バンガロール日本人会会則
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1993年 4月25日 制定
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1994年 6月 3日 第1回改定
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1998年12月13日 第2回改定
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2000年 6月10日 第3回改定
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2002年 8月31日 第4回改定
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2002年12月14日 第5回改定
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2007年 6月16日 第6回改定
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2008年 6月16日 第7回改定
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2009年 6月13日 第8回改定
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2010年 6月12日 第9回改定
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2011年 6月11日 第10回改定
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2012年12月 9日 第11回改定
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2013年 6月 9日 第12回改定
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2013年12月 8日 第13回改定
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2016年12月 4日 第14回改定
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第1条
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名 称
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本会はバンガロール日本人会と称する。 英文では「The Japanese Association of Bangalore」と表示する。
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第2条
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目 的
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本会は、会員相互の親睦、友好、福祉、厚生、子女教育の増進を図ることを以って目的とする。
役員会が本目的に合致すると判断する各種活動に主催・共催・協賛する。
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第3条
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会員資格
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1. 本会は、個人会員と法人会員で構成する。
2. 個人会員は、 1)バンガロール市およびその近郊に在住する日本人で在住期間6ヶ月以上の実績または見込みを有する者及びその家族 2)本人の申し出に基づいて役員会が入会を認めた者とする。
3. 法人会員は、バンガロール市およびその近郊に法人拠点を有する日系法人(日本人1名以上の勤務登録者有り)で、事業運営6ヶ月以上の実績または見込みを有する法人とする。
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第4条
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入会の自由
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本会への加入は強制されるものではない。
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第5条
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本 部
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本会の本部は、バンガロール市に置く。
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第6条
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名誉会長及び名誉理事
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本会に名誉会長を置き、名誉会長には在バンガロール出張駐在官事務所長、名誉理事には同主席領事を推戴する。
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第7条
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役員および役員会
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本会の運営に当たり、下記の役員を置く。 会長:1名、 副会長:1~5名 理事:20名以内 会計監査担当役員 1名(副会長又は理事と兼務) 役員会は、役員(会長、副会長、理事)で構成され、役員会は役員の過半数以上の出席を以て成立する。(委任状による出席を認める。) 緊急事態等で総会開催が不可能な状況になった場合は、役員会の議決を以って総会の議決と見なすことができる。
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第8条
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部会および委員
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本会の目的達成のため、役員会がその必要を認めた場合、部会を設け、委員を置くことができる。
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第9条
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役員の選出及び委員の任命
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役員の選出は次の規定による。
1.会長・副会長は各々総会において選出される。 2.理事・会計監査担当役員は各会員の推薦により会長が任命する。 3.各委員は会長により任命される。
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第10条
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役員及び委員の職責
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会長は本会を代表し、本会の健全なる発展に努め、かつ運営面における全責任を負う。 副会長は会長を補佐し、本会の運営に支障なきよう努めると共に、会長不在の場合は、その代理を務めるものとする。 理事は会長、副会長に協力し、本会の支障なき運営にあたるものとする。
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第11条
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役員の任期
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本会の役員の任期は毎年定期総会より翌年定期総会とする。 但し、再任は妨げない。 また、任期が終了しても総会遅延等で新役員の選出が遅れた場合新役員選出までの期間は旧役員により代行される。 役員がその任期中に交代した場合、新役員の任期は前任者の残任期間とする。 尚、会長が途中交代の場合には、副会長が会長の任に就き、副会長は新たに役員の中から選出される。
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第12条
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会 費
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本会の運営は次の資金を持って行なう。
1.個人会員会費 個人会員の会費は、Rs.100/半年とする。 但し、個人会員の扶養家族である子女及び70歳以上の個人会員は会費支払いを免除される。 2.法人会費 法人会費額は企業駐在員の会員数によって決定する。 その金額は駐在員1名・6ヶ月当たりRs.4,200(補習校協賛金Rs.1,200を含む)とする。
ただし、企業駐在員がいない場合でも1人分を法人会費を支払うものとする。
3.臨時会費 役員会がその必要を認めた場合は、臨時会費を徴収する事ができる。 4.寄付金 役員会の承諾を得て受領の可否を決める。 特に必要と認めた場合以外は寄付者名を公表しない。 5.会費の納入 会費は12月末までに向こう1年分を前納する。 但し、臨時会費、寄付金についてはこの限りでない。 6.パーティ並びに懇親会参加費用 役員会の承認をもって決定する。 ただし会員の扶養家族である子女及び70歳以上の会員からは原則徴収しない。 7.期中入会者・期中脱会者の取扱 個人会員会費は入会の時期にかかわらず、定められた個人会費を支払うものとする。 法人会費は同法人における 駐在員の着任時期に応じた月割の法人会費を支払うものとする。 なお、いずれの会費も脱会時に返金しないものとする。
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第13条
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定期総会
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本会の定期総会は毎年12月の土曜日もしくは日曜日に開催する。 但し、会長が認めた場合開催日を変更することができる。
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第14条
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臨時総会
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次の各項に該当する時、会長は臨時総会を招集しなければならない。
1. 会長が必要と認めた場合 2.役員の1/3以上の要求があった場合 3.会員の1/3以上の要求があった場合
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第15条
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総会の成立
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【削除】
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第16条
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議 決
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総会における議題の議決は出席会員(ただし20歳未満及び70歳以上を除く)の過半数を持って可決される。
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第17条
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会計報告・承認
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役員会は会計年度(6~5月)1年間の収支明細報告書を作成し会計監査担当役員の監査結果と共に定期総会当日に会計報告を行い、会員(ただし20歳未満及び70歳以上を除く)の承認を得るものとする。
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第18条
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事業計画
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役員ならびに委員は、選出された後、速やかに担当年度の事業計画並びに予算を立て、それに基づいた予算を計上し、役員会の承認を得るものとする。
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第19条
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会則の改定
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会則の改定につき会員より希望があった場合、会長は役員会で検討した後、必要と認めた場合、総会を招集してこれを討議するものとする。
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