pdf

6 3月18日,日本外務省は,インドを含め,これまでに感染症危険情報が発出されていなかった国に対して,レベル1の感染症危険情報(十分注意して下さい。渡航,滞在に当たって危険を避けていただくため特別な注意が必要です。)を発出しました。

7 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。
中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

【全日空による3月22日の臨時運航便の決定】

 

2020年3月20日(金)

 

●全日空は,3月22日01:25発のNH828便(デリー発成田着)を臨時運航することを決定しました。準備が整い次第,販売を開始するとのことです。
(ANAお問合せ先)
電話:(インド国内)000800-100-9274 ※24時間対応 ※通話無料
(インド国外)+81-3-4332-6868 ※24時間対応 ※有料
ウェブ:お問い合わせ窓口 [インドにお住まいの方]URLhttps://www.ana.co.jp/ja/in/site-help/contact/

3月22日の外出自粛要請を含むモディ首相演説

 

2020年3月19日(木)

 

●3月19日,モディ首相は新型コロナウイルスに関して国民向けの演説を行い,その中で今後数週間の決意と自制を呼びかけるとともに,主に以下の取組への協力を求めました。

(1)今後数週間,外出は真に必要な時に限ること。人との距離を保つこと。
(2)政府や病院,メディア等の限られた部門を除き,自宅で勤務すること。
(3)3月22日(日)の午前7時から午後9時まで外出を控えること。
(4)真に必要でない限り病院に行かないこと。必要な場合は電話で医師からアドバイスを得ること。現在予定されている手術の予定を延期すること。
(5)日用品の買いだめ等を行わず,いつもどおりの買い物を心がけること。

 

●また,別途の領事メールでお知らせしたとおり,3月19日,インド政府は,国際民間旅客航空便のインドへの着陸を3月22日から一週間停止すると発表しました。
 本件発表を受け,日本航空は,3月21日のJL740便(デリー発成田着)を臨時運航するとのことです。

 

●インド政府によると,3月19日現在のインド国内感染者の合計は173例(死亡4例)となっています。

 

●在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。

1 3月19日,モディ首相は新型コロナウイルスに関して国民向けの演説を行い,その中で今後数週間の決意と自制を呼びかけるとともに,主に以下の取組への協力を求めました。
(1)今後数週間,外出は真に必要な時に限ること。人との距離を保つこと。
(2)政府や病院,メディア等の限られた部門を除き,自宅で勤務すること。
(3)65歳より上の年齢の人は屋内にとどまること。(これとは別途インド政府は,10歳未満の児童についても外出しないよう勧告しています。)
(4)3月22日(日)の午前7時から午後9時まで,外出を控えること。
(5)真に必要でない限り病院に行かないこと。必要な場合は電話で医師からアドバイスを得ること。現在予定されている手術の予定を延期すること。
(6)日用品の買いだめ等を行わず,いつもどおりの買い物を心がけること。

2 また,別途の領事メールでお知らせしたとおり,3月19日,インド政府は,国際民間旅客航空便のインドへの着陸を3月22日から一週間停止すると発表しました。
 本件発表を受け,日本航空は,3月21日のJL740便(デリー発成田着)を臨時運航するとのことです。
(日本航空お問い合わせ先)
電話:(日本語)1800-103-6455、+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30~18:00〔年中無休,ただし土・日・祝日は15:30までの営業〕
*日本語サービスは15:30で終了。英語は18:00(平日)までですのでお急ぎの場合は英語回線へ御連絡をお願いします。
詳細は日本航空ウェブサイトを御覧ください:
https://www.in.jal.co.jp/inl/ja/

3 インド政府によると,3月19日現在のインド国内感染者の合計は173例となっています。
 その内訳は,デリー準州12例(うち死亡1例),ハリヤナ州17例,ケララ州27例,ラジャスタン州7例,テランガナ州6例,ウッタル・プラデシュ州19例,ラダック連邦直轄領8例,タミル・ナド州2例,カシミール準州4例,パンジャブ州2例(うち死亡1例),カルナタカ州14例(うち死亡1例),マハーラーシュトラ州47例(うち死亡1例),アンドラ・プラデシュ州2例,ウッタラカンド州1例,オディシャ州1例,プドゥチェリー連邦直轄領1例,西ベンガル州1例,チャッティースガル州1例,チャンディガル連邦直轄領1例となっています。

4 現在までにインド中央政府が発表している主な入国制限措置,検疫措置は以下のとおりですが,各州政府には独自の防疫措置を行う権限が与えられており,各州・地域において,中央政府よりも厳しい措置(感染発生国からの外国人に対する入境制限や28日間の停留を含む検疫措置等)が実施されているところもあります。
(1)既に発給されている査証のうち,外交,公用,国際連合及び国際機関,就労,プロジェクト査証を除く全ての査証の効力を4月15日まで停止する。ただし,現在インドに所在する外国人の査証は(外交,公用,国際連合及び国際機関,就労,プロジェクト査証以外の査証であっても)インドから出国しない限り引き続き有効であり,査証の延長等を求める場合には外国人登録事務所(FRRO)に連絡する必要がある。現在インド国外にいる外国人で,インドへの渡航について真に必要と認められる理由があるが,有効な査証を所持していない場合には,最寄りのインド大使館又は総領事館に相談することができる。
(インド内務省入国管理局ウェブサイト関連部分:18日付発表)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-0
(同FAQ)
https://boi.gov.in/sites/default/files/u4/faq-covid19.pdf
(2)以下の国・地域からインドへの渡航は禁止する。
 中国,EU加盟国,欧州自由貿易連合(European Free Trade Association)加盟国,トルコ,英国,アフガニスタン,フィリピン,マレーシア
(3)以下の国からの渡航者(一部の国については2月15日以降に当該国への渡航歴がある人)は停留される。
 中国,イタリア,イラン,韓国,フランス,スペイン,ドイツ,UAE,カタール,オマーン,クウェート(注:上記(2)で渡航が認められない対象となった一部の国も含めて記載。)
(4)全ての国際航空便の搭乗者に対して,入国前の発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施。スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性がある。
(5)陸路での出入国箇所の制限に関する情報:
https://www.mohfw.gov.in/NewinstructionsDt14032020Restirctiononinternationalpassengertraffic.pdf

5 3月18日,日本外務省は,インドを含め,これまでに感染症危険情報が発出されていなかった国に対して,レベル1の感染症危険情報(十分注意して下さい。渡航,滞在に当たって危険を避けていただくため特別な注意が必要です。)を発出しました。

6 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。
中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

インド政府による国際民間旅客航空便の着陸の一時停止措置ほか

 

2020年3月19日(木)

 

 

 

●3月19日,インド政府は国際民間旅客航空便のインドへの着陸を3月22日から一週間停止すると発表しました。本件について続報があれば随時お知らせします。

 

●また,65歳より上の高齢者や10歳未満の児童は屋外に出ないよう勧告しました。

 

●在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。

グルグラムにおけるテレワーク勧告,ショッピングモールの一時閉鎖ほか

 

 

2020年3月18日(水)

 

●インド政府によると,3月18日現在のインド国内感染者の合計は151例(死亡3例)となっています。


●3月17日,ハリヤナ州グルグラム地区行政長は,新型コロナウイルス感染予防のため,同地区所在の企業に対し,従業員のテレワークを認めるよう勧告するとともに,ショッピングモール(薬局,雑貨店,スーパーマーケットを除く)の一時閉鎖等を命じました。

 

●現在,インド各州・地域において,中央政府よりも厳しい措置(感染発生国からの外国人に対する入境制限や28日間の停留を含む検疫措置等)が実施されているところもあります。中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動していただくとともに,引き続き最新情報の入手に努めてください。

 

●3月18日,日本外務省は,インドを含め,これまでに感染症危険情報が発出されていなかった国に対して,レベル1の感染症危険情報(十分注意して下さい。渡航,滞在に当たって危険を避けていただくため特別な注意が必要です。)を発出しました。

1 インド政府によると,3月18日現在のインド国内感染者の合計は151例となっています。
 その内訳は,デリー準州10例(うち死亡1例),ハリヤナ州17例,ケララ州27例,ラジャスタン州4例,テランガナ州6例,ウッタル・プラデシュ州16例,ラダック連邦直轄領8例,タミル・ナド州1例,カシミール準州3例,パンジャブ州1例,カルナタカ州11例(うち死亡1例),マハーラーシュトラ州42例(うち死亡1例),アンドラ・プラデシュ州1例,ウッタラカンド州1例,オディシャ州1例,プドゥチェリー連邦直轄領1例,西ベンガル州1例となっています

2 インド政府は,感染予防のための措置として,教育機関,ジム,博物館,文化センター,プール,劇場の閉鎖,不要不急の旅行の自粛要請,民間部門における従業員のテレワークの奨励,大規模な会議やスポーツイベント等の縮小や延期,レストランにおいてテーブルの間隔を最低1メートル以上空けること等の措置を導入していくことを発表しています。
 これに加え,各州政府や地区行政府が感染防止のための様々な措置を導入しています。3月17日,ハリヤナ州グルグラム地区行政長は,新型コロナウイルス感染予防のため,同地区所在の企業に対し,従業員のテレワークを認めるよう勧告するとともに,ショッピングモール(薬局,雑貨店,スーパーマーケットを除く)の一時閉鎖等を命じました。
デリー準州では,ジム,スパ,ナイトクラブ,劇場等が一時的な営業停止になり,結婚式を除く各種集会は最大50名以下に制限されています。

3 現在までにインド中央政府が発表している主な入国制限措置,検疫措置は以下のとおりですが,各州政府には独自の防疫措置を行う権限が与えられており,各州・地域において,中央政府よりも厳しい措置(感染発生国からの外国人に対する入境制限や28日間の停留を含む検疫措置等)が実施されているところもあります。
(1)既に発給されている査証のうち,外交,公用,国際連合及び国際機関,就労,プロジェクト査証を除く全ての査証の効力を4月15日まで停止する。ただし,現在インドに所在する外国人の査証は(外交,公用,国際連合及び国際機関,就労,プロジェクト査証以外の査証であっても)インドから出国しない限り引き続き有効であり,査証の延長等を求める場合には外国人登録事務所(FRRO)に連絡する必要がある。現在インド国外にいる外国人で,インドへの渡航について真に必要と認められる理由があるが,有効な査証を所持していない場合には,最寄りのインド大使館又は総領事館に相談することができる。
(インド内務省入国管理局ウェブサイト関連部分:18日付発表)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-0
(同FAQ)
https://boi.gov.in/sites/default/files/u4/faq-covid19.pdf
(2)以下の国・地域からインドへの渡航は禁止する。
 中国,EU加盟国,欧州自由貿易連合(European Free Trade Association)加盟国,トルコ,英国,アフガニスタン,フィリピン,マレーシア
(3)以下の国からの渡航者(一部の国については2月15日以降に当該国への渡航歴がある人)は停留される。
 中国,イタリア,イラン,韓国,フランス,スペイン,ドイツ,UAE,カタール,オマーン,クウェート(注:上記(2)で渡航が認められない対象となった一部の国も含めて記載。)
(4)全ての国際航空便の搭乗者に対して,入国前の発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施。スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性がある。
(5)陸路での出入国箇所の制限に関する情報:
https://www.mohfw.gov.in/NewinstructionsDt14032020Restirctiononinternationalpassengertraffic.pdf

4 3月18日,日本外務省は,インドを含め,これまでに感染症危険情報が発出されていなかった国に対して,レベル1の感染症危険情報(十分注意して下さい。渡航,滞在に当たって危険を避けていただくため特別な注意が必要です。)を発出しました。

5 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。
中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在ベンガルール日本国総領事館
電話:080-4064-9999(代表)
email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

 

インド政府による新たな入国制限措置ほか

 

2020年3月17日(火)

 

●インド政府によると,3月17日現在のインド国内感染者の合計は126例(死亡3例)となっています。
●インド政府は,以下の新たな入国管理措置,検疫措置を発表しました。
(1)EU加盟国,欧州自由貿易連合加盟国及びトルコ,英国からインドへの渡航は3月18日以降禁止する。
(2)アフガニスタン,フィリピン,マレーシアからのインドへの渡航は3月17日以降禁止する。
(3)UAE,カタール,オマーン,クウェートからの渡航者(トランジットを含む)は14日間停留される。
●インド政府は,感染予防のための措置として,教育機関,ジム,博物館,文化センター,プール,劇場の閉鎖,不要不急の旅行の自粛要請,民間部門における従業員のテレワークの奨励,大規模な会議やスポーツイベント等の縮小や延期,レストランにおいてテーブルの間隔を最低1メートル以上空けること等の措置を導入していくことを発表しました。引き続き最新情報の入手に努め,新型コロナウイルス感染拡大に伴う各地での措置に御注意ください。
●全日空が3月29日以降の夏季ダイヤの一部変更について発表しました。

(前回の領事メールからの更新部分は下記1~5です。)
1 インド政府によると,3月17日現在のインド国内感染者の合計は126例となっています。
 その内訳は,デリー準州7例(うち死亡1例),ハリヤナ州15例,ケララ州24例,ラジャスタン州4例,テランガナ州4例,ウッタル・プラデシュ州13例,ラダック連邦直轄領4例,タミル・ナド州1例,カシミール準州3例,パンジャブ州1例,カルナタカ州8例(うち死亡1例),マハーラーシュトラ州39例(うち死亡1例),アンドラ・プラデシュ州1例,ウッタラカンド州1例,オディシャ州1例となっています。

2 インド政府は,以下の新たな入国管理措置,検疫措置を発表しました。
(1)EU加盟国,欧州自由貿易連合(European Free Trade Association)加盟国及びトルコ,英国からインドへの渡航は3月18日以降禁止する。
(2)アフガニスタン,フィリピン,マレーシアからのインドへの渡航は3月17日以降禁止する。
(3)UAE,カタール,オマーン,クウェートからの渡航者(トランジットを含む)は14日間停留される。

3 上記2を含め,現在までにインドが行っている主な入国制限措置,検疫措置は以下のとおりです。
(1)既に発給されている査証のうち,外交,公用,国際連合及び国際機関,就労,プロジェクト査証を除く全ての査証の効力を4月15日まで停止する。ただし,現在インドに所在する外国人の査証は(外交,公用,国際連合及び国際機関,就労,プロジェクト査証以外の査証であっても)インドから出国しない限り引き続き有効であり,査証の延長等を求める場合には外国人登録事務所(FRRO)に連絡する必要がある。現在インド国外にいる外国人で,インドへの渡航について真に必要と認められる理由があるが,有効な査証を所持していない場合には,最寄りのインド大使館又は総領事館に相談することができる。
(インド内務省入国管理局ウェブサイト関連部分:17日付発表)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-0

FAQ:https://boi.gov.in/sites/default/files/u4/faq-covid-19.pdf
(2)以下の国・地域からインドへの渡航は禁止する。
 中国,EU加盟国,欧州自由貿易連合(European Free Trade Association)加盟国,トルコ,英国,アフガニスタン,フィリピン,マレーシア
(3)以下の国からの渡航者(一部の国については2月15日以降に当該国への渡航歴がある人)は停留される。
 中国,イタリア,イラン,韓国,フランス,スペイン,ドイツ,UAE,カタール,オマーン,クウェート(注:上記(2)で渡航が認められない対象となった一部の国も含めて記載。)
(4)全ての国際航空便の搭乗者に対して,入国前の発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施。スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性がある。
(5)陸路での出入国箇所の制限に関する情報:
https://www.mohfw.gov.in/NewinstructionsDt14032020Restirctiononinternationalpassengertraffic.pdf

4 インド政府は,感染予防のための措置として,教育機関,ジム,博物館,文化センター,プール,劇場の閉鎖,不要不急の旅行の自粛要請,民間部門における従業員のテレワークの奨励,大規模な会議やスポーツイベント等の縮小や延期,レストランにおいてテーブルの間隔を最低1メートル以上空けること等の措置を導入していくことを発表しました。引き続き最新情報の入手に努め,新型コロナウイルス感染拡大に伴う各地での措置に御注意ください。
 なお,デリー準州では,3月31日までジム,スパ,ナイトクラブ,劇場,ウィークリーバザー等が営業停止になり,結婚式を除く各種集会・イベントは最大50名以下に制限されています。

5 全日空が3月29日以降の夏季ダイヤの一部変更について発表しました。詳しくは以下のサイトを御確認下さい。
https://www.anahd.co.jp/group/pr/202003/20200317.html
(ANAの一時運休に関するお問合せ先)
電話:(インド国内)000800-100-9274 ※24時間対応 ※通話無料
(インド国外)+81-3-4332-6868 ※24時間対応 ※有料
ウェブ:お問い合わせ窓口[インドにお住まいの方]URL
https://www.ana.co.jp/ja/in/site-help/contact/

6 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。制度が突然変更される可能性もあることにご注意下さい。
また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

3月16日:ベンガルール

 

 

2020年3月16日(月)

 

●インド政府によると,3月16日現在のインド国内感染者の合計は110例(死亡2例)となっています。

 

●インド内務省は,先日発表した陸路でのインド出入国箇所の制限に関する詳細を発表しました。

 

●現在,インド各地において,州政府などの命令による学校の休校,ショッピングモールや映画館など人の集まる施設の閉鎖,集会・イベントの禁止などについて発表されていますので,最新情報の入手に努め,新型コロナウイルス感染拡大に伴う各地での措置に御留意ください。

1 インド政府によると,3月16日現在のインド国内感染者の合計は110例となっています。
 その内訳は,デリー準州7例(うち死亡1例),ハリヤナ州14例,ケララ州22例,ラジャスタン州4例,テランガナ州3例,ウッタル・プラデシュ州13例,ラダック連邦直轄領3例,タミル・ナド州1例,カシミール準州2例,パンジャブ州1例,カルナタカ州6例(うち死亡1例),マハーラーシュトラ州32名,アンドラ・プラデシュ州1名,ウッタラカンド州1名となっています。

2 インド内務省は,先日発表した陸路でのインド出入国箇所の制限に関する詳細を発表しました。陸路でのインド出入国を検討されている方は御注意ください。
https://www.mohfw.gov.in/NewinstructionsDt14032020Restirctiononinternationalpassengertraffic.pdf

3 現在,インド各地において,州政府などの命令による学校の休校,ショッピングモールや映画館など人の集まる施設の閉鎖,集会・イベントの禁止などについて発表されていますので,最新情報の入手に努め,新型コロナウイルス感染拡大に伴う各州での措置に御留意ください。

4 3月13日,インド内務省入国管理局は,12日に発表した入国制限措置等を改訂したものをFAQとともに発表しました。
(インド内務省入国管理局ウェブサイト関連部分)
13日付発表:https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-0
FAQ:https://boi.gov.in/sites/default/files/u4/faq-covid-19.pdf
同FAQには,今般の発表によって効力が引き続き有効となった査証(就労,プロジェクト等)の所持者の帯同者のうち,現在インド国外にいる人の入国は認められない旨明記されています。(なお,インドへの渡航について真に必要と認められる理由がある場合には,最寄りのインド大使館又は総領事館に相談することができるとされています。)

5 新型コロナウイルスに関連してインド政府は,引き続き全ての国際航空便の搭乗者に対して,入国前の発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施しています。スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性があります。

6 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

大人数が集まる施設の閉鎖及び行事の中止

 

2020年3月14日(土)

 

1 13日,カルナータカ州政府は,新型コロナウイルス対策として以下の事項を決定しました。

(1)映画館,モール,結婚式場,パブ,音楽祭,マラソン,ナイトクラブのような大人数の集まる場所は閉鎖する。
(2)学校,大学,課外授業施設(coaching classes:日本の塾・予備校に相当)には閉鎖を求める。
(3)プール,多種目スポーツ施設(multi-sports facilities),ジムは閉鎖する。
(4)国際会議を含む会議,ワークショップ,結婚式,サマーキャンプ等,大人数が集まる行事は中止する。
(5)すべての私立病院は,新型コロナウイルスの疑い患者が判明したら遅滞なく保健・家庭福祉省に通報する。100床以上の病院は新型コロナウイルス患者のために数床確保する。
(6)IT・バイオテクノロジー企業に対し,従業員に海外旅行を控えさせ,在宅勤務認めるよう勧告する。
(7)宗教的な集会は参加人数を減らす。

2 これらの措置は,14日から1週間施行され、その後、状況に応じて州政府はさらなる決定を下します。

3 つきましては,在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,不用・不急の外出は控えるとともに,常に最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

 

インド政府による新たな入国制限措置等(改訂)ほか

 

2020年3月13日(金)

 

●インド政府によると,3月13日現在のインド国内感染者の合計は81例(死亡1例)となっています。
●3月13日,インド政府は,12日に発表した入国制限措置等を改訂したアドバイザリーをFAQとともに発表しました。同FAQには,今般の発表によって効力が引き続き有効となった査証(就労,プロジェクト等)の所持者の帯同者の内,現在インド国外にいる人の入国は認められない旨明記されています。(なお,インドへの渡航について真に必要と認められる理由がある場合には,最寄りのインド大使館又は総領事館に相談することができるとされています。)
●インド関係当局によると,3月10日付インド政府発表によって求められていた入国後14日間の自主的な隔離(香港,日本,タイ,シンガポール,マレーシアへの渡航歴(空港乗り継ぎも含む)がある全ての乗客に対するもの)は,新たな通達の適用により求められなくなったとのことです。
●日本航空は,新型コロナウイルスの影響に伴い,3月29日から開設を予定していた成田・ベンガルール線について,開設延期を決定した旨発表しました。

(前回の領事メールからの更新部分は下記1~4です。)
1 インド政府によると,3月13日現在のインド国内感染者の合計は81例となっています。
 その内訳は,デリー準州6例,ハリヤナ州14例,ケララ州19例,ラジャスタン州3例,テランガナ州1例,ウッタル・プラデシュ州11例,ラダック連邦直轄領3例,タミル・ナド州1例,カシミール準州1例,パンジャブ州1例,カルナタカ州6例(うち死亡1例),マハーラーシュトラ州14名,アンドラ・プラデシュ州1名となっています。

2 3月13日,インド内務省入国管理局は,12日に発表した入国制限措置等を改訂したものをFAQとともに発表しました。
(インド内務省入国管理局ウェブサイト関連部分)
13日付発表:https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-0
FAQ:https://boi.gov.in/sites/default/files/u4/faq-covid-19.pdf
同FAQには,今般の発表によって効力が引き続き有効となった査証(就労,プロジェクト等)の所持者の帯同者の内,現在インド国外にいる人の入国は認められない旨明記されています。(なお,インドへの渡航について真に必要と認められる理由がある場合には,最寄りのインド大使館又は総領事館に相談することができるとされています。)

3 新型コロナウイルスに関連してインド政府は,引き続き全ての国際航空便の搭乗者に対して,入国前の発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施しています。スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性があります。
 なお,インド保健・家庭福祉省によると,3月10日付の同省発表によって求められていた入国後14日間の自主的な隔離(香港,日本,タイ,シンガポール,マレーシアへの渡航歴(空港乗り継ぎも含む)がある全ての乗客に対するもの)は,新たな通達の適用により求められなくなったとのことです。

4 日本航空は,新型コロナウイルスの影響に伴い,3月29日から開設を予定していた成田・ベンガルール線について,開設延期を決定した旨発表しました。
(日本航空の減便・運休に関するお問い合わせ先)
電話:(日本語)1800-103-6455、+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
   (英語)1800-102-4135 営業時間5:30~18:00〔年中無休,ただし土・日・祝日は15:30までの営業〕
    *日本語サービスは15:30で終了。英語は18:00(平日)までですのでお急ぎの場合は英語回線へ御連絡をお願いします。
詳細は日本航空ウェブサイトを御覧ください:
https://www.in.jal.co.jp/inl/ja/

5 現在インドの病院において受診した場合,詳細を確認せずに新型コロナウイルス感染の疑いありとして,指定施設での受診を勧められる場合がある模様です。また,指定施設では検査結果が出るまでそのまま停留を指示される場合がある模様ですので御留意願います。

6 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

インド政府による新たな入国制限措置等

 

2020年3月12日(木)

 

●3月12日,インド政府は,以下のとおり新たな入国制限措置等を発表しました。

 

(1)外交,公用,国際連合及び国際機関,就労,プロジェクト査証を除く全ての査証の効力を4月15日まで停止する。

 

(2)OCI(Overseas Citizen of India)カードホルダーに与えられていた査証免除措置を4月15日まで停止する。

 

(3)インドへの渡航を予定している外国人は,真に必要と認められる理由がある場合に限り,最寄りのインド大使館又は総領事館に相談することができる。

 

(4)2月15日以降に中国,イタリア,イラン,韓国,フランス,スペイン,ドイツへの渡航歴があるインド国籍を含む全てのインド入国者は,最低14日間,停留される。

 

(5)陸路による入国は,十分なスクリーニング設備を備えた特定の場所に制限される。詳細については,別途内務省から発表される。

 

(6)インド国民に対し,不要不急の全ての海外渡航を慎むよう強く求める。また,帰国後は最低14日間の停留の対象となり得る。

(前回の領事メールからの更新部分は下記2です。)
1 インド政府によると,3月11日現在のインド国内感染者の合計は60例となっています。
 その内訳は,デリー準州5例,ハリヤナ州14例,ケララ州17例,ラジャスタン州3例,テランガナ州1例,ウッタル・プラデシュ州9例,ラダック連邦直轄領2例,タミル・ナド州1例,カシミール準州1例,パンジャブ州1例,カルナタカ州4例,マハーラーシュトラ州2名となっています。

2 3月12日,インド内務省入国管理局は,新たな入国制限措置等を次のとおり発表しました。
(1)外交,公用,国際連合及び国際機関,就労,プロジェクト査証を除く全ての査証の効力を4月15日まで停止する。この措置は,グリニッジ標準時3月13日正午以降にインドへの渡航を開始するものに適用される。既にインドに所在する外国人の査証は(外交,公用,国際連合及び国際機関,就労,プロジェクト査証以外の査証であっても)インドから出国しない限り引き続き有効であり,査証の延長等を求める場合には,外国人登録事務所(FRRO)に連絡することができる。
(2)OCI(Overseas Citizen of India)カードホルダーに与えられていた査証免除措置を4月15日まで停止する。
(3)インドへの渡航を予定している外国人は,真に必要と認められる理由がある場合に限り,最寄りのインド大使館又は総領事館に相談することができる。
(4)2月15日以降に中国,イタリア,イラン,韓国,フランス,スペイン,ドイツへの渡航歴があるインド国籍を含む全てのインド入国者は,最低14日間,停留される。
(5)陸路による入国は,十分なスクリーニング設備を備えた特定の場所に制限される。詳細については,別途内務省から発表される。
(6)インド国民に対し,不要不急の全ての海外渡航を慎むよう強く求める。帰国後は最低14日間の停留の対象となり得る。
 ※なお,インド当局によれば,インド国民に限らず,すべてのインドへの渡航者は,入国後に最低14日間の停留の対象となり得るとのことです。

3 新型コロナウイルスに関連してインド政府は,引き続き全ての国際航空便の搭乗者に対して,入国前の発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施しています。スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性があります。

4 現在インドの病院において受診した場合,詳細を確認せずに新型コロナウイルス感染の疑いありとして,指定施設での受診を勧められる場合がある模様です。また,指定施設では検査結果が出るまでそのまま停留を指示される場合がある模様ですので御留意願います。

5 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

インド政府によるインド入国後の自主的な隔離要請ほか

 

2020年3月11日(水)

 

 

●インド政府によると,3月11日現在のインド国内感染者の合計は60例となっています。

 

●インド政府は,次の査証の効力を停止すると発表しました。
(1)現在インド国外にいるフランス国籍,ドイツ国籍,スペイン国籍者に対して,3月11日以前に発給した全ての査証。
(2)現在インド国外におり,フランス,ドイツ,スペインに2月1日以降渡航歴がある全ての外国人の査証。

 

●インド政府は,中国,香港,韓国,日本,イタリア,タイ,シンガポール,イラン,マレーシア,フランス,スペイン,ドイツへの渡航歴がある全ての乗客に対して,入国から14日間の自主的な隔離を求めると発表しました。

 

●3月10日,マニプール州政府は,新型コロナウイルス感染拡大を防止するため,ミャンマーとの国境を封鎖したと発表しました。同様に,ミゾラム州政府は,ミャンマー及びバングラデシュとの国境を封鎖したと発表しました。

 

●日本航空は,新型コロナウイルスの影響による需要減退に伴う成田・デリー線の3月20日以降の減便を決定した旨発表しました。

 

●エア・インディアは,新型コロナウイルスの影響に伴う需要減退にかんがみ,成田・デリー線について減便を決定した旨発表しました。

 

●3月10日,インド政府は,自国民に対し,不要不急の海外渡航中止を呼びかけるとともに中国,イタリア,イラン,韓国,日本,フランス,スペイン,ドイツへの渡航を慎むよう強く求めるとの渡航情報を発出しました。

1 インド政府によると,3月11日現在のインド国内感染者の合計は60例となっています。
 その内訳は,デリー準州5例,ハリヤナ州14例,ケララ州17例,ラジャスタン州3例,テランガナ州1例,ウッタル・プラデシュ州9例,ラダック連邦直轄領2例,タミル・ナド州1例,カシミール準州1例,パンジャブ州1例,カルナタカ州4例,マハーラーシュトラ州2名となっています。

2(1)3月3日,インド政府は,イタリア,イラン,韓国,日本の国籍者に対して3月3日以前に発給されていたあらゆるビザ(通常ビザ及びe-Visa)は無効となると発表し,インドに入国する必要がある人は,最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザの申請を行う必要があるとしています。(手続については,在日インド大使館が発表した新たな査証取得手続を御確認ください。)
本件措置について,インド政府は,就労ビザ等でインド国内に滞在中の邦人やその家族が出張や休暇等で一時的にインドを出国する場合についても,インドを出国した時点でビザが無効となり,インドに戻るためにはあらためて出国先国の最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザを取得し直す必要があるとしています。本件措置は,マルチビザでこれまでに複数回インドを訪問している人にも適用されるとのことです。また,現在インドを出国している人は改めてビザを取得し直す必要があるとのことです。
(2)3月5日,インド保健・家庭福祉省は,すでに実施されている上述のビザの制限に加えて,3月10日から,イタリア又は韓国からの渡航者及び滞在歴のある入国希望者は,これらの国の保健当局によって承認された指定施設からの新型コロナウイルス検査陰性の証明書が必要になると発表しました。
(3)3月10日,インド保健・家庭福祉省は,これまで発出されている査証制限に加え,さらに次の査証の効力を停止すると発表しました。
ア 現在インド国外にいるフランス国籍,ドイツ国籍,スペイン国籍者に対して,3月11日以前に発給した全ての査証。
イ 現在インド国外におり,フランス,ドイツ,スペインに2月1日以降渡航歴がある全ての外国人の査証。
(4)既にインドにいる外国人の査証はインドから出国しない限り引き続き有効であり,査証の延長等を求める場合には,外国人登録事務所(FRRO)に連絡することとなります。
 なお,真に必要と認められる理由により入国が必要な上記ア及びイの対象者については,各インド大使館,総領事館において新規査証を発給する可能性があるとのことです。

3 新型コロナウイルスに関連してインド政府が実施している検疫措置は次のとおりです。
(1)全ての国際線航空便の搭乗者に対して,入国前に発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施する。
(2)スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性がある。
(3)中国,韓国,日本,イラン,イタリア,香港,マカオ,ベトナム,マレーシア,インドネシア,ネパール,タイ,シンガポール,台湾から到着した渡航者は,入国後28日間,インド政府による観察対象者とされ,健康状態等について照会される場合がある。新型コロナウイルス感染者や感染の疑いのある者と接触があったと判断される場合は(疑い事例の人と機内で近くの席に座っていた場合を含む),隔離される可能性がある。
(4)3月10日,インド政府は,中国,香港,韓国,日本,イタリア,タイ,シンガポール,イラン,マレーシア,フランス,スペイン,ドイツへの渡航歴(空港乗り継ぎも含む)がある全ての乗客に対して,入国から14日間の自主的な隔離を求めると発表しました。なお,同渡航歴について,いつからのものが対象となるのか等については,当局に確認中です。

4 3月10日,マニプール州政府は,新型コロナウイルス感染拡大を防止するため,ミャンマーとの国境を封鎖したと発表しました。同様に,ミゾラム州政府は,ミャンマー及びバングラデシュとの国境を封鎖したと発表しました。
両州からのインド出入境を検討されている方は,最新情報の入手に努めてください。

5 日本航空は,新型コロナウイルスの影響に伴う需要減退にかんがみ,成田・デリー線について,3月20日から28日までの間の減便を,次のとおり決定した旨発表しました。3月29日以降は未定です。

JL749/JL740の運休予定(今回発表分)
(運休)3月21日(土),23日(月),26日(木)
(通常どおり運航)3月20日(金),22日(日),24日(火),25日(水),27日(金),28日(土)

(日本航空の減便・運休に関するお問い合わせ先)
電話:(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
   (英語)1800-102-4135営業時間5:30~18:00〔年中無休,ただし土・日・祝日は15:30までの営業〕
    *日本語サービスは15:30で終了。英語は18:00(平日)までですのでお急ぎの場合は英語回線へ御連絡をお願いします。
詳細は日本航空ウェブサイトを御覧ください:https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200204/index.html

6 エア・インディアは,新型コロナウイルスの影響に伴う需要減退にかんがみ,成田・デリー線について,次のとおり減便を決定した旨発表しました。

(運休となる便)
(1)東京(成田)発:5月30日までの毎週月曜と土曜のAI307便
(運休期間中は毎週水曜と日曜の週2便での運航)
(2)ニューデリー発:5月29日までの毎週金曜と日曜のAI306便
(運休期間中は毎週火曜と土曜の週2便での運航)
運航するいずれの便も時刻および使用機材の変更はなし

(エア・インディアの減便・運休に関するお問い合わせ先)
 電話:<日本> 03-3508-0261、06-6121-6807
(日本時間9:00~17:30、土日および日本の祝日休)
<インド> 0124-264-1407、020-2623-1407,1860-233-1407
 (24時間、無休)
 ホームページ(英語):http://www.airindia.in/

7 3月10日,インド政府は,自国民に対し,不要不急の海外渡航中止を呼びかけるとともに中国,イタリア,イラン,韓国,日本,フランス,スペイン,ドイツへの渡航を慎むよう強く求めるとの渡航情報を発出しました。

8 3月6日,在日インド大使館は,インド入国のための新たな査証取得手続を発表しました。これによると,インドに渡航するやむを得ない事情がある場合は,東京のインド大使館又は大阪のインド総領事館にて申請が可能です。また,3月3日以前に発給され,現在効力が停止されている全てのビザは,一時的な停止期間が終了すると有効になるとのことです。必要書類などの詳細は,在日インド大使館ホームページの掲載情報を御確認ください。
(在日インド大使館ホームページ)
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/pdf/Updated-Advisory-on-Visas-to-India.pdf

9 現在インドの病院において受診した場合,詳細を確認せずに新型コロナウイルス感染の疑いありとして,指定施設での受診を勧められる場合がある模様です。また,指定施設では検査結果が出るまでそのまま停留を指示される場合がある模様ですので御留意願います。

10 3月6日,インドに隣接するブータンにおいても,新型コロナウイルスの陽性事例が1例確認されたことがブータン政府によって発表されました。また,ブータン政府によると,ブータン民間航空局から航空会社に対し,ブータンへの観光目的の渡航者の搭乗を14日間制限するよう指示が出されているとのことです。これを受け,ブータン航空(Bhutan Airlines)は同日からフライトを停止しています。ドゥルック・エアは現時点では引き続き運航していますが,今後については未定としています。ブータンへの渡航を検討されている方は,最新情報の入手に努めてください。

11 3月5日,デリー準州政府は,3月6日から31日までデリー準州内の全てのプライマリースクール(日本の小学5年生までが該当)に対し,休校措置を取るよう指示を出しました。

12 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

 

カルナータカ州最初の陽性事例

 

 

2020年3月10日(火)

 

●9日夕刻,カルナータカ州最初の新型コロナウイルス陽性反応例として,ベンガルール市のホワイトフィールドに居住するソフトウエア・エンジニアの男性の陽性が,当地各紙報道により判明しました。

●これを受けて,カルナータカ州政府はベンガルール市とベンガルール農村県(Bengaluru Rural District)のすべての小学校(primary schools)を休校にしました。

 

●街中で邦人に対し「コロナ」と呼びかけるなどの事案が発生しているので,御注意ください。
在留邦人及び短期渡航者の皆様へ
インド国内において新型コロナウィルス感染者が増加していると発表されていることから,一部のインド人から邦人に対して差別的な言動を受けている事案が発生しておりますので、御注意願います。
たとえば,邦人がショッピングモール内でインド人の通行人から「コロナ」と呼ばれた,レストランで,インド人従業員が,わざと邦人が着席したタイミングでマスクを着けたなどの事案が発生しています。現在までのところ、暴行被害を受けたとの報告は受けていませんが、外出する際には十分お気を付けください。本件は、相手がこちら側を邦人と認識しているか不明であり,また,邦人のみが対象となっているものでもありませんが、万が一暴行等を受けたり、差別的扱いを受けたりした場合、まずは御自身の身の安全を確保すると共に、被害があれば警察署や警察官に届け出の上、当館へも御連絡くださるようお願いします。

 

●在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。

 

(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

シッキム州及びアルナーチャル・プラデシュ州の入域制限ほか

 

2020年3月9日(月)

 

●インド政府によると,3月9日現在のインド国内感染者の合計は43例となっています。

 

●3月5日,シッキム州政府は,新型コロナウイルス感染拡大を防止するため,全ての外国籍者に対する入域許可証の発給を3月5日以降一時停止すると発表しました。
また,3月6日,アルナーチャル・プラデシュ州政府は,外国籍者に対する保護地域訪問許可証の発給を一時停止すると発表しました

 

●日本航空は,新型コロナウイルスの影響に伴う需要減退に鑑み,成田・デリー線について減便を決定した旨発表しました。

(前回の領事メールからの更新部分は下記1~3です。)
1 インド政府によると,3月7日以降,インド国内で12例の新型コロナウイルスの新たな陽性事例が確認されました(ラダック連邦直轄領:2例,タミル・ナド州:1例,デリー:1例,カシミール準州:1例,ウッタラ・プラデシュ州:1例,ケララ州:6例が追加)。3月9日現在のインド国内感染者の合計は43例となっています。

2 3月5日,シッキム州政府は,新型コロナウイルス感染拡大を防止するため,全ての外国籍者に対する入域許可証(Inner Line Permit)の発給を3月5日以降一時停止すると発表しました

3月6日,同様にアルナーチャル・プラデシュ州政府は,外国籍者に対する保護地域訪問許可証(Protected Area Permit)の発給を一時停止すると発表しました。

これら地域への渡航を検討されている方は,最新情報の入手に努めてください。

3 日本航空は,新型コロナウイルスの影響に伴う需要減退にかんがみ,成田・デリー線について,次のとおり減便を決定した旨発表しました。なお,3月20日以降は未定とのことです。

JL749/JL740の運休予定
(運休)3月13日(金),15日(日),17日(火),19日(木)
(運航)3月12日(木)まで,及び14日(土),16日(月),18日(水)は通常どおり。

(日本航空の減便・運休に関するお問い合わせ先)
電話:(日本語)1800-103-6455、+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
   (英語)1800-102-4135 営業時間5:30~18:00〔年中無休,ただし土・日・祝日は15:30までの営業〕
    *日本語サービスは15:30で終了です。英語は18:00(平日)まで受けておりますのでお急ぎの場合は英語回線へ御連絡をお願いします。
詳細は日本航空ウェブサイトを御覧ください:https://www.in.jal.co.jp/inl/ja/

4 3月6日,在日インド大使館は,インド入国のための新たな査証取得手続を発表しました。これによると,インドに渡航するやむを得ない事情がある場合は,東京のインド大使館又は大阪のインド総領事館にて申請が可能です。また,3月3日以前に発給され,現在効力が停止されている全てのビザは,一時的な停止期間が終了すると有効になるとのことです。必要書類などの詳細は,在日インド大使館ホームページの掲載情報を御確認ください。
(在日インド大使館ホームページ)
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/pdf/Updated-Advisory-on-Visas-to-India.pdf

5 現在インドの病院において受診した場合,詳細を確認せずに新型コロナウイルス感染の疑いありとして,指定施設での受診を勧められる場合がある模様です。また,指定施設では検査結果が出るまでそのまま停留を指示される場合がある模様ですので御留意願います。

6 3月6日,インドに隣接するブータンにおいても,新型コロナウイルスの陽性事例が1例確認されたことがブータン政府によって発表されました。また,ブータン政府によると,ブータン民間航空局から航空会社に対し,ブータンへの観光目的の渡航者の搭乗を14日間制限するよう指示が出されているとのことです。これを受け,ブータン航空(Bhutan Airlines)は本日からフライトを停止するとのことです。ドゥルック・エアは現時点では引き続き運航していますが,今後については未定としています。ブータンへの渡航を検討されている方は,最新情報の入手に努めてください。

7 3月5日,デリー準州政府は,3月6日から31日までデリー準州内の全てのプライマリースクール(日本の小学5年生までが該当)に対し,休校措置を取るよう指示を出しました。

8 3月3日,インド政府は,イタリア,イラン,韓国,日本の国籍者に対して3月3日以前に発給されていたあらゆるビザ(通常ビザ及びe-Visa)は無効となると発表し,インドに入国する必要がある人は,最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザの申請を行う必要があるとしています。(手続については,在日インド大使館が発表した新たな査証取得手続を御確認ください。)
本件措置について,インド政府は,就労ビザ等でインド国内に滞在中の邦人やその家族が出張や休暇等で一時的にインドを出国する場合についても,インドを出国した時点でビザが無効となり,インドに戻るためにはあらためて出国先国の最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザを取得し直す必要があるとしています。本件措置は,マルチビザでこれまでに複数回インドを訪問している人にも適用されるとのことです。また,現在インドを出国している人は改めてビザを取得し直す必要があるとのことです。
3月5日,インド保健・家庭福祉省は,すでに実施されている上述のビザの制限に加えて,3月10日から,イタリア又は韓国からの渡航者及び滞在歴のある入国希望者は,これらの国の保健当局によって承認された指定施設からの新型コロナウイルス検査陰性の証明書が必要になると発表しました。

9 インド政府は,従来の中国,イラン,韓国,イタリアへの渡航情報に加え,日本への不要不急の渡航中止を呼びかけるとの渡航情報を発出しています。

10 新型コロナウイルスに関連してインド政府が実施している検疫措置は次のとおりです。
(1)全ての国際線航空便の搭乗者に対して,入国前に発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施する。
(2)スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性がある。
(3)中国,韓国,日本,イラン,イタリア,香港,マカオ,ベトナム,マレーシア,インドネシア,ネパール,タイ,シンガポール,台湾から到着した渡航者は,入国後28日間,インド政府による観察対象者とされ,健康状態等について照会される場合がある。新型コロナウイルス感染者や感染の疑いのある者と接触があったと判断される場合は(疑い事例の人と機内で近くの席に座っていた場合を含む),隔離される可能性がある。

11 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の抜本的強化について

 

2020年3月7日(土)

 

○3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が決定されました(3月6日関連閣議了解)。

 

○本件措置のうち,在留邦人の皆様に関連する主要点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には必ず最新情報をご確認ください。

 

○コロナウイルス関連情報は,領事メール,当総領事館HP及びインド当局から,最新情報をご確認ください。

○3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が以下のとおり決定されました。本件措置は,諸外国で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中,今が正念場であり,感染拡大を防止するため,国内対策はもとより機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行する観点から実施されるものです。

○本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国から入国される日本人の皆様も対象となるところ,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

***
水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)
韓国及びイランに対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国及びイランのそれぞれの一部地域(注)を追加指定。
(注)韓国:慶尚北道慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡
イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州

2 検疫の強化(厚生労働省)
中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14 日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

3 航空機の到着空港の限定等(国土交通省)
(1)航空機:中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

4 査証の制限等(外務省)
(1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。

5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化

上記1.の措置は、3月7日午前0時から当分の間、実施する。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に日本に到着した者は、対象としない。
上記2.~4.の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
***

また,上記2 検疫の強化に関連し,中国や韓国経由で日本に入国する場合は上記2の措置の対象となりますところ,厚労省からの本件に関する以下のメッセージをご紹介します。
○3月9日(月)午前0時から、まずは3月末日までの間、検疫の強化を開始する。
○具体的には、日本へ入国した後、14日間、検疫所長が指定した場所に待機することが要請されることになる。
○この期間中に日本へ帰国することを検討している在留邦人におかれては、新型コロナウイルス感染症にかかる日本の水際対策の強化の必要性についてご理解いただき、上記の日本政府の取組にご協力いただきたい。
○なお、当該措置によって必要となる宿泊施設や交通機関のキャンセル料は(国から補償されることはなく)すべて自己負担となるので、あらかじめご留意いただきたい。

(上記に係る連絡先)
国内の方向け 0120-565653(フリーダイヤル)
国外の方向け
0120-485―188(日本語)
   :+81-3-3595-2176(英語)


○なお,インドにおける新型コロナウイルス関連情報は,領事メールで累次お伝えしているとおりです。また,他国に渡航される際には,新型コロナウイルス感染症を受け,各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えているところ,必ず渡航先政府の最新情報を事前にご確認ください。なお,日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限については,以下のHPにとりまとめています。

○新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館まで御一報願います。

○渡航先における情報を迅速に入手するためにも,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします(⇒https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
 

【在日インド大使館発表の査証情報ほか】

 

2020年3月6日(金)

 

●3月6日,インド政府によると,インド国内で新型コロナウイルスの陽性事例が新たに2例確認され,合計31例となりました。報道によると,本日確認の2例の内,1例はUP州ガジアバードで確認,1例はデリーで確認されたとのことです。

 

●3月6日,在日インド大使館は,インド入国のための新たな査証取得手続を発表しました。査証申請を希望する方は,同大使館ホームページを御参照ください。

https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/pdf/pdf_6_3_2020.pdf

 

●全日空は,新型コロナウイルスの影響に伴う需要減退に鑑み,デリー,ムンバイ,チェンナイ運航便の一時減便・運休を決定した旨発表しました。

 

●現在インドの病院において受診した場合,詳細を確認せずに新型コロナウイルス感染の疑いありとして,指定施設での受診を勧められる場合がある模様です。また,指定施設では検査結果が出るまでそのまま停留を指示される場合がある模様ですので御留意願います。

 

●インドに隣接するブータンにおいても,新型コロナウイルスの陽性事例が1例確認されたことがブータン政府によって発表され,外国人のブータン訪問が2週間制限されています。これを受け,ブータン航空(Bhutan Airlines)は本日からフライトを停止するとのことです。ドゥルック・エアは現時点では引き続き運航していますが,今後については未定としています。

 

1 3月6日,インド政府によると,インド国内で新たな新型コロナウイルスの陽性事例が2例確認され,合計31例となりました。報道によると,本日確認の2例の内,1例はUP州ガジアバードで確認され,イランへの渡航歴があり,1例はデリーで確認され,タイとマレーシアへの渡航歴ありとされています。

インド国内で感染が確認された31例の内訳は,2月上旬までに確認されたケララ州での3例(既に退院),3月2日にデリー及びテランガナでそれぞれ確認された2例,ジャイプールで確認されたケース及びその関係者の17例,アグラでの6例,3月5日に確認されたイタリア渡航歴のある1例(グルガオン所在企業勤務との報道),3月6日に確認された上述の2例です。

 

2 3月6日,在日インド大使館は,インド入国のための新たな査証取得手続を発表しました。これによると,インドに渡航するやむを得ない事情がある場合は,東京のインド大使館又は大阪のインド総領事館にて申請が可能です。また,3月3日以前に発給され,現在効力が停止されている全てのビザは,一時的な停止期間が終了すると有効になるとのことです。必要書類などの詳細は,在日インド大使館ホームページの掲載情報を御確認ください。

(在日インド大使館ホームページ)

https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/pdf/Updated-Advisory-on-Visas-to-India.pdf

https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html

 

3 全日空は,新型コロナウイルスの影響に伴う需要減退に鑑み,一部の国際線運航便の一時減便・運休を追加決定した旨発表しました。インドに該当する運航便は次のとおりです。いずれも3月29日以降は未定です。

(1)

成田・デリー間(NH827/828)

成田3月16日発/デリー3月17日発まで通常運航。成田3月17日発/デリー3月18日発以降,成田3月28日発/デリー3月29日発までは,成田発が水・金・日曜日,デリー発が木・土・月曜日の週3便となる。

(2)成田・ムンバイ間(NH829/830)

3月16日発以降,3月28日発まで往復とも運休。

(3)成田・チェンナイ間(NH825/826)

3月18日発以降,3月28日発まで往復とも運休。

(ANAの一時運休に関するお問合せ先)

電話:(インド国内)000800-100-9274 ※24時間対応 ※通話無料

(インド国外)+81-3-4332-6868 ※24時間対応 ※有料

ウェブ:お問い合わせ窓口[インドにお住まいの方]URL

https://www.ana.co.jp/ja/in/site-help/contact/

 

 

4 現在インドの病院において受診した場合,詳細を確認せずに新型コロナウイルス感染の疑いありとして,指定施設での受診を勧められる場合がある模様です。また,指定施設では検査結果が出るまでそのまま停留を指示される場合がある模様ですので御留意願います。

 

 

5 3月6日,インドに隣接するブータンにおいても,新型コロナウイルスの陽性事例が1例確認されたことがブータン政府によって発表されました。また,ブータン政府によると,ブータン民間航空局から航空会社に対し,ブータンへの観光目的の渡航者の搭乗を14日間制限するよう指示が出されているとのことです。これを受け,ブータン航空(Bhutan Airlines)は本日からフライトを停止するとのことです。ドゥルック・エアは現時点では引き続き運航していますが,今後については未定としています。ブータンへの渡航を検討されている方は,最新情報の入手に努めてください。

 

6 3月5日,デリー準州政府は,3月6日から31日までデリー準州内の全てのプライマリースクール(日本の小学5年生までが該当)に対し,休校措置を取るよう指示を出しました。

 

 

7 3月3日,インド政府は,イタリア,イラン,韓国,日本の国籍者に対して3月3日以前に発給されていたあらゆるビザ(通常ビザ及びe-Visa)は無効となると発表し,インドに入国する必要がある人は,最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザの申請を行う必要があるとしています。(手続については,在日インド大使館が発表した新たな査証取得手続を御確認ください。)

本件措置について,インド政府は,就労ビザ等でインド国内に滞在中の邦人やその家族が出張や休暇等で一時的にインドを出国する場合についても,インドを出国した時点でビザが無効となり,インドに戻るためにはあらためて出国先国の最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザを取得し直す必要があるとしています。本件措置は,マルチビザでこれまでに複数回インドを訪問している人にも適用されるとのことです。また,現在インドを出国している人は改めてビザを取得し直す必要があるとのことです。

3月5日,インド保健・家庭福祉省は,すでに実施されている上述のビザの制限に加えて,3月10日から,イタリア又は韓国からの渡航者及び滞在歴のある入国希望者は,これらの国の保健当局によって承認された指定施設からの新型コロナウイルス検査陰性の証明書が必要になると発表しました。

 

 

8 インド政府は,従来の中国,イラン,韓国,イタリアへの渡航情報に加え,日本への不要不急の渡航中止を呼びかけるとの渡航情報を発出しています。

 

 

9 新型コロナウイルスに関連してインド政府が実施している検疫措置は次のとおりです。

(1)全ての国際線航空便の搭乗者に対して,入国前に発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施する。

(2)スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性がある。

(3)中国,韓国,日本,イラン,イタリア,香港,マカオ,ベトナム,マレーシア,インドネシア,ネパール,タイ,シンガポール,台湾から到着した渡航者は,入国後28日間,インド政府による観察対象者とされ,健康状態等について照会される場合がある。新型コロナウイルス感染者や感染の疑いのある者と接触があったと判断される場合は(疑い事例の人と機内で近くの席に座っていた場合を含む),隔離される可能性がある。

 

 

10 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。

(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。

(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

 

【グルガオンにおける新規陽性事例,デリー準州のプライマリースクールの休校措置及びイタリア,韓国からの渡航者等に求められる必要書類】

 

 

2020年3月5日(木)

 

 

●3月5日,新たな新型コロナウイルスの陽性事例が1例確認され,インドでの陽性事例は合計で29例になりました。同人は,デリー近郊のグルガオンに所在する企業に勤めているとの報道もあります。また,これに加え,UP州ガジアバードで新たな症例が発生したとの報道もあります。
●デリー準州政府は,3月6日から31日までデリー準州内の全てのプライマリースクール(日本の小学5年生までが該当)に対し,休校措置を取るよう指示を出しました。
●インド保健・家庭福祉省は,すでに実施されているビザの制限に加えて,3月10日から,イタリア又は韓国からの渡航者及び滞在歴のある入国希望者は,これらの国の保健当局によって承認された指定施設からの新型コロナウイルス検査陰性の証明書が必要になると発表しました。

1 3月5日,インド国内で新たな新型コロナウイルスの陽性事例が1例確認されました。同人(イタリア渡航歴あり)は,デリー近郊のグルガオンに所在する企業に勤めているとの報道もあります。インド政府によると,今回の1例が確認されたことにより,2月上旬までに確認されたケララ州での3例(既に退院),3月2日にデリー及びテランガナでそれぞれ確認された2例,ジャイプールで確認されたケース及びその関係者の17例,アグラでのケース6例含め,これまでにインド国内で感染が確認されたケースは合計29例となりました。また,これに加え,UP州ガジアバードで新たな症例が発生したとの報道もあります。

2 3月5日,デリー準州政府は,3月6日から31日までデリー準州内の全てのプライマリースクール(日本の小学5年生までが該当)に対し,休校措置を取るよう指示を出しました。

3 3月5日,インド保健・家庭福祉省は,すでに実施されているビザの制限(下記4)に加えて,3月10日から,イタリア又は韓国からの渡航者及び滞在歴のある入国希望者は,これらの国の保健当局によって承認された指定施設からの新型コロナウイルス検査陰性の証明書が必要になると発表しました。

4 3月3日,インド政府は,イタリア,イラン,韓国,日本の国籍者に対して3月3日以前に発給されていたあらゆるビザ(通常ビザ及びe-Visa)は無効となると発表し,インドに入国する必要がある人は,最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザの申請を行う必要があるとしています。
本件措置について,インド政府は,就労ビザ等でインド国内に滞在中の邦人やその家族が出張や休暇等で一時的にインドを出国する場合についても,インドを出国した時点でビザが無効となり,インドに戻るためにはあらためて出国先国の最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザを取得し直す必要があるとしています。本件措置は,マルチビザでこれまでに複数回インドを訪問している人にも適用されるとのことです。また,現在インドを出国している人は改めてビザを取得し直す必要があるとのことです。

5 インド政府は,従来の中国,イラン,韓国,イタリアへの渡航情報に加え,日本への不要不急の渡航中止を呼びかけるとの渡航情報を発出しています。

6 新型コロナウイルスに関連してインド政府が実施している検疫措置は次のとおりです。
(1)全ての国際線航空便の搭乗者に対して,入国前に発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施する。
(2)スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性がある。
(3)中国,韓国,日本,イラン,イタリア,香港,マカオ,ベトナム,マレーシア,インドネシア,ネパール,タイ,シンガポール,台湾から到着した渡航者は,入国後28日間,インド政府による観察対象者とされ,健康状態等について照会される場合がある。新型コロナウイルス感染者や感染の疑いのある者と接触があったと判断される場合は(疑い事例の人と機内で近くの席に座っていた場合を含む),隔離される可能性がある。

7 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

【インド人に対する日本への渡航情報の発出,インド国内における新規陽性事例】

 

 

2020年3月4日(水)

 

 

●インド政府は,日本への不要不急の渡航の中止を呼びかけました
●3月3日から4日にかけ,インド国内で新たな新型コロナウイルスの陽性事例が確認され,インドでの陽性事例は合計で28例になりました。
●インド政府は,今後は特定の国からの航空便に限らず,全ての国際便の搭乗者に対して,入国前の発熱検査等を行うと発表しました

1 インド政府は,従来の中国,イラン,韓国,イタリアへの渡航情報に加え,日本への不要不急の渡航中止を呼びかけるとの渡航情報を発出しました。

2 また,3月3日から3月4日にかけ,インド国内で新たな新型コロナウイルスの陽性事例が確認されました。2月上旬までに確認されたケララ州での3例(既に退院)及び3月2日にデリー及びテランガナでそれぞれ確認された2例に加え,ジャイプールで確認されたケース及びその関係者が17例,アグラで確認されたケースが6例とのことであり,インド政府によると,これまでにインド国内で感染が確認されたケースは合計28例となりました。

3 さらに,インド政府は,今後は特定の国からの航空便に限らず,全ての国際便の搭乗者に対して,入国前に発熱検査等を行うと発表しました。

4 3月3日,インド政府は,イタリア,イラン,韓国,日本の国籍者に対して3月3日以前に発給されていたあらゆるビザ(通常ビザ及びe-Visa)は無効となると発表し,インドに入国する必要がある人は,最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザの申請を行う必要があるとしています。
本件措置について,インド政府は,就労ビザ等でインド国内に滞在中の邦人やその家族が出張や休暇等で一時的にインドを出国する場合についても,インドを出国した時点でビザが無効となり,インドに戻るためにはあらためて出国先国の最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザを取得し直す必要があるとしています。本件措置は,マルチビザでこれまでに複数回インドを訪問している人にも適用されるとのことです。また,現在インドを出国している人は改めてビザを取得し直す必要があるとのことです。

5 新型コロナウイルスに関連してインド政府が実施している検疫措置は次のとおりです。
(1)全ての国際線航空便の搭乗者に対して,入国前に発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施する。
(2)スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性がある。
(3)中国,韓国,日本,イラン,イタリア,香港,マカオ,ベトナム,マレーシア,インドネシア,ネパール,タイ,シンガポール,台湾から到着した渡航者は,入国後28日間,インド政府による観察対象者とされ,健康状態等について照会される場合がある。新型コロナウイルス感染者や感染の疑いのある者と接触があったと判断される場合は(疑い事例の人と機内で近くの席に座っていた場合を含む),隔離される可能性がある。

6 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

【 現在インドに滞在中の日本人の一時出国にかかるビザの取り扱い 】

 

2020年3月3日

 

 ●インド政府は,日本人に対して3月3日以前に発給されていたあらゆるビザ(通常ビザ及びe-Visa)は無効となる旨発表しましたが,これは就労ビザ等でインド国内に滞在する日本人が一時的に出張や休暇等でインドを出国した場合でも適用され,インドに戻るためには,出国先国の最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザを取得し直す必要があるとのことです。


1 3月3日,インド政府は,イタリア,イラン,韓国,日本の国籍者に対して3月3日以前に発給されていたあらゆるビザ(通常ビザ及びe-Visa)は無効となると発表し,インドに入国する必要がある人は,最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザの申請を行う必要があるとしています。
本件措置について,インド政府は,就労ビザ等でインド国内に滞在中の邦人やその家族が出張や休暇等で一時的にインドを出国する場合についても,インドを出国した時点でビザが無効となり,インドに戻るためにはあらためて出国先国の最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザを取得し直す必要があるとしています。本件措置は,マルチビザでこれまでに複数回インドを訪問している人にも適用されるとのことです。また,現在インドを出国している人は改めてビザを取得し直す必要があるとのことです。

2 また,3月2日に新型コロナウイルスの感染が確認されたデリーのケースについて,報道によれば,デリー東部(Mayur Vihar地区,ノイダ近郊)に居住しているとの情報や,同人自身がHyatt Regency Hotelで食事していたとの情報があるようです。

3 新型コロナウイルスに関連してインド政府が実施している検疫措置は次のとおりです。
(1)中国,韓国,日本,イラン,イタリア,香港,マカオ,ベトナム,マレーシア,インドネシア,ネパール,タイ,シンガポール,台湾から到着する航空機の搭乗者に対して,入国前に発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施する。
(2)スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性がある。
(3)これらの国から到着した渡航者は,入国後28日間,インド政府による観察対象者とされ,健康状態等について照会される場合がある。新型コロナウイルス感染者や感染の疑いのある者と接触があったと判断される場合は(疑い事例の人と機内で近くの席に座っていた場合を含む),隔離される可能性がある。

4 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

2020年3月3日

 

 

●インド政府は,まだインドに入国していない日本人に対して3月3日以前に発給されていたあらゆるビザ(通常ビザ及びe-Visa)は無効となると発表しました。


●同発表によると,インドに入国する必要がある人は,最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザの申請を行う必要があるとのことです。また,2月1日以降に日本を訪問した外国人に対して発給されているビザ(通常ビザ及びe-Visa)は無効となるとのことです。

1 3月3日,インド政府は,まだインドに入国していないイタリア,イラン,韓国,日本の国籍者に対して3月3日以前に発給されているあらゆるビザ(通常ビザ及びe-Visa)は無効となると発表しました。インドに入国する必要がある人は,最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザの申請を行う必要があるとのことです。
また,インド政府は,2月1日以降に中国,イラン,イタリア,韓国,日本を訪問した外国人に対して発給されているビザ(通常ビザ及びe-Visa)は無効となると発表しました。

2 以上の他,新型コロナウイルスに関連してインド政府が実施している入国管理措置は次のとおりです。
(1)現在中国(香港,マカオ,台湾は含まない)にいる中国人及び外国人は,2月5日前に発給されたビザ(通常ビザ及びe-Visa)ではインドへの渡航は許可されず,2月6日以降に在中国インド大使館又はインド総領事館で発給されたビザを所持していない限り,入国は許可されない。
(2)中国からインドへの渡航の必要がある人は,北京のインド大使館又は上海又は広州のインド総領事館に連絡する必要がある。

3 新型コロナウイルスに関連してインド政府が実施している検疫措置は次のとおりです。
(1)中国,韓国,日本,イラン,イタリア,香港,マカオ,ベトナム,マレーシア,インドネシア,ネパール,タイ,シンガポール,台湾から到着する航空機の搭乗者に対して,入国前に発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施する。
(2)スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性がある。
(3)これらの国から到着した渡航者は,入国後28日間,インド政府による観察対象者とされ,健康状態等について照会される場合がある。新型コロナウイルス感染者や感染の疑いのある者と接触があったと判断される場合は(疑い事例の人と機内で近くの席に座っていた場合を含む),隔離される可能性がある。

4 また,3月3日,インド保健・家庭福祉省は,アグラにおいて,6件の感染疑い事例が確認されたと発表しました。

5 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

2020年3月3日

 

 

1 テランガナ州で新型コロナウイルス陽性事例が確認された者は,ベンガルールの企業所属のソフトウエア・エンジニアであり,ドバイからベンガルールに到着後,ハイデラバードに移動するまで,同企業で勤務していたことが,当地報道により判明しました。

2 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

【ニューデリー及びテランガナでの新規陽性事例の確認,イラン人及びイラン渡航歴のある外国人に対する入国制限】

 

 

2020年3月2日

 

 

 ●3月2日,インド保健・家庭福祉省は,ニューデリー市内及びテランガナ州で1例ずつの新型コロナウイルス陽性事例が確認されたと発表しました。

 

●2月29日,インド内務省入国管理局は,イラン人及び2月1日以降にイランへの渡航歴のある外国人(同日時点でインド入国中の人を除く)の有する査証は無効となり,イラン人及び該当する外国人の入国は制限されると発表しました。

1 3月2日,インド保健・家庭福祉省は,ニューデリー市内及びテランガナ州で1例ずつの新型コロナウイルス陽性事例が確認されたと発表しました。ニューデリーのケースはイタリアへの渡航歴があるとのことです。また,テランガナ州のケースはドバイへの渡航歴があるとのことです。いずれも容態は安定しているとのことです。

2 新型コロナウイルスに関連してインド政府が実施している入国管理措置は次のとおりです。
(1)現在中国(香港,マカオ,台湾は含まない)にいる中国人及び外国人は,2月5日前に発給されたビザ(通常ビザ及びe-Visa)ではインドへの渡航は許可されず,2月6日以降に在中インド大使館又はインド総領事館で発給されたビザを所持していない限り,入国は許可されない。中国からインドへの渡航の必要がある人は,北京のインド大使館又は上海又は広州のインド総領事館に連絡する必要がある。
(2)1月15日以降に中国(香港,マカオ,台湾は含まない)への渡航歴がある外国人のインドへの入国は,空路,海路,陸路を問わず許可されない。
(3)査証に関するこれらの制限は,中国から到着する航空機の中国国籍や外国籍の搭乗員には適用されない。
(4)従来,日本人及び韓国人向けに提供されてきたVisa on Arrivalのサービスを2月27日から一時的に停止する。また,e-Visaサービスについても,日本,韓国,イラン,イタリア国籍の申請者による新規の申請を受け付けない。今後,インドへの渡航のために査証を申請する場合は,東京のインド大使館又は大阪のインド総領事館等,各国のインド大使館・総領事館の窓口で申請する必要がある。(ただし,インド政府は,既に発給されているe-Visaは有効であり,e-Visaシステムを通じて既に発給されているETA(Electronic Travel Authorization)についても有効と説明している。)

3 同じく新型コロナウイルスに関連してインド政府が実施している検疫措置は次のとおりです。
(1)国内21空港等において,中国,香港,シンガポール,タイ,韓国,日本,マレーシア,インドネシア,ベトナム,ネパールから到着する航空機の搭乗者に対して,入国前に発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施する。
(2)スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性がある。
(3)これらの国から到着した渡航者は,入国後28日間,インド政府による観察対象者とされ,健康状態等について照会される場合がある。新型コロナウイルス感染者や感染の疑いのある者と接触があったと判断される場合は(疑い事例の人と機内で近くの席に座っていた場合を含む),隔離される可能性がある。
(4)韓国,イラン,イタリアからの渡航者及び2月10日以降に韓国,イラン,イタリアへの渡航歴がある人は,インド到着後に14日間にわたり停留される可能性がある。

4 以上の措置に加え,2月29日,インド政府は,イラン人及び2月1日以降にイランへの渡航歴のある外国人(同日時点でインド入国中の人を除く)の有する査証は無効となり,イラン人及び該当する外国人の入国は制限されると発表しました。
 また,同発表では,やむを得ない事情でインドへ渡航する必要がある上述に該当する外国人は,各国のインド大使館または総領事館において新たな査証を申請することができるとされています。

5 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,不要不急の用務のない限り,中国への渡航を控えるとともに,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

 

2020年2月28日

 

 

●2月27日から日本国籍者による新規のe-Visaの申請ができなくなっていますが,インド政府によると,既に発給されているe-Visaは有効であり,e-Visaシステムを通じて既に発給されているETA(Electronic Travel Authorization)についても有効とのことです。
 今後,インドへの渡航のために査証を申請する場合は,東京のインド大使館又は大阪のインド総領事館等,その他各国のインド大使館・総領事館に申請して下さい。

1 インド内務省入国管理局によると,現時点でのインドにおける新型コロナウイルスにかかる入国制限措置は以下のとおりです。
(1)現在中国(香港,マカオ,台湾は含まない)にいる中国人及び外国人は,2月5日前に発給されたビザ(通常ビザ及びe-Visa)ではインドへの渡航は許可されず,2月6日以降に在中国インド大使館又はインド総領事館で発給されたビザを所持していない限り,入国は許可されない。インドへの渡航の必要がある人は,北京のインド大使館又は上海又は広州のインド総領事館に連絡する必要がある。
(2)1月15日以降に中国(香港,マカオ,台湾は含まない)への渡航歴がある外国人のインドへの入国は,空路,海路,陸路を問わず許可されない。
(3)査証に関するこれらの制限は,中国から到着する航空機の中国国籍や外国籍の搭乗員には適用されない。

2 インド保健・家庭福祉省は,現在,国内21空港等において,中国,香港,シンガポール,タイ,韓国,日本,マレーシア,インドネシア,ベトナム,ネパール(カトマンズ)から到着する航空機の搭乗者に対して,発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施しており,スクリーニングの概要は次のとおりとなっています。
(1)発熱(37.22℃以上)や咳,体の痛みや呼吸器症状がある場合,停留(検疫)施設や医療機関に送られる可能性がある。
(2)発熱等の症状がない場合には,通常どおり入国することができる。
(3)新型コロナウイルス感染者やその疑いのある者との接触があったと判断される場合には,インド政府により観察対象者とされ,後日,健康状態等についての照会がある場合がある。

3 2月26日,インド保健・家庭福祉省は,韓国,イラン,イタリアからのインドへの渡航者及び2月10日以降に韓国,イラン,イタリアへの渡航歴がある人は,インド到着後に14日間にわたり停留される可能性がある旨発表しました。

4 2月27日,インド内務省入国管理局は,日本人及び韓国人向けのVisa on Arrivalのサービスを一時的に停止すると発表しました。また,e-Visaサービスについても,日本,韓国,イラン,イタリア国籍の申請者による申請ができなくなっています。
 インド政府によると,既に発給されているe-Visaは有効とのことです。また,e-Visaシステムを通じて既に発給されているETA(Electronic Travel Authorization)についても有効とのことです。
 今後,インドへの渡航のために査証を申請する場合は,東京のインド大使館又は大阪のインド総領事館等,その他各国のインド大使館・総領事館に申請して下さい。

5 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,不要不急の用務のない限り,中国への渡航を控えるとともに,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

2020年2月27日

 

 

●2月27日,インド内務省入国管理局は,日本人及び韓国人向けのVisa on Arrivalのサービスを一時的に停止すると発表しました。また,e-Visaサービスについても,日本,韓国,イラン,イタリア国籍の申請者による申請ができなくなっています。

1 インド内務省入国管理局によりますと,現時点でのインドにおける新型コロナウイルスにかかる入国制限措置は以下のとおりです。


(1)現在中国(香港,マカオ,台湾は含まない)にいる中国人及び外国人は,2月5日前に発給されたビザ(通常ビザ及びe-Visa)ではインドへの渡航は許可されず,2月6日以降に在中国インド大使館又はインド総領事館で発給されたビザを所持していない限り,入国は許可されない。インドへの渡航の必要がある人は,北京のインド大使館又は上海又は広州のインド総領事館に連絡する必要がある。

 

(2)1月15日以降に中国(香港,マカオ,台湾は含まない)への渡航歴がある外国人のインドへの入国は,空路,海路,陸路を問わず許可されない。

 

(3)査証に関するこれらの制限は,中国から到着する航空機の中国国籍や外国籍の搭乗員には適用されない。

2 インド保健・家庭福祉省は,現在,国内21空港等において,中国,香港,シンガポール,タイ,韓国,日本,マレーシア,インドネシア,ベトナム,ネパール(カトマンズ)から到着する航空機の搭乗者に対して,発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施しており,スクリーニングの概要は次のとおりとなっています。

 

(1)発熱(37.22℃以上)や咳,体の痛みや呼吸器症状がある場合,停留(検疫)施設や医療機関に送られる可能性がある。

 

(2)発熱等の症状がない場合には,通常どおり入国することができる。

 

(3)新型コロナウイルス感染者やその疑いのある者との接触があったと判断される場合には,インド政府により観察対象者とされ,後日,健康状態等についての照会がある場合がある。

3 2月26日,インド保健・家庭福祉省は,韓国,イラン,イタリアからのインドへの渡航者及び2月10日以降に韓国,イラン,イタリアへの渡航歴がある人は,インド到着後に14日間にわたり停留される可能性がある旨発表しました。

4 2月27日,インド内務省入国管理局は,日本人及び韓国人向けのVisa on Arrivalのサービスを一時的に停止すると発表しました。また,e-Visaサービスについても,日本,韓国,イラン,イタリア国籍の申請者による申請ができなくなっています。
 インド内務省入国管理局担当者の説明によると,既に発給済みのe-Visaは有効とのことです。また,27日に到着する日本人についてはVisa on Arrivalのサービスは提供されるとのことです。

5 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,不要不急の用務のない限り,中国への渡航を控えるとともに,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。

 

(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。

 

(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

 

(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

2020年2月26日

 

 

●2月26日,インド保健・家庭福祉省は,韓国,イラン,イタリアからのインドへの渡航者及び2月10日以降に韓国,イラン,イタリアへの渡航歴がある人は,インド到着後に14日間にわたり停留される可能性がある旨発表しました。

1 インド内務省入国管理局によりますと,現時点でのインドにおける新型コロナウイルスにかかる入国制限措置は以下のとおりです。

 

(1)現在中国(香港,マカオ,台湾は含まない)にいる中国人及び外国人は,2月5日前に発給されたビザ(通常ビザ及びe-Visa)ではインドへの渡航は許可されず,2月6日以降に在中国インド大使館又はインド総領事館で発給されたビザを所持していない限り,入国は許可されない。インドへの渡航の必要がある人は,北京のインド大使館又は上海又は広州のインド総領事館に連絡する必要がある。

 

(2)1月15日以降に中国(香港,マカオ,台湾は含まない)への渡航歴がある外国人のインドへの入国は,空路,海路,陸路を問わず許可されない。

 

(3)査証に関するこれらの制限は,中国から到着する航空機の中国国籍や外国籍の搭乗員には適用されない。

2 また,インド保健・家庭福祉省は,現在,国内21空港等において,中国,香港,シンガポール,タイ,韓国,日本,マレーシア,インドネシア,ベトナム,ネパール(カトマンズ)から到着する航空機の搭乗者に対して,発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施しており,スクリーニングの概要は次のとおりとなっています。

 

(1)発熱(37.22℃以上)や咳,体の痛みや呼吸器症状がある場合,停留(検疫)施設や医療機関に送られる可能性がある。

 

(2)発熱等の症状がない場合には,通常どおり入国することができる。

 

(3)新型コロナウイルス感染者やその疑いのある者との接触があったと判断される場合には,インド政府により観察対象者とされ,後日,健康状態等についての照会がある場合がある。

3 さらに,2月26日,インド保健・家庭福祉省は,韓国,イラン,イタリアからのインドへの渡航者及び2月10日以降に韓国,イラン,イタリアへの渡航歴がある人は,インド到着後に14日間にわたり停留される可能性がある旨発表しました。

4 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,不要不急の用務のない限り,中国への渡航を控えるとともに,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。

 

(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。

 

(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

 

(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

2020年2月25日

 

●タイ保健省は17日,新型コロナウイルス(COVID-19)に関して,日本からの渡航者及び過去14日以内にこれらの国と地域に滞在した渡航者に対しても,空港でスクリーニングの対象とすることを決定しました。

 

●37.5度以上の熱があり,かつ,せき,鼻水,のどの痛み,息切れ,呼吸困難のいずれかを伴う症状がある方は,タイ国内の病院においてウイルス検査を受けていただきます。

 

●トランジットの場合も,原則としてウイルス検査の対象となるとのことであり,場合によっては,予定しているインドへの乗継便への搭乗が不可能になる事態も想定されます。

 17日,タイ保健省は,日本での新型コロナウイルスの発生状況を踏まえ,日本からの渡航者への検疫を強化すると発表しましたので,タイ経由でインドへの入国を計画される方は,御注意ください。

  タイ保健省は,新型コロナウイルス(COVID-19)に関して,中国,香港,マカオ,台湾に加えて,日本,シンガポールからの渡航者及び過去14日以内にこれらの国と地域に滞在した渡航者に対して,空港でスクリーニングの対象とすることを決定しました。
 具体的には,37.5度以上の熱があり,かつ,せき,鼻水,のどの痛み,息切れ,呼吸困難のいずれかを伴う症状がある方は,タイ国内の病院においてウイルス検査を受けていただくことになります
タイへの入国の有無を問わず,トランジットの場合においても,原則としてウイルス検査の対象となるとのことであり,場合によっては,予定しているインドへの乗継便への搭乗が不可能になる事態も想定されます。

 なお,既にタイに入国されている方でも,過去14日以内にこれらの国と地域に滞在した方については,病院で診察を受けられた際に上述の症状がある場合は同様のウイルス検査を受けていただくことになるとのことです。

 つきましては,日本を含む上述の国と地域からタイ経由(タイでの一時滞在またはトランジット問わず)でインドへの入国を計画される方は,外務省海外安全ホームページをチェックするなど最新の情報収集に努めてください。

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

【補足】在留届を提出いただいた皆様へ
 災害等発生時に皆様の安否確認や連絡が行えるよう「在留状況確認」のためにお送りしていますが,在留届に「変更」の無い方の御回答,「帰国」済みの方の御回答は,以下のメールアドレスにお願いします。
cgjblr@ig.mofa.go.jp

 

2020年2月24日

 

●インド政府は,中国から到着する旅客のインドへの入国は,2月6日以降に在中国のインド公館で発給されたビザを所持していない限り許可しないとしています。

 

●インド政府は,1月15日以降に中国(香港,マカオ,台湾は含まない)への渡航歴がある外国人のインドへの入国は,空路,海路,陸路を問わず,引き続き許可しないとしています。

 

●インド政府は,中国,香港,シンガポール,タイ,韓国,日本,マレーシア,インドネシア,ベトナム,ネパール(カトマンズ)からの直行便搭乗客全員に対するスクリーニング検査を実施しており,発熱等がある場合、指定の施設において停留される可能性があります。

 

●新型コロナウイルス感染者やその疑いのある者との接触があったと判断される入国者は,観察対象者とされ,後日,保健当局等から経過について照会する場合があります。

1 インド内務省入国管理局によりますと,現時点でのインドにおける新型コロナウイルスにかかる入国制限措置は以下のとおりです。

 

(1)現在中国(香港,マカオ,台湾は含まない)にいる中国人及び外国人は,2月5日前に発給されたビザ(通常ビザ及びe-Visa)ではインドへの渡航は許可されず,2月6日以降に在中国インド大使館又はインド総領事館で発給されたビザを所持していない限り,入国は許可されない。インドへの渡航の必要がある人は,北京のインド大使館又は上海又は広州のインド総領事館に連絡する必要がある。

 

(2)1月15日以降に中国(香港,マカオ,台湾は含まない)への渡航歴がある外国人のインドへの入国は,空路,海路,陸路を問わず許可されない。

 

(3)査証に関するこれらの制限は,中国から到着する航空機の中国国籍や外国籍の搭乗員には適用されない。

2 また,インド保健・家庭福祉省は,現在,国内21空港等において,中国,香港,シンガポール,タイ,韓国,日本,マレーシア,インドネシア,ベトナム,ネパール(カトマンズ)から到着する航空機の搭乗者に対して,発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施しており,スクリーニングの概要は次のとおりとなっています。

 

(1)発熱(37.22℃以上)や咳,体の痛みや呼吸器症状がある場合,停留(検疫)施設や医療機関に送られる可能性がある。

 

(2)発熱等の症状がない場合には,通常どおり入国することができる。

 

(3)新型コロナウイルス感染者やその疑いのある者との接触があったと判断される場合には,インド政府により観察対象者とされ,後日,健康状態等についての照会がある場合がある。

3 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,領事メールをこまめにチェックする等,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,不要不急の用務のない限り,中国への渡航を控えるとともに,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。

 

(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。

 

(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

 

(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。