特例郵便等投票について【在ベンガルール日本国総領事館】

●在外選挙人名簿に登録されている方で、日本への一時帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」が可能になりました。

 

1 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。

 在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。

 

2 「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。

 総務省ホームページ

  https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html

特例郵便等投票概要

 https://www.soumu.go.jp/main_content/000755432.pdf

投票用紙等の請求手続

 https://www.soumu.go.jp/main_content/000755433.pdf

特例郵便等投票請求書

 https://www.soumu.go.jp/main_content/000756143.pdf

投票の手続

 https://www.soumu.go.jp/main_content/000755434.pdf

 

※投票期間に海外にいらっしゃる場合には、従前の「郵便等投票」が可能です。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html

 

(お問い合わせ先)

在ベンガルール日本国総領事館

emailcgjblr@ig.mofa.go.jp

 

電話:080-4064-9999